共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第43回】2020年1月号
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(*1) | 第15回 社会保障審議会年金部会に提出された【資料1】【社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)】11頁 |
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その結果、これまでの議論も踏まえ、在職老齢年金制度の撤廃・支給停止基準額の緩和については、将来世代への所得代替率を低下させること、高在老の支給停止基準額の見直しについては金持ち優遇の批判(年金が全額支給停止になるのは、給与・賞与など総報酬月額相当額が一定額以上ある高額所得高齢者であり、対象者も全体のごく一部に限られている)があることなどから、次のような改正内容に落ち着いたと認識しています。
すなわち、60歳台前半の高齢者の就労インセンティブを損なわない・就労を支援するという観点、および、低在老(60台前半:28万円)と高在老(60台後半:47万円)で支給停止基準額が異なっているのはわかりにくいということから、47万円(令和元年度の金額)の支給停止基準額で統一する、ということで最終的にまとめられたと理解しています。
令和3年度には、同じ60歳台前半で、
支給停止基準額が47万円と28万円の人が混在!
現在は(令和2年度まで)、低在老といえば60歳台前半(65歳未満)、高在老といえば60歳台後半(65歳以後)、ということで、支給停止基準額が28万円と47万円の2つの基準があっても、年齢で対象となる基準額が明確に異なっているので、異なっていても、別にわかりにくいということはありませんでした。
しかしながら、令和3年度(2021年度)からは、同じ60歳台前半なのに、支給停止基準額が47万円の人と28万円の人が出てくるのです。
どのようにわかりにくい事態が生ずるのか?
次の【図表8】(*2)をご覧ください。
(*2) | 令和元年(2019年)11月13日に開催された第14回社会保障審議会年金部会に提出された【資料2】【在職老齢年金制度の見直し】12頁を、筆者がわかりやすく・理解しやすいように、一部加工して作成する。 |
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【図表8】60歳台前半で47万円と28万円の支給停止基準額が混在するイメージ図
(2)在職老齢年金制度の見直し(低在老・高在老)
早ければ、令和3年(2021年)4月にも、
支給停止基準額を47万円(令和元年度価格ベース)で統一か?
【出典】 | 令和元年(2019年)11月13日に開催された第14回社会保障審議会年金部会に提出された【資料2】【在職老齢年金制度の見直し】12頁を、筆者が一部加工して作成。 |
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昭和36年(1961年)4月2日生まれの男性は、
65歳で老齢厚生年金の受給権が発生!
60歳で繰上げ請求すると、支給停止基準額が47万円となる!
昭和36年(1961年)4月1日生まれの男性は、令和7年(2025年)3月31日に64歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
(生年月日による支給開始年齢については、2018年12月号の『年金ガイド』【図表1】をご確認ください)
したがって、60歳になったとき(令和3年3月31日)に、特別支給の老齢厚生年金を繰上げ請求すると、支給停止基準額は、28万円(令和元年度の金額)となります。令和3年(2021年)4月1日に、60歳1か月で繰上げ請求しても、特老厚の受給権が64歳で発生する人ですので、支給停止基準額は28万円となります。
一方、誕生日は1日違いなのですが、昭和36年(1961年)4月2日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は発生しません。
65歳になってはじめて、本来支給の老齢厚生年金が発生します。65歳になるのは、令和8年(2026年)4月1日ということになりますが、この男性が、60歳になったとき、すなわち、令和3年(2021年)4月1日に、老齢厚生年金の繰上げ受給をしたとすると、支給停止基準額は47万円となるのです。
そうすると、【図表8】でイメージ図をお示ししたように、60歳台前半の高齢者で、支給停止基準額が2通り存在する、つまり混在するということになります。
今回の年金部会のとりまとめでは、このような状況を解消し、わかりやすい年金制度に改革するという観点から、高在老と低在老の支給停止基準額は、統一し、47万円とするとしたものと思われます(【図表9】参照)。
【図表9】社会保障審議会年金部会における議論の整理
低在老の見直しについては、高在老と同じ基準とすることで、制度をわかりやすくするという利点もあることから、現行の28万円から高在老と同じ47万円の基準に合わせるべきである。
【出典】 | 令和元年12月27日に社会保障審議会年金部会のまとめた『社会保障審議会年金部会における議論の整理』12頁 |
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在職老齢年金制度の見直しは、
早ければ、令和3年(2021年)4月1日施行予定か?
