共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第69回】2022年3月号
地方公務員が相談する年金の繰下げパターン

2月に京都で開催された、年金制度の改正の研修講師を務めてきました。休憩時間などに参加された社会保険労務士の先生方と雑談をしましたが、現在は、本当に繰下げ受給の相談が多いようです。

ということで、今月(3月)は、地方公務員共済組合に加入期間のある人が、65歳以降、年金の繰下げ受給を検討しているという設定で、Q&A形式で、質問と回答を述べていきます。

なお、話をわかりやすくするために、相談者は、障がい厚生年金や遺族年金などの受給権が発生しておらず、繰下げ受給ができる人の相談とお考えください(*)

なお、本稿については、2021年10月号で記した内容と一部重複している部分があることをあらかじめお断りしておきます。

(※) 繰下げ受給できない事例など他の注意すべき事項については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)42頁をご参照ください。

老齢厚生年金は65歳から受給し、
職域部分(旧3階部分:退職共済年金)は
繰り下げて受給することはできますか?

Q1 週刊誌などを読むと、老齢厚生年金を繰り下げると、その期間、配偶者加給年金額(令和4年の金額:388,900円)は受け取れず、しかも、配偶者加給年金額は繰り下げても増額にならないと書いてありました。

であれば、2階部分の老齢厚生年金は65歳から受給して、配偶者加給年金額も年間約39万円もあって、もらわないのはもったいないのでもらい、他方、繰下げの恩恵にもあずかりたいので、職域部分(旧3階部分:退職共済年金)は繰り下げて受給するということは可能でしょうか?

一元化前はともかく、一元化後は、特別支給の老齢厚生年金・特別支給の経過的職域加算額(退職共済年金)ということで、別々の年金証書が届いていましたし、金融機関への振り込みも、特別支給の老齢厚生年金はゆうちょ銀行に、金額は特別支給の老齢厚生年金の2割弱と少ないですが、経過的職域加算額(退職共済年金)は地元の金融機関へと、別々に振り込んでもらっていますので、可能と思うのですがどうでしょうか?

A1 ご質問をイメージ図で示すと、【図表1】のようになりましょうか?

【図表1】

2階部分は65歳から、職域部分(旧3階部分)は繰り下げる、
こういう選択は可能か?

2階部分は65歳から、職域部分(旧3階部分)は繰り下げる、こういう選択肢は可能か?

※ 経過的職域加算額は、旧3階部分・退職共済年金とも表記される。

※ 経過的加算のことを、筆者は経過的差額加算と表記している。

2階部分と旧3階部分はワンセットで受給!

たしかに、ご質問のような形で受給できると、年額約39万円近い配偶者加給年金額を受給できて、しかも、経過的職域加算額(退職共済年金)が繰下げ受給ができれば、金額の少なかった経過的職域加算額(退職共済年金)は増額になって、受給者にとってはバラ色のようないい話に思えるのですが、期待をあっさりと萎(しぼ)ませてしまって恐縮ですが、残念ながら、できません。

一元化後に、2階部分の老齢厚生年金と旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権が発生(65歳前、特別支給の年金)し、別々の年金証書が届いて、別々の金融機関に年金額が振り込まれていても、65歳を過ぎて、繰下げ受給を申し出る場合には(実際に繰下げ受給できるのは66歳以後)、2階部分と旧3階部分は、一体的に取り扱われることになっていますので、2階部分の老齢厚生年金とそれに加算されているようにみえる配偶者加給年金額だけを65歳から受給して、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)はちょっと利殖するような感覚で繰り下げる、というご質問のような選択は、残念ながら、できません。

2階部分と旧3階部分はワンセットで受給する、とご理解ください。

法的な根拠など、もう少し、詳しく知りたい場合は、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)42頁をご参照ください。

旧3階部分(経過的職域加算額)は繰下げ受給、
新3階部分(退職年金)は65歳から受給するのは可能か?

Q2 長生きすると収入のことが心配なので、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は繰り下げて、いくらかでも増額し、一方、新3階部分の退職年金については、ここのところ2期連続で基準利率が0%で、給付算定基礎額もこのまま置いておいても、1円も増えそうもないので、65歳から原則どおりでもらおうかと考えていますが、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は繰り下げて、新3階部分の退職年金については、65歳から受給するということはできるのでしょうか?

A2 ご質問をイメージ図で示すと、【図表2】のようになりましょうか?

【図表2】

旧3階部分(経過的職域加算額)は繰下げ受給、
新3階部分(退職年金)は65歳から受給、
こういう選択は可能か?

旧3階部分(経過的職域加算額)は繰下げ受給、新3階部分(退職年金)は65歳から受給、こういう選択は可能か?

