共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第65回】2021年11月号
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(注) | 基本的に原文のままだが、筆者が、本稿の解説で引用しやすいように、ワンセンテンスごとに、段落替えし、①②③④⑤とナンバリングした。 |
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<【図表】の番号については、2021年9月号からの通し番号にしている>
在職定時改定による増額分は、
繰下げ増額の対象とならない!
年金局の見解によれば、在職定時改定されて増額となった年金額は、繰下げ請求(繰下げの申出)をした場合、増える対象にはならない(【図表11】の①参照)、と明確に否定しています。
しかも、現行制度の退職時改定をして増額となった年金額も、実は、繰下げ増額の対象とはなっていないんですよ、と念押しまでしています(【図表11】の④参照)。
なぜならば、繰下げ増額の対象となるのは、あくまでも、65歳時の老齢厚生年金の年金額なのだから、と解説が付いています(【図表11】の③参照)。だから、65歳以後に厚生年金保険の被保険者になって、それによって増額となった年金額は、繰下げ請求(繰下げの申出)をしても、そもそも増える対象ではないのだから、当然、増えませんよ、と言い切っています(【図表11】の④参照)。
そして、今回導入される在職定時改定については、これまでと同様に取り扱う(【図表11】の⑤参照)という規定になっているので、在職定時改定されて増額となった年金額は、繰下げ請求(繰下げの申出)をしても、増える対象にはなりませんよ、と結論づけています(【図表11】の①参照)。
繰下げに関する法律上の規定は、
「5年」から「10年」以外は、基本的に改正されていない!
令和2年改正法(令和2年法律第40号)で、繰下げ受給の柔軟化(1月につき0.7%の繰下げ増額率は変わらないが、70歳までであった繰下げ受給の上限年齢が75歳まで引き上がる)が実現し、令和4年4月1日から施行されることになっています。
しかしながら、法律をよく読んでみると、繰り下げることのできる期間5年(65歳に受給権が発生すれば70歳までということになる)が、10年に延長されただけ(65歳に受給権が発生すれば75歳までということになる)の改正となっています(【図表12】参照)
【図表12】 厚生年金保険法の繰下げ規定(第44条の3)の改正
(支給の繰下げ)
第44条の3 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、<以下、略>
2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(次号において「10年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 10年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 10年を経過した日
3 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額及び第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
(筆者注:令和4年4月施行の条文のみ掲載)
黄色で網掛けした箇所が、「5年」から「10年」に改正される。
第1項・第3項・第4項は改正なし。
厚生労働省のHP上の新旧対照表では、改正がないので、(略)として表記されている。
第5項の改正に絡む事項は、令和5年4月1日施行なので、ここには織り込んでいない。
また、繰下げ加算の加算額を算定する方法を規定している、厚生年金保険法施行令第3条の5の2の条文については、すでに、本稿2021年9月号に掲載していますが、改正されるのは、
「当該月数が60を超えるときは、60」の「60」が「120」に(第1項)、
「5年を超える場合にあつては」の「5年」が「10年」に(第2項)、
変更になるだけです。
「繰下げ増額の対象が65歳時の老齢厚生年金の額である」とか、「平均支給率の算出方法」、「繰下げ加算の加算額の算定方法」を規定した条文が、改正されたということは、ありません。
つまり、パブリックコメントの回答にあったように、繰下げ増額の対象となる年金の捉え方は、変わっていないし、それ以外も、「5年(60月)」から「10年(120月)」の期間が変更になっただけで、繰下げ受給・繰下げ増額の考え方は何も変わっていませんよ、ということになります。
条文が改正されていないのだから、当然、そういうことになります。
繰下げ待機をしていない、老齢厚生年金の受給者の在職定時改定は在職老齢年金にどう影響がでるのか?
となると、繰下げ待機中の、在職定時改定はどう考えればいいのでしょうか?
