共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第9回】2017年3月号
すべての市町村が特定適用事業所に該当!
障がい者特例で定額部分・厚生年金相当部分・
職域年金相当部分・配偶者加給年金額を
受給している再任用職員が、
「短時間労働者」で厚生年金保険の被保険者になった場合、
受給している年金はどうなるのか?

すでに、平成28年10月1日より、国をはじめ都道府県・政令市など、厚生年金保険の被保険者数の合計が、常時500人を超える地方公共団体については、特定適用事業所に該当しています。

『公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律』(平成28年法律第114号、以下「持続可能性向上法」という)の一部が平成29年4月1日から施行され、すべての市町村、一部事務組合、広域連合などが、平成29年4月1日から特定適用事業所に該当することになりました。

今月号では、平成29年4月1日から特定適用事業所に該当する市町村において、障がい者特例や長期加入者の特例により、年金を受給している人が、「短時間労働者に該当し、厚生年金保険の被保険者となった場合、受給している年金がどうなるかについて述べていきます。

(1)「障がい者特例」による年金は、
「障がい共済年金」「障がい厚生年金」と違うのか?

地方公務員の場合、一元化前においては、障がい等級が3級に該当する程度の障がいの状態にあっても、「障がい共済年金を請求しても、どうせ、全額支給停止になるから請求しない」、という逸話があったように記憶しています。

実際は、支給停止基準額が28万円の、いわゆる「低在老」による支給停止の調整なのですが、実態として、年金額が全額支給停止になる地方公務員が多かったので、そのように認識されてきたのであろうと筆者は推測しています。

一元化後は、厚生年金に統一することになりましたので、公務員としてフルタイムで在職していても、障がい厚生年金であれ、障がい共済年金(2階部分のみ)であれ、全額支給されることになっています。

さて、地方公務員の世界では、「障がい年金は在職中はもらえないものというイメージが強かったせいか、「『障がい者特例』による年金、という年金受給の仕方があるということについても、あまり伝わっていないように、筆者には感じられます。

「『障がい者特例』による年金の受給資格要件は、【図表1】のとおりです。

『障がい者特例』とは、「一定の障がい状態にある人」が、厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の資格を喪失したことを要件に、「65歳前に支給される老齢または退職を支給事由とする特例」による年金支給のことです。

年金請求書を提出するほか、障がい者特例の請求を行う必要があります。

【図表1】「『障がい者特例』による年金」の受給資格要件

①傷病により、障がい等級1級から3級に該当する程度の
障がいの状態にあること

②厚生年金保険の被保険者ではないこと
*一元化前は、共済組合の組合員ではないこと)

一元化前については、厚生年金保険の被保険者であっても、共済組合の組合員でなければ、障がい者特例に該当していました。
ただし、支給される年金については高在老が適用されました。
<詳細は長沼明著『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(日本法令)参照>
「年金請求書」とは別に「障がい者特例請求」の手続きを行う必要があります。

また、「『障がい者特例』による支給される年金」は、【図表2】のとおりです。

報酬比例部分のほかに、定額部分も支給され(仮に、36年間、地方公務員として在職していたとすれば、年間約70万円に相当する)、一定の要件を満たしていれば、年間約39万円の配偶者加給年金額も加算されます。

【図表2】「『障がい者特例』で支給される年金」

①特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達したときに、
報酬比例部分だけでなく、定額部分も支給される

②必要な加入要件を満たし、一定の要件を満たす配偶者がいる場合には、定額部分の支給開始とともに、配偶者加給年金額が加算され、支給される

『障がい者特例』で支給される年金は、名称が紛らわしいのですが、障がい厚生年金・障がい共済年金ではなく、特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金となりますので、非課税所得ではなく、課税対象所得となりますので、課税されることがあります。

(2)「長期加入者の特例」とは?

長期加入者の特例とは、地方公務員の場合、共済組合の組合員期間が44年以上あり、厚生年金保険の被保険者でないこと、というのが一元化後の受給資格要件です。

なお、長期加入者の特例も、一元化前においては、共済組合の組合員でない、ということが受給資格要件であり、厚生年金保険の被保険者であっても、長期加入者の特例に該当していました(障がい者特例と同様に、支給される年金には高在老が適用される)。

また、長期加入者の特例で支給される年金は、【図表2】と同様に、報酬比例部分に加え、定額部分(40年で頭打ちとなる、約78万円)と配偶者加給年金額約39万円(一定の要件を満たす配偶者がいる場合)ということになります。

手続きについては、通常の年金請求をするだけで大丈夫です(配偶者加給年金額を加算するのに必要な手続きは行う必要があります。本稿第7回、
ワンストップサービスの対象!用意する添付書類は?>の項、参照。)。

長期加入者の特例で注意しなければいけないのは、共済組合の組合員期間だけで44年間の加入期間が必要だということです。共済組合の組合員期間(3号厚年期間)が42年間、1号厚年期間が2年という場合は、44年とは判定しません。長期加入者の特例の判定においては、異なる種別の加入期間、たとえば、3号厚年期間と1号厚年期間は合算の対象となりませんので、注意を要します。

高校卒業後、18歳で市役所に入庁し、60歳で定年退職した職員(第3号厚生年金被保険者期間が42年間)の場合、短時間勤務で再任用(第1号厚生年金被保険者期間となる)し、2年間勤務したとしても、長期加入者の特例には該当しません(*)ので、再任用担当の人事課・職員課の担当者は、再任用を希望する職員にその旨、十分に説明をしておく必要があります。

(*) 長沼明著『平成29年度版 被用者年金一元化ガイドシート』(社会保険研究所)参照

(3)「障がい者特例」で年金を受給している「短時間労働者」
が、500人以下の市町村に勤めていたとすると・・・?

