共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第63回】2021年9月号
在職定時改定された年金額は、
繰り下げて増額になるのか?(上)

令和2年改正法の注目施策が、令和4年4月に施行されます。

関心が高いと思われる事項を【図表1】にピックアップしておきました。

【図表1】令和2年改正法の主な改正項目-令和4年4月施行-

・在職老齢年金制度の見直し(低在老も高在老も支給停止基準額は47万円<令和3年度の金額>で統一)

・繰上げ減額率の見直し(1月につき0.5%の繰上げ減額率が0.4%に。60歳で繰上げ受給すると、繰上げ減額率が30%から24%に縮小。
昭和37年4月2日以後生まれの人が対象。昭和37年4月2日生まれの人が60歳になるのが、令和4年4月1日)

・繰下げ受給の柔軟化(1月につき0.7%の繰下げ増額率は変わらないが、70歳までであった繰下げ受給の上限年齢が75歳まで引き上がる。
昭和27年4月2日以後生まれの人が対象。昭和27年4月2日生まれの人が70歳になるのが、令和4年4月1日)

・65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回、毎年10月に定時改定。9月1日において被保険者である受給権者については,在職中であっても、退職を待たずに,毎年10月に老齢厚生年金の年金額を改定する)

など

(筆者注)

令和2年改正法の概要については、本連載の

【第46回】2020年4月号

http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/46.html

【第41回】2019年11月号
<繰上げ減額率・繰下げ上限年齢の見直し>

http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/41.html

【第53回】2020年11月号
<令和4年4月から47万円(令和3年度の金額:支給停止調整額)で一本化>

http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/53.html

などをご参照ください。

本号では、最近、とみに関心が高まっている繰下げ受給と在職定時改定について、この2つが連動するとどうなるのかについて、述べていきます。

65歳以後も2年間就労、退職改定された2年間分の老齢厚生年金は70歳で繰下げ受給すると、繰下げ増額されるのか?

改正事項をよく理解するためには、現行規定がどうなっているかを知ることが大切だと認識しています。

ということで、65歳で老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権が発生した人が、65歳以後も、引き続いて就労したとします。67歳まで2年間就労して、退職しました。在職中の支給停止はなかったものとします。もちろん、67歳で退職時改定がありました。

この人が、65歳までは特別支給の老齢厚生年金を受給していましたが、65歳では裁定請求を行わず、繰下げ待機をして、70歳で繰下げ請求(繰下げの申出)をしたとしましょう。

この場合、繰下げ増額に関する記述で、正しいのはどれでしょうか?

下のクエスチョンの、①か②のどちらかの選択肢をお選びください。

なお、議論が煩雑になるといけませんので、ここからは老齢厚生年金の繰下げについてのみの話とします。

老齢基礎年金については、触れません。

年金の1階部分である老齢基礎年金と2階部分である老齢厚生年金は、別々に繰下げをすることができるので、ここで老齢基礎年金について触れないことに対して、読者のみなさまのご理解はいただけることと思います。

ただし、年金の2階部分である老齢厚生年金と年金の旧3階部分である経過的職域加算額(退職共済年金)は、別々に繰り下げることはできません()。一体的に取り扱われることになっていますので、詳しくは、長沼本()をご参照ください。

長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)35頁・36頁参照。

【図表2】繰下げ受給 現行制度 理解度チェッククイズ

◆ 65歳時の老齢厚生年金(年額120万円)
-国民年金第2号被保険者期間は480月あり-

◆ 65歳から67歳まで2年間就労(在職中の支給停止額はない)

 67歳時における退職改定時の増額分:約37,000円(年額)

Q 70歳で繰下げ請求したら、正しいのは①か②か・・・?

①65歳時の120万円が0.7%×60月で42%の増額になり、67歳時の退職時改定で増額になった約3万7千円は、0.7%×36月で、25.2%の増額になる。

②65歳時の120万円は0.7%×60月で42%の増額になるが、67歳時の退職時改定で増額になった約3万7千円は、繰下げ増額の対象ではないので、増額されない。

(※) 金額や加入月数などの数字については、本問のために設定したものであって、実務上、現実にそぐわない数字もありますが、ご了解ください(以後の事例も同様です)。

さて、正しいのは、①でしょうか、②でしょうか。

繰下げ増額の対象となるのは、
あくまでも65歳時の老齢厚生年金の金額

正解は、②ということになります。

繰下げ増額の対象となるのは、65歳時の老齢厚生年金の金額、ということになっているからです。

あまり硬い文章になってはいけませんが、一応、根拠条文を示しておきましょう。

【図表3】繰下げ増額となるのは、65歳時の老齢厚生年金の金額
-根拠条文は、厚生年金保険法施行令第3条の5の2-

(支給の繰下げの際に加算する額)

第3条の5の2 法第44条の3第4項(筆者が、( )内の文言を略す)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(筆者注:「報酬比例部分の額」のこと)に平均支給率を乗じて得た額{(昭和60年改正法附則第59条第2項(筆者注:「経過的差額加算」のこと)の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)}に増額率(1000分の7に受給権取得月から法第44条の3第1項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする

(筆者注:第1項は、繰下げ増額の対象と繰下げ加算の加算額の算定方法を規定している。)

(筆者は、「経過的加算」を「経過的差額加算」と記している。)

2 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあつては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。

(筆者注:第2項は、平均支給率の算出方法を規定している。)

厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項は、繰下げ加算の加算額を算定する方法を規定していますので、当然のことながら、繰下げ受給をした場合の、繰下げ対象額についても規定しています。

