共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第7回】2017年1月号
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(1) | 本人の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など) |
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(2) | 配偶者(妻)の基礎年金番号のわかるもの (年金手帳など) |
(3) | 本人の預金通帳の写し(口座番号が記載されている箇所) |
(4) | 認印 |
(5) | 本人の雇用保険の被保険者証の写し |
【図表3】
①住民票(世帯全員が記載されているもの):
夫婦が同一のところに生活しているかどうかを確認する。
②戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):
夫婦の婚姻関係を確認する。
③配偶者の所得証明書・非課税証明書(妻の分):
妻の年収が850万円未満(所得金額が655万5千円未満)で、妻が厚生年金保険・共済組合に加入している期間が20年未満であれば、Aさんが65歳になると、配偶者加給年金額という加算(年額約39万円)が、妻が65歳になるまで支給されるので、その要件を事前に確認する。
なお、住民票も戸籍謄本も、お誕生日(法律上はお誕生日の前日)が過ぎてから、市役所など役所に行って交付してもらうように説明してください。あくまでも、受給権が発生したときの夫婦関係・生存状況を確認しますので、受給権の発生する1か月前の住民票や戸籍謄本を用意されても、あらためて取得し直していただくことになります。
年金請求書は3か月前に届きますが、受給権の発生する前の住民票や戸籍謄本を用意されても、提出された人には、申し訳なくて、真正面から言えませんが、受給権の発生した時点での、婚姻関係が存続しているかどうかわかりませんし、郵送で送られてきた場合など、Aさん本人が存命かどうかも確認できません。
ですから、あまり急いで書類を整える必要はありません。とくに本籍地が離れた自治体にある人など、手回しよく準備される人がいますので、お誕生日後で大丈夫です、と念押しをされておくといいかもしれません。
機構独自項目にある
「個人番号(マイナンバー)」欄について
また、日本年金機構から送付される1号厚生年金期間のあるAさんの年金請求書(ターンアラウンド)には、「個人番号(マイナンバー)」の記入欄があります(「住民票コード」から「個人番号(マイナンバー)」に変更される予定)。
年金請求書には、「*ご記入いただいていない場合であっても、年金決定後に氏名、生年月日、性別および住所が地方公共団体情報システム機構の情報と一致した場合は、マイナンバーを登録させていただきます。」との記載があるので、記載しなくてもとくに問題は生じないものと認識しています。
ただし、「個人番号(マイナンバー)」の運用・取り扱いについては、流動的な部分があり、現時点(平成29年1月9日現在)では不確定の要素があるため、年金請求書を提出する間際に、あらためて確認していただくようお願いいたします。
年金が支給されるのは、
受給権の発生した日の属する月の翌月分から
昭和30年7月15日生まれの再任用職員のAさんは、平成29年7月14日に62歳となり、年金の受給権が発生します。
そうすると、受給権の発生した日の属する月の翌月分から、すなわち、Aさんの場合であれば、平成29年8月分から年金が支給されるということになります。
したがって、この平成29年8月分の年金から、低在老(支給停止基準額が28万円)による支給停止がスタートします。
なお、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)については、1号厚年在職中(第1号厚生年金保険の被保険者期間中)は、支給停止の対象外ですので、全額支給されます。
(詳細については、長沼明著『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』日本法令刊をご参照ください)
なお、支給停止額の計算については、【図表4】のとおりです。
【図表4】
平成29年8月分の年金の支給停止額
=(総報酬月額相当額+合算した基本月額-28万円)×1/2
=[{20万円+(24万円+22万円)÷12}+(112,000円+1,600円)-28万円]×1/2
=(238,333円+113,600円-280,000円)×1/2
≒35,967円
支給停止額を
3号厚年(地方公務員共済組合)と1号厚年(日本年金機構)で按分
◇3号厚年(地方公務員共済組合)の支給停止額
=35,967円×112,000円/113,600円
≒35,460円
◇1号厚年(日本年金機構)の支給停止額
=35,967円×1,600円/113,600円
≒507円
地方公務員共済組合と日本年金機構から
支給される8月分の年金額
◆地方公務員共済組合から支給される年金額(旧3階部分を含む)
=(112,000円-35,460円)+22,000円
=76,540円+22,000円
=98,540円(月額)
◆日本年金機構から支給される年金額
=1,600円-507円
=1,093円(月額)
(年金の支給停止額は、法律上は年額ベースで計算します。
したがって、本欄の計算の端数処理などについては、厳密ではありません)
なお、地方公務員共済組合(Aさんの場合は、全国市町村職員共済組合連合会)からの年金と日本年金機構からの年金は、実施機関が異なりますので、別々の金融機関に振り込んでもらうことが可能です。
総報酬月額相当額の求め方は、一元化前と異なっている!
前月ではなく、当月の標準報酬月額・標準賞与額を用いる!
総報酬月額相当額の求め方は、一元化前と異なっています。前月ではなく、当月の標準報酬月額・標準賞与額を用います。
(前掲書/『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』参照)
平成29年8月分および平成29年12月分の支給停止額を【図表5】に示します。
総報酬月額相当額の求め方が一元化前と異なっていることに注意をしてください。
【図表5】
平成29年8月分の年金の支給停止額を求める際の
総報酬月額相当額
=平成29年8月の標準報酬月額
+平成28年9月から平成29年8月までに支給された期末勤勉手当の合計額÷12
平成29年12月分の年金の支給停止額を求める際の
総報酬月額相当額
=平成29年12月の標準報酬月額
+平成29年1月から平成29年12月までに支給された期末勤勉手当の合計額÷12
平成29年12月分の年金の支給停止額を求める際の
総報酬月額相当額
=20万円+(22万円+26万円)÷12
=20万円+48万円÷12
=240,000円
平成29年8月の総報酬月額相当額は238,333円でしたが、平成29年12月の総報酬月額相当額は240,000円に変わりました。期末勤勉手当の支給額が、1年前の平成28年12月の24万円から、平成29年12月には26万円に変わったからです。
当然のことながら、これにより、年金の支給停止額も変わってきます。
支給停止額を算定する場合、どの月の標準報酬月額を使うのか、いつからいつまでに支給された期末勤勉手当を合計して12月で割るのかは、たいへん重要です。
ある共済組合だよりを拝見していたところ、標準報酬月額が一元化前と同様に前月の標準報酬月額を用いていました。
あくまでも、印刷物だけのミスであり、実務上は問題がないものと考えています。
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