共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第41回】2019年11月号
財政検証の結果を踏まえた
今後の年金制度改正の方向性について

令和元年8月27日(火)に開催された第9回社会保障審議会年金部会において、財政検証の結果が公表されました。

これを踏まえ、社会保障審議会年金部会では、第10回(令和元年9月27日)から、「今後の年金制度改正」「被用者保険の適用拡大」「高齢期の就労と年金受給の在り方」などについて、継続的に議論がなされてきています。

直近では、11月13日(水)に第14回が開催され、議題は「これまでの議論を踏まえて更にご議論いただきたい事項」でした。

タイムスケジュール的にも、議論は終盤ということでしょうか。

第1回から第14回まで、年金部会を毎回傍聴をしてきましたが、将来の「年金給付の十分性」(所得代替率)をどう確保していくのか、「就労インセンティブ」を妨げない年金制度をどう創り上げていくのか、が審議会の大きな論点なのかな、と思って傍聴してきました。

年金部会の議論を踏まえ、来年1月に招集される通常国会で、関連する法案が提出されるものと認識しています。ここでは、これまでの議論・報告を踏まえ、このような方向で改正がなされるのではないかということで、11月号から3回に分けて記させていただきます。

年金制度の改正に関心のある方は、そういう方向性での改正が行われ、そのための準備が必要になるかもしれないということで、お読みいただき、今後の情報収集にあたっていただければと思います。

1  今後の年金制度改正の方向性について<Ⅰ>

年金部会におけるこれまでの議論を踏まえ、年金実務に影響があるという項目をピックアップしたのが、【図表1】【財政検証結果を踏まえた今後の年金制度改正の方向性】です。

これらの項目を、今月から3回に分けて、記していきます。

最終的には、国会で法律の改正が必要になる!

【図表1】(1)から(8)まで、順番に記していけば良さそうなものですが、審議会での議論を聞いていると、これはこれで、ほぼ決着かなと思われる項目と、これについては、まだ具体的な改正の方向性が見いだし切れていないな、という項目がありますので、具体的な方向性が見いだせていると思われる項目から記していきます(本稿の執筆は2019年11月8日の時点)

いずれにしても、年金部会での議論がまとまったとしても、それがどう法案化され、国会でそのとおりに可決されるのかどうかは、政治の場で決められますので、現時点ではわかりません。

現場では、あらゆることを想定し、準備しておくことが大切と認識していますので、あらかじめご了承ください。

【図表1】

Ⅰ  財政検証結果を踏まえた今後の年金制度改正の方向性

  • (1)  厚生年金保険の適用拡大(事業所の企業規模要件の廃止等)
  • (2)  在職老齢年金制度の見直し(低在老・高在老)<廃止・停止基準額の見直し>
  • (3)  被保険者期間のあり方(基礎年金の加入期間 40年⇒45年、財源問題 約1兆円)
  • (4)  繰上げ減額率(0.5%⇒0.4%)・繰下げ増額率(0.7%⇒0.7%、75歳まで)
  • (5)  65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回)
  • (6)  標準報酬月額の上限(62万円⇒65万円、令和2年9月適用予定)
  • (7)  年金生活者支援給付金の所得情報の切替時期の変更など

    ①不該当だった人が該当することになった場合も、はがき形式のTAを送付(令和2年度より施行予定)

    ②支給期間のサイクル:8月~翌年7月⇒10月~翌年9月(令和3年度より施行予定、対象となる所得期間に注意)

  • (8)  その他(脱退一時金・年金手帳)など

標準報酬月額の上限は、62万円から65万円に!
令和2年9月適用予定!

(6)の「標準報酬月額の上限(62万円⇒65万円)、令和2年9月適用予定」から述べましょう。

第13回年金部会(令和元年10月30日開催)で、「報告事項」として、説明されました(【図表2】『標準報酬月額の上限改定について』参照)。

【図表2】標準報酬月額の上限改定について

  • ○  標準報酬月額の上限は、全厚生年金被保険者の平均標報(標準報酬月額の平均額)の概ね2倍となるように設定されている。
  • ○  年度末時点の全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれる場合、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができることとされている。
  • ○  平成28(2016)年より、各年度末時点で、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が標準報酬月額の最高等級である62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高い。
  • ○  令和2(2020)年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていることが確認された場合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。
  • (注)赤下線を引いたのは、筆者による。

【出典】令和元年10月30日開催の第13回社会保障審議会年金部会『資料2』1頁

審議会では、特段異論は出なかったので、このような内容で、法案化され施行されていくものと思われます。

共済組合への影響は?
退職等年金給付は?

