共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第68回】2022年2月号
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平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
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780,100円 | 780,100円 | 779,300円 | 779,300円 | 780,100円 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
781,700円 | 780,900円 | 777,800円 |
令和4年度の新しい年金額(主要なもの)
令和4年度の新しい年金額については、【図表2】【図表6】【図表7】のとおりとなります(予定)。
主なものを計算過程を明示した上で示しておきましょう。
なお、改定率の算定方法については、のちほど説明いたします。
【図表2】 令和4年度の年金額(計算過程も表示)
■老齢基礎年金(満額)
780,900円×改定率(0.996) | =777,776.40円 |
≒777,800円(100円単位) |
■障がい基礎年金(1級)
777,800円×1.25=972,250円(1円単位)
■子の加算額
(障がい基礎年金・遺族基礎年金)-1人目・2人目-
224,700円×改定率(0.996) | =223,801.20円 |
≒223,800円(100円単位) |
(* | 子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目の金額である。) |
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■配偶者加給年金額
(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。
妻が年上で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)
223,800円+165,800円×改定率(0.996)
=223,800円+165,136.80円
≒223,800円+165,100円(100円単位)
=388,900円(100円単位)
■中高齢寡婦加算
(遺族基礎年金の4分の3)
777,800円×3/4
=583,350円
≒583,400円(100円単位)
■障がい厚生年金<3級:最低保障額>
(障がい基礎年金の4分の3)
777,800円×3/4
=583,350円
≒583,400円(100円単位)
■定額部分(厚生年金)
1,621円×加入月数(480月が上限)
=〇〇円(1円単位)
* | 定額単価1,621円は、1,628円×0.996(改定率)=1,621.488≒1,621円で算定。 |
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■経過的差額加算(「経過的加算額」のこと)
(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
1,621円×480月-777,800円×480月/480月
=778,080円-777,800円
=280円
(※) | 単位が、なぜ1円単位・100円単位についての法的根拠については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)』10頁から14頁をご参照ください。 |
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国民年金法の『改定率』を算出する方法
老齢基礎年金の満額を算定するためには、国民年金法第27条に規定されている「改定率」という数値を算出しなければなりません。
逆にいうと、この「国民年金法の『改定率』」を算出することができれば、自分自身で、老齢基礎年金の満額を算定することができるということになります。
国民年金法第27条の条文をみておきましょう(【図表3】参照)。
【図表3】 老齢基礎年金の額を規定した国民年金法第27条の条文
(年金額)
第27条 老齢基礎年金の額は、78万0900円に改定率(略)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
(以下、略)
実は、令和3年度は、この「国民年金法の『改定率』」は、「1.000」でした。
なので、老齢基礎年金の満額は、
780,900円×改定率(1.000)=780,900円
だったのです。
ところで、国民年金法の「改定率」は、どのように求めればいいのでしょうか?
国民年金法の「改定率」は、前年度の「国民年金法の改定率」に、当該年度の「年金額の改定率」を乗じて得た額によって求められます。
具体的には、次の算定式によって求められます。
【図表4】 国民年金法の改定率の求め方-算定式-
当該年度(令和4年度)の国民年金法の改定率
=国民年金法の前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率
=国民年金法の令和3年度の改定率(1.000)×令和4年度の年金額の改定率(0.996)
=0.996
令和4年度の「国民年金法の『改定率』」は、「0.996」と求められました。
したがって、令和4年度の老齢基礎年金の満額は、【図表2】【令和4年度の年金額(計算過程も表示)】で、お示ししたとおり、
780,900円×改定率(0.996)≒777,800円(100円単位)
ということになります。
国民年金法の『改定率』と年金額の改定率は異なる!
似たような名称で、こんがらがってしまうかもしれませんが、「国民年金法の『改定率』」と年金額の改定率は異なります。
ややこしいことに、令和4年度の「国民年金法の『改定率』」が「0.996」で、年金額の改定率も令和4年度は「0.996」なんですね。
困りました。説明に窮しますね。
今回は、新年度の主な年金額を紹介するのが目的ですので、年金額の改定率についての詳細は、本稿の2020年3月号「マクロ経済スライドの調整率や年金額の改定率はどのように求めるのか?」をご参照ください。
年金額の改定率と国民年金法の『改定率』の推移!
