共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第70回】2022年4月号
|
(*) | 『逐条 地方公務員法 第4次改訂版』 橋本 勇著(学陽書房)603頁~607頁 |
---|
令和4年度に60歳になる地方公務員の定年は、60歳か61歳か?
地方公務員の定年は、国家公務員の定年を基準として、各地方公共団体において、条例で定めるものとされています(改正後の地方公務員法第28条の6第2項)。
国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、65歳とされることを踏まえ、地方公務員の定年についても、国家公務員と同様に段階的に引き上げられ、65歳となります。当然のことながら、各自治体の地方公務員の定年の年齢は、各自治体が条例で定めることになります。
総務省自治行政局公務員部長から、令和4年3月18日付けで、 『定年引上げに伴う条例例及び規則例等の整備について(通知)』が発出されましたので、多くの自治体においては、本年の6月定例議会か、9月定例議会に、関係する条例案を議会に提出するものと思われます。
さて、地方公務員の一般の職員(医師や歯科医師等については除く)の定年の年齢は、【図表1】のとおりとなります。
【図表1】 地方公務員の定年の段階的引上げの早見表
時期(段階的引上げ期間) | 定年の年齢(原則) |
---|---|
現行(~令和5年3月) | 60歳 |
令和5年4月~令和7年3月 | 61歳 |
令和7年4月~令和9年3月 | 62歳 |
令和9年4月~令和11年3月 | 63歳 |
令和11年4月~令和13年3月 | 64歳 |
令和13年(2031年)4月~ <完成形> |
65歳 |
【図表1】をみておわかりのとおり、令和4年度の定年の年齢は、まだ60歳のままということになります。
ですから、たとえば昭和37年(1962年)11月30日生まれの市役所の職員は、令和4年(2022年)11月29日に60歳に達し、令和5年3月31日に定年退職を迎えるということになります。
もちろん、男性も女性も定年退職の年齢は同じですし、地方公務員ですので、年金の支給開始年齢も、生年月日が昭和37年(1962年)11月30日であれば、男性も女性も、65歳で変わりません(*)。
(*) | 地方公務員の年金の支給開始年齢については、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』 長沼 明著(年友企画)211頁 |
---|
2階部分の老齢厚生年金も、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)も65歳支給です。65歳前に支給されていた特別支給の老齢厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)というのは、この生年月日の生まれ(昭和37年11月30日生まれ)ではもうありませんというか、支給されません。
新3階部分の退職年金も、原則として65歳支給ですし、制度が始まったのが平成27年(2015年)10月からですので、給付算定基礎額は給付が十分な厚みがあるとは言えません。
そして、65歳となる令和9年(2027年)11月29日まで、原則として年金は支給されませんので、定年退職した60歳から年金支給開始となる65歳まで、収入がなくては生活できませんから、令和5年4月1日からフルタイム勤務の再任用職員となる、というのが最近の傾向のように思えます(*)。
(*) | 総務省の『令和2年度 地方公務員の再任用実施状況等調査』19頁によれば、令和2年度に定年退職し、令和3年4月1日に再任用された者40,140人のうち、約7割の28,104人がフルタイム勤務という。 |
---|
つまり、地方公務員の定年を60歳から65歳に段階的引き上げる地方公務員法の改正というのは、令和5年度(2023年度)にスタートし、2年ごとに1歳ずつ定年が引上げられ、令和13年度(2031年度)に定年の年齢は65歳となり、完成形となる、というタイムスケジュールになっています(【図表1】参照)。
令和5年度末には定年退職者が発生せず、
令和6年度の新規採用に影響も・・・
したがって、前述の、令和4年3月31日付けの『地方公務員の定年引上げに向けた留意事項(通知)』によれば、「(令和5年度末には)定年退職者が発生しない」ので、令和6年度には、「(令和5年度の)定年退職者が生じないことによる新規採用への影響等が生じ得る」と記されています(同通知 2頁)。
年金の話からは逸(そ)れますが、大学の教員としては、卒業生が公務員への道が狭められないか、いささか懸念しています。
定年引上げは、年金の支給開始年齢に影響があるのか?
それでは、定年が段階的に引き上げられることによって、老齢厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)の支給開始年齢に何か影響があるのでしょうか?
