共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第45回】2020年3月号
マクロ経済スライドの調整率や
年金額の改定率はどのように求めるのか?

年金制度改正の法案が、令和2年3月3日に、国会に提出されました。厚生年金保険全体に関わる事項もあれば、共済組合にとくに関係する法案もあります。

とくに、自治体に勤務する短時間労働者に対して、共済組合の短期給付および福祉事業を適用することについては、医療保険者が「協会けんぽ」から「共済組合」に変わることになるので、自治体側・共済組合側・短時間労働者側とも、影響が大きいと思われます。

一方、長期給付である厚生年金保険については、現行どおり、第1号厚生年金被保険者のままで、退職等年金給付については、適用しないということのようです。

4月からスタートする会計年度任用職員制度。非常勤職員・臨時職員から会計年度任用職員へのスムーズな移行をめざしていた自治体関係者にとって、平成2年度の当初予算から、予算項目の「7節 賃金」が削除されたのに続くビッグニュースです。

法案が可決されると、いずれ、会計年度任用職員に共済組合の短期給付・福祉事業が適用されることになります。公務員マターなので、厚生労働省の年金部会ではテーマにのぼりませんでしたが、総務省の地方財政審議会地方公務員共済組合分科会においてもまだ、議事テーマにのぼっていないように思われます(2020年3月7日現在の総務省HPによる)。

詳細は来月号以降で伝える予定にしていますが、今月は、まずは先月号からの続きです。なお、図表番号は、先月号からの通し番号となっています。

Ⅱ令和2年度の年金額の改定率

(1)令和2年度の年金額の改定は、どのように求めるのか?

令和2年度の年金額の改定が、なぜ、プラス0.2%になったのか?

年金額の改定は、難しい用語が並んでいて、正確に説明するのは容易ではありません。

本稿では、厚生労働省が公表した年金額の改定で用いられている「参考指標」をもとに、電卓をたたいて、「令和2年度の年金額の改定率」と「国民年金法の改定率」など、該当する数字にたどりつけることを目的としています。

まずは、【図表7】【令和2年度の改定の基礎となった指数等】をご覧ください。

【図表7】は、共済組合の『長期給付ハンドブック』を踏まえ、厚生労働省が公表した年金額の改定で用いている「参考指標」および社会保障審議会年金部会に提出された資料などを加味しながら、筆者が作成したオリジナル資料です。

平成28年度以後の年金額の改定率・国民年金法の改定率も一挙掲載していますので、指標を確認したいときなど、活用するとなにかとたいへん便利です。

【図表7】令和2年度の年金額改定の基礎となった指数等

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
老齢基礎年金満額
(国民年金法第27条に基づき780,900円×改定率)
780,100円 779,300円 779,300円 780,100円 781,700円
低在老の支給停止基準額(28万円×) 28万円 28万円 28万円 28万円 28万円
高在老の支給停止基準額(48万円×) 47万円 46万円 46万円 47万円 47万円
物価変動率(P) 厚生年金保険法第43条の2 第1項 第1号 1.008 0.999 1.005 1.010 1.005
実質賃金変動率(W) 厚生年金保険法第43条の2 第1項 第2号 0.992 0.992 0.993 0.998 0.999
可処分所得割合変化率(D) 厚生年金保険法第43条の2 第1項 第3号 0.998 0.998 0.998 0.998 0.999
名目手取り賃金変動率(P×W×D) 厚生年金保険法第43条の2 第1項 本文 0.998 0.989 0.996 1.006 1.003
マクロ経済スライドの調整率 0.993 0.995 0.997 0.998 0.999
マクロ経済スライドの特別調整率
(キャリーオーバー)
  - 1.000 0.997 1.000 1.000
年金額の改定率 注1) 1.000 注2) 0.999 注3) 1.000 注4)1.001 注5)1.002
国民年金法の改定率 0.999 0.998 0.998 0.999 1.001
厚生年金の従前額改定率
(*昭和13年4月1日以前に生まれた者に適用する。)
1.000 0.999 0.999 1.000 1.002
厚生年金の従前額改定率
(*昭和13年4月2日以後に生まれた者に適用する。)
0.998 0.997 0.997 0.998 1.000
注1) 平成28年度は、物価変動率がプラスで、名目手取り賃金変動率がマイナスのため、年金額の改定率は1.000となっている(年金額改定の基本ル-ル・パターン⑤ )。
注2) 平成29年度は、1>物価変動率>名目手取り賃金変動率のため、年金額の改定率は、物価変動率が適用され(年金額改定の基本ルールパターン④ )、0.999となっている。
注3) 平成30年度は、物価変動率がプラスで、名目手取り賃金変動率がマイナスのため、年金額の改定率は1.000となっている(基本ルール・パターン⑤ )。しかしながら、「平成28年に成立した年金改革法により、平成30年度に発生したマクロ経済スライドの未調整分(▼0.3%)は、翌年度以降に繰り越されること(キャリーオーバー)となる。」
注4) 平成31年度は、物価変動率>名目手取り賃金変動率>1のため、賃金変動率が適用(年金額改定の基本ルール・パターン⑥ )。
これに、マクロ経済スライドおよびキャリーオーバー分が適用され、年金額の改定率は1.001となっている。
注5) 令和2年度は、物価変動率>名目手取り賃金変動率>1のため、賃金変動率が適用。これに、マクロ経済スライドが適用され、年金額の改定率は1.002となっている。
(年金額改定の基本ルール:パターン⑥

