共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。
【第32回】2019年2月号
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(注1) | 総務省で公表している各年度ごとの『地方公務員の再任用実施状況等調査』によれば、短時間勤務の再任用職員の人数は、平成26年4月1日が59,181人で、平成30年4月1日現在の再任用職員数は59,125人となっている。 |
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(注2) | 同じく、総務省で公表している各年度ごとの『地方公務員の再任用実施状況等調査』による。 |
ということは、今後の年金相談では、フルタイムの再任用職員からの年金相談が増加することが想定されます。
市役所等の人事課や都道府県教育委員会の福利担当部門、そして共済組合では、60歳の定年退職前のライフプランだけではなく、再任用期間中における、年金に関する情報発信(チラシだけでなくセミナーの開催も含め)を充実していく必要があるのではないでしょうか?
もちろん、若い頃、自治体に勤務(第3号厚生年金被保険者)して、現在、民間事業所に勤務している人(第1号厚生年金被保険者)が、在職中(1号厚年期間中)に年金の受給権が発生する場合が当然ありますので、その人たちへの適切な情報発信も忘れてはいけないと思います。
退職時・65歳時に関係するQ&A
時期がちょうど退職のシーズンでありますので、退職時・65歳時に関するQ&Aをご紹介します。
再任用で勤務していた職員も、民間事業所に勤務しているいる元・地方公務員も、年金の名称については、必ずしも正確な表現を使うわけではありません。
ここではそういう混乱を避けるために、用語の再確認をしておきたいと思います。【図表1】をご覧ください。
【図表1】
共済組合の決定する年金の名称
※ 経過的職域加算額は、旧3階部分・退職共済年金とも表記される。
※ 経過的加算のことを、筆者は経過的差額加算と表記している。
退職して、失業手当をもらうと、
共済組合からの年金は、全額支給停止になるのか?
Q1 64歳です。フルタイムの再任用で勤務していましたが(61歳で受給権が発生)、今年(2019年)の3月末日で退職します。再任用でしたので、雇用保険に加入していました。雇用保険から失業手当がもらえると聞いていますが、共済組合からの年金は全額支給停止になってしまうのですか?
A1 【図表1】の左側、Aさんをご覧ください。
雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当を受給した場合、共済組合から支給される年金については、「ア」の「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止になります。
一方、旧3階部分である「イ」の「特別支給の経過的職域加算額(退職共済年金)」は、全額支給となります。
注意することが何点かあります。
退職時改定!
退職すると、年金額が若干増える!
①退職すると、年金額は若干増額します。
61歳で受給権が発生したということですが、受給権が発生した以後から、退職まで任用されている期間の給与・期末勤勉手当が年金額に反映されることになります。
4月分から改定されることになりますので、通常は6月支給期(4月・5月分)から増額され、そして支給停止が解除された年金額が支給されることになります。しかしながら、筆者が聞くところでは、共済組合によっては、3月末日の退職者が多いということで、6月支給期に間に合わず、8月の支給日までに支給するところもあると聞いております。
また、旧3階部分の経過的職域加算額については、一元化後に受給権が発生したということですから、平成27年10月をもって、すでに廃止されているので、年金額は増えません。フルタイムの再任用ということで、全額支給停止だったその金額が支給されるということになります。
65歳前ですが、60歳を過ぎていますので、新しい3階部分である退職等年金給付を繰り上げて請求することは可能です。
失業手当(基本手当)を受給しても、退職等年金給付を繰り上げ請求して、受給することは可能です(退職等年金給付は支給停止になりません)。
退職等年金給付制度に興味のある人は、2017年5月号の本稿をお読みください。
働く意思と能力が必要!
退職すると、年金額が若干増える!
②増額になるこの2階部分の年金額と旧3階部分の経過的職域加算額の合計額と失業手当の金額を考慮して、どうするのかを決めるのかが一般的といわれていますが、元・地方公務員として、基本手当の不正請求は許されません。
基本手当は「働く意思と能力」がある人が請求するものですので、働く意思もないのに、失業手当(基本手当)がもらえるから、ハローワークに行く、というのは基本的にダメです。
4年間再任用だとすると、
失業手当(基本手当)の給付日数は、90日!
再任用で、65歳まで働くことができる自治体だと、64歳で退職するということは、原則として自己都合退職ということになり、失業手当(基本手当)の給付日数の期間は、90日ということになります。
また、給付日数の日額については、離職前180日間の平均賃金(雇用保険では「賃金日額」という)ということになっています。期末勤勉手当は含めないで計算します。
制度や仕組みに興味のある方は、2016年9月および2016年10月の本稿が参考になると思います。ただ、金額は新しいものに置き換えて読んでください。
4月からはフルタイム勤務から、短時間勤務の再任用に変わる!
在職老齢年金はどうなりますか?
