共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第73回】2022年7月号
臨時的任用職員、3号厚年から1号厚年へ!
-令和4年10月から改正施行-

短期給付(医療保険に相当)の掛金率、引き上げへ

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大が施行されます。

地方公務員共済組合に関する基本的な事項については、すでに、2年前の2020年4月号の本稿で、「共済組合への短時間労働者の適用拡大~厚年は1号、医療は共済組合へ~」として執筆しているところですので、そちらをご覧ください。

さて、制度改正の影響については、いろいろな場面に現われてきますが、まずは、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員)にとって一番関心のある、掛金(保険料に相当)への影響からみていきましょう。

短時間労働者が協会けんぽから公務員共済組合に加入してくると、なぜ、短期給付(医療保険に相当)の掛金率が上がると見込まれるのでしょうか?

これまで、財務省の審議会で各委員が述べられた意見(*)を踏まえ、筆者がざっくりとまとめますと、次のようになりましょうか。

(*) 財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会(令和元年12月2日開催)議事録

短時間労働者(公務員の世界では『短時間勤務者』といいます)は、一般の組合員に比べ標準報酬月額の水準が低い(それは、そうですね、短時間労働者なのだから)。

一方で、定年退職し、短時間勤務で再任用していた公務員(原則として、協会けんぽで、第1号厚生年金被保険者)は、高齢で、年齢に由来する何らかの疾病を抱えていることが多く(体調の関係でフルタイムの再任用を希望しなかった場合はそうなんでしょう)、医療費も現役の公務員より高くかかると見込まれる(年齢と疾病構造、医療費の相関関係からいうとそうなのでしょう)、ということです。

地方職員共済組合は令和4年4月から0.9/1000、
公立学校共済組合は令和4年10月から4.5/1000、引き上げ!

ということで、各共済組合とも、短期給付の掛金率を改定せざるを得ない財政状況が見込まれる、ということのようです。

各共済組合のHPで確認すると、すでに、以下のような情報がアナウンスされています。

筆者が確認できた共済組合だけピックアップしておきましょう。

【図表1】地方公務員共済組合における短期給付の見直しについて

共済組合名 改定前 改定後 見直し幅 改正時期
地方職員
共済組合
43.18/1000 44.08/1000 0.9/1000 令和4年4月から
公立学校
共済組合
42.10/1000 46.60/1000 4.5/1000 令和4年10月から
(注) 地方職員共済組合では、福祉事業についても、1.18/1000から1.28/1000へ、掛金率を0.10/1000の見直しを実施とパンフレットに記載があります。

物価が上がっているのに、あまり給与が上がらないご時世ですから、地方公務員にとって、今回の短期給付の掛金率の見直しについては、健康増進・疾病予防に努めて、医療費の増高を抑制し、さらなる掛金率の増進に歯止めをかける、そんなきっかけにしていくしかないのかもしれません。

臨時的任用職員、
第3号厚生年金被保険者から、第1号厚生年金被保険者へ
~令和4年10月施行~

短時間労働者の適用拡大は、思わぬところでも、余波を広げています。

というのは、令和2年4月より、地方公務員共済組合の組合員に位置づけられ、第3号厚生年金被保険者となっていた「臨時的任用職員」が、令和4年10月からは第1号厚生年金被保険者に変更になる、という改正が施行されるのです。

もちろん、被用者保険の被保険者であれば、制度改正により、令和4年10月からも共済組合の組合員であることに変わりはありませんが、地方公務員等共済組合法の長期給付の適用除外とされ、厚生年金保険の種別は第3号から第1号に変更され、退職等年金給付の適用も受けられなくなります。

関係者以外は、ちょっとややこしいですね・・・。

(この辺の改正内容については、本稿2022年5月号『適用拡大、約86万人の組合員が増加に!-地共済-』をご参照ください)

臨時的任用職員とは、学校の先生が代表的な職種

一般の人からすると、「臨時的任用職員」といっても、あまり、ピンとこないかもしれません。

しかしながら、実は私たちの身近なところに、「臨時的任用職員」がいます。学校の先生です。【図表2】をご参照ください。

【図表2】「臨時的任用職員」の簡単な説明

臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3)

常時勤務を要する職に欠員が生じた場合、緊急のとき・臨時の職など正式任用の手続を経るいとまがないときに、その例外として認められ、勤務時間は常勤職員と同じフルタイムで任用される。

○ 学校の教員については、児童・生徒数が年度開始の時点に確定しない場合に対する、時限的な教員の確保といった臨時の職などが該当する。

○ 臨時的任用職員の総数68,498人のうち、教員・講師の職種は59,240人で、全体の86.5%を占める。

このうち、都道府県で任用される者が、48,651人、政令指定都市で任用される者が9,638人となっている。

※ なお、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2)として任用されている「教員・講師」も、全国で38,646人(都道府県および市町村)いるが、話が混乱するので、ここでは省略する。

【出典】 総務省HP『地方公務員の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員に関する調査結果(令和2年4月1日現在)』より、筆者が抜粋する。