その前に、65歳から老齢厚生年金を受給し、在職定時改定が適用される事例の人を考えてみましょう。
在職定時改定された年金額は、これまでの退職時改定された年金額が、支給停止の対象となる基本月額に算入されていたのと同様の取扱いになると、筆者は判断しています。
なお、在職定時改定が、在職老齢年金の支給停止額にどう影響を与えるかを考えるための試算ですので、端数処理は厳密には行っていません。ご了解ください。
【図表13】 在職定時改定が在職老齢年金に与える影響見込
【事例1】-令和3年度の年金額のデータで、本来水準で試算-
①【65歳から就労】(12月経過したら、在職定時改定があるという設定)
基本月額:10万円(65歳時の老齢厚生年金の月額)(*)
●総報酬月額相当額(標準報酬月額36万円、標準賞与額なし):36万円
■支給停止額 (10万円+36万円-47万円)÷2<0万円
ゆえに、支給停止なし、全額支給
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
360,000円×0.936×5.481/1000×12月≒22,163円(≒月額1,847円)
(*) | 65歳時の老齢厚生年金の月額は、報酬比例部分のみ。 |
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②【12月経過し、在職定時改定。その後も就労】
基本月額:101,847円
●総報酬月額相当額(標準報酬月額36万円、標準賞与額なし):36万円
■支給停止額 (101,847円+36万円-47万円)÷2<0万円
ゆえに、支給停止なし、全額支給
厚生年金保険に加入し、働いた結果が、すぐさま年金額で還元され(年額2万円程度の増加)、就労インセンティブを妨げない
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
360,000円×0.936×5.481/1000×12月≒22,163円(≒月額1,847円)
③【さらに12月経過し、在職定時改定。その後も就労】
基本月額:103,694円
●総報酬月額相当額(標準報酬月額36万円、標準賞与額なし):36万円
■支給停止額 (103,694円+36万円-47万円)÷2<0万円
ゆえに、支給停止なし、全額支給
厚生年金保険に加入し、働いた結果が、すぐさま年金額で還元され(さらに年額2万円程度の増加)、就労インセンティブを妨げない
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
360,000円×0.936×5.481/1000×12月≒22,163円(≒月額1,847円)
4年経過・5年経過しても結果は変わらず。
支給停止は入らず、改定額が増えるのみ。
【事例2】-令和3年度の年金額のデータで、本来水準で試算-
①【65歳から就労】(12月経過したら、在職定時改定があるという設定)
基本月額:10万円(65歳時の老齢厚生年金の月額)(*)
●総報酬月額相当額(標準報酬月額41万円、標準賞与額なし):41万円
■支給停止額 (10万円+41万円-47万円)÷2=2万円
支給されるのは、10万円-2万円=8万円
■支給率 1-各月の支給停止額/65歳時の老齢厚生年金(月額)(*)
=1-2万円/10万円=0.8 <12か月>
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
410,000円×0.936×5.481/1000×12月≒25,241円(≒月額2,103円)
(*) | 65歳時の老齢厚生年金の月額および65歳時の老齢厚生年金(月額)は、いずれも報酬比例部分のみ。経過的差額加算は含めない。以下、同じ。 |
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②【12月経過し、在職定時改定。その後も就労】
基本月額:102,103円
●総報酬月額相当額(標準報酬月額41万円、標準賞与額なし):41万円
■支給停止額 (102,103円+41万円-47万円)÷2=21,052円
支給されるのは、102,103円-21,052円=81,051円
支給停止額は月額20,000円から21,052円と、月額1,052円増えてしまうが、在職定時改定の恩恵で、月額2,103円の年金額が増えているので、受給額は80,000円から81,051円に増加する。
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
410,000円×0.936×5.481/1000×12月≒25,241円(≒月額2,103円)
③【さらに12月経過し、在職定時改定。その後も就労】
基本月額:104,206円
●総報酬月額相当額(標準報酬月額41万円、標準賞与額なし):41万円
■支給停止額 (104,206円+41万円-47万円)÷2=22,103円
支給されるのは、104,206円-22,103円=82,103円
支給停止額は月額21,052円から22,103円に1,051円増えてしまうが、在職定時改定の恩恵で、年金額がさらに月額2,103円増えているので、受給額は81,051円から82,103円に増加する。
★在職定時改定で増加する年金額(見込額)
410,000円×0.936×5.481/1000×12月≒25,241円(≒月額2,103円)
(筆者注) | 在職定時改定が、在職老齢年金の支給停止額にどう影響を与えるかを考えるための試算ですので、端数処理は厳密には行っていません。ご了解ください。 |
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繰下げ待機をしている場合、
在職定時改定制度が導入されても、平均支給率は変わらない!
