共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第12回】2017年6月号
退職等年金給付(公務員の新3階部分)の、
圧着ハガキはこう読もう!

先月号でお伝えしたように、共済組合によっては、公務員年金の新しい3階部分である退職等年金給付の積立額をお知らせする、【給付算定基礎額残高通知書】が届いています。

全国市町村職員共済組合連合会によれば、平成29年3月末時点の【給付算定基礎額残高通知書】を平成29年5月24日に送付しているということです。また、国家公務員共済組合連合会においても、「毎年5月頃」通知としていますので、すでに届いているものと思われます。

共済組合によっては、6月または7月に通知予定にしているところもあるようですが、今月は、圧着ハガキで送付されてくる退職等年金給付の積立額、つまり【給付算定基礎額残高通知書】の基本的な読み取り方、そして、退職等年金給付における独特の年齢のカウント仕方について、述べていきます。

(1)退職年金の額を知るためには、
【給付算定基礎額残高通知書】の
「⑨給付算定基礎額等合計」欄の金額を見る!

百聞は一見にしかず、まずは、【給付算定基礎額残高通知書】をご覧いただきましょう(【図表1】参照)。

【図表1】【給付算定基礎額残高通知書】の「⑨」欄、「給付算定基礎額等合計」を探してみてください。

この「給付算定基礎額等合計」欄の金額「192,992円」を見つけることができましたでしょうか?

これが、この圧着ハガキの届いた「年金太郎」さんの平成29年3月末時点の退職等年金給付の積立額ということになります。

「年金太郎」さんが、平成29年3月31日で定年退職し、フルタイムの再任用を選択していないのであれば、この「192,992円」が、先月号の記事でお示した『積立終了(退職時)』に相当します。

2017年5月号の【図表1】【退職等年金給付の積立と退職年金の受給】のイメージ図 参照)

【図表1】給付算定基礎額残高通知書のイメージ図

図表1

(筆者注)

様式については、全国市町村職員共済組合連合会のサンプル(平成29年度版)を踏まえ、作成していますが、実際のものとは同じではありません。
レイアウトなどは、説明しやすいように説明番号を振り、配色するなど加工しています。
なお、サンプルデータのため、標準報酬月額等など金額・数値については、フィクションです。

(2)60歳で定年退職した年金太郎さんが、
61歳で退職年金を一時金で請求すると・・・。

ここでは、圧着ハガキの届いた「年金太郎」さんが、平成29年3月末で定年退職するとしましょう。職務経歴や年金の支給開始年齢等は、次のとおりです(【図表2】参照)。

退職年金には、平成27年10月から平成29年3月までの18月の期間、加入していたことになります(【図表1】【図表2】参照)。

この間の標準報酬月額は53万円、標準期末手当は106万円(平成28年6月、平成27年12月も同額)と116万6千円(平成28年12月)でした(あくまでもフィクションです)。

【図表2】「年金太郎」さんの職務経歴・年金の支給開始年齢・年金加入歴

「年金太郎」さんの生年月日:昭和31年6月21日生まれ。

大学卒業後、市役所に勤務。平成28年6月20日に60歳となり、
平成29年3月31日に定年退職。再任用は希望せず。

平成29年6月20日に61歳となり、新3階部分の退職年金を
一時金で受給することを考える。

■昭和31年6月21日生まれなので、
2階部分の特別支給の老齢厚生年金
旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は、
62歳(平成30年6月20日)から支給

新3階部分の退職年金は、65歳(平成33年6月20日)から支給。

老齢基礎年金は、65歳(平成32年6月20日)から支給。

☆年金加入期間のイメージ図☆

年金加入期間のイメージ図

(3)65歳前に退職年金を一時金で受給するとは、
退職年金を繰上請求するということ!

一時金で受給できるのは、退職年金の半分だけ!

退職年金は、原則として、65歳支給です。65歳前に、退職年金を一時金で受給するということは、実は、退職年金の繰上請求をすることを意味します。

一部に誤解があるようですが、退職年金をすべて一時金で受給することはできません。あくまでも、退職年金の半分だけです。つまり、退職年金を一時金で請求するというのは、退職年金の2分の1である有期退職年金を一時金で受給することなのです。

残り半分は、終身退職年金であり、有期退職年金(一時金)と同時に請求しなければなりません。したがって、65歳前に、一時金を請求すれば、終身退職年金も同時に請求しなければならず、それはとりもなおさず、終身退職年金を65歳になる前から繰上請求をすることを意味します。

2017年5月号の【図表2】【退職等年金給付の概要】における<退職年金の請求時等の注意事項>の項目 参照)

繰上受給したときの減額率は、1月につき0.5%?

退職年金を繰上受給したときの減額率はどうなるのでしょうか?