(【出典】2018年7月30日に開催された第3回社会保障審議会年金部会『資料2』18頁等を参考に筆者作成)

賃金上昇率と物価上昇率を見極める!
-ファーストステップ-

新年度の年金額を決めるにあたっては、賃金上昇率がどうなるのか、物価上昇率がどうなるか。これを見極めることが、年金額改定を判断するにあたっての第1段階、ファーストステップにあたります。

そのうえで、「賃金」を選択するのか、「物価」を選択するのか、という第2段階に移ります。

シェイクスピアではありませんが、「賃金」か、「物価」か、それが問題だ、ということになりましょうか。

「賃金」とは何か?

さて、「賃金」といっても【図表7】に示されているとおり、「実質賃金変動率(W)」あり、「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」ありで、どれをどこで使うのか、なかなかよく理解できません。

そこで、【図表7】においては、「年金額の改定率」で用いる指標の「賃金」「物価」について、色塗りをしました。

「賃金」では、「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」を用いますので、ブルー系の色に、「物価」については、「物価変動率(P)」を用いますので、黄色系の色に、塗りました。

また、毎年度の国民年金保険料を算定する場合は、「名目賃金変動率(P×W)」という指標を用いますが、本稿の目的から外れますので、【図表7】では示していません。ご了解ください。

年金額改定の【基本ルール】

「物価」と「賃金」の上昇率の組み合わせは、下落率の組み合わせも含めると、6つのパターンが考えられます(【図表8】参照)。

令和2年度の年金額の改定については、【図表8】のどのパターンに当てはまるのかを見極めていかなければなりません。

ところで、年金額改定の基本ルールは、

(1) 新規裁定者は賃金変動、
既裁定者は物価変動をベースに改定
(2) 物価変動>賃金変動の場合は、
既裁定者も賃金変動をベースに改定

とされています(2019年3月28日付けで、社会保障審議会年金数理部会が提出した【報告書】24頁)。

【図表8】年金額の改定(スライド)の
基本ルール(現行制度)

【図表8】年金額の改定(スライド)の基本ルール(現行制度)

【出典】 2018年7月30日に開催された第3回社会保障審議会年金部会『資料2』より、一部、筆者が加工して作成。

令和2年度は「物価」>「賃金」>0

では、令和2年度は、【図表8】の6つのパターンのうち、どのパターンに該当するのでしょうか?

厚生労働省の公表した資料によれば、

「物価(0.5%)」>「賃金(0.3%)」>0

ということです。

ということは、「物価」も「賃金」もプラスになるということです。

両方とも、プラスになるのだけれども、「物価」のほうが「賃金」よりもプラスになる変動率の値が高いというパターンです。

つまり、【年金額改定の基本ルール】に当てはめると、パターン⑥に該当するということになります(【図表8】参照)。

パターン⑥は、「既裁」も「新規」も、「賃金」で改定!

パターン⑥に該当しますので、新規裁定者(本文では「新規」という。【図表8】は、出典が厚生労働省審議会の資料であり、そこでは「新裁」と表記されているので、そのまま「新裁」としている)も、既裁定者(「既裁」という)も、令和2年度の年金額の改定は、「賃金」による、ということになります。

令和2年度の年金額の改定は、
「賃金」にマクロ経済スライドを調整!

現在(令和2年度)は、マクロ経済スライドの調整期間中ですから、令和2年度の年金額の改定率は、「賃金」(名目手取り賃金変動率:プラス0.3%)にマクロ経済スライドの調整率(▼0.1%)を乗じて得た率、ということになります。

なお、キャリーオーバーは発生しません。

マクロ経済スライドの調整率は、どのように算出するのか?

それでは、マクロ経済スライドの調整率、「▼0.1%」はどうやって算出するのでしょうか?

