共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第25回】2018年7月号
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適 用 期 間 | 基 準 利 率 | |
第4期 | 2018年10月から2019年9月 | 0.06% |
第3期 | 2017年10月から2018年9月 | 0.00% |
第2期 | 2016年10月から2017年9月 | 0.32% |
第1期 | 2015年10月から2016年9月 | 0.48% |
*第4期の基準利率0.06%は、筆者の試算である。
給付算定基礎額が32万円の人が、
原則通り65歳で退職年金を請求すると
終身退職年金は月額いくらになるのか?
大学を卒業以来、市役所に勤務し、60歳になって、平成30年3月に定年退職をしたとしましょう。給付算定基礎額は32万円でした。この人が、65歳の年齢区分になって、退職年金を請求するとします。本来であれば、それまでの期間、基準利率で給付算定基礎額は運用され、利子も加算されるのですが、ここでは終身退職年金と有期退職年金を計算する仕組みを理解するためですので、利子等は考慮しないことにします。
あわせて、60歳で繰上げ請求したときと70歳に繰下げ請求したときに、終身退職年金の年金月額がどの程度違うのかも試算してみたいと思います。
【図表2】退職等年金給付の算定方法
退職等年金給付の算定方法
<計算の手順を理解するための事例です。ここでは年金月額を算定するため、終身年金現価率および有期年金現価率については、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの適用期間のものを用いています>
■給付算定基礎額が320,000円の人(年齢区分65歳)の場合
◆終身退職年金 | 年額 | 7,000円 | 月額 | 583円 |
◇有期退職年金(原則、240月) | 年額 | 8,000円 | 月額 | 666円 |
◇有期退職年金(120月を選択) | 年額 | 16,000円 | 月額 | 1,333円 |
◇一時金(選択) | 160,000円 |
<当初決定時>
◆受給権者の年齢区分(65歳)に応じた終身年金現価率(23.006780)
◆終身退職年金額
=給付算定基礎額×1/2÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率
320,000円×1/2÷23.006780=6,954円(100円単位で端数処理)
///年額7,000円÷12月=月額583円
◇有期退職年金額
=給付算定基礎額×1/2÷支給残月数の区分に応じた有期年金現価率
☆有期年金現価率(支給残月数240月)(20.000000)
320,000円×1/2÷20.000000=8,000円(100円単位で端数処理)
///年額8,000円÷12月=月額666円
☆有期年金現価率(支給残月数120月)(10.000000)
320,000円×1/2÷10.000000 =16,000円(100円単位で端数処理)
///年額16,000円÷12月=月額1,333円
給付基礎算定額32万円の人が、65歳の年齢区分で受給するとすると、終身退職年金算定基礎額はその2分の1になりますから、16万円。そして、これを65歳の年齢区分の終身年金現価率(23.006780)で割ることになりますので、年額ベースの終身退職年金は7,000円ということになります。月額ベースでは約583円になります。
実際は、65歳になるまで、基準利率に基づく利子が加算されますので、もう少し金額が大きくなると見込まれます。また、終身年金現価率も毎年10月から翌年9月の期間で、見直されますので、あくまでも現在のデータに基づく、将来の投影図とお考えください。予測値・予想値ではありません。
有期退職年金についても、原則通り20年で受給すれば、年額8,000円の受給額になりますし、10年の有期を選択すれば、年額16,000円を10年間受給できるということになります。一方、一時金で受給するのであれば、16万円を受給できるということになります(この場合は、退職所得となります)。
繰上げ受給および繰下げ受給をすると
減額率・増額率はどうなるのか?
給付算定基礎額が32万円で、同じ条件のこの人が、60歳の年齢区分(終身年金現価率:27.407076)で、繰上げ受給したら、いくらぐらいの年金額を受給できるのでしょうか? また、減額率はどのくらいになるのでしょうか?
あわせて、給付算定基礎額が32万円で、同じ条件のこの人が、70歳の年齢区分(終身年金現価率:18.729375)で、繰下げ受給したら、いくらぐらいの年金額を受給できるのでしょうか? また、増額率はどのくらいになるのでしょうか?
試算をしてみましたので、【図表3】をご覧ください。
あくまでも、分子の終身退職年金算定基礎額16万円は動かしていません。しかしながら、実際には、基準利率による利子が加算されたりします。
また、繰り返しになりますが、分母の終身退職年金現価率も10月から翌年9月の期間で、見直しされますが、ここでは、平成29年10月から平成30年9月までの数値を用いています。
【図表3】退職年金における繰上げ受給/繰下げ受給による減額率/増額率
繰上げ/原則/ 繰下げ |
年齢 区分 |
終身年金 現価率 |
年金額 (年額:円) |
年金月額 (円) |
減額率/ 増額率 |
終身退職年金 (繰上げ) |
60歳 | 27.407076 | 5,800 | 483 | -17% |
終身退職年金 (原則通り) |
65歳 | 23.006780 | 7,000 | 583 | - |
終身退職年金 (繰下げ) |
70歳 | 18.729375 | 8,500 | 708 | 21% |
これらを前提に、筆者が試算すると、65歳の年齢区分で受給する終身退職年金額を60歳の年齢区分で受給すると、約17%の減額となり、また、65歳の年齢区分で受給する終身退職年金額を70歳の年齢区分で受給すると、約21%の増額となることがわかりました。
厚みのある給付額に成熟するまでは、
早い年齢での受給を選択するのではないか?
すでに述べたように、退職等年金給付における退職年金は、退職しないかぎり、受給要件を満たしません。
また、退職して、受給要件を満たしたとしても、当分の間、月額約1万7千円程度のレベル(制度発足時の40年間加入したモデル年金月額)になるという“成熟度"にはなかなか到達しません。
となると、終身退職年金については、退職後すぐさま請求し(65歳前であれ、65歳後であれ)、有期退職年金については一時金で受給して、年金として高齢者の生活の安定に資するというような受給をされ方を期待するのは、当分の間は、難しいのではないか、というのが筆者の実感です。
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