これを読むと、老齢厚生年金の「受給権取得月前被保険者期間」を基礎として計算した額、すなわち65歳時の老齢厚生年金の額(報酬比例部分と経過的差額加算)が繰下げ増額の対象額であり、これに1000分の7に繰下げ待機期間を乗じた繰下げ増額率を乗じて得た額が、繰下げ加算額だ、と言っています(平均支給率の詳細については来月号)。

これは、文字で表わすよりも、計算式で表わしたほうがわかりやすいと思いますので、【図表4】に「繰下げ加算額を求める算定式」として、示しておきましょう。

【図表4】繰下げ加算額を求める算定式
-厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項を計算式で表わす-

繰下げ加算額=65歳時の老齢厚生年金の額{(報酬比例部分の額)
×平均支給率+(経過的差額加算)}×繰下げ増額率

<7/1000×繰下げ待機期間>

繰下げ対象額65歳時の老齢厚生年金の額{(報酬比例部分の額
×平均支給率+(経過的差額加算)}

65歳以後に退職時改定された老齢厚生年金の金額は、
繰下げ増額の対象とはならない

厚生年金保険法施行令第3条の5の2を読むと、65歳以後に退職時改定されて、増額となった老齢厚生年金の金額は、繰下げ増額の対象とは規定されていません。規定されていないということは、繰下げ増額の対象とはならない、ということです。

繰下げ受給を真剣に検討していた受給権者にとっては、ちょっとがっかりする情報かもしれませんが、65歳から67歳まで働いて、67歳で退職時改定された老齢厚生年金の金額は、70歳まで繰下げ待機して、受給したとしても、1円も増額にはならないということです。

法律が改正されて、75歳まで繰下げ受給することができるようになりますが、この65歳以後働いて増額になった老齢厚生年金の金額は、75歳まで8年間繰下げ待機をしたとしても、増額にはなりません。

今回の政令改正では、ここの改正はありませんでしたので、現行と同様に解釈されるものと筆者は認識しています。

なお、誤解のないように申し上げると、65歳時に受給権の発生した老齢厚生年金の金額は、75歳まで繰下げ待機をすれば、ここの部分の年金額については、84%の増額になることは言うまでもありません。

在職定時改定による増額分も、
繰下げ増額の対象とはならない

ということは、在職定時改定については、どうなるのでしょうか?

65歳以後、就労している厚生年金の受給権者は、毎年1回10月に定時改定されます。

イメージ図で示すと、【図表5】のようになります。

【図表5】 在職定時改定のイメージ図

在職定時改定のイメージ図

昭和29年(1954年)11月30日生まれの男性が、65歳から70歳まで厚生年金保険の被保険者として勤務していた場合の、在職定時改定のイメージ図。

毎年9月1日が基準日で、原則として基準日に在職していれば、その前の8月までの被保険者期間を基礎にして、定時の10月から年金額が改定されます。

結論から言うと、在職定時改定についても、65歳以後に増額される老齢厚生年金ということですので、75歳まで繰下げ待機したとしても、増額にはならないということになります。

繰り返しになりますが、毎年10月に定時改定され、70歳に到達して退職時改定された老齢厚生年金の金額(65歳以後の増額分)は、75歳まで繰下げ待機をしたとしても、70歳時と変わらず、同じ金額を75歳から受給するということになります(もちろん、マクロ経済スライドによる年金額の変動はあります)。

65歳時の老齢厚生年金は、75歳まで繰り下げて、84%増になるのだから、65歳から70歳まで働いた分の年金額は、75歳で受給すれば、42%増になるのだろう、ぐらいに気楽に考えていると、当てが外れることになります。

65歳以後も在職中で、
支給停止額がある人の繰下げ増額は、どう計算するのか?
そして繰下げ対象額は、どうなるのか?

それでは、65歳以後も在職中で、支給停止額がある人の繰下げ増額は、どう計算するのか、考えていきましょう。

在職中で、支給停止額がある人の場合は、繰下げ対象額をしっかりと捉えることができるかどうかが、ポイントになると認識しています。

そのためには、「平均支給率」の算出方法を理解しておくことが重要です。

ここでは理解しやすいような金額・数字を使っていますので、その点はご了解ください。

まずは、【図表6】の【繰下げ受給の繰下げ増額のイメージ図】をご覧ください。

【図表6】 繰下げ受給の繰下げ増額のイメージ図

繰下げ受給の繰下げ増額のイメージ図

※経過的差額加算については、65歳の時点で、すでに480月以上の厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、増額はない。

「平均支給率」の求め方、
全額支給停止ならその月の支給率は「0」(ゼロ)、
全額支給ならその月の支給率は「1」(イチ)

65歳以後、在職、つまり就労していて(厚生年金保険の被保険者となる)、繰下げ待機をする場合、(在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合)全額支給停止であれば(「平均支給率」は「0」)、繰下げ増額の対象となるのは、経過的差額加算の部分だけになります。

また、(在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合)全額支給であれば(「平均支給率」は「1」)、65歳時の老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的差額加算)の全額が、繰下げ増額の対象となります。

では、在職中に、(在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合)年金額の全部または一部が支給停止となった場合には、どうなるのでしょうか?

支給停止とされていた金額を除いて、繰下げ増額の対象となる金額を算出し、その部分が繰下げ増額の対象となります(イメージ図でいうと、【図表6】の「①(水色の)繰下げ対象額」の部分ということになります)。

【平均支給率】の算出方法については、事例を使って、具体的な数字を入れ込んで考えていったほうがわかりやすいので、この続きは来月号にします。

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本稿を執筆するにあたり、北海道社会保険労務士会の高松裕明先生・埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

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