共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第46回】2020年4月号
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※ | 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満 |
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② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。
① 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
② 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
③ 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)
④ 年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
⑤ 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等
施行期日
令和4(2022)年4月1日(ただし、1①は令和4(2022)年10月1日・令和6(2024)年10月1日、1②・③は令和4(2022)年10月1日、4①は令和4(2022)年4月1日・同年5月1日等、4②は公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4(2022)年10月1日等、5②・③は令和3(2021)年4月1日、5④は公布日、5⑤は令和3(2021)年3月1日 等)
このHPの法律案の「改正の概要」には、「1 被用者保険の適用拡大」として、次のように記されています。
③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
公務員マターということでか、厚生労働省の社会保障審議会・年金部会では制度改正の議論のテーマにのぼらない事項でしたので、法律案が提出されるまでは、正直、ノーマークでした。
そこで今月は、財務省の審議会(国家公務員共済組合に関する事項を議論の対象とする審議会がある)や総務省の審議会(地方公務員共済組合に関する事項を議論の対象とする審議会がある)に提出された審議会資料や議事録を参考に、この改正案の内容はどういうことなのかを考えていきたいと思います(なお、2020年4月15日現在、総務省のHP上では、このテーマに関する地方財政審議会・地方公務員共済組合分科会の開催は記されていませんので、筆者は財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会に提出された資料等をもとに論じていきます)。
「短時間労働者に、公務員共済の短期給付を適用」
とは、どういうことなのか?
さて、厚生労働省のHPの法律案に記されている「改正の概要」の、「国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する」とは、どういうことなのでしょうか? どのように読み解けばいいのでしょうか?
制度をあらたに創ったり、一部を改正したりする場合には、原則として、審議会で議論して、それが了承されてから、法案化の作業がすすめられると認識しています。
制度全体のグランドデザインを描くのは、政府の担当部局です。そして、そのグランドデザインが最初に公に説明されるのが、審議会の場と理解しています。
そういう意味で、筆者は、審議会で各省の担当者がどのように説明するかをいつも注視しています。もちろん細部については、法律の条文・政令等を待たなければわからないのですが、骨格は審議会で説明されます。
今回の改正事項ですと、令和元年12月2日(月)に開催された財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会で、議題にのぼっていました。
国家公務員共済組合は財務省、
地方公務員共済組合は総務省、
私学事業団は文部科学省!
余談になりますが、国家公務員共済組合は財務省、地方公務員共済組合は総務省、私学事業団は文部科学省で所管しています。
社会保障審議会・年金部会は事前に開催日が公表され、傍聴もできるのですが(今回の制度改正では、15回すべて傍聴しました)、財務省の財政制度等審議会・国家公務員共済組合分科会にしても、総務省の地方財政審議会・地方公務員共済組合分科会にしても、文部科学省の「私学共済制度の在り方等に関する調査研究協力者会議」にしても、事前に傍聴できるような告知・掲示はありません。開催後しばらく経ってから、議事要旨が公開されるので、傍聴することはできていません。
また、当局からどのような説明がされたのかは、財務省の審議会では、議事録が公開されるので、それなりにわかるのですが、総務省の審議会ですと、「(2) 社会保障制度改革の動向等について」「・事務局から、資料2及び資料3の説明があった」(平成31年3月14日に開催された第28回地方公務員共済組合分科会の議事要旨より)としか記されていないので、資料から推し測るしかありません。この点は、ぜひ、財務省と同様に、議事録を掲載していただきたいと思います。
短時間労働者、
年金は1号厚年、
医療・福祉事業は共済組合に!(法改正後)
議事録が公開されている財務省の資料によると、一定の要件を満たす短時間労働者については、現在、厚生年金保険については第1号厚生年金被保険者(日本年金機構が実施機関)、医療保険については協会けんぽに加入しているところ、短期給付(医療保険に相当)と福祉事業(特定健康診査・特定保健指導等)については、制度改正後は、共済組合の組合員として、短期給付と福祉事業を適用する、ということが説明されています。
しかしながら、短時間労働者については、長期給付は適用しない。つまり第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者)ではないということで、被用者年金制度一元化であらたに創設された退職等年金給付(新3階部分)は加入しないという取扱いになる、とのことです。
地方公務員共済組合でいえば、一定の要件を満たす短時間労働者については、地方公務員等共済組合法を適用し、共済組合の組合員となるのだけれども、長期給付(厚生年金保険給付および退職等年金給付)は適用しない(*)、ということになると判断されます。
(*) | 改正後の地方公務員等共済組合法第74条第2項 |
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したがって、一定の要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険は、第3号厚生年金被保険者とはならずに、従来の第1号厚生年金被保険者のままなのだけれども、短期給付と福祉事業については、地方公務員等共済組合法が適用されるので、医療保険と特定健診や保養施設の利用などについては、正規に任用された地方公務員と同一の待遇となる、と言えましょうか。
私学事業団では、
短時間労働者は、すでに4号厚年!
