共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第79回】2023年1月号
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(*) | 令和4年12月16日に開催された第12回全世代型社会保障構築会議(座長:清家篤・慶應義塾学事顧問)・第5回全世代型社会保障構築本部(本部長:岸田内閣総理大臣)議事録より。 |
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「全世代型社会保障構築会議」とは、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行うため」設置され、すでに記したように、座長は慶應義塾学事顧問で、日本赤十字社社長の清家 篤先生、また、社会保障審議会年金部会の菊池馨実・部会長や、年金部会で強い影響力があるといわれている権丈善一先生、年金部会の委員である株式会社三菱総合研究所研究理事シンクタンク部門副部門長(兼)政策・経済センター長の武田洋子先生も「全世代型社会保障構築会議」の構成員を務めています。
とくに権丈先生については、「(岸田)総理から特に指示のあった3つのテーマ」(*)のうち、「働き方に中立的な社会保障制度等の構築」の主査として、第8回全世代型社会保障構築会議(2022年11月11日開催)で、その検討結果を報告されています。
もちろん、最終の報告書と文言は同じではありませんが、このような経緯があり、とりまとめられた報告書ですので、菊池馨実・部会長や武田洋子先生が構成員を務めていたことも考え合わせると、社会保障審議会・年金部会における議論は、全世代型社会保障構築会議の報告書に沿って、議論が進められていくものと筆者は考えています。
(*) | 令和4年9月7日に開催された第6回全世代型社会保障構築会議(座長:清家篤・慶應義塾学事顧問)議事録より、清家座長の発言。 他の2つのテーマとは、「医療・介護制度の改革」(主査:座長代理でもある日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長の増田寬也・構成員)「子ども・子育て支援の充実」(主査:座長の清家篤・構成員) |
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■「全世代型社会保障構築会議」の報告書を見てみると・・・
それでは、「全世代型社会保障構築会議」の報告書を見てみましょうか。
「2.働き方に中立的な社会保障制度等の構築」(報告書13頁から16頁)の「(1)基本的方向」「(2)取り組むべき課題」の次に、「(3)今後の改革の工程」(報告書16頁)があり、【① 次期年金制度改正に向けて検討・実施すべき項目】として、次のように記されています(【図表8】参照)。
【図表8】次期年金制度改正に向けて検討・実施すべき項目
(勤労者皆保険の実現に向けた取組)
① 次期年金制度改正に向けて検討・実施すべき項目
(ア)短時間労働者への被用者保険の適用拡大(企業規模要件の撤廃など)
(イ)常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
(ウ)週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大
(エ)フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
(注) | 筆者が説明しやすいように「・」(クロポチ)でなく、(ア)(イ)(ウ)(エ)とするなど、一部表記をあらためている箇所がある。 |
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「(3)今後の改革の工程」に記載されているのは、【図表8】の通りなのですが、「(2)取り組むべき課題」(報告書13頁)を読むと、(ア)(イ)(ウ)(エ)については、実現の困難度に差があるためか、記述に温度差があるように感じられます。
週20時間以上の短時間労働者への適用、企業規模要件の撤廃
-「早急に実現を図るべき」-
(ア)の「短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃」については、「週20時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保険の適用に違いが生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について早急に実現を図るべきである。」と、記述されています。
ここでの記述の注意点としては、「週20時間以上勤務する短時間労働者」については、「企業規模要件の撤廃」と「早急に実現を図るべき」という文言だと筆者は認識しています。
週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす短時間労働者については、令和4年10月からは、すでに、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所について、社会保険(厚生年金保険・健康保険)が適用され、さらに、令和6年10月からは、被保険者数が51人以上の事業所についても、適用されることが決まっています。
厚生年金保険の被保険者数が50人以下の事業所について、この企業規模要件の撤廃が、どのようなスケジュールで、実現・実施されていくのか、社会保障審議会・年金部会で、どのように審議されていくのかが注目されます。
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
-「早急に図るべき」-
(イ)の「常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種」については、「労働者がいずれの事業所で勤務するかによって被用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図るべきである」、と記されています。
この記述の書きっぷりからして、社会保障審議会・年金部会では、「常時5人以上を使用する個人事業所」であれば、現在は、非適用業種に位置づけられている飲食業などにおいても、「解消を早急に図る」べく、すなわち社会保険が適用されることに向け、議論が進められていくことになると認識しています。
週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大
-「具体的な方策を検討」-
(ウ)の「週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大」については、「そのための具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべきである」、という記述にとどまっています。
全世代型社会保障構築会議の議論においても、いろいろな意見が出されており(*)、このような内容で報告書の文言はまとめられたのだと認識しています。
したがって、「週労働時間20時間未満の労働者」への社会保険の適用拡大や、「常時5人未満を使用する個人事業所」への社会保険の適用拡大については、社会保障審議会・年金部会で議論はされても、実際の適用拡大に向けた具体的なスケジュールの話までは及ばないものと考えています。
(*) | たとえば、構成員:菊池 馨実・早稲田大学法学学術院教授の発言。 「勤労者皆保険については、被用者保険の企業規模要件の撤廃と非適用業種への適用拡大が先決と考えます。短時間労働者にどこまで被用者保険の適用を図るかについては、我が国の社会保険が被用者保険と地域保険の二本立ての枠組みから成ってきたことを踏まえ、検討する必要があると考えます。」(2022年11月11日 第8回全世代型社会保障構築会議 議事録 15頁) |
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(*) | 構成員:笠木 映里・東京大学大学院法学政治学研究科教授の発言。 「例えば拡大を進めていった際に、短時間労働者に適用される標準報酬をどのように設定するか」(2022年11月24日開催 第9回全世代型社会保障構築会議 議事録 9頁) |
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フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用
-「適用の在り方の整理」-
(エ)「フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用」については、「フリーランス・ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進めるべきである。」という記述であり、これを踏まえると、今後開催される第2回以降の社会保障審議会・年金部会の議論において、具体的な制度改正案が出てくる状況まで検討を深め、理論が整理される段階にまで達することは、困難なように読み取れます。
(注) | 【用語の解説】 ・フリーランスとは、実店舗がなく、雇人もいない自営業や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の定義)のこと。 ・ギグワーカーは、一般的に、インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態で働く者のことを指す。 【出典】第12回全世代型社会保障構築会議・報告書(令和4年12月16日)11頁 |
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短時間労働者の適用拡大が進むと、
地域保険としての国民健康保険は「無職者保険」となるのか?
