共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第72回】2022年6月号
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
令和3年度 (2021年度) |
0.123 | 0.072 | 0.078 | 0.058 | 0.009 | 0.023 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1年平均 | |
0.049 | 0.107 | 0.060 | 0.096 | 0.175 | 0.179 | 0.0858 |
【図表2】②過去の5年間の、10年国債応募者利回りとその平均
<平成29年度から令和3年度の平均>
年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 2年度 | 3年度 | 5年平均 | |
令和4年10月 から適用判定 |
0.0611 | 0.0627 | -0.1031 | 0.0353 | 0.0858 | 0.0284 |
【出典】 | 国家公務員共済組合連合会のHPを参考に、筆者作成。 |
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基準利率は、 ①令和3年度の10年国債応募者利回りの平均「0.0858%」と、②過去5年間の平均利回りが「0.0284%」を比較し、いずれか低い率(百分率で小数点以下第3位切捨て)を用いることとされていますので、令和4年10月から令和5年9月における基準利率は「0.02%」となると見込まれます。
ただし、これはあくまでも筆者の試算ですので、正式には、もちろん、地方公務員共済組合連合会の定款によって定められます(地方公務員等共済組合法第77条第4項。国家公務員共済組合連合会も同様、国家公務員共済組合法第75条第4項)ので、連合会から公式発表される基準利率をご確認ください。
なお、これまでの基準利率の推移を【図表3】にまとめておきましたので、ご参照ください。
【図表3】基準利率のこれまでの推移
適用対象期間 | 基準利率 | |
第8期 | 令和4年(2022年)10月~令和5年(2023年)9月 | 0.02% |
第7期 | 令和3年(2021年)10月~令和4年(2022年)9月 | 0.00% |
第6期 | 令和2年(2020年)10月~令和3年(2021年)9月 | 0.00% |
第5期 | 令和元年(2019年)10月~令和2年(2020年)9月 | 0.06% |
第4期 | 平成30年(2018年)10月~令和元年(2019年)9月 | 0.06% |
第3期 | 平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月 | 0.00% |
第2期 | 平成28年(2016年)10月~平成29年(2017年)9月 | 0.32% |
第1期 | 平成27年(2015年)10月~平成28年(2016年)9月 | 0.48% |
(注) | 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3の規定により、基準利率は0(ゼロ)を下回らないものとする、と定められている。 |
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退職年金の繰下げ申出も、
70歳までが75歳までに(令和4年4月施行)!
すでにご案内のように、令和4年4月より、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ受給が75歳までと改正法が施行されています。
退職等年金給付も同様です。
地方公務員等共済組合法が次のように改正されています(【図表4】参照)。
【図表4】新3階部分・退職年金の繰下げの申出の規定(地方公務員等共済組合法)
(支給の繰下げ)
第94条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(以下この項において「10年経過日」という。)後にある者が前項の申出をしたときは、10年経過日において、同項の申出があつたものとみなす。
3 第1項の申出をした者に対する退職年金は、第78条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
4 第1項の申出があつた場合における第77条から前条までの規定の適用については、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第94条第1項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第94条第1項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
(筆者注) | 令和4年4月1日現在の条文。令和5年4月1日施行分は記載していない。 |
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75歳という文言が見えないというのにお気づきでしょうか?
【図表4】の地方公務員等共済組合法第94条第2項をご覧ください。
地方公務員の新3階部分である退職年金については、基本的に、「退職年金の受給権を取得した日」というのは65歳ですので、そこから「起算して10年を経過した日」というのは、75歳になります。
したがって、ここから、一般的な表現として、「75歳まで繰下げの申出をすることが可能」と記述されることになります。
繰下げの申出は、終身退職年金と有期退職年金を同時に行う!
これまでの本稿でも述べているように、繰下げの申出は、終身退職年金と有期退職年金を同時に行う必要があります(地方公務員等共済組合法第94条・地方公務員等共済組合法施行令第25条の10)。もちろん、70歳の年齢区分のときに、退職年金(終身退職年金・有期退職年金)の繰下げの申出を行い、そのときに、有期退職年金を一時金で受給するということは可能です(地方公務員等共済組合法第94条・地方公務員等共済組合法施行令第25条の10)。
なお、 【図表4】の規定にある条文のうち、75歳まで繰下げの申出をすることのできる人については、令和2年改正法付則第20条(改正後の地方公務員等共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)により、「施行日の前日において、70歳に達していない者について適用する。」と規定されているので、昭和27年4月2日以後生まれの人に適用されるということになります。
つまり、繰下げの申出に関しては、基本的に、老齢基礎年金と老齢厚生年金と同じ制度設計の考え方による改正内容になっています。
退職年金における繰下げの申出の考え方
退職年金における繰下げの申出についてですが(本稿で何回も述べていることですが)、老齢基礎年金や老齢厚生年金のように、1月につき、0.7%の増額があるというしくみではありません。
繰下げて受給、つまり本来よりも遅くもらい始めることによって、分子の給付算定基礎額が、基準利率の割合で遅くもらう期間分だけ利子相当額が増額(ただし、令和2年10月から令和4年9月は、基準利率が0%だったので、ここは増えなかった)し、また、終身退職年金の場合は、分母の終身年金現価率の値が小さくなるので、結果として、終身退職年金の年金額が多くなるというもので、なかなか口頭だけで説明をして理解していただくのは、むずかしいのかな、と感じています。
そのようなときは、本稿2020年7月号の「終身退職年金の増額率は?」で示したように、具体的な給付算定基礎額の金額や終身年金現価率の数字でもって、説明をするのが、それなりに理解が得られやすいのかな、と実感しております。
さて、基準利率が久々に0%を脱却し、大手都市銀行の定期預金の利率の10倍になるという見通しになってきたことで、退職年金の繰下げ受給の相談も増えるのでしょうか?
例年にならい、今月号においても、正式発表よりも早く、基準利率の情報を提供いたしました。
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