では、「障がい者特例」ですでに年金を受給している「短時間労働者」が、常時500人以下の市町村に勤めていたとすると、平成29年4月1日からはどうなるのでしょうか?

平成29年4月1日からはすべての市町村が特定適用事業所に該当します。一定の要件を満たす「短時間労働者」(*)については、第1号厚生年金被保険者となります。一般的には、週の所定労働時間が28時間ないし24時間の短時間勤務の再任用職員については、「短時間労働者」に該当すると思料されます。

厚生年金保険の被保険者に該当するとなると、「障がい者特例」や「長期加入者の特例」に該当しないことになります。

そうすると、定額部分の年金も加給年金額の加算も支給されないこととなります。しかも、報酬比例部分(一元化前に受給権が発生している場合は、厚生年金相当部分)については、支給停止の対象となります。

受給者によっては、約100万円くらいの年金減額(定額部分約70万円、加給年金額約39万円と設定した場合)になる場合が考えられます。

したがって、「障がい者特例」や「長期加入者の特例」で、すでに年金を受給している一定の要件を満たす「短時間労働者」については、経過措置を設け、年金支給額の急激な減額を緩和するための措置を講ずることになっています(先月号で述べたパブコメの結果については、平成29年3月10日現在、厚生労働省のHP上にはまだ公表されていませんが、平成28年10月に施行したときと同様の経過措置が講じられると筆者は認識しています)。

その激変緩和措置をイメージ図にしたのが、【図表3】です。

昭和29年5月30日生まれの男性で、大学卒業後、ずっと市役所に勤務し、定年退職(平成27年3月31日)後も、一定の障がいがあるため(障がい等級3級程度)、体調管理をしながら勤務するということで、週の所定労働時間が24時間勤務の再任用職員となっていました(厚生年金保険の被保険者には該当しない)。61歳(平成27年5月29日)より、「障がい者特例」で年金を受給しているという設定です(イメージ図はあくまでもフィクションです)。

【図表3】

一定の要件を満たす「短時間労働者」が
「障がい者特例」に該当する場合の激変緩和措置

(4)激変緩和措置が適用される
「短時間労働者」の一定の要件とは?

それでは、激変緩和措置が適用される「短時間労働者」の一定の要件とは、どういうものなのでしょうか?

あくまでも、平成28年10月1日の時点では、特定適用事業所に該当していない市町村、一部事務組合、広域連合などの地方公共団体を前提としています。

【図表4】にまとめてみました。

【図表4】激変緩和措置が適用される受給権者および適用要件

平成29年4月1日の施行日前に、
  (a)障がい者特例に該当する受給権者
  (b)長期加入者の特例に該当する受給権者
  (c)繰上げ支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者
(ただし、繰上げ調整額が加算されている受給権者に限る)
(ア)施行日前から引き続き短時間労働者として勤務しており、
  (イ)施行日に短時間労働者として、新たに被保険者となり、
  (ウ)施行日以後も引き続き短時間労働者として被保険者である
  <(ア)・(イ)・(ウ)の3つの要件を満たした場合に
『継続短時間労働被保険者』という>

つまり、障がい者特例や長期加入者の特例に該当している受給権者等が、『継続短時間労働被保険者』に該当している場合に、激変緩和措置が適用され、定額部分や配偶者加給年金額が支給され続ける、ということになります。

(5)一定の空白期間があり、平成29年4月1日に、
「短時間労働者」として再任用された場合は?

再任用職員の場合、定年退職後、一定の期間を空けたのち、再任用する場合があります。平成28年3月31日で退職し、一年間の休養期間を空け、平成29年4月1日から再任用職員として勤務するという場合があります。

仮に、【図表3】の男性が、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは再任用していましたが、体調が思わしくなく、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは再任用を希望せず、体調が回復した平成29年4月1日から再び再任用職員として勤務することになったという場合はどうでしょうか?(*)

この場合、その再任用職員が、「障がい者特例」に該当し、定額部分、厚生年金相当部分・職域年金相当部分、配偶者加給年金額を受給していたとしても(【図表4】の「①(a)の要件は満たしている」)、【図表4】の「②(ア)の要件」である「施行日前から引き続き短時間労働者として勤務しており」、という要件を満たしていませんので、『継続短時間労働被保険者』に該当しません。

したがって、残念ながら、激変緩和措置は適用されず、原則通りに、定額部分と配偶者加給年金額は支給停止となり、厚生年金相当部分は支給停止の対象(低在老)となるということになります(支給停止の詳細については、先月号・第8回本稿をご参照ください)。

なお、職域年金相当部分については、支給されます。

(*) 再任用の任用形態については、それぞれの自治体で異なります。

(6)激変緩和措置の適用を受けるためには、所定の届書を提出!

『継続短時間労働被保険者』に該当する場合、所定の届書である【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生(退職共済)年金在職支給停止一部解除届】を実施機関である地方公務員共済組合に提出しなければなりません。

いずれにしても、平成29年4月1日に、すべての市町村が特定適用事業所に該当することになります。「障がい者特例」や「長期加入者の特例」で、年金をすでに受給している「短時間労働者」に該当する職員を再任用する場合、再任用後における年金の支給停止についても、関係者にはしっかりとした説明をしておいていただきたいと思います。

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