なお、私学事業団に加入している学校法人に勤務する私立学校教職員については、基本的に、いわゆる「4分の3基準」を満たした場合はもちろんのこと、特定適用事業所に該当する学校法人に勤務する短時間労働者についても、すでに平成28年10月以後は、厚生年金保険は第4号厚生年金被保険者となっていますし、短期給付(医療保険に相当)等についても適用されています。
一方、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合においては、いわゆる「4分の3基準」を満たしても、また、一定の要件を満たす短時間労働者についても、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)・第3号厚生年金被保険者(地方公務員)とはならず、第1号厚生年金被保険者(民間被用者/日本年金機構)となり、医療保険は協会けんぽとなります。
クドくなって恐縮ですが、短時間労働者は、第2号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者には存在しませんが、第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員/私学事業団)には存在します。もちろん、第1号厚生年金被保険者には存在しています。
短時間労働者については、共済組合と私学事業団で適用が異なるので、一概に、「共済組合等」と私学事業団を「等」に含めて論ずることのできない分野です。
(【出典】長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』3頁をご参照ください) |
短時間労働者の被保険者数については、令和2年3月30日付けの社会保障審議会・年金数理部会の報告書『公的年金財政状況報告-平成30年度-』によれば、「第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)が3千人」(50頁)、「第1号厚生年金被保険者(民間被用者)が43万人」(50頁)と記されています。
国家公務員共済組合では、
短期給付では、組合員29万人程度増加!
さて、この制度改正が実施されると、国家公務員共済組合では、現在の組合員数約108万人に対し、29万人程度の増加(27%増)、また被扶養者は107万人に対し、8万人程度増加(7%増)し、加入者の合計数216万人に対し、38万人程度(17%増)の増加が見込まれるとのことです(端数処理の関係で、数字が一致しない)。
また、医療保険の保険料についても、「現在の国共済の平均保険料率7.8%に平均で0.3%ぐらい乗る感じ」と試算されていると説明されています。
もちろん、厚生年金保険が適用になっていなかった人がこれだけ増えるということではなく、協会けんぽから共済組合の短期給付(医療保険相当)が適用になる短時間労働者(フルタイムではない国家公務員)がこれだけいる、との説明と理解されます。
地方公務員共済組合では、
どのくらいの組合員が増加すると見込まれるのか?
それでは、この制度改正が実施されると、地方公務員共済組合では、どのくらいの人数があらたに短期給付(医療保険に相当)と福祉事業(特定健康診査・特定保健指導等)が適用になると見込まれるのでしょうか?
