共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第71回】2022年5月号
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(※) | 総務省のHPに掲載されている『令和2年度地方公務員共済組合等事業年報』29頁 |
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なお、公立学校共済組合で○○万人、地方職員共済組合で△△万人、警察共済組合で□□万人、東京都職員共済組合◇◇万人、全国市町村職員共済組合で××万人というように、各共済組合ごとに増加する組合員数は示されていませんので、どの共済組合の組合員数の増加が著しいのかということはわかりません。
また、同【議事要旨】を読むと、
「地方公務員等共済組合法施行令等の改正案について」
「・事務局から、資料1-1及び1-2の説明があった。」と記されているのみで、
具体的にどのような説明があったのかについても、何も記されていません(資料はUPされている)。
比較しては申し訳ないですが、財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会(令和3年6月3日開催)では、【資料】も【議事録】もホームページ上に公開されていて、「短時間労働者への国家公務員共済組合制度の適用拡大について」の説明内容を知ることができます。
ここはひとつ、総務省に事務局側の説明内容の公開について、改善をお願いしたいところです。
適用拡大で、
新たに地方公務員共済組合の組合員になる「職員」とは?
ところで、適用拡大で、令和4年10月から、新たに地方公務員共済組合の組合員になる者というのは、どういう「職員」なのでしょうか?
令和4年3月29日(火)に開催された第30回地方公務員共済組合分科会に提出された【資料1-1】を踏まえながら、筆者の言葉も交えながら解説していきたいと思います。
【図表1】 適用拡大で、新たに地方公務員共済組合の組合員になる「職員」
イ 常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員
(採用当初から勤務期間12月以下の者)
ロ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、
2か月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員
ハ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、
①週の所定勤務時間が20時間以上
②2か月を超えて使用されることが見込まれる
③月額賃金が8.8万円以上
④学生でない
の条件をすべて満たす非常勤職員
※ | 新たに「職員」となる非常勤職員には、すでに厚生年金保険が直接適用されている。被用者年金の一元化(平成27年10月以降)により、地方公務員等共済制度上、公的年金としての長期給付は厚生年金保険となっているため、新たに「職員」となる非常勤職員には、法の短期給付(医療保険)および 福祉事業(健康診査等)に関する規定のみを適用する。 |
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(筆者注) | 「厚生年金」を「厚生年金保険」に、また、「及び」を「および」など、 文言を一部、筆者が修正している。 なお、「④学生」について補足すると、夜間中学の生徒、定時制課程 および通信制課程の生徒・学生は、「学生」に該当しないので、 ①②③の要件を満たすと、組合員になる。 |
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常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員
(採用当初から勤務期間12月以下の者)
まず、「イ 常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員
(採用当初から勤務期間12月以下の者)」
について、付言しておきましょうか。
具体的なイメージとしては、「フルタイムの会計年度任用職員」ということになりましょうか?
令和4年9月までは、第1号厚生年金被保険者(実施機関:日本年金機構)で、協会けんぽの被保険者であった者が、令和4年10月からは、第1号厚生年金被保険者(実施機関:日本年金機構)は変わらずで、地方公務員共済組合の組合員となります。
ちょっと「応用問題」になりますが、( )の「(採用当初から勤務期間12月以下の者)」が、13か月目になると、どうなるかということですが、第3号厚生年金被保険者(実施機関:地方公務員共済組合)、すなわち地方公務員共済組合の組合員となります。
余談になりますが、ということは、新3階部分である退職年金にも加入することになります(もちろん、7.5/1000の掛金も徴収されます)。
所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、
2か月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員
次に、「ロ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、
2か月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員」
について、付言しておきましょう。
これは、一般的には、「4分の3基準を満たす職員」ということになります。
詳細は、もう4年前ですが、『2018年8月号 会計年度任用職員と社会保険の適用』に記してありますので、ご参照ください。
イメージ的には、「パートタイムの会計年度任用職員」ということになりましょうか?
では、「ロ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上」というのは、具体的に数字で捉えると、所定勤務時間・日数はどのように理解すればいいのでしょうか?
