共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第8回】2017年2月号
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(1) | 60歳台前半で、激変緩和措置の適用を受けている受給者 ⇒65歳に到達した日の属する月まで (65歳に到達し、特別支給の老齢厚生年金が失権する。) |
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(2) | 60歳台後半で、激変緩和措置の適用を受けている受給者 ⇒70歳に到達した日の属する月まで (70歳に到達し、厚生年金保険の資格は喪失するので、激変緩和措置は終了する。) |
(3) | 70歳以上で、激変緩和措置の適用を受けている受給者 ⇒死亡した日の属する月までまたは厚生年金保険法が適用と ならない勤務形態になる日の属する月まで (死亡した場合は、死亡した日の属する月分までが、激変緩和措置の適用の対象となる。) |
(3)激変緩和措置の終了で注意すべき事項
地方公務員の場合、自治体によっては、市長部局や市教育委員会ごとに、つまり執行機関ごとに厚生年金保険の適用事業所となっています。
この場合、年金を受給している再任用職員が市長部局から市教育委員会に異動すると、同額の標準報酬月額であって、同日に資格の喪失と取得を行ったとしても、激変緩和措置が終了する取扱いとなっていますので、注意を要します。
給料が全く変わっていないにもかかわらず、市役所内の単なる異動で激変緩和措置が終了し、年金の支給停止額が急激に増加した再任用職員からすると、異動しないで同じ職場で勤務する再任用職員の場合は、従前の通りで激変緩和措置が適用されているわけですから、釈然としないと思います。
したがって、このようなトラブルを回避するために、市役所の人事担当者と共済組合の年金担当者はよく連絡を取り合って、異動予定の対象者に同様なケースがあるのかないのかなどを確認し、制度の周知と該当者への事前の連絡など、十分な情報連携を図っていただきたいと思います。
4月の異動が行われると、早くて6月15日の年金支給日、昨年の事例ですと8月15日に振り込まれた年金額をみて、はじめて、年金支給額が大幅に減額になっているのを知り、このような事態が判明した、という事例があります。
たぶん、人事異動担当者も市長も、優秀な再任用職員にたいへん申し訳ないことをしたと悩んでいると思います。
改正された制度の内容をしっかりと知ることと関係者に十分に周知することは、職員全員が気持ちよく働くうえで大切なことだと思います。
(4)「短時間労働者」とは
週の所定労働時間が20時間以上など、以下の4つの要件を満たす短時間勤務の再任用職員は、「短時間労働者」として、平成29年4月1日以後、すべての市町村等において、第1号厚生年金被保険者になります。
「短時間労働者」の4要件
勤務時間・勤務日数が「通常の労働者」(フルタイムの地方公務員)の4分の3未満で、特定適用事業所(市町村・一部事務組合・広域連合など地方公共団体は、厚生年金保険の被保険者数にかかわらず、平成29年4月1日以後はすべて特定適用事業所に該当する)に勤務する次の①から④のすべてに該当する再任用職員をいう。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金の月額が8万8千円以上であること
(ただし、通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当等はのぞく)
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
一般的に、週の所定労働時間が31時間の「短時間勤務の再任用職員」は、「通常の労働者」(フルタイムの地方公務員)の4分の3以上に該当していますので、「短時間労働者」に該当しません。
「短時間労働者」に該当するのは、週の所定労働時間が24時間(1日6時間・週4日勤務)、あるいは、週の所定労働時間が28時間(1日7時間・週4日勤務)で勤務する「短時間勤務の再任用職員」です。
どちらも第1号厚生年金被保険者になります。年金を受給しているときは、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。65歳未満ですから、「低在老」が適用になります。
(5)「短時間労働者」の在職中の支給停止の開始について
●再任用職員であっても、
厚生年金保険の被保険者でなければ、
年金は支給停止にならない
すでに、年金を受給している人が、厚生年金の被保険者となった場合、資格を取得した日の属する月の翌月分から年金の支給停止が開始されます。
たとえば、昭和29年11月30日生まれの男性で、大学卒業後市役所に入庁し、60歳の定年退職を迎える(平成27年3月31日)まで、ずっと市役所に勤め、定年退職後は、週の所定労働時間が28時間の短時間勤務で再任用をしていた職員がいるとします。当時は、週の所定労働時間が28時間の再任用職員の場合、厚生年金保険の被保険者にはなりませんでした。
この再任用職員は、平成27年11月29日に61歳になり、特別支給の老齢厚生年金(月額12万円)と経過的職域加算額(退職共済年金)(月額2万4千円)の受給権が発生しましたが、厚生年金保険の被保険者ではなかったため、毎月の給与が16万5千円であったとしても、年金は支給停止になりませんでした。
●「短時間労働者」が、
厚生年金保険の被保険者になると、
年金の支給停止がスタートする
この再任用職員が、同じ任用条件で、再任用期間を更新すると、平成29年4月1日からは第1号厚生年金被保険者になります。
標準報酬月額が17万円とすると、4月に資格を取得しましたので、5月分の特別支給の老齢厚生年金から、年金は支給停止の対象となります。65歳未満なので、「低在老」で支給停止がかかります。
6月には、期末勤勉手当が支給されますので、総報酬月額相当額が見直しされ、支給停止額は増加します。
複雑なのが、この再任用職員の場合、平成29年4月1日にはじめて第1号厚生年金被保険者になりましたので、その1か月後の平成29年5月1日に1号厚年に基づく1か月分の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、平成29年6月分から支給されるのです(この事例で試算すると年額1,000円に満たない。月額に換算すると80円に満たない)。
そうすると、共済組合から支給される3号厚年に基づく厚生年金と日本年金機構から支給される1号厚年に基づく厚生年金を合算して、支給停止額を算定し、それを共済組合と日本年金機構で支給する年金額に応じて按分し、それぞれの支給停止額を算定します。
なお、支給停止額の具体的な算定方法については、先月号の本稿をご参照ください。
日本年金機構と共済組合で情報の連携をとりながら事務を実施しているので、間違いはないと思いますが、情報の連携がうまくいかないと、8月15日に振込むべき年金額にタイムラグが生ずることがあるかもしれません。
さて、4月1日に施行される今回の『公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律』においても、障がい者特例や長期加入者が「短時間労働者」に該当した場合の激変緩和措置が予定されていますが、現在、厚生労働省において、『公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(仮称)』のパブリックコメントが行われており、意見提出の締切日が平成29年2月23日になっていますので、また、機会を捉えてお伝えしていきたいと思います。
筆者は、昨年10月に施行されたときと同じ激変緩和措置が講じられるものと認識しています。
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