平成31年3月14日に開催された総務省の地方財政審議会・第28回地方公務員共済組合分科会の議事要旨には、次のように記されています。
- 地方公務員における短時間労働者へのこれまでの適用拡大の状況は。
→ 地方公務員の臨時・非常勤職員の数は、平成29年度時点で約64万人。そのうち、平成28年度時点で厚生年金に加入していたのは推計で約51万人。平成28年10月の適用拡大により推計で約5万人増加し、現在は推計で約56万人が厚生年金に加入。このうち共済組合加入者は約5,000人程度。
筆者が理解するところ、単純な話、協会けんぽに加入している臨時職員・非常勤職員(令和2年4月1日以後は、基本的に会計年度任用職員)が、当時、約55万5千人いて、地方公務員共済組合の組合員になっている人が約5千人(フルタイムの常勤的非常勤職員)いる、ということになろうかと思います。
また、「約64万人-約56万人=約8万人」の短時間労働者が、一定の要件(いわゆる4要件)を満たしておらず、厚生年金保険法と健康保険法が適用されないので、厚生年金保険の被保険者となっていない、そして協会けんぽにも加入していない、と解されます。
ところで、短時間労働者の4要件や制度改正による4要件の見直しについては、すでに2020年1月号の本稿で述べていますので、あらためては触れませんが、地方公務員共済組合においては、第1号厚生年金被保険者で、協会けんぽの適用を受けている会計年度任用職員は、そのまま共済組合の短期給付・福祉事業が適用されるものと思われます。
ということは、この約55万5千人の会計年度任用職員が、協会けんぽからそのまま、地方公務員共済組合に加入すると推測されます。
現在の地方公務員共済組合の組合員数(短期給付適用)が約287万人(*)ですので、この約55万5千人の会計年度任用職員が、実際に協会けんぽから共済組合に加入することになると、2割近くの組合員が増加することになります。
(*) | 【出典】『平成30年度 地方公務員共済組合等事業年報』29頁・30頁。平成30年度末現在。 |
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地方公務員共済組合では、
約55万人の組合員(短期給付・福祉事業適用)が増加する?
また、筆者が思うに、総務省の審議会で質疑されたときの、短時間労働者には、短時間勤務の再任用職員は含まれていないと認識しています。
あわせて、4要件の一部見直しで、2か月超の会計年度任用職員も、地方公務員共済組合の短期給付・福祉事業が適用されることになりますが、審議会の議論の時点では、まだ、雇用期間が1年以上の短時間労働者が該当であって、2か月超の短時間労働者が該当するとは認識されていない時点の質疑のデータと思われます。
ということは、実際は、総務省の審議会で答弁された約55万人よりも、共済組合に加入する組合員(短期給付・福祉事業適用。厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者のまま)は増えることも想定されます。
被用者保険が適用されていなかった「約64万人-約56万人=約8万人」の短時間労働者のうち、どの程度の人数が、要件が見直し(令和4年10月1日施行予定)になった短時間労働者に該当するようになるのか、そこが増加する人数を把握するポイントのひとつだと思います。
組合員数が増えるということは、組合員証(医療保険の被保険者証)を交付したり、資格取得・資格喪失の手続き、短期給付・福祉事業での保険料の徴収・掛金の控除など事務量が増えることが、当然予想されます。
短時間労働者の短期給付適用は、
令和4年(2022年)10月1日予定!