※ 経過的職域加算額(旧3階部分)は、退職共済年金とも表記される。

※ 退職年金(新3階部分)とは、退職等年金給付のこと。年金払い退職給付とも表記される。

※ 経過的加算のことを、筆者は経過的差額加算と表記している。

新3階部分の退職年金については、「公務員版企業年金」と言われるものであり、老齢基礎年金や老齢厚生年金のように、いわゆる公的年金には位置づけれられていません。したがって、社会保障審議会・年金数理部会においても、審議の対象にはなっていません。

一方、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は公的年金に位置づけられており、社会保障審議会・年金数理部会においても、審議の対象になっています。

つまり、新3階部分の退職年金と旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は、基本的に別の制度の年金とお考えになるのがよろしいかと存じます。

したがって、新3階部分の退職年金を請求したら、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)も、同時に請求しなければならないということはありません。

地方公務員等共済組合法のどこをみても、新3階部分の退職年金を請求したら、同時に旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)も請求しなければならない、という規定はありません。

ただし、A1で回答したように、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)を繰り下げるということは、一体的に取り扱われることになっている2階部分の老齢厚生年金も同時に繰り下げるということになる、ということをお忘れなく。

有期退職年金は65歳で、一時金で受給、
終身退職年金は繰り下げる、というのは可能か?

Q3 新3階部分の退職年金ですが、有期退職年金はいくらでもないので65歳で一時金で受給し、終身退職年金もいくらでもないので、逆に繰り下げるということは可能でしょうか?

たしか、退職年金は繰り下げても、老齢厚生年金や退職共済年金(経過的職域加算額)のように、1月につき、0.7%増額されるしくみではなかったように記憶しているのですが・・。

A3 ご質問をイメージ図で示すと、【図表3】のようになりましょうか?

【図表3】

有期退職年金は65歳で一時金で受給、
終身退職年金は繰り下げる、こういう選択は可能か?

有期退職年金は65歳で一時金で受給、終身退職年金は繰り下げる、こういう選択は可能か?

終身退職年金と有期退職年金は、
別々に繰下げ受給することはできない!

すでに、2017年5月号の本稿において、【退職等年金給付の概要】を記しておりますので、詳細はそちらをご覧いただくとして、結論を先に申し上げると、味も素っ気もなくて恐縮ですが、「終身退職年金と有期退職年金は、別々に繰下げ受給することはできない」というご回答になります。つまり、同時に請求しなくてはならない、ということです。

終身退職年金の増額率は?

ご質問にありましたように、新3階部分の退職年金の場合、2階部分の老齢厚生年金や旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)のように、1月につき、0.7%という増額率が存在しているわけではありません。

【図表3】をご覧いただいてわかるように、給付算定基礎額が決まっていますので、この範囲内で受け取るということになります。

なお、基準利率が現在(令和3年10月から令和4年9月までの期間)、0(ゼロ)%ですので、1年間そのまま寝かせておいて、1年後に受給開始したとしても、給付算定基礎額は増額しません。

ただ、退職年金の請求の申出が、遅くなれば(繰り下げれば)、終身年金現価率の値が小さくなりますので、たとえば、令和3年10月から令和4年9月までの期間の場合で、ご質問にありました65歳と67歳の「年齢区分」の時点で、単純に比較して考えてみますと、「65歳の年齢区分」では終身年金現価率は「23.033747」ですが、「67歳の年齢区分」では「21.356477」と終身年金現価率の値が小さくなりますので、65歳からの受給に比べて、1年間に受給できる年金額は多くなります。

しかしながら、繰り返しになりますが、基準利率が0(ゼロ)%の状態が続きますと、給付算定基礎額の金額は変わりませんので、同じ大きさのパイを12等分するよりは、11等分にしたほうが、1切れ(ワンピース)はちょっと大きくなるだけ、ということかもしれません。

なお、これまでの基準利率の推移については、本稿の2021年6月号【基準利率、2期連続で0%か? ~令和3年10月から令和4年9月~】をご参照ください。

あわせて、「67歳の年齢区分」で、退職年金の請求をすれば、終身退職年金はその時点における年齢区分の終身年金現価率で算定され、有期退職年金はそのときに、240月か、120月または一時金を選択するということになります。ご質問者の場合は、一時金を選択されるということになるかと思います。

なお、「65歳の年齢区分」で、有期退職年金を一時金で受給するということであれば、終身退職年金も、同時に、その時点で請求することになります。終身退職年金だけ、繰り下げて受給するということはできません。

今回は、Q1からQ3の質問に出ておりませんので触れていませんが、他の実施機関に加入期間のある人は、同時に繰下げ請求をするということになります(ワンストップサービスの対象)。

つまり、定年退職後、短時間勤務の再任用で第1号厚生年金被保険者になっていた市役所の職員や、県立高校の教員で、退職後、私立学校の教員になっていた先生(第4号厚生年金被保険者)は、それぞれ3号厚年(全国市町村職員共済組合連合会)と1号厚年(日本年金機構)、3号厚年(公立学校共済組合)と4号厚年(私学事業団)の老齢厚生年金を同時に繰下げ請求(繰下げの申出)をするということになります。

3号厚年は65歳から受給し、1号厚年は68歳から繰下げ受給するということはできません。同様に、3号厚年は70歳から繰下げ受給し、4号厚年は65歳から受給するということもできません。

なお、あらためて申し上げるまでもありませんが、老齢基礎年金は、老齢厚生年金と同時に繰り下げる必要はありません。

配偶者加給年金額をもらいたいので、被用者年金、すなわち老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)は65歳から受給するが、老齢基礎年金は少しでも増やして、長い老後の生活に備えたいので、繰り下げるということは、全く問題ありません。そのようなチョイス、選択は可能です。

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