共済組合の2階部分については、すでに厚生年金保険になっていますので、標準報酬月額の上限は、62万円から65万円に変更になります(令和2年9月からの予定)。

自治体などでは、事業主負担が増加しますので、新年度予算の編成時期からして、微妙なタイミングではありますが、市長の経験を踏まえると、歳出増に絡むものなので、当初予算に計上しておくのが無難でしょう。当初予算に計上しない場合は、来年の9月議会あるいは給与改定の時期に合わせて来年の12月議会に、予算の不足分を補正予算で対応することになるでしょう。

公務員の新3階部分である「退職等年金給付」はどうなるのでしょうか?

地方公務員等共済組合法第43条第4項を踏まえると、62万円の上限については、同様に65万円に改定するものと思われますが、自治体の人事担当者や共済組合の関係者は、改正の動向に注視するといいでしょう。

標準賞与額(標準期末手当等の額)の改定は、ない!

ところで、標準報酬月額の上限の改定はありますが、標準賞与額(標準期末手当等の額)の改定は、どうなのでしょうか?

これは改定はありません。上限は150万円のままです。これまでどおり、200万円支給されても、150万円で、厚生年金保険の保険料・退職等年金給付の掛金を計算することに、変わりありません。

繰上げ減額率(1月につき0.5%⇒0.4%)・
繰下げ増額率(1月につき0.7%⇒0.7%、75歳まで)について

次に、【図表1】の(4)「繰上げ減額率(0.5%⇒0.4%)・繰下げ増額率(0.7%⇒0.7%、75歳まで)」について、述べましょう。

繰上げ減額率・繰下げ増額率の具体的な方向性は、第12回年金部会(令和元年10月18日)で示されました。

当日の部会資料である【資料1】【繰下げ制度の柔軟化】の3頁に、その考え方が記述されていますので、【図表3】に掲げておきましょう。

【図表3】繰上げ減額率・繰下げ増額率について

【新制度下の繰上げ減額率、繰下げ増額率の設定の考え方】

  • ・  従来の考え方と同様に、選択された受給開始時期にかかわらず数理的に年金財政上中立を基本として設定
  • ・  65歳時点の年金額を基準として、60歳までの繰上げ減額率、75歳までの繰下げ増額率を設定
  • ※  具体的には、現在入手できる最新のデータを使用して計算
  • ⇒  平成27年完全生命表による年齢別死亡率
    (この時点の65歳の平均余命21.8年(男女平均))参考に「日本の将来推計人口」(2017年4月、国立社会保障・人口問題研究所)の将来生命表による年齢別死亡率でも検証
  • ⇒  2019(令和元)年財政検証のケースⅠ~ケースⅥの長期の経済前提

繰上げ受給:1月当たり0.4%減額

(平均余命の延伸に伴い現行より引下げ)

繰下げ受給:1月当たり0.7%増額

(平均余命の延伸と75歳までの繰下げ増額期間の拡大とを勘案して計算)

【出典】令和元年10月18日開催の第12回社会保障審議会年金部会『資料1』3頁。
一部、筆者が資料を加工している。

筆者の印象としては、繰下げ制度の柔軟化や減額率・増額率の考え方としては、これまでの議論の延長線上にあるもので、合理性があるものと審議会全体の雰囲気となっていましたので、この案で、具体的に作業がすすめられていくものと思われます。

なお、<65歳から70歳まで>と<70歳から75歳まで>で、繰下げ増額率を異なって設定するのではないか、と考えられた人もあるようですが、そのような案については、審議会において、事務局側から説明されたことは一度もないと記憶しております。

共済組合への影響は?
旧3階部分(経過的職域加算額)は?

共済組合の決定・支給する年金についても、2階部分の厚生年金はもとより、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)についても、2階部分と一体的に取り扱われていることから、同様の取扱いになるものと思われます(『共済組合の支給する年金がよくわかる本』長沼明著35頁~39頁年友企画刊)。

あわせて、新3階部分(退職等年金給付)の退職年金についても、75歳までの繰下げ受給が認められるようになるのではないかと思われますが、これについては、いずれ、所管の審議会の議題にかかると思われますので、そのあとであらためて、情報を発信していきたいと思います。

施行時期は?
生年月日は?

さて、新しい繰上げ減額率が適用されるのは、いつからなのか。また、生年月日でいうと、昭和○○年○月○日以後生まれの人になるかは、年金部会の中では具体的な話は出てきておりません。

あわせて、75歳までの繰下げ受給、すなわち【繰下げ制度の柔軟化】についても、いつから施行になり、そして、昭和○○年○月○日以後生まれの人から、75歳までの繰下げ受給が可能になるのかは、詳細については不明ですが、方向性については、そのようになると認識しています。

<以後、12月号に続く>

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