共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第11回】2017年5月号
退職等年金給付の、
終身退職年金と有期退職年金を試算してみよう!

被用者年金制度が一元化され、共済年金の職域年金相当部分は廃止されました。平成27年10月からは、退職等年金給付が創設されています。

新3階部分(退職等年金給付)と旧3階部分(旧職域年金相当部分)について記したパンフレットについては、一部の地方公務員共済組合の組合員に配布された『退職等年金給付のしくみ』(社会保険出版社)が一番詳しいと思います。

その後、最新版が出ていないようですので、今月号では、退職等年金給付の基本的な事項を記し、年金額の計算の方法をお示ししていきます。

(1)新3階部分である退職等年金給付の積立と
退職年金の受給のイメージ図

【図表1】退職等年金給付の積立と退職年金の受給のイメージ図

退職等年金給付の積立と
退職年金の受給のイメージ図

図表1

地方公務員は、厚生年金保険料とは別に、
退職等年金給付の掛金率7.5/1000を納付

地方公務員共済組合の組合員(市役所や県庁の職員など)は、毎月の標準報酬月額から厚生年金保険の保険料(本人負担分は88.16/1000、平成29年5月現在)を負担すると同時に、これとは別に、退職等年金給付の掛金率7.5/1000(本人負担分、平成29年5月現在)を納めます。

6月と12月に支給される標準期末手当等の額(1回の支給期につき上限額150万円)からも、厚生年金保険の保険料とは別に、掛金率7.5/1000を乗じて得た額を納めます。

また、事業主たる市役所や県庁など地方公共団体も同額を負担し、これが、退職等年金給付の原資となります。

付与率1.5%、基準利率0.32%とは、何のことか?

つまり、退職等年金給付の「保険料率」は、千分率から百分率に置き換えると、現在1.5%であり、それを組合員(「掛金率」)と事業主である自治体(「負担金率」)で折半しているということになります。

この「保険料率」から一定の事務コスト等を控除したものが、「付与率」であり、現在は運用益等を考慮し、「保険料率」と同じ1.5%と設定されています。そして、毎月の標準報酬月額と標準期末手当等の額に、この「付与率」1.5%を乗じて得た額が「付与額」として積立てられていきます。

<上の【図表1】退職等年金給付の積立と退職年金の受給のイメージ図の左側の「組合員期間中の積立」をご参照ください>

このようにして積立てられた付与額を基準利率(平成28年10月から平成29年9月までは、0.32%、平成29年10月に改定予定)で複利計算し、仮想的に個人別に給付算定基礎額として積立てていきます。

60歳で定年退職するまで積立てをし、退職で積立が完了します。そこから65歳までは、これまでと同様、その時点(毎年10月に改定)の基準利率で複利計算され、給付算定基礎額が形成されていくことになります。

フルタイムの再任用職員の場合は、定年退職後も引き続き、退職等年金給付の掛金を納付することになります。保険料率・掛金率は同じです。

そして、退職後の65歳から受給が始まります。

積立てが完了した給付算定基礎額を毎年取り崩していくというイメージを描いていただくとわかりやすいと思います。

<上の【図表1】退職等年金給付の積立と退職年金の受給のイメージ図の右側の「退職後の年金受給」をご参照ください>

(2)退職等年金給付の概要-種類と受給要件、受給方法等-

退職等年金給付の概要は、【図表2】のとおりとなります。

『退職等年金給付のしくみ』(社会保険出版社)で詳細に記述されていますので、詳細は冊子をご覧ください。

【図表2】退職等年金給付の概要

退職等年金給付の概要

退職等年金給付の種類

①退職年金

②公務障がい年金

③公務遺族年金

退職年金の受給要件

(A)65歳以上であること

(B)退職していること

(C)1年以上引き続く組合員期間を有していること

退職年金の受給方法

①終身退職年金

②有期退職年金(240月または120月か一時金)

退職年金の請求時等の注意事項

  • 一時金の受給:有期退職年金の給付事由が生じたのち、6月以内に請求。
  • 繰上げ請求をする場合は、有期退職年金と終身退職年金を同時に行う。
  • 終身退職年金算定基礎額と有期退職年金算定基礎額は給付算定基礎額の1/2ずつ:
    組合員期間が10年未満であるときは1/4ずつとなる。
    ただし、一元化前の組合員期間も算入される。
  • 在職中(組合員期間中):有期退職年金は支給中断(不支給)、終身退職年金は支給停止。
  • 退職年金の受給権を有する者が死亡した場合、有期退職年金の残余部分(未支給分)が遺族に一時金として支給。
    しかし、いわゆる公務外で死亡した場合の遺族年金というものはない。
  • 有期退職年金と終身退職年金は、離婚分割(合意分割・3号分割)の対象とされない。

