共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第74回】2022年8月号
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(注) | 事例はあくまでもフィクションです。 市役所でも民間事業所でも、副業・兼業が認められているもの としています。 |
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医療保険は、共済組合の短期給付が適用!
まず、医療保険については、どう適用になるのでしょうか?
医療保険は健康保険法が適用になり、協会けんぽに加入するのでしょうか。それとも、市役所に任用されているので、○○県市町村職員共済組合の短期給付が適用になるのでしょうか?
仮に、地方公務員等共済組合法の短期給付が適用になるとすると、保険料(短期給付の掛金)は、地方公務員共済組合に対して、短期給付の掛金のみを納付すればいいということでしょうか。協会けんぽに保険料は納付しなくていいのでしょうか?
総務省のパブリックコメントに対する回答によれば、正解は次のとおりです(上段の部分、下段の健康保険法は筆者が参考に掲げたもの)。
健康保険法第200条第1項の規定により、医療保険は共済組合の短期給付が優先して適用されますので、○○県市町村職員共済組合の短期給付が適用になります。
保険料は、地方公務員共済組合に対して、短期給付及び福祉事業の掛金を納付することとなります。
健康保険法(大正11年法律第70号)
(共済組合に関する特例)
第200条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
つまり、総務省の回答を踏まえると、この短時間勤務者は、標準報酬月額104,000円に基づく、短期給付の掛金を納付すれば、医療保険はよろしいと解されます。
協会けんぽに医療保険料を納める必要はないということです。
なお、地方公務員共済組合の短期給付の掛金は、各共済組合によって異なります。協会けんぽ○○支部と比べて、保険料・掛金のいずれかが高いか安いかについては、申し訳ありません、筆者はデータを持っておりませんので、お答えできません。
厚生年金保険は「二以上事業所勤務届・所属選択届」を提出!
標準報酬月額はダブルスタンダード?
さて、それでは厚生年金保険の取扱いはどうなるのでしょうか?
ここでまた、総務省のパブリックコメントに対する回答をご紹介しましょう。
総務省のパブリックコメントに対する回答によれば、次のような取扱いになるということです(上段の部分も、下段の【参考】も、総務省のパブリックコメントに対する回答のまま)。
ここで、冒頭に紹介した、令和4年7月改定の『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の文章が、【参考】として、抜粋して引用されています。
民間事業所と市役所それぞれにおいて第1号厚生年金被保険者資格を取得した場合の厚生年金保険料の取扱いについては、民間事業所間の兼業と同様に取り扱うこととしています。
【参考】
「同時に複数の事業所で就労している者が、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定する。その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付(健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付)することとなる。」
(副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月改定)抜粋)。
(注) | 緑太字は、筆者による。 |
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これを読むと、市役所と民間事業所の2つの事業所で、社会保険が適用になった短時間勤務者・短時間労働者は、日本年金機構のホームページから「健康保険・厚生年金保険 被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」の用紙をダウンロードし、市役所を選択事業所とするのか、民間事業所を選択するのか、選択事業所を管轄する年金事務所に提出することになっていると解されます。
余談ですが、筆者の個人的感覚からすると、「二以上事業所勤務届・所属選択届」と語順を逆にしてもらったほうが、暗唱しやすいように思うのですが・・・(小見出しはそのようにしました)。
ところで、この手続きを、市役所の人事担当者や市教育委員会の職員採用担当者・福利担当者(市立の公民館・図書館に勤務するパートタイムの会計年度任用職員が、民間の事業所に短時間労働者として勤務するということは想定の範囲内と思われます)が、該当する短時間勤務者に周知していくというのは、これまであまり経験していなかった分野だけに、なかなか容易ではないような気がします。
なお、厚生年金保険の標準報酬月額、市役所および民間事業所からの厚生年金保険料の控除額は、【図表2】のようになります。
【図表2】厚生年金保険の標準報酬月額、
市役所・民間事業所の控除すべき厚生年金保険料
< 【図表1】のデータを踏まえたもの >
◆厚生年金保険の標準報酬月額
市役所の報酬月額(月額賃金)10万円と
民間事業所(民間の中堅スーパー)の
報酬月額(月額賃金)9万5千円を合計(19万5千円となる)し、
ここから標準報酬月額を求める。
⇒標準報酬月額は200,000円
◆厚生年金保険の保険料の按分方法(各事業主ごとに算出)
標準報酬月額(200,000円)に基づく
厚生年金保険料(被保険者負担分:18,300円)を、
下記の計算式のようにして、
市役所の報酬月額/[報酬月額の合計]、
民間事業所の報酬月額/[報酬月額の合計]で按分する。
◇市役所 | 18,300円× 10万円/19万5千円 |
=9,384.61円≒9,385円 |
◇民間事業所 | 18,300円× 9万5千円/19万5千円 |
=8,915.38円≒8,915円 |
なお、実務上は、日本年金機構から各事業主ごとに按分した
【保険料額のお知らせ】が届き、それに基づいて各事業主が
厚生年金保険料を控除することになる。
上記の計算式は、被保険者の視点に立って、按分後の保険料
控除額を市役所・民間事業所の各事業主ごとに、
わかりやすく記したもの。
この事例の場合、厚生年金保険の標準報酬月額は200,000円、健康保険(医療保険)の標準報酬月額は104,000円ということになり、見方によっては、標準報酬月額がダブルスタンダードになっているとみえるかもしれません。
よろしかったら、いつでも、浦和大学の筆者宛(naganuma@urawa.ac.jp)にメールでお声がけください。
どこへでも、研修の講師に伺います。
なお、個別のご質問にはお答えしかねますが、本稿で、Q&Aの形式でお答えさせていただくことがあります。
10月1日(土)はもうすぐです。備えあれば憂いなし。
しっかりと準備しておくことをおすすめします。
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本稿を執筆するにあたり、埼玉県社会保険労務士会の社会保険労務士・串崎瑞穂先生と内田健治先生から多大なご助言をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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