影響はありません。そもそもが、老齢厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)など公的年金の支給開始年齢が、平成25年度(2013年度)以降、段階的に60歳から65歳へと引き上げられ、それに伴い、現行の60歳定年制度のままでは無収入となる期間が発生することから、「雇用と年金の接続」が大きな課題となり、本格的な再任用制度が導入されたという背景があります(*)。
(*) | 詳細は、筆者が執筆した『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)を参照されたい。 |
---|
しかしながら、定年が引き上げられることによって、再任用制度に影響が出てきます。といっても、年金の視点からみると、実務上は、名称の関係だけ、ということになりますが・・・。
暫定再任用職員と再任用職員は違うのか?
現行制度では、60歳の定年退職後、公的年金の支給開始年齢までは、再任用制度があり、「雇用と年金の接続」がなされるしくみが構築されていました。
では、定年引上げが段階的に実施されていくと、この再任用制度はどうなるのでしょうか?
総務省のHP掲載されている資料を、筆者が抜粋し、一部加工したもの【資料2】として掲げましたので、ご参照ください。
【資料2】
定年の段階的引上げと
再任用・暫定再任用制度の関係
元号 (年度) |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
西暦 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
定年 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
S36.4.2.~ S37.4.1.生 |
60歳 定年 退職 |
61歳 再任用 |
62歳 暫定 再任用 |
63歳 暫定 再任用 |
64歳 暫定 再任用 |
65歳 暫定 再任用 |
※定年の年齢は、一般の地方公務員の定年年齢であり、医師等の定年年齢ではない。
|
||||||
S37.4.2.~ S38.4.1.生 |
59歳 | 60歳 定年 退職 |
61歳 暫再 |
62歳 暫再 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
||||||
S38.4.2.~ S39.4.1.生 |
58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 定年 退職 |
62歳 暫再 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
|||||
S39.4.2.~ S40.4.1.生 |
57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 定年 退職 |
63歳 暫再 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
||||
S40.4.2.~ S41.4.1.生 |
56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 定年 退職 |
64歳 暫再 |
65歳 暫再 |
|||
S41.4.2.~ S42.4.1.生 |
55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 定年 退職 |
65歳 暫再 |
||
S42.4.2.~ S43.4.1.生 |
54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 定年 退職 |
|
S43.4.2.~ S44.4.1.生 |
53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 定年 退職 |
【出典】 | 総務省HP 『地方公務員法の一部を改正する法律について』(地方公務員の定年引上げ関係) 令和3年6月25日 総務省公務員部 より筆者が一部加工し抜粋 |
---|
令和3年8月31日に、総務省自治行政局公務員部長が発出した『地方公務員法の一部を改正する法律の運用について(通知)』においても、
3 定年の段階的引上げ期間中の定年退職者等の再任用
定年の引上げ後は、基本的に65歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから、現行の再任用制度は廃止するが、定年の段階的な引上げ期間においても、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、現行の再任用制度と同様の措置が暫定的に措置されていること(同法附則第4条から第9条まで)
(※) | 太字の緑字・下線は筆者による |
---|
と記されています。
すなわち、先ほど事例に挙げました昭和37年11月30日生まれの地方公務員の場合だと、60歳で定年退職(令和4年度末:令和5年3月31日)し、令和5年4月1日からは暫定再任用制度で、65歳に達した年の年度末(令和9年度末:令和10年3月31日)まで、勤務し続けることが原則として可能になるということです。
フルタイム勤務の場合は、第3号厚生年金被保険者のままで変わりありませんし、医療保険などの短期給付も共済組合のままで変わりありません。
また、短時間勤務(週の勤務時間が20時間以上)の場合は、第1号厚生年金被保険者となり、医療保険は共済組合の短期給付(令和4年10月以降の制度改正による)となります。
つまり、定年が段階的に引き上げられても、年金との関係では、これまでのしくみがそのまま維持されていくと考えてよろしいかと存じます。
ということで、これまでの年金知識がしっかりと把握されていれば、「定年引上げ」絡みの相談があっても、勘どころは十分に押さえられていると言えましょうか。
来月号では、「定年前再任用短時間勤務制」「(暫定)再任用職員と会計年度任用職員」について、解説していく予定にしています。
Page Top▲ |