マクロ経済スライドの調整率とは、「公的年金の被保険者総数の増減(変動率)」と「(受給権者の)平均余命の伸び」に基づいて設定されます。

労働参加が進み、公的年金の被保険者総数が増加すれば、変動率はプラスに作用します。一方、平均余命は伸びていますので、その分、保険料の上限が固定されたマクロ経済スライドのもとでは、給付は減に作用します。

さて、厚生労働省のプレス発表の資料によれば、「公的年金被保険者数の増減(変動率)」(*)は「プラス0.2%(指数でいうと1.002)」・「(受給権者の)平均余命の伸び率」は法定されており、「マイナス0.3%(指数でいうと0.997)」と記されています。

(*) 筆者注:細かいところであるが、厚生労働省のプレスリリースの資料では、「公的年金被保険者数」(2頁)とある。一方で、厚生年金保険法第43条の4第1項第1号および国民年金法第27条の4第1項第1号では、「公的年金被保険者総数」となっており、「数」と「総数」で表記が異なるが、意味することは同じと思われる。
本稿では、プレスリリースを引用したときは「被保険者数」、それ以外は、原則として、「被保険者総数」と表記。

これを掛け合わせると、マクロ経済スライドの調整率は、次のとおりとなります。

「マクロ経済スライドの調整率」

=「公的年金の被保険者総数の変動率」×「平均余命の伸び率」

=1.002×0.997=0.998994

≒0.999

マクロ経済スライドの調整期間が終了すれば、このスライド率は用いないということになり、パターン⑥の事例であれば、「新規」も「既裁」も、「賃金」で改定するということになります。

令和2年度の年金額の改定率は、0.2%!

令和2年度の年金額の改定率は、次のようになります。

法律の規定では、乗じて得た額ですので、掛け算になります。

加算・減算、すなわち足し算・引き算ではありません(値が小さいので、結果として答えは同じなりますが、法律の規定上は掛け算です)。

また、掛け合わせるときは、「プラス0.3%」の場合は「1.003」と、「▼0.1%」の場合は「0.999」と指数に置き換えて計算します。

「年金額の改定率」

=「賃金(+0.3%)」×「マクロ経済スライド調整率(▼0.1%)」

=1.003×0.999=1.001997

≒1.002

ということで、令和2年度の年金額の改定率は、0.2%という値が導き出されました。

これまでの流れを【図表9】で整理しておきましょう。

【図表9】令和2年度の年金額の改定について

【図表9】令和2年度の年金額の改定について

※1 物価変動率は、令和1年の全国消費者物価指数(CPI)
※2 「名目手取り賃金変動率」の算出方法
2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率【▼0.1%】(16~18年度平均値)
× 2019年の全国消費者物価指数(CPI)【令和元年の物価変動率+0.5%】
× 可処分所得割合変化率【▼0.1%】
【出典】 2018年7月30日に開催された第3回社会保障審議会年金部会『資料2』23頁のスライドを令和2年度の数字に置き換え、一部加筆して筆者作成

老齢基礎年金の満額を算出するためには、どうすればいいのか?

ようやく、令和2年度の年金額の改定率まで算出することができました。0.2%のアップ、指数でいうと、「1.002」です。

さて、ここから、老齢基礎年金の満額を算出するためには、どのようにすればいいのでしょうか?

先月号(2020年2月号)で述べたように、老齢基礎年金の満額は、国民年金法第27条で、

780,900円×「改定率」

と規定されています。

したがって、国民年金法第27条に規定する「改定率」を求めればいいということになりますが、この国年法の「改定率」は、これまで述べてきた「年金額の改定率」とは、異なります。

国年法の「改定率」の算出方法は?

国年法の「改定率」は、どのように求めればいいのでしょうか?

国年法の「改定率」は、前年度の「国年法の改定率」に、当該年度の「年金額の改定率」を乗じて得た額によって求められます。

具体的には、次の算定式によって求められます。

当該年度(令和2年度)の国年法の改定率

=国年法の前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=国年法の平成31年度の改定率(0.999)×令和2年度の年金額の改定率(1.002)

=1.000998

≒1.001

令和2年度の老齢基礎年金の満額は、781,700円!

さて、これを使って、令和2年度の老齢基礎年金額の満額を算出することになります。

老齢基礎年金の国年法で定められた満額×改定率

=780,900円×1.001=781,680.90円

≒781,700円(100円単位)

令和2年度の厚生年金の従前額改定率は…?

最後に、令和2年度における厚生年金の従前額改定率も試算しておきましょう。

国年法の改定率と同様の方法で求められますので、一度、指数というか数字を入力して、電卓をたたいてみてください。

再掲ですが、厚生年金の定額部分も試算しておきましょう。このように計算すればいいのか、ということが理解されるはずです。

■厚生年金の従前額改定率(昭和13年4月1日以前生まれ)-令和2年度-

=前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=平成31年度の改定率(1.000)×令和2年度の年金額の改定率(1.002)

=1.002

■厚生年金の従前額改定率(昭和13年4月2日以後生まれ)-令和2年度-

=前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=平成31年度の改定率(0.998)×令和2年度の年金額の改定率(1.002)

=0.999996

≒1.000

■厚生年金の定額単価-令和2年度-

=法定単価×国年法第27条に規定する改定率

=1,628円×1.001

=1,629.628円

≒1,630円(1円単位)

*************************************

本稿を執筆するにあたり、埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生と大阪府社会保険労務士会の仲野吉彦先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

Page Top▲