ということで、男性高齢者の在職老齢年金制度の支給停止基準額の混在を避けるためには、令和3年(2021年)4月1日に施行しなければならないということになりますが、国会での審議の関係でそのとおりとなるかどうかは、わかりません。
ただ、15回の審議会に毎回参加していて、あわせて、『社会保障審議会年金部会における議論の整理』の書きっぷりを読むと、「早ければ、令和3年(2021年)4月1日に施行予定か?」ということを念頭に置きつつ、年金相談の準備にあたられるのがよろしいのかな、と認識しています。
Ⅴ『(1)厚生年金保険の適用拡大(事業所の企業規模要件の廃止等)』について
適用規模拡大のタイムスケジュール
短時間労働者の厚生年金保険の適用拡大については、所得代替率の観点、また、事業者側の社会保険料の負担増加などの観点から、さまざまな立場で議論が交わされ、最終的には、中小企業への負担に配慮し、【図表10】のようにとりまとめられました。
【図表10】短時間労働者の適用規模拡大のタイムスケジュール
(1)厚生年金保険の適用拡大(事業所の企業規模要件の廃止等)
短時間労働者の適用規模の拡大
適 用 時 期 | 企 業 規 模 |
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2022年(令和4年)10月 | 従業員101人以上 |
2024年(令和6年)10月 | 従業員 51人以上 |
(*) | 従業員とは、厚生年金保険の被保険者数をいう。 |
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【出典】 | 令和元年(2019年)12月25日に開催された第15回社会保障審議会年金部会を踏まえ、令和元年(2019年)12月27日に厚生労働省・社会保障審議会年金部会のHPにアップされた【社会保障審議会年金部会における議論の整理】7頁より筆者作成。 |
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地方自治体に関しては、市町村・一部事務組合・広域連合など、すでに平成29年4月より、すべての自治体が、特定適用事業所に該当していますので、特段の影響はありません。
短時間労働者の4要件の一部見直し
一方、今回の制度改正において、短時間労働者の4要件の見直しがされることになりました(【図表11】参照)。
令和元年12月27日に社会保障審議会年金部会のまとめられた『社会保障審議会年金部会における議論の整理』(7頁)をみておきましょう。
【図表11】短間労働者の4要件の見直し―『議論の整理』より―
短時間労働者への適用要件の中でも、1年以上の勤務期間要件は、できるだけ適用要件は少なくする方が望ましいとの観点や、実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、本則に規定されているフルタイム相当の被保険者と同様の2か月超の要件が適用されるようにする。
これまでの4要件とあわせてみてみると、【図表12】のように改正されることになります。ただし、改正の時期、いつから施行されるのかは未定です。
【図表12】短時間労働者の4要件の見直し―
短時間労働者―4要件の見直し―
4つの適用要件 | 現行 | 見直し後 |
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① 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 変更なし |
② 雇 用 期 間 | 1 年 以 上 | 2か月超(*) |
③ 月 額 賃 金 | 8万8千円以上 | 変更なし |
④ 学生でないこと | 学生でないこと | 変更なし |
(*) | 「2か月超」とは、フルタイム相当の被保険者と同様の要件を適用するもの。適用時期は未定。 |
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【出典】 | 令和元年(2019年)12月25日に開催された第15回社会保障審議会年金部会を踏まえ、令和元年(2019年)12月27日に厚生労働省・社会保障審議会年金部会のHPにアップされた【社会保障審議会年金部会における議論の整理】7頁より筆者作成。 |
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会計年度任用職員への影響は…?
すでに、本年4月より、地方自治体に会計年度任用職員が導入されることが決まっています。(会計年度任用職員については、2018年8月号をご参照ください)
この4要件の改正時期がいつになるのかによりますが、会計年度任用職員の導入と社会保険の適用の関係で、何か注意しなければならないことはないのでしょうか?
次の【図表13】をご覧ください。
この事例の会計年度任用職員は、社会保険を適用する必要があるのでしょうか、それともないのでしょうか?
【図表13】をみて、みなさんが人事担当者になったつもりで、少し考えてみてください。
【図表13】この事例の会計年度任用職員の社会保険の適用は?
会計年度任用職員の社会保険の適用はどうなるか?
4つの適用要件 | 任 用 条 件 |
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① 週の所定労働時間 | 24時間(1日6時間・週4日勤務) |
② 雇 用 期 間 | 4 か 月 間 |
③ 月 額 賃 金 | 9 万 6 千 円 |
④ 学生でないこと | 学 生 で は な い |
現状では、適用にならない、
しかし、改正が実現すると適用!
【図表13】の事例の場合、雇用期間が1年以上ではありませんので、4要件を満たしておらず、したがって短時間労働者に該当せず、社会保険は適用になりません(【図表12】参照)。
つまり、第1号厚生年金被保険者にもなりませんし、協会けんぽにも加入しません。
しかしながら、制度改正が実現し、4要件が見直しされることになると、「②雇用期間」が「4か月間」で、「2か月超」を満たしており、他の3つの要件も満たしていますので、短時間労働者に該当することになります。すなわち、社会保険が適用されるということです。
となると、この部分の法改正が、いつから適用になるのか(*)が、自治体関係者にとっては、大きな問題・関心事となります。
(*) | 一部の報道では、令和4年(2022年)10月と伝えられている。 |
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もちろん、法律が成立して、すぐさま施行されるということはないかと思いますが、自治体の担当者としては、十分にこの改正事項を念頭において、いつ施行されても大丈夫なように、関係者に事前に情報を周知し、任用の事務にあたっていただきたいと思います。
来月は、新年度の年金額の情報について、お知らせし、3月には、改正法案が上程されることでしょうから、これまで触れていなかった事項についても述べてみたいと思います。
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