共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第3回】2016年9月号
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① | 地方公務員共済組合から支給される(3号厚年期間に基づく) 特別支給の老齢厚生年金:月額12万円(年額144万円) |
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② | 地方公務員共済組合から支給される経過的職域加算額 (退職共済年金):月額24,000円(年額28万8,000円) |
③ | 日本年金機構から支給される(1号厚年期間に基づく) 特別支給の老齢厚生年金<平成29年4月以降見込額> :月額2,600円(年額約31,200円) |
<Aさんの事例はフィクションです>
失業手当(雇用保険の基本手当)はだれでももらえるのか?
失業手当は雇用保険に加入していれば、退職後、だれでもが受給できるわけではありません。働く意思と能力があることが前提となります。雇用保険に加入していたから、働く意思は全くないけれど、失業手当を受給しないと、保険料の掛け捨てになって、損する感じがするから、失業手当を受給するということは、認められません。
働く意思と能力はあるが、職業に就くことができない状態にあることが前提になります。
再任用職員の場合は、原則として90日、失業手当が支給!
失業手当の支給日数は、雇用保険の加入期間、離職した理由、離職の日の年齢、離職した人が就職困難者かどうかなどによって決まります。
地方公務員の場合、原則として、60歳の定年退職後、再任用職員として任用された場合にのみ、雇用保険に加入します。したがって、最長でも、雇用保険に加入する期間が5年を超えることは、一般的には想定されません。
そこで、ここでは、わかりやすく説明するため、雇用保険の「一般被保険者」に該当する再任用職員のAさん(地方公務員)を例にとり、述べていきます。フルタイムの再任用であったとしても、短時間勤務(週の所定勤務時間30時間)の再任用職員であったとしても、雇用保険上の取り扱いに差異はありません。
【事例】のAさんは、退職(離職)したのが62歳(60歳以上65歳未満)のときであり、雇用保険の加入期間も2年間ですので、失業手当の支給日数は90日ということになります。
一般的に、再任用の地方公務員が、65歳未満で再任用を退職した場合には、失業手当の支給期間は90日になります。
65歳になったあとも再任用で勤務していると、
一時金(50日)になる!
さて、Aさんが65歳に達する日以後最初の3月31日まで再任用で勤務していたとしますと、退職した時点で65歳以上となっていますので、失業手当は一時金として50日分がまとめて支給されます。
失業手当(雇用保険の基本手当)を受給すると、
年金のどこの部分が支給停止となるのか?
さて、【図表】をご覧ください。
Aさんが退職後、失業手当を受給したとすると、年金のどこが支給停止になるかを示したイメージ図です。共済組合から支給される年金をイメージ図で示しています(日本年金機構から支給される年金のイメージ図は示していませんが、65歳前の部分は同様で、【図表】の経過的職域加算額(退職共済年金)がないというイメージ図です)。
【図表】
失業手当(雇用保険の基本手当)を受給すると、
年金のどこの部分が支給停止となるのか?
雇用保険の基本手当が支給されている期間に対応する月数分だけ、報酬比例部分は支給停止になります。65歳までずっと支給停止になるわけではありません。なお、65歳以後に支給される本来支給の老齢厚生年金は、基本手当を受給していても支給停止の対象とはなりません。
なお、配偶者加給年金額は一定の要件をみたす配偶者がいる場合に加算されます。[連載第1回参照]
Aさんが失業手当(雇用保険の基本手当)を受給すると、その金額の多寡に関わらず、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止になります。共済組合から支給される報酬比例部分も、日本年金機構から支給される報酬比例部分も、両方とも支給停止となります。
しかしながら、経過的職域加算額(退職共済年金)は支給停止の対象ではありませんので、全額支給されます。
Aさんが失業手当(雇用保険の基本手当)を受給すると、
年金は月額12万2600円が支給停止!
【Aさんの年金受給データ】でみると、
①地方公務員共済組合から支給される特別支給の老齢厚生年金(月額12万円)は全額支給停止
②地方公務員共済組合から支給される経過的職域加算額(退職共済年金)の月額2万4千円は全額支給
③日本年金機構から支給される特別支給の老齢厚生年金(月額2,600円)は全額支給停止
ということになります。
つまり、失業手当を受給すると、Aさんの場合は、特別支給の老齢厚生年金が月額ベースで122,600円支給停止になります。
来月は、この事例にAさんの給与データを踏まえ、いくらぐらいの失業手当を受給することができるのか、そしてその金額と受給できる年金額を比較するとどうなるのかを考えていきたいと思います。
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