共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第49回】2020年7月号
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(*) | 筆者注:老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とするものとすること(厚生年金保険法第44条の3関係)。 退職年金の支給の繰下げについて、これに準じた改正を行うこと(地方公務員等共済組合法第94条関係)とされている。 |
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旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は公的年金制度に位置づけられており、他方、新3階部分の退職年金(退職等年金給付)は、公務員版企業年金といえるものであり、公的年金制度には位置づけられていません。
話は少し脱線しますが、したがって、社会保障審議会・年金数理部会では、経過的職域加算額(旧3階部分)は議題の俎上にのりますが、退職年金(新3階部分)は審議の対象にはなっていません。
北野五郎さんは、65歳の定年退職までは共済組合の組合員ですので、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は全額在職支給停止です。また、新3階部分の退職年金(退職等年金給付)は、65歳を過ぎても、定年退職するまでは、共済組合の組合員ですので、退職年金は支給されません(地方公務員等共済組合法第88条第1項)。
ただし、北野五郎さんは、令和5年(2023年)3月31日に定年退職したあとは、令和5年4月に、新3階部分の退職年金(退職等年金給付)の請求するのもよし(年金額は先月号でお伝えしたとおりで、概算ですが、終身退職年金は、年額26,700円程度であり、あまり生活費の糧となるような金額ではないかもしれません)、70歳になってからでもよし、75歳まで待機するのも可能になるものと解されます(改正後の地方公務員等共済組合法第94条)(*)。
(*) | 地方公務員等共済組合法第94条第1項の規定から、「その者が70歳に達する日の前日までに」の文言が削除され、改正後の地方公務員等共済組合法第94条第2項で、次の規定が新設されている。 「2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(以下この項において「10年経過日」という。)後にある者が前項の申出をしたときは、10年経過日において、同項の申出があつたものとみなす。」 |
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2階部分の老齢厚生年金と旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)を別々に繰下げることは可能か?
もう一度、【図表4】をご覧ください。
それでは、2階部分の老齢厚生年金と旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)を別々に繰下げることは可能でしょうか?
残念ながら、これはできません。旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は2階部分の老齢厚生年金と一体的に取り扱うことになっていますので、別々に繰下げるということはできません(*)。
(*) | 詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)35頁・36頁参照 |
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1階部分の老齢基礎年金と2階部分の老齢厚生年金は、
別々に繰下げることはできるのか?
それでは、1階部分の老齢基礎年金と2階部分の老齢厚生年金は、別々に繰下げることはできるのでしょうか?
これはできます。
配偶者加給年金額(令和2年度の金額は390,900円)が、加算されて支給される人の場合ですと、2階部分の老齢厚生年金を繰下げをすると、配偶者加給年金額も支給されませんので(しかも配偶者加給年金額は繰下げしても増額にはならない)、そのような場合は、2階部分は原則どおり65歳から受給し(旧3階部分もいっしょに受給することになる)、1階部分の老齢基礎年金は70歳まで繰下げて受給するという選択肢を選ぶことが可能です。
老齢基礎年金は70歳まで繰下げて受給すれば、1月につきに0.7%増額されるので、42%増しになります。
北野五郎さんの場合でいうと、学生時代やインターンの期間中、国民年金の保険料を全く納めていないとすると、老齢基礎年金の受給見込額は満額ではありません(令和2年度の満額は781,700円)。
仮に、北野五郎さんの老齢基礎年金の見込額を約70万円としましょうか。
約70万円の老齢基礎年金(1階部分)を70歳まで繰下げると、
42%増で、約99.4万円に!
老齢基礎年金を繰下げて受給すれば、1月につきに0.7%増額されるので、42%増しになります。約70万円の老齢基礎年金は、約99.4万円に増えることになります。
繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げる「年金制度改正法」の施行日<令和4年(2022年)4月1日>以後であれば、75歳まで繰下げることも可能です。それまでどうやって生活するのだという議論はありますが、75歳まで繰下げると、84%増で、北野五郎さんの場合、老齢基礎年金は約128.8万円になります。
終身退職年金と有期退職年金は
別々に繰下げ受給することができるのか?
新3階部分の退職年金(退職等年金給付)ですが、終身退職年金と有期退職年金から構成されています。
この2つは、別々に繰下げ受給することができるのでしょうか?
残念ながら、これは別々に請求することはできません。同時に請求します。
したがって、70歳の時点で、退職年金の請求をすれば、終身退職年金はその時点における年齢区分の終身年金現価率で算定され、有期退職年金はそのときに、240月か、120月または一時金を選択するということになります。
終身退職年金の増額率は?
新3階部分の退職年金(退職等年金給付)の場合、2階部分の老齢厚生年金や旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)のように、1月につき、0.7%という増額率が定まっているわけではありません。
退職年金の請求の申し出が、遅くなれば、終身年金現価率の値が小さくなります。たとえば、令和元年10月から令和2年9月までの期間の場合、「65歳の年齢区分」では終身年金現価率は「22.851867」ですが、「70歳の年齢区分」では「18.728766」と終身年金現価率の値が小さくなります。
したがって、先月号の北野五郎さんのデータをそのまま活用すると、分子の終身退職年金算定基礎額は約58万8千円で、変わらないと仮定すると、分子が小さくなっている分だけ、終身退職年金の年金額は大きくなります(【図表5】を参照してください)。
終身年金現価率だけで、「増額」を算定しようとすると、70歳の年齢区分での繰下げ請求では、おおむね22%程度になろうかと思います。同様に、75歳の年齢区分での繰下げ請求では、おおむね55%程度の「増額」になるものと試算されます。
【図表5】北野五郎さんが退職年金を繰下げ請求した場合の試算
- 65歳の年齢区分で退職年金を請求
588,000円÷22.851867=25,730.93円(年額)
- 70歳の年齢区分で退職年金を請求
588,000円÷18.728766=31,395.55円(年額)
- 75歳の年齢区分で退職年金を請求
588,000円÷14.695827=40,011.35円(年額)
(筆者注)
終身退職年金算定基礎額は588,000円で、同額としている。
終身退職年金算定基礎額は基準利率が0%でなければ、利子分が増額する。
終身退職年金現価率は、令和元年10月から令和2年9月までの期間の値を用いている。
別々に繰下げ受給することのできる年金の選択肢
ということで、北野五郎さんが、別々に繰下げることのできる年金は、【図表6】のとおりとなります。
【図表6】北野五郎さんが別々に繰下げすることのできる年金
Ⓐ 1階部分の老齢基礎年金<1月につき0.7%増>
Ⓑ 2階部分の老齢厚生年金と旧3階部分の
経過的職域加算額(退職共済年金)<1月につき0.7%増>
Ⓒ 新3階部分の退職年金(退職等年金給付)
なお、繰下げ受給を選択する場合には、いくつかの注意事項がありますが、詳しくは、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(長沼明著)42頁をご参照ください。
今月は、最近とみに関心が高まっているといわれている繰下げ請求について、先月の北野五郎さんを事例に考えてみました。
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