令和4年度については、年金額の改定率も「国民年金法の『改定率』」も、値が同じ「0.996」になりましたが、これまでは違う値であるということを【図表5】【年金額の改定率と国民年金法の『改定率』の推移】で示しておきましょう。
【図表5】 年金額の改定率と国民年金法の『改定率』の推移
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年金額の改定率 | 1.000 | 1.001 | 1.002 | 0.999 | 0.996 |
国民年金法の『改定率』 | 0.998 | 0.999 | 1.001 | 1.000 | 0.996 |
令和4年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)と
令和4年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)
老齢基礎年金の満額が算定されると、振替加算の加算額(老齢基礎年金)や経過的寡婦加算(遺族厚生年金)についても、電卓あるいはエクセルで、いわば算数の知識で、計算して求めることができます(法律上の根拠など詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』10頁から14頁をご参照ください)。
令和4年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)については、【図表6】のようになります。
また、令和4年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)については、【図表7】のようになります。
この画面をいつでも閲覧できるようにしておくことで、どこからでも、どこの場所にいても、誰からの問い合わせであっても、金額については答えることが可能になると思います。
【図表6】 令和4年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)
生 年 月 日 | 振替加算額 | 年額 |
---|---|---|
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 223,800円×1.000 | 223,800円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 223,800円×0.973 | 217,757円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 223,800円×0.947 | 211,939円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 223,800円×0.920 | 205,896円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 223,800円×0.893 | 199,853円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 223,800円×0.867 | 194,035円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 223,800円×0.840 | 187,992円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 223,800円×0.813 | 181,949円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 223,800円×0.787 | 176,131円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 223,800円×0.760 | 170,088円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 223,800円×0.733 | 164,045円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 223,800円×0.707 | 158,227円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 223,800円×0.680 | 152,184円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 223,800円×0.653 | 146,141円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 223,800円×0.627 | 140,323円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 223,800円×0.600 | 134,280円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 223,800円×0.573 | 128,237円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 223,800円×0.547 | 122,419円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 223,800円×0.520 | 116,376円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 223,800円×0.493 | 110,333円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 223,800円×0.467 | 104,515円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 223,800円×0.440 | 98,472円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 223,800円×0.413 | 92,429円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 223,800円×0.387 | 86,611円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 223,800円×0.360 | 80,568円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 223,800円×0.333 | 74,525円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 223,800円×0.307 | 68,707円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 223,800円×0.280 | 62,664円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 223,800円×0.253 | 56,621円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 223,800円×0.227 | 50,803円 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 223,800円×0.200 | 44,760円 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 223,800円×0.173 | 38,717円 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 223,800円×0.147 | 32,899円 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 223,800円×0.120 | 26,856円 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 223,800円×0.093 | 20,813円 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 223,800円×0.067 | 14,995円 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 223,800円×0.067 | 14,995円 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 223,800円×0.067 | 14,995円 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 223,800円×0.067 | 14,995円 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 223,800円×0.067 | 14,995円 |
昭和41年4月2日以後 | ― | ― |
ピンク色で網掛けした生年月日の区分は、令和4年度に65歳になる人の欄
【図表7】 令和4年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)
妻の生年月日 | (ア)妻の生年月日による乗率 | (イ)777,800円×(ア)の乗率 | (ウ)583,400円-(イ)欄の金額 |
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昭和2年4月1日以前 | 0 | 0円 | 583,400円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 312分の12 | 29,915円 | 553,485円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 324分の24 | 57,615円 | 525,785円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 336分の36 | 83,336円 | 500,064円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 348分の48 | 107,283円 | 476,117円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 360分の60 | 129,633円 | 453,767円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 372分の72 | 150,542円 | 432,858円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 384分の84 | 170,144円 | 413,256円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 396分の96 | 188,558円 | 394,842円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 408分の108 | 205,888円 | 377,512円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 420分の120 | 222,229円 | 361,171円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 432分の132 | 237,661円 | 345,739円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 444分の144 | 252,259円 | 331,141円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 456分の156 | 266,089円 | 317,311円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 468分の168 | 279,210円 | 304,190円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 480分の180 | 291,675円 | 291,725円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 480分の192 | 311,120円 | 272,280円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 480分の204 | 330,565円 | 252,835円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 480分の216 | 350,010円 | 233,390円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 480分の228 | 369,455円 | 213,945円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 480分の240 | 388,900円 | 194,500円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 480分の252 | 408,345円 | 175,055円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 480分の264 | 427,790円 | 155,610円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 480分の276 | 447,235円 | 136,165円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 480分の288 | 466,680円 | 116,720円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 480分の300 | 486,125円 | 97,275円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 480分の312 | 505,570円 | 77,830円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 480分の324 | 525,015円 | 58,385円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 480分の336 | 544,460円 | 38,940円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 480分の348 | 563,905円 | 19,495円 |
昭和31年4月2日以後 | ― | ― | 0円 |
令和4年度に、新たに65歳になる人には経過的寡婦加算は加算されない。
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