特別支給の老齢厚生年金や経過的職域加算額は、繰上受給をすると、1月につき、0.5%減額されます。たとえば、62歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(退職共済年金)を61歳から受給すると、12月早く年金を受給することになりますから、0.5%×12=6%で、年金額が6%減額されるということになります。

しかも、老齢基礎年金も同時に繰り上げて受給しなければなりません。65歳で受給開始になる老齢基礎年金を61歳で受給するわけですから、48月早く受給することになります。したがって、0.5%×48=24%で、本来受給できる老齢基礎年金の年金額の24%が減額され、本来受給できる老齢基礎年金の76%しか受給できないということになります(経過的差額加算については、本稿では考慮していません)。

これは、死ぬまで減額されたままで、65歳になったからといって、本来の支給額に戻るということはありません。

(なお、老齢基礎年金・特別支給の老齢厚生年金を繰上受給したことによる他のデメリットなど詳細については、『退職等年金給付のしくみ』社会保険出版社 参照)

それでは、終身退職年金を繰上受給したときの減額率はどうなるのでしょうか?

それには、終身退職年金の年金額の算定式を理解しなければなりません(【図表3】参照)。

【図表3】終身退職年金の年金額の算定式

終身退職年金の年金額 終身退職年金算定基礎額
65歳時の終身年金現価率

たとえば、65歳で受給する終身退職年金を61歳で受給するということは、分子である「終身退職年金算定基礎額」が、61歳時点の「終身退職年金算定基礎額」となり、65歳まで基準利率(平成28年10月から平成29年9月までは0.32%、平成29年10月からは見直される)で運用された「終身退職年金算定基礎額」にはなりません。つまり、増額されません。

また、分母である「終身年金現価率」ですが、「65歳時の終身年金現価率」は「22.060662」ですが、「61歳時の終身年金現価率」は「25.291566」で、分母の数字が大きくなってしまいます(平成28年10月から平成29年9月までの場合の数値)。

つまり、退職年金を繰上請求すると、分子は小さく、分母は大きくなり、その分が減額率としてあらわれてきます。

また、「基準利率」「終身年金現価率」等の数値については、その年の10月になると、毎年見直されます。

したがって、厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)、老齢基礎礎年金のように、1月につき、何%減額になるという減額の仕組みではありませんので、注意が必要です。

(なお、詳細については、『退職等年金給付のしくみ』社会保険出版社を参照)

新3階部分の退職年金を繰上げると、
厚生年金・老齢基礎年金も繰上げなければいけないのか?

さて、新3階部分である退職年金は、いわば「公務員版企業年金」であり、公的年金ではありません。厚生労働省の社会保障審議会年金数理部会でも、報告の対象にはなっていません。

新3階部分である退職年金を繰上請求したからといって、他の公的年金である厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)、老齢基礎年金も同時に繰上請求しなければならないということはありません。

したがって、ワンストップサービスの対象にもなっていませんので、新3階部分である退職年金を年金事務所で請求することはできません。所属する共済組合に請求しなければなりません。

(4)年齢のカウントの仕方

厚生年金や退職共済年金、老齢基礎年金は
誕生日の前日に1歳年をとる!

年金の世界では、年齢の捉え方が、世間の常識とは少し異なると感ずることがあります。

たとえば、「年金太郎」さんのように、昭和31年6月21日生まれの人が、60歳になるのは、平成28年6月21日ではなく、平成28年6月20日になります。『年齢計算に関する法律』(明治35年12月2日法律第50号)という法律があって、この法律に基づき、年齢を計算することになっているからです。さすがに、最近は、「数(かぞ)えで、〇歳」という人はいらっしゃらなくなったように感じていますが、昔は、数えで言っているのか、満〇〇歳で言っているのか、確認することもありましたが、時代の流れでしょうか。

さて、厚生年金や退職共済年金、老齢基礎年金では、『年齢計算に関する法律』を根拠に、年齢をカウントしていました。誕生日の前日に1歳加算します。

ところで、終身退職年金を受給するときの年齢をカウントするとき、すなわち「終身年金現価率」の「年齢区分」を適用するときは、またちょっと注意が必要なのです。

終身退職年金の年齢区分(当初決定時)は、
前年の3月31日現在の年齢+1歳を使用!
(1月から9月までに受給権が発生した場合)

【図表4】に終身年金現価率表を示しました。

たとえば、昭和31年6月21日に生まれた「年金太郎」さんが、平成29年6月20日、ちょうど61歳になったときに、退職年金の一時金を請求し、つまり給付算定基礎額(約192,992円)の2分の1(約96,500円)を一時金で請求したとすると、残り2分の1の終身退職年金を算定する際の年齢は、何歳の「年齢区分」を適用するのでしょうか? 61歳の「年齢区分」の「終身年金現価率」を使用するということでいいのでしょうか?