全くの余談ですが、短時間労働者の適用拡大が進んでいくと、働いている人は被用者保険に加入することとなり、地域保険としての国民健康保険はどうなるのでしょうか?
筆者が現職の市長のときも、会社を定年退職したり、病気になって会社を退職した人が、国民健康保険に加入するのが一般的であり、いわば、労働によって得られる収入がなくなると、国民健康保険に加入し、したがって、医療費の出費も多い、という構造的要因を抱えていました。
その中で、自営業者で所得のある人だけに国民健康保険税(志木市では地方税法に基づく税方式を採用)を課税・徴収するのでは、財政の均衡を保つことは容易ではなく、一般会計予算からも国民健康保険特別会計予算に一定額を繰り入れるとともに、埼玉県志木市においては、国民健康保険税に所得割・個人均等割・世帯平等割以外にも、資産割も入れておりました。
そうしないと、どうしても所得割の税率が高くなってしまうからです。
短時間労働者の適用拡大が進み、働いている人が被用者保険に加入するのは、大いに賛成です。
他方、地域保険としての国民健康保険は「無職者保険」となってしまうのか、そうすると、国民健康保険に加入する一定の所得のある人だけに過重な税率を賦課することにならないのか、国民健康保険制度のあり方についても、しっかりと議論をしておくことが大切だと考えています(都道府県との共同運営になっても、基本的な構造は変わっていないと認識しています)。
年金給付の十分性の確保に向けた改革を!
第1回社会保障審議会・年金部会(2022年10月25日開催)に提出された資料によると、企業規模の要件が撤廃され、短時間労働者への適用が拡大すると、所得代替率は、「およそ0.5%増」になるということです(【資料2】30頁、ケースⅢの場合)。
これまで述べてきたように、【図表1】に記した①から③の3つのポイントを着実に取り組んでいくことによって、しっかりと年金給付の十分性を確保していくことが大切であると、筆者は認識しています。
最後に、旧厚生省OBで、民主党の菅内閣・野田内閣、政権交代を挟み第2次安倍内閣の3つの内閣で、足かけ4年にわたり「社会保障と税の一体改革」の事務局長を務め、内閣官房社会保障改革担当室長であった中村秀一先生(*)の著書『社会保障制度改革が目指しているもの』から、いささか長文ではありますが、示唆に富み、かつ、年金給付の十分性をしっかりと確保しないといけないという論旨が凝縮されていますので、それをご紹介して、本稿の結びといたします。
老後の所得保障である年金は、2004年の制度改正によって保険料の上限を設定し、その範囲内で運営していく仕組みに変更された。厚生年金の保険料は2017年に上限(18.3%)に達する。
年金給付は、現役労働者の平均賃金に対する割合を2014年度の62.7%から50%近くへ低減していくこととなる。
つまり、年金の給付は現状より改善することはない。
「一体改革」における年金の議論でも、低年金者の存在が問題となり、最低保障機能の強化が図られることとなった。
低年金者に月額5,000円を支給する年金生活者支援給付金である。
介護保険料、後期高齢者の保険料は、年金から「天引き」されている。今後これらの保険料の上昇は必至であり、その分、手取りの年金額が減少することになる。
低所得の高齢者数の増大が深刻だ。
【出典】 | 中村秀一著『社会保障制度改革が目指しているもの』(発行:年友企画、発売:社会保険出版社)293頁 |
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(注) | 見た目で読みやすくするため、一部行替えを長沼が行っている。 文言を一部太字にしたのも長沼による。 |
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(*) | 著書出版時の肩書きは一般社団法人 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長・国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 教授 |
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