先にご紹介した財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会(令和3年6月3日開催)では、【資料4】が示され、そのなかで、(筆者からすると)ちょっと微妙な言い回しなのですが、次のように記載になっています。
【図表2】 「4分の3基準」の適用
- 週勤務時間30時間以上の短時間労働者(期間業務職員)(筆者注)
(筆者注)国家公務員法では、会計年度任用職員という用語は用いません。
週の所定労働時間が40時間の民間の事業所であれば、特段、違和感はないのですが、公務員の世界だと、ちょっと、微妙な記述だな、と筆者は感じます。
というのは、公務員の勤務時間というのは、法律等や各自治体の条例で、原則として、1日7時間45分、週の勤務時間は7時間45分×5日間=38時間45分と規定されています。
「4分の3基準」を単純に当てはめると、
「週勤務時間38.75時間(38時間45分)×3/4」以上=29.0625時間以上≒29時間04分以上となりますが、財務省の資料では、そのようには記載していません。
国家公務員においても、実務では、「4分の3基準」を厳密に「4分の3」と捉えるのではなく、現実の勤務時間としては、やはり、「1日の勤務時間7.5時間×週4日勤務」=「週勤務時間30時間」以上と捉え、「週勤務時間30時間」以上の短時間労働者(期間業務職員)に対して、「公務員共済の短期給付(医療保険)を適用する」(※)として取り扱っていく、ということを示していると考えられます。
(なお、「1日の勤務時間6時間×週5日勤務」=「週勤務時間30時間」も、「週勤務時間30時間」以上の短時間労働者に該当すると筆者は考えています)
(※) | 令和3年6月3日に開催された財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会に提出された【資料4】【短時間労働者への国家公務員共済組合制度の適用拡大について】3頁 |
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「国家公務員共済制度との権衡(けんこう)が法律上求められている」(※)地方公務員共済制度では、「4分の3基準」を「週勤務時間30時間」以上の短時間労働者(パートタイム会計年度任用職員)と置き換えて、実務上取り扱うことで差し支えないのではないか、と筆者は考えています。
もちろん今後、総務省から別途、詳細を記した通知等が発出されれば、それを踏まえることは言うまでもありません。
(※) | 令和4年3月29日に開催された総務省の地方財政審議会・地方公務員共済組合分科会に提出された【資料1-2】【地方公務員等共済組合法施行令等の改正案について】3頁 |
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なお、「ロ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、2か月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員」については、「イ」と同様に、令和4年9月までは、第1号厚生年金被保険者(実施機関:日本年金機構)で、協会けんぽの被保険者であった者が、令和4年10月からは、地方公務員共済組合の組合員となります。第1号厚生年金被保険者(実施機関:日本年金機構)は変わりません。
くわえて、「ロ」の職員は、パートタイム勤務の会計年度職員とイメージされますので、同じ勤務条件で、再度、任用され、13か月目に突入したとしても、フルタイム勤務の会計年度職員ではありませんので、第3号厚生年金被保険者(実施機関:地方公務員共済組合)にはなりません。
所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、
①から④の条件を全て満たす非常勤職員
最後に、「ハ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、
①から④の条件をすべて満たす非常勤職員」(①から④の条件については【図表1】をご参照ください)
について、付言しておきましょう。
「ハ」の職員は、イメージ的には、「ロ」の職員と同様に「パートタイムの会計年度任用職員」ということになりますが、ある意味で、「短時間労働者」という言葉が純粋に当てはまるのは、この「ハ」の職員だけ、と筆者は認識しています。
さて、ここでは、「②2か月を超えて使用されることが見込まれる」が、要注意の変更ポイントです。
ここは、従前は、「②1年以上使用されることが見込まれる」でした。
したがって、次の【図表3】で示したようなの勤務条件で任用されたパートタイム会計年度任用職員(非常勤職員・臨時職員)は、令和4年10月以降については、短時間労働者に該当し、【図表1】でいうところの「職員」となり、地方公務員共済組合の組合員になり、短期給付(医療保険)と福祉事業が適用されます。
厚生年金保険は、第1号厚生年金被保険者(実施機関:日本年金機構)となりますので、年金事務所と各共済組合への資格取得届の提出と保険料・掛金の徴収を忘れないでください。
(【図表3】で時給を1,000円で計算しているのは、あくまでも便宜上の単価で、東京都や神奈川県の最低賃金以下になっています)
【図表3】
令和4年10月からの制度改正
-短時間労働者の適用拡大-
令和4年10月以降は、適用となる ➡ 第1号厚生年金被保険者、短期給付・福祉事業は共済組合
4つの適用要件 | 勤務条件 |
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①週の所定勤務時間 | 24時間 (1日6時間・週4日勤務) |
②勤務期間 | 4か月間 |
③月額賃金 | 9万6千円(時給1,000円×週24時間×4週間) |
④学生でないこと | 学生ではない |
地方公務員共済組合の組合員だからといって、第3号厚生年金被保険者とは限りません
【図表3】で示したように、令和4年10月以降は、この勤務条件すべてを満たす「職員」は、社会保険が適用され、厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者に、短期給付(医療保険)と福祉事業については、地方公務員共済組合の組合員としての適用を受けるということになります。
被保険者(協会けんぽ)から組合員(地共済)へ
約86万人の「民族」の大移動!
