共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第76回】2022年10月号
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時期(段階的引上げ期間) | 定年の年齢(原則) |
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現行(~令和5年3月) | 60歳 |
令和5年4月~令和7年3月 | 61歳 |
令和7年4月~令和9年3月 | 62歳 |
令和9年4月~令和11年3月 | 63歳 |
令和11年4月~令和13年3月 | 64歳 |
令和13年(2031年)4月~ <完成形> |
65歳 |
地方公務員の60歳定年制はいつ導入されたのか?
地方公務員に原則として60歳の定年制が実施されるようになったのは、そんなに古いことではなく、昭和60年(1985年)3月31日からです(*)。
筆者はこのとき、埼玉県志木市で市議会議員をしており、ある現業職員が引き続き勤務したい、と訴えていたのを思い起こします。
(*) | 『逐条 地方公務員法 第5次改訂版』 橋本 勇著(学陽書房)598頁~606頁 |
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60歳の定年制というのは、たとえば、昭和37年(1962年)11月30日生まれの地方公務員であれば、令和4年(2022年)11月29日に60歳に到達し、その年度末、すなわち令和5年(2023年)3月31日に、定年退職するというものです。
地方公務員の定年の引上げとは、どういうことか?
繰り返しになりますが、令和5年度から、地方公務員の定年が、段階的に引き上げられていきます(【図表1】)。
どういうことか、具体的にみていきましょう。
たとえば、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員であれば、令和5年(2023年)10月30日に60歳に到達します。しかしながら、その年度末、すなわち令和6年(2024年)3月31日に、定年退職はしません。60歳が定年の年齢ではないからです。
【図表1】 【地方公務員の定年の段階的引上げの早見表】をご覧ください。
「令和5年4月~令和7年3月」の期間の定年の年齢は、「61歳」に引き上げられています。
したがって、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員については、定年の61歳に到達するのが、令和6年(2024年)10月30日なので、その年度末、すなわち令和7年(2025年)3月31日に、定年退職する、ということになります。
定年前再任用短時間勤務とは、どういうことか?
ところで、定年の年齢が61歳に引き上げられた昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員が、60歳に達した令和5年(2023年)10月30日の、その年度末(令和6年3月31日)に、退職したらどうなるのでしょうか?
61歳が定年の年齢なので、60歳で退職するということは、定年前退職ということになります。
つまり、60歳に達した以降で、定年前に退職した職員が、短時間勤務の職に再任用される制度のことを「定年前再任用短時間勤務制」ということになります。
総務省の『定年引上げの実施に向けた質疑応答(第6版)』では、
「定年前再任用短時間勤務職員制度は、定年引上げ前の再任用職員と同様に、職員が一度退職し、退職手当を支給された上で、短時間勤務の職として再任用されるもの」(40頁)と記しています。
定年前再任用短時間勤務職員の社会保険の適用は?
同じく、総務省の『定年引上げの実施に向けた質疑応答(第6版)』によれば、定年前再任用短時間勤務職員の「勤務時間」は、「週15時間30分から31時間の範囲内」(13頁)とされていますので、各自治体もこれを踏まえて条例を制定することになりますが、いわゆる「4分の3基準を満たす職員」(*)または「短時間勤務者」(*)の要件に該当する条件で任用されれば、地方公務員共済組合の組合員となり(令和4年10月1日以後)、厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者(長期給付は適用除外のため第3号厚生年金被保険者とはならない)、医療保険は地方公務員共済組合の短期給付が適用される、ということになります。
(*) | 「4分の3基準を満たす職員」「短時間勤務者」の要件に該当する条件については、本稿2022年5月号『適用拡大、約86万人の組合員が増加に!-地共済-』をご参照ください。 |
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なお、これまでどおり、定年前再任用短時間勤務職員については、国家公務員の再任用職員の給与を踏まえ、扶養手当・住居手当等は支給されない、とされています。
定年前再任用短時間勤務職員について、社会保険が適用されるかどうかは、つまるところ、地方公務員共済組合の組合員となるかどうかは、「短時間勤務者の4要件」が満たされるかどうか、ということになりましょうか。
短時間勤務者の4要件
①週の所定勤務時間が20時間以上
②2か月を超えて任用されることが見込まれる
③月額賃金が8.8万円以上
④学生でないこと
定年前再任用短時間勤務職員で、
社会保険が適用された人の年金相談は?
たとえば、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員が、60歳に達した令和5年(2023年)10月30日の、その年度末に退職し、令和6年4月1日から、定年前再任用短時間勤務により、社会保険が適用される勤務条件で任用されたら、年金はどうなるのでしょうか?
厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者となります。
男性の場合であれば、厚生年金保険の被保険者として働いた期間は、65歳から、厚生年金として(報酬比例部分および経過的差額加算)支給されますよ、という情報提供でよろしいかと存じます。
ところで、女性の場合です。
昭和38年(1963年)10月31日生まれの女性の場合、受給開始年齢は、63歳ということになります(【図表2】参照)
【図表2】
昭和38年(1963年)10月31日生まれの女性の場合、受給開始年齢は、63歳ということになります(【図表2】参照)。
60歳に達するのは、令和5年(2023年)10月30日ですので、63歳に達するのは、令和8年(2026年)10月30日ということになります。
定年前退職した令和6年(2024年)3月31日以降の、令和6年(2024年)4月1日から63歳に達する令和8年(2026年)10月30日の期間については、第1号厚生年金被保険者ということになりますので、この間加入していた厚生年金の被保険者期間については、日本年金機構から厚生年金が支給される、という情報提供になりましょうか? <令和6年(2024年)4月から令和8年(2026年)9月までの、30月の期間の厚生年金が、令和8年(2026年)11月分から支給されます>
なかなか、年金相談の情報提供としては、やっかいですね。説明を受けられる相談者が、一定の年金知識を有しているといいのですが・・・。
暫定再任用職員とは?
ところで、昭和38年(1963年)8月31日生まれの地方公務員については、定年の61歳に到達するのが、令和6年(2024年)8月30日なので、その年度末、すなわち令和7年(2025年)3月31日に、定年退職する、ということになります。
61歳で定年退職したあとは、この事例でいうと、令和7年(2025年)4月1日からは、65歳に達した<令和10年(2028年)8月30日>、その年度末<令和11年(2029年)3月31日>まで、再任用で勤務することが可能となっています(【図表3】参照)。
【図表3】
定年の段階的引上げと
再任用・暫定再任用制度の関係
元号 (年度) |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
西暦 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
定年 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
S36.4.2.~ S37.4.1.生 |
60歳 定年 退職 |
61歳 再任用 |
62歳 暫定 再任用 |
63歳 暫定 再任用 |
64歳 暫定 再任用 |
65歳 暫定 再任用 |
※定年の年齢は、一般の地方公務員の定年年齢であり、医師等の定年年齢ではない。
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S37.4.2.~ S38.4.1.生 |
59歳 | 60歳 定年 退職 |
61歳 暫再 |
62歳 暫再 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
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S38.4.2.~ S39.4.1.生 |
58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 定年 退職 |
62歳 暫再 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
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S39.4.2.~ S40.4.1.生 |
57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 定年 退職 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
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S40.4.2.~ S41.4.1.生 |
56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 定年 退職 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
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S41.4.2.~ S42.4.1.生 |
55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 定年 退職 |
65歳 暫再 |
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S42.4.2.~ S43.4.1.生 |
54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 定年 退職 |
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S43.4.2.~ S44.4.1.生 |
53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 定年 退職 |
【出典】 | 総務省HP 『地方公務員法の一部を改正する法律について』(地方公務員の定年引上げ関係) 令和3年6月25日 総務省公務員部 より筆者が一部加工し抜粋 |
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2022年4月号の本稿で述べたとおり、このことを「暫定再任用制度」と呼称しています。
令和5年3月まで「再任用制度」と呼称していた制度については、65歳定年の段階的引上げの期間中は、定年退職後から65歳までの期間について、「暫定再任用制度」と名称がちょっと変わっただけ、という捉え方でよろしいかと思います。
したがって、フルタイムの「暫定再任用制度」で勤務している場合は、従来どおり、地方公務員共済組合の組合員であり、長期給付も適用になり、第3号厚生年金被保険者であり、退職等年金給付も適用されるということになります。
夫が65歳に達したあとは、60歳未満の妻は国年3号になれない!
65歳の定年退職まで、正規の任用職員か、あるいはフルタイムまたは短時間勤務の暫定再任用職員として、夫は働く生きがいをもって、「Work Longer」ということで、地方公務員共済組合の組合員として任用されて、勤務していたとします。
夫は被用者保険の被保険者なので、厚生年金保険の被保険者であり、妻は被扶養配偶者で、短期給付(医療保険)も国民年金も、夫の被扶養者で、国民年金の第3号被保険者になっているとします(夫が第3号厚生年金被保険者であっても、第1号厚生年金被保険者であっても同じ)。
この場合、妻が60歳未満で被扶養配偶者になっている場合、夫が65歳に到達しても、短期給付(医療保険に相当)はそのまま被扶養者で、特段問題ありません。医療保険の被保険者証は変わりません。
しかしながら、です。
国民年金は夫が65歳に達すると、夫は国民年金の第2号被保険者ではなくなります(*)。そうすると、妻は国民年金の第3号被保険者にはなれません。
(*) | 国民年金法附則第3条・第4条 |
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国民年金の第3号被保険者になれるのは、国民年金の第2号被保険者の配偶者で、その国民年金の第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者と規定されているからです(国民年金法第7条第1項第3号)。
「人生100年時代」ということで、「Work Longer」になってきています。このような事例には気をつけてください。
さて、この事例の妻は、国民年金の種別の変更が必要ですので、第1号被保険者として、妻自身が保険料を納付するようになります。手続き等を忘れないように、市役所の人事担当者または福利担当者は、十分に注意を払ってください。
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