さて、短時間労働者に共済組合の短期給付を適用するという制度改正は、令和4年(2022年)10月1日施行が予定されています。
これまでに述べた厚生年金保険・退職等年金給付(新3階部分)もあわせ、わかりやすく、【図表2】にまとめてみました。
【図表2】 地方公務員共済組合における短時間労働者の適用関係・適用時期
令和2年4月現在 | 令和4年10月 | |
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厚生年金保険 | 1号厚年 | 1号厚年 |
医療保険等 | 協会けんぽ | 共済組合 |
退職等年金給付 | 適用なし | 適用なし |
(筆者注) | 令和4年10月というのは、あくまでも、現在国会に提出されている法案がスケジュールどおりに可決成立した場合の、施行時期の予定である。 |
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一方で、コロナウイルス等の関係で、緊急事態宣言が発令され、国会審議の様子が、筆者には十分把握できていません。
一般論で申し上げると、令和4年10月施行予定ということは、令和3年度中にシステムの改修をしなければなりません。
また、市町村の人事課や職員課は、該当する短時間労働者(会計年度任用職員)に制度改正の説明会も開催しなければなりませんし、そのためのパンフレット等も作成しておかなければなりません。自前の資料を作成するのであれば、制度を深く理解し、通常業務以外の職員体制も場合によっては、整えておかなければいけないかもしれません。専門業者に制作依頼するのであれば、どのくらいの費用がかかるのか、入札や見積り合わせの期間も想定しておかなければならないということになります。
ということは、令和3年度の当初予算に必要な経費を計上するということになります。
つまり、事務担当者としては、この令和2年度中の予算スケジュールにある、来年度(令和3年度)の予算要求について、制度見直しに必要な予算要求をしておくということになると思います。
また、各都道府県の市町村共済組合側からすると、構成する市町村からどのくらいの人数の短時間労働者(会計年度任用職員)が短期給付・福祉事業の適用となるのかを令和3年の前半ぐらいまでにはしっかりと把握しておく必要があるでしょう。そのためには、令和2年度中に1回ぐらい予備調査をして、適用者の規模数を概数でつかんでおくことが必要でしょう。
短時間労働者(会計年度任用職員)については、
長期給付も適用すべき!
「こくほ随想」でおなじみの、神奈川県立保健福祉大学の名誉教授である山崎泰彦先生は、財務省の審議会の委員でもあります。
令和元年6月14日開催の第28回国家公務員共済組合分科会で、
「働き方改革だとか、あるいはデータヘルスの推進という今日の課題を推進する上でも、常勤・非常勤の区別なく共済組合員として処遇すべき」
と発言。今回の制度改正を動かす大きな要因になったと筆者は理解しています。
また、令和元年12月2日に開催された第29回国家公務員共済組合分科会では、
「短時間労働者の新3階部分への適用につきまして、(中略)3階部分は国家公務員共済組合の組合員であること、すなわちフルタイムであることを要件にしているので、3階部分を適用対象にしていないという趣旨の説明がありました。これは、現状についての説明であって、今回、短時間の職員に短期給付を適用する、それから附加給付や福祉事業の対象にするということになりますと、3階部分の適用を外すという根拠としては不十分であって、もう少し踏み込んだ、納得できる説明がいただければと思っております」
と質問し、短時間労働者に対して、新3階部分(退職等年金給付)を適用しないことに対して、疑問を呈していると判断されます。
実は筆者も全く同感で、一定の要件を満たす短時間労働者(会計年度任用職員)については、地方公務員共済組合の組合員として、長期給付(厚生年金保険・退職等年金給付)も短期給付(医療保険に相当)も、福祉事業(特定健康診査・特定保健指導等)もすべて適用されるべきものと考えています。
今日の働き方改革、同一労働・同一賃金の趣旨からいっても、福利厚生面で均等な取扱いをしないのは、いかがなものかと思います。
短時間労働者(会計年度任用職員)、
厚生年金保険は年金事務所に、医療保険等は共済組合に
資格取得届を提出!
また、自治体が短時間労働者に該当するパートタイム会計年度任用職員を任用した場合、医療保険は共済組合に、厚生年金保険は年金事務所に資格取得届を提出するということでは、自治体の人事課・職員課等の職員の事務手続きは、かえって煩雑になるのではないでしょうか。
国会の審議で変わるとはなかなか思えないのですが、地方公務員の同一労働・同一賃金という観点から、一定の要件を満たすすべての短時間労働者(会計年度任用職員)について、地方公務員等共済組合法が全面適用され、福利厚生面である長期給付・短期給付・福祉事業が等しく給付されることを望んでいます。
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本稿を執筆するにあたり、特定社会保険労務士の角田美津子先生から図表の作成など多大なご助言をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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