<筆者のメモリー>

正確な記憶ではないが、筆者が埼玉県志木市の市長のときは、臨時的任用の教員のことを、「臨採」(りんさい)と称していた(原則として、最長でも在任期間は1年)。県の教育委員会の採用試験に合格して、翌年度に正式の任用教員になるか、再び名簿登録をして、翌年度も別の学校で臨時的任用教員を務めていたように記憶している。

これまた、県議会議員のときの記憶で申し訳ないが、全体の教員の約8%程度が臨時的教員だったように記憶している。

臨時的任用職員は、
令和2年4月から第3号厚生年金被保険者になったばかりなのに・・・

この「臨時的任用職員」については、地方公務員法と地方自治法が改正され、「会計年度任用職員」の制度が導入されたときに、総務省自治行政局公務員部長が平成30年10月18日付で、『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(通知)』を発出し、次のように「地方公務員共済制度」の適用を明確にしたところでした(施行日は令和2年4月1日)(【図表3】参照)。

【図表3】会計年度任用職員制度の導入等に向けた
事務処理マニュアルの改訂について(通知)

⑤ 地方公務員共済制度及び公務災害補償制度

新地方公務員法第22条の3第1項又は第4項に基づく臨時的任用職員については、「常時勤務を要する職」に就く職員として位置付けられ、地方公務員等共済組合法第2条第1号に規定する「職員」及び地方公務員災害補償法第2条第1号に規定する「職員」となることから、任用の日からこれらの法令等が適用されることになります。

<同通知20頁>

臨時的任用職員の取扱変更で、
公立学校共済組合の組合員は、約10万人も増加!

ところで、臨時的任用職員を【図表3】のような取扱いにあらためた結果、公立学校共済組合の組合員数に大きな変化が生じました。

令和元年度末に約95万人であった組合員の数が、約10万人も増えて(11.4%増)、100万人を突破、約105万人に達したのです(【図表4】参照)。

【図表4】

令和2年度 地方公務員共済組合等事業年報

これについては、総務省自治行政局公務員部福利課の佐藤芳太郎氏が『令和2年度地方公務員共済組合の決算状況』で、次のように解説しています(『地方公務員月報2022年3月号』総務省自治行政局公務員課編、第一法規株式会社、153頁)。

組合員数の増加の内訳をみると、このうち約11万人が公立学校共済組合の組合員である。

この背景には、令和2年4月1日に施行された改正地方公務員法により、臨時的任用職員は常時勤務を要する常勤職員として位置づけられ、採用の日から地方公務員等共済組合法の組合員になることとなったことが挙げられる。

従来、臨時的任用職員は、採用されてから12月を経過しなければ組合員となることができなかったが、この法改正により、任用期間に関わらず、採用と同時に組合員となることから、大幅に増加したと考えられる。

(注) 筆者が漢数字をアラビア数字にあらためる。
また、読みやすくするため、句読点を加え、段落替えを行う。

組合員数の急激な増加に、何か、総務省の内部で議論があったのかどうか定かではありませんが、臨時的任用職員については、令和4年10月からは、すでに述べたように、共済組合の組合員として短期給付・福祉事業は適用されたままなのですが、長期給付は適用除外となり、厚生年金保険の種別は第3号厚生年金被保険者から第1号厚生年金被保険者に変更となり、退職等年金給付も、適用除外となります。

7月20日午前0時まで、この改正の関係で、地方公務員等共済組合法施行令改正案のパブリックコメントが行われていますが、財務省のパブコメ案のように新旧対照表案が掲載されているわけではないので、なかなかコメントしづらい内容ですが、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」(平成14年法律第48号)で採用された、いわゆる任期付職員(第3条および第4条)については、「任期が2か月超」であれば、長期給付が適用になる、すなわち、厚生年金保険は第3号厚生年金被保険者で、退職等年金給付も加入とする取り扱いはそのままなので、なんかわかりにくいなぁ、という印象を持っています。

育休の代替教職員は、
臨時的任用職員で採用すれば、1号厚年、
任期付職員で採用すれば、3号厚年

卑近な例でいうと、育児休業の代替職員としては、臨時的任用職員を充てることも、任期付職員を充てることも、法的には可能と考えられます<地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条>。

しかしながら、任用期間が2か月超の期間で、いわゆる任期付職員法を根拠に任用した場合は第3号厚生年金被保険者となり、地方公務員法の臨時的任用職員で任用した場合は、第1号厚生年金被保険者になるというのは、いささかわかりづらい、というのが筆者の印象です。

以前、日本年金学会でも発表したのですが、市役所や県庁など地方公共団体で任用した地方公務員は、すべて地方公務員等共済組合法上の「職員」として、地方公務員共済組合の組合員に位置づけ、長期給付も適用すべきというのが筆者の考えです。

そのほうが、市役所や教育の学校現場においても、長期給付が適用にならない職員がいると、その人の資格取得届は共済組合ではなく、年金事務所(広域事務センター)に提出しなければならないので、事務の効率化を進めるという観点からも、そのようにすすめていくべきと考えているのですが・・・。

7月末には改正された政令が示される予定になっていますので、タイミングが合えば、来月号でその辺を紹介したいと思っています。

暑いです。ご自愛ください。

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