共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第60回】2021年6月号
基準利率、2期連続で0%か?
~令和3年10月から令和4年9月~

平成27年10月に施行された被用者年金制度一元化。一元化に伴い、これまで公務員に設けられていた職域加算(旧3階部分)の年金が廃止され、あらたに創設されたのが退職等年金給付(新3階部分)です。

新3階部分は積立方式で、離婚分割の対象外!

新3階部分の退職等年金給付は、旧3階部分の職域加算(経過的職域加算額)が賦課方式だったのに対し、積立方式になっています。

毎月の標準報酬月額・標準期末手当等の額から、100分の1.5を、労使折半(自治体と職員)で、積み立てていきます。

標準報酬月額が30万円であれば、毎月30万円×1.5/100=4,500円(労使それぞれ2,250円)ずつ、積み立てるということになります。

これに、今月の本題である、基準利率によって運用される利子が加算されていくのですが、基準利率が何パーセントになるかが、公務員にとっては関心のあるところでしょう。

また、旧3階部分は離婚分割(合意分割・3号分割)の対象でしたが、新3階部分は有期退職年金も終身退職年金も、いずれも離婚分割(合意分割・3号分割)の対象外です。

あわせて、退職等年金給付では、通勤災害はありません。公務外の私傷病による障がい年金も、遺族年金もありません。

旧3階部分と新3階部分は、そんな違いもあります。

毎年6月頃に届く「給付算定基礎額残高通知書」

どれだけ積み立っているかは、毎年6月頃に届く「給付算定基礎額残高通知書」(令和2年6月号参照)をみるとわかります。

スタートして、まだ6年しか経過していないので、積立額としては、そんなに大きな金額になっておらず、まだまだ関心が低いように思われます。

全国市町村職員共済組合連合会のHPによれば、「最近一年間(令和2年4月から令和3年3月まで)の退職等年金給付の給付算定基礎額残高を記した残高通知書を、令和3年5月31日に発送」した、とのことです。

圧着はがきで届きますので、必ずめくって、どのくらいの金額になっているかみておきましょう。

そのときに、基準利率の欄を確認してみてください。

令和2年10月から令和3年3月までの期間が、何%になっているか、わかりましたか?

昨年、本欄で筆者が記したとおり、「0%」(ゼロパーセント)になっているのが、確認されると思います。

手堅い給付設計-キャッシュバランス方式-

すでに述べたように、退職等年金給付制度の財政運営は、組合員自身が年金を受給するときに必要な額を、組合員である間に積み立てる積立方式として制度設計されています。

また、 給付設計「キャッシュバランス方式」と呼ばれ、共済組合の資料などでは、一般的に、「年金の給付水準を国債利回りや予想死亡率に連動させることにより、給付債務と積立金とのかい離を抑制する仕組み」と解説されています。つまるところ、「財政の安定性に重点を置いた制度設計」ということになっているということであり、言葉をかえれば、手堅い給付設計と言えましょうか。

基準利率は、引き続き0%(ゼロパーセント)になるのか?

利子の計算のもととなる基準利率はどのように求められるのでしょうか?

基準利率が、現行(令和2年10月から令和3年9月まで)と同じ、0%(ゼロパーセント)となると、付与額を積み立てるだけで、利子は全く付かないことになります。

いまのこの時世とはいえ、積み立てるだけで、1円の利子も付かないというのは、ちょっとさみしい気もします。まぁ、人によっては、手数料をとられないだけ御の字という人もいるかもしれませんが・・・。

いずれにしても、現役の公務員にとっては、大いに気になるところです。

「基準利率」を定めるにあたっては、10年国債応募者利回りの①直近1年間の平均(【図表1】参照)と②過去5年間の平均(【図表2】参照)のうち、低い率(百分率で小数点以下第3位切捨て)を用いることとされています。

筆者が試算してみましたので、ご覧ください。

【図表1】と【図表2】
10年国債応募者利回りの①直近1年間の平均と②過去5年間の平均

【図表1】①令和2年度(2020年度)の10年国債応募者利回りと平均

(単位:%)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
令和2年度
(2020年度)
0.023 -0.001 0.000 0.058 0.018 0.034
10月 11月 12月 1月 2月 3月 1年平均
0.024 0.046 0.019 0.019 0.053 0.131 0.0353

【図表2】②過去の5年間の、10年国債応募者利回りと平均
<平成28年度から令和2年度の平均>

(単位:%)
年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 5年平均
各年度の
利回り
-0.0377 0.0611 0.0627 -0.1031 0.0353 0.0037
【出典】 国家公務員共済組合連合会のHPを参考に、筆者作成。

基準利率は、 ①令和2年度の10年国債応募者利回りの平均「0.0353%」と、②過去5年間の平均利回りが「0.0037%」を比較し、いずれか低い率(百分率で小数点以下第3位切捨て)を用いることとされていますので、令和3年10月から令和4年9月における基準利率は「0.00%」となると見込まれます。ただし、これはあくまでも筆者の試算ですので、最終的には、地方公務員共済組合連合会の定款によって定められます(地方公務員等共済組合法第77条第4項。国家公務員共済組合連合会も同様、国家公務員共済組合法第75条第4項)。

なお、これまでの基準利率の推移を【図表3】にまとめておきましたので、ご参照ください。

実際に、基準利率が「0%」(ゼロパーセント)になったとすると、制度スタート以来、3回目ということになります。

【図表3】基準利率の推移

  適用対象期間 基準利率
第7期 令和3年(2021年)10月~令和4年(2022年)9月 0.00%
第6期 令和2年(2020年)10月~令和3年(2021年)9月 0.00%
第5期 令和元年(2019年)10月~令和2年(2020年)9月 0.06%
第4期 平成30年(2018年)10月~令和元年(2019年)9月 0.06%
第3期 平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月 0.00%
第2期 平成28年(2016年)10月~平成29年(2017年)9月 0.32%
第1期 平成27年(2015年)10月~平成28年(2016年)9月 0.48%
(注) 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3の規定により、基準利率は0(ゼロ)を下回らないものとする、と定められている。

公務員共済組合と私学事業団の違い!
公務員共済の掛金率は1.5%、私学は1.2%

モノの本によっては、公務員共済組合と私学事業団を全く同じに取り扱っている本もあると聞きますが、実際は同じではありません。

たとえば、公務員共済組合の退職等年金給付の掛金率は、1.5%ですが、私学事業団は昨年(令和2年)9月より、0.3%引き下げられて、1.2%になっています。

また、終身年金現価率も異なっています。たとえば、年齢区分が65歳を比べてみると、公務員共済組合が「23.033747」なのに対し、私学事業団は「24.876133」という値になっています(令和2年10月から令和3年9月までの期間)。

 

あわせて、私学事業団では、厚生年金保険の被保険者同様、70歳の年齢に到達すると、退職等年金給付の加入者の資格を喪失しますが、公務員共済組合の場合は、共済組合の組合員であるかぎり、退職等年金給付の資格を喪失しません。

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