Q2 64歳です。フルタイムの再任用で勤務していましたが(61歳で受給権が発生)、今年(2019年)の3月末日で、フルタイムの再任用職員から、週の所定勤務時間が28時間の短時間勤務の職員に変わります。
市役所に勤務していることには変わらないのですが、年金の支給にはどんな影響が出てきますか?給与が減るので、支給される年金は増えるといわれていますが…。どうでしょうか?
A2 フルタイムの再任用職員のときは、地方公務員共済組合の組合員ですので、第3号厚生年金被保険者でした。
第3号厚生年金被保険者ですと、【図表1】の旧3階部分の「特別支給の経過的職域加算額(退職共済年金)」については、全額支給停止になっていました。
しかしながら、4月からは、短時間勤務の再任用職員になります(週の所定勤務時間が28時間)と、厚生年金保険の種別が変わり、第1号厚生年金被保険者になります。
したがって、4月分から旧3階部分の特別支給の経過的職域加算額(退職共済年金)が全額支給されれるようになります。同じ市役所に勤務していてもです。
また、2階部分の特別支給の老齢厚生年金は、引き続き、支給停止の対象となりますが、標準報酬月額や期末勤勉手当の支給額が小さくなること、また、第3号厚生年金被保険者の資格を喪失しますので、4月から退職時改定がなされることなどから、共済組合から支給される2階部分の年金が増額されます。
1号厚年の受給権も発生
いままで、民間事業所に勤務したことのない、つまり第1号被保険者になったことのない市役所OBの人であれば、1月経過すると、日本年金機構から支給される2階部分の「特別支給の老齢厚生年金」も受給権が発生します。金額はわずかですが、年金請求の手続きも忘れないようにしてください。
なお、健康保険は、「協会けんぽ」になりますので、妻や子など被扶養者がいれば、健康保険の被保険者証が変わりますので、その健康保険の被保険者証の手続きも忘れないようにアドバイスしてください。
具体的に、どのくらいの年金額が支給停止になるのかについては、標準報酬月額や期末勤勉手当の見込額、そして共済組合・日本年金機構からどのくらいの年金が支給されるのかによって変わりますので、所属している共済組合に、お尋ねすることをおすすめします。
年金事務所でももちろん相談できます。
再任用期間中に65歳になったら…
支給停止基準額が、28万円から47万円に変更!
Q3 今年(2019年)11月に65歳になります。フルタイムの再任用で、勤務する予定です。年金や在職老齢年金の支給停止はどうなりますか?
A3 再任用期間中に65歳になると、65歳時の年金額の改定が行われます。61歳に受給権の発生した人であれば、65歳到達時に、その間の加入期間の年金額が計算され、年金額が増額改定されます。
そして、65歳からは新しい年金額と給与・期末勤勉手当を踏まえ、支給停止額が計算されます。
一般の行政職で、65歳前のフルタイム再任用職員は、65歳前の在職中の期間は、年金は一部支給されるものの、ほとんどが全額支給停止に近いような年金しか支給されていないと聞いています(当然のことながら、そのときの総報酬月額相当額と基本月額によります)。
そういう一般の行政職や小中学校の教職員の人でも、65歳になると年金の支給額がだいぶ増えます。支給停止額が減るといったほうが適切かもしれません。
なぜかというと、支給停止基準額が低在老の28万円から高在老の47万円(平成31年度の場合。平成30年度は46万円)に変更になるからです。
【図表1】をご覧ください。右側のイメージ図です。
繰下げ受給をしないで65歳から受給するとすると、
①の老齢基礎年金が受給できるようになります(老齢基礎年金は支給停止の対象外)。
②は支給停止の対象となりますが、支給停止基準額が28万円から47万円になりますので、支給停止となる年金額は減り、支給される年金額が増えることになります。
③は支給停止の対象外ですので、全額支給されます。
④フルタイムの再任用期間中は、全額支給停止ですので、これは65歳になっても変わりません。
⑤一定の要件を満たした配偶者がいれば、その配偶者が、65歳になるまで、年額約39万円の配偶者加給年金額が支給されます(②の老齢厚生年金が一部でも支給されていることが要件です)。
⑥退職すれば、新しい3階部分である退職等年金給付を受給することができます(退職しないと受給できないので、【図表1】のイメージ図には図示していません。まだ、スタートしたばかりですので、年金額としては、適切な言葉が思い浮かびませんが、まぁ、気持ち程度ということでしょうか。詳しくは2018年7月号の本稿をご参照ください)。
いままでの年金相談というと、年金の受給権が発生するときに、手続き方法を教えてあげるというのが重要なポイントだと思われていましたが、現在は年金だけでは生活できないという情報が浸透しており、また、働きたいという人が多いので、年金を受給しはじめた人が退職したとき、あるいは65歳という年金額の改定時期を迎えたときに、どれだけその人の生活をサポートできる情報を提供できるのかが、市役所や共済組合に問われているのではないか、と筆者は感じています。
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