(本稿では、年齢区分の年齢について記述しています。そのため、給付算定基礎額については、3月末時点の金額を使用し、4月以後の期間を基準利率で運用した金額にしていませんので、厳密なものではありません。)

【図表4】終身年金現価率表(66歳までを抜粋)

年齢区分 終身年金現価率
59歳 26.910350
60歳 26.100641
61歳 25.291566
62歳 24.483114
63歳 23.675168
64歳 22.867796
65歳 22.060662
66歳 21.256455

<平成28年10月から平成29年9月まで適用>

終身退職年金の受給権者の年齢区分は、最初に受給権が発生したときは、【図表5】のように決定されます〈当初決定時〉。

【図表5】退職年金の「年齢区分」の年齢のカウントの仕方

  • ①受給権の発生が1月1日から9月30日まで
    ……その前年の3月31日現在の年齢に加算すること1歳の年齢区分
  • ②受給権の発生が10月1日から12月31日まで
    …その年の3月31日現在の年齢に加算すること1歳の年齢区分

したがって、昭和31年6月21日生まれの「年金太郎」さんの場合、次のように「年齢区分」の年齢を適用していきます(【図表6】参照)。

【図表6】「年齢区分」の適用の仕方

(1) 平成29年6月20日に請求。
(この時点で、『年齢計算に関する法律』では61歳
(2) 受給権の発生が1月1日から9月30日まで発生。
(【図表5】の①に該当)
(3)

その前年の3月31日現在の年齢に加算すること1歳の年齢区分となる。
つまり、「年金太郎」さんの場合、その年の3月31日現在の年齢は60歳なので、その前年59歳となります。その年齢に加算すること1歳なので、60歳が「年金太郎」の終身退職年金を計算するときに適用する年齢区分ということになります。

(4) 終身年金現価率は「60歳の年齢区分」の「26.100641」を使用する。
(平成29年9月まで。平成29年10月からは年齢の適用区分が見直される。)

なお、「年金太郎」さんの場合、平成29年10月1日からは、その年の3月31日の年齢・60歳に1歳を加算して、「61歳」の年齢区分が適用されることになります(平成29年10月から平成30年9月まで。終身年金現価率の数値も変わります)。

(5)「基準利率」0%の可能性?
利息が付かない期間が到来?

もう一度、冒頭の【図表1】【給付算定基礎額残高通知書】をご覧ください。

「⑦利息」欄を見ると、「512円」の利息が付いています。

これは、「⑫」欄の「基準利率」が、「0.48%」(平成27年10月から平成28年9月)、「0.32%」(平成28年10月から平成29年9月)が、あったおかげなのです。

しかしながら、「平成29年10月から平成30年9月」までは、「0円」になる可能性が指摘されています(もっとも、来年届く【給付算定基礎額残高通知書】の平成29年4月から9月分までは利息が付きます)。

つまり、基準利率が「0.00%」となる可能性があるからです。

平成28年度の10年国債の応募者利回り(直近1年間の平均値<①>と、直近5年間の平均値<②>を比較し、いずれか低い値が基準利率を定める基礎になるとされている)が、筆者の試算では、マイナスになっているのです(【図表7】参照)。

【図表7】平成28年度の10年国債応募者利回りの比較表(単位:%)

◆①平成28年度の、直近1年間の10年国債応募者利回り

(単位:%)
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
-0.0690 -0.0960 -0.0940 -0.2430 -0.0470 -0.0460 -0.0580
11月 12月 1月 2月 3月 1年間平均値
-0.0560 0.0320 0.0560 0.0870 0.0820 -0.0377

◆②直近5年間の、10年国債応募者利回り<平成28年度>

(単位:%)
平成○○年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 5年間
平均値
平成29年
10月から
適用判定
0.8056 0.6921 0.4898 0.3224 -0.0377 0.4544

①(マイナス0.0377)< ②(0.4544)

①のほうが②よりも低い値なので、①が基準利率を定める基礎の値となる。

ただし、基準利率は0(ゼロ)を下回らないものとする、
と定められている。
(地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3)

注1: 表の形式については、国家公務員共済組合連合会のHPを参考とする。
注2: 表の数字については、筆者の試算による。共済組合等から正式に公表されたもの
ではありません。

なお、「基準利率」は、「10年国債の応募者利回り」を基礎とするものの、その要素だけで決定されるものでなく、その他政令で定める他の事情なども勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める、とされています(地方公務員等共済組合法第77条第4項。【図表8】及び【図表9】参照)。

【図表8】基準利率の定め方について(地方公務員等共済組合法)

地方公務員等共済組合法 第77条(第1項から第3項及び第5項、略)

(給付算定基礎額)

4 各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

【図表9】基準利率は次に掲げる事項などを勘案して定めること

(地方公務員等共済組合法施行令、施行規則等)

①国債の利回り(10年国債の応募者利回りの直近1年間の平均値と
直近5年間の平均値のいずれか低いほうの値とする)を使用すること。

②積立金の運用状況とその見通し。

③下限は0%とする。

④国共済と地共済で同一の率とすること。

【出典:国家公務員共済組合連合会『退職等年金給付制度の財政計算と掛金など』
(平成27年8月)5頁、地方公務員共済組合連合会『連合会だより』(2016年9月号)3頁・4頁 等】

スタートして、3年目、「公務員版企業年金」と位置づけられた新3階部分の退職年金が、掛金を徴収されるだけで、1円の利息も付かないというのでは、加入する公務員のインセンティブに、かなりマイナス要因になるのではないか、とも考えられますので、「その他政令で定める事情を勘案」して、「0.00%」にはしないのではないかとも推測されます。

「0.00%」となるのか、利息を付けるのか、その動向が大いに注目されます。

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