退職等年金給付の種類と受給要件

退職等年金給付には、次の3つの種類があります。

①退職年金

②公務障がい年金

③公務遺族年金

また、退職年金は、次の3つの要件を満たすと、受給することができます。

(A)65歳以上であること

(B)退職していること

(C)1年以上引き続く組合員期間を有していること

ただし、(B)と(C)の要件を満たしていれば、60歳から65歳に達する日の前日までの間に、繰上げ請求をすることができます。

なお、「1年以上引き続く組合員期間を有していること」とは、平成27年10月1日をまたいで在職している組合員の場合は、一元化前の組合員期間も含めて判定します。

したがって、大学卒業後、ずっと市役所に勤務し、平成28年3月に定年退職した地方公務員は、退職等年金給付に加入していた期間は、わずか6か月しかありませんが、「平成27年10月1日をまたいで在職している」ので、65歳になると、6か月分の退職年金を受給できることになります。

退職等年金給付の受給方法

組合員期間が10年以上ある人は、原則として、【図表1】のように、組合員(事業主である自治体も2分の1を負担)が積立てていった給付算定基礎額の2分の1を終身退職年金として、残り2分の1を有期退職年金240月(120月または一時金で受給することも可能)として受給することになります。

なお、ここでいう「組合員期間が10年以上」とは、平成27年10月1日をまたいで在職している必要はありません。一元化前と一元化後で離れている組合員期間も合計して判定します。ここは、先ほどの「1年以上引き続く組合員期間を有していること」の期間のカウントの仕方と異なりますので、注意をしてください(詳細は、冊子『退職等年金給付のしくみ』をご参照ください)。

終身退職年金については、終身にわたり、おおむね一定額を受給できるように終身年金現価率が設定されています。

退職等年金給付の請求時等の注意事項

退職等年金給付の請求時に注意しておきたい事項を【図表2】の下欄に記入しておきました。

一時金を受給する場合には、「有期退職年金の給付事由が生じたのち、6月以内に請求」することになっていますし、繰上げ請求をする場合は、有期退職年金と終身退職年金を同時に行うことになっています。したがって、65歳前に、たとえば63歳で、有期退職年金を一時金で受給するときは、終身退職年金の請求も同時に行うことになります。

あわせて、一時金を選択される場合は、定年退職時に受給した退職手当(退職金)の源泉徴収票が、手続きの際に必要になりますので、それまで大切に保管するようにしてください。

(3)終身退職年金と有期退職年金の計算方法
-給付算定基礎額が18万円の、65歳の年齢区分の公務員の
場合-

定年退職した地方公務員にとって、65歳から、終身退職年金と有期退職年金をどのくらい受給できるかは、たいへん関心のあるところです。

仮に、積み立てていった給付算定基礎額が18万円の人が、現在の(平成29年9月まで適用、平成29年10月に見直しされる)終身年金現価率と有期年金現価率を用いて、どのくらいの年金額が受給できるかを算定してみましょう。

算定式は、算数の計算と変わりません。定められた数式に、数字をあてはめて計算していくだけです。

終身退職年金と有期退職年金の算定式については、【図表3】のとおりです。

わかりやすくいうと、給付算定基礎額が18万円ですから、この18万円の2分の1、つまり9万円が終身退職年金の原資になり、その時々の基準利率(平成28年10月から平成29年9月までは0.32%)で運用されながら、終身に分けて取り崩していくということになりますので、考えてみればそんなに大きな年金額にはなりそうもありません。

また、残り2分の1、やはり9万円ですが、有期退職年金についても同様に、これを原資に基準利率で運用しながら、240月か、120月で受給するということですから、生活を支えるような年金額としては、期待できないので、一時金で受給する人も多いかもしれません。

終身年金現価率と有期年金現価率の詳細な表は、地方公務員共済組合連合会のHPをご覧ください。以下に掲載しておきます。

【図表3】には、計算しやすいよう、関係する現価率については、記載をしておきました。

【図表3】退職等年金給付の算定方法

退職等年金給付の算定方法

給付算定基礎額が180,000円の人(年齢区分65歳)の場合

<当初決定時>

◆受給権者の年齢区分(65歳)に応じた
終身年金現価率(22.060662)

◆終身退職年金額=給付算定基礎額×1/2÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率
180,000円×1/2÷22.060662=4,079.65円(百円単位で端数処理
4,100

◇有期退職年金額=給付算定基礎額×1/2÷支給残月数の区分に応じた有期年金現価率

有期年金現価率(支給残月数240月)(19.369259
180,000円×1/2÷19.3692594,646.53円(百円単位で端数処理
4,600

有期年金現価率(支給残月数120月)(9.839323)
180,000円×1/2÷9.8393239,146.97円(百円単位で端数処理
9,100

ご自身の給付算定基礎額がわかれば、数字を当てはめて、計算してみてください。

上記は年額になりますので、月額は次のとおりとなります(円未満は切り捨てて表示しています)。なお、年金額は老齢厚生年金や退職共済年金と同様に、偶数月の15日に振り込まれます。

【図表4】終身退職年金と有期退職年金の年金月額

退職等年金給付の年金額

■給付算定基礎額が180,000円の人(年齢区分65歳)の場合

◆終身退職年金 年額4,100円月額341円
◇有期退職年金(原則、240月) 年額4,600円月額383円
◇有期退職年金(120月を選択) 年額9,100円月額758円
◇一時金(を選択) 90,000円

来月は、共済組合によっては、【給付算定基礎額残高通知書】が届く頃かと思いますので、【給付算定基礎額残高通知書】の読み取り方や年齢区分のカウントの仕方について、執筆する予定にしています。

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