これまで述べてきたように、「イ」の職員と「ロ」の職員については、これまでもすでに社会保険が適用されており、「短時間労働者の適用拡大」といっても、ある意味で、協会けんぽの被保険者から地方公務員共済組合の組合員に「民族」の大移動ではありませんが、加入する保険者が変わるだけです。
詳細な資料が示されていないので、正確なことはわかりませんが、第30回地方公務員共済組合分科会(令和4年3月29日開催)における【議事要旨】に記された、「適用拡大の対象者が86万人程度」というのは、おもに「イ」の職員と「ロ」の職員が大半を占めているのではないかと筆者は推測しています。
他方、「ハ」の職員については、これまで社会保険が適用されていませんでしたので、ここについては、「短時間労働者の適用拡大」という言葉が当てはまると思います。
【図表3】の事例で取り上げたように、4か月の勤務期間で、資格取得届と資格喪失届を提出することになりますので、事務担当者は効率的に手続きをすすめていくことが求められると思います。
新たに「適用除外」になる者
さて、財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会に提出された【資料4】【短時間労働者への国家公務員共済組合制度の適用拡大について】(令和3年6月3日開催)をみると、次のようなことが記されています(【図表4】参照)。
【図表4】 新たに「適用除外」になる者
※ これまで適用範囲とされてきた2か月以内の任期付職員
(産休代替職員など)は、今回適用拡大される臨時的任用職員
との均衡を考慮し、適用除外とする予定。
すでに述べたように、「地方公務員共済制度は国家公務員共済制度との権衡(けんこう)が法律上求められているため」、地方公務員共済組合においても同様な取扱いがなされるものと考えています。
具体的なイメージとしては、勤務期間(任用期間)が2か月以内の、フルタイム勤務の臨時的任用職員は、令和4年9月までは、地方公務員共済組合の組合員(厚生年金保険は第3号厚生年金被保険者、短期給付・福祉事業は共済組合適用)として取り扱われていたのが、令和4年10月からは、「職員」に該当しなくなり、年金保険は国民年金に自ら加入して保険料を納めるか(国民年金の第1号被保険者)、あるいは配偶者の被扶養者となるか(国民年金の第3号被保険者)になるか、そして、医療保険は国民健康保険に加入するか、あるいは配偶者の被用者保険の被扶養者になるか、の選択を迫られそうです。
なお、令和2年6月5日に総務省自治行政局長から各都道府県知事宛に発出された通知文「総行福第190号」を読むと、【図表1】に記した「イ」「ロ」「ハ」の「職員」を「短時間勤務職員」と呼称しているようですが、実際に「イ」の「職員」も含めているのだとしたら、筆者としては少し違和感があります(「常勤的非常勤職員」と同じように考えているのかもしれませんが・・・)。
社会保険から外れることになる者への経過措置があるのかどうかについては、わかりませんが、令和4年10月以降、【図表4】に示す勤務条件(任用条件)で新規に任用になる者については、社会保険の適用はないと認識しておいたほうがいいと思います。
短期給付の掛金率、引き上げへ
このほか、短時間労働者の適用拡大に伴い、短期給付の掛金率の見直し(引き上げ)ということもあるのですが、新しい情報が出るのを待って、また、あらためてお伝えしたいと思います。
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