在職定時改定については、筆者も、あらゆる事例をシミュレーションしたわけではありませんが、【図表13】の【在職定時改定が在職老齢年金に与える影響見込】で試算したように、【事例1】のように支給停止が入らない受給者にとってはもちろんのこと、【事例2】のように一部支給停止が入る受給者にとっても、支給される在職中の年金額は増加していきますので、就労インセンティブを高める方向に働くと思います。
仮に、【事例2】の人が、繰下げ待機をしていたら、平均支給率はどうなるのでしょうか?
平均支給率は変わりません。
なぜ、平均支給率は変わらないのか?
それでは、なぜ、平均支給率は変わらないのでしょうか?
平均支給率の計算を行う場合、あくまでも、65歳時の年金額を基礎に各月の支給率の計算を行うからです。
【事例2】の人の場合、平均支給率の計算は、次のようになると筆者は考えています(【事例2】の①参照。70歳まで、60月繰り下げたとした場合)。
■各月の支給率
=1-各月の支給停止額/65歳時の老齢厚生年金(月額)
=(1-2万円/10万円)
=0.8
■平均支給率=0.8×60月/60月=0.8
すでに、何回も述べているように、今回の制度改正は、繰下げ受給の繰下げ期間を5年(60月)から10年(120月)に改正しているだけですので、繰り下げのしくみや繰下げ制度のあり方そのものを見直ししているわけではありません。
在職定時改定制度が導入されても、平均支給率の計算のしくみについては、これまでと同様で、変わらないと考えています。
(【図表11】の厚生労働省年金局年金課のパブコメの回答を、いま一度、ご参照ください)
繰下げ待機をしている、老齢厚生年金の受給待機者の
在職定時改定をどう考えるのか?
繰下げ待機中の、在職定時改定はどう考えればいいのでしょうか?
在職定時改定は、65歳以後に増額される年金額ですから、これは、パブリックコメントの回答にあるように(【図表11】の①参照)、また、これまで条文をみてきたように、増額の対象にはなりません。
また、繰下げ待機中の場合、仮に、在職定時改定があったとしても、すぐさまその受給待機者に、増額となった年金額が支給されるわけではありません。
したがって、繰下げ待機中に在職定時改定は適用されないと考えるほうが、妥当かもしれません。
平均支給率の求め方-注意事項-
最後に、平均支給率の求め方の注意事項を記して、本稿の締めくくりといたします。
【図表14】 平均支給率の求め方-注意事項-
1 平均支給率の算出については、厚年令第3条の5の2第2項により、厚年法第43条第1項の規定によって計算した額を用いて算出するとされていることから、本来水準の年金額を用いて算出する。
2 支給停止基準額は各年度の支給停止基準額を用いる(たとえば、平成29年度・平成30年度の場合であれば、46万円。令和元年度・令和2年度・令和3年度の場合であれば、47万円)。
3 65歳時の老齢厚生年金の年金額は、繰り下げの申出をする年度の再評価率により算定した年金額を用いる。
4 繰下げ増額の対象となる65歳時の老齢厚生年金の年金額は、本来水準で計算した年金額が従前額保障で計算した年金額よりも下回る場合は、従前額保障で計算した年金額を用いる。
この場合でも、平均支給率は、上記「1」により算出した平均支給率を用いる。
実務で、計算がなかなか合わない事例というのは、この平均支給率を従前額保障で計算した年金額を用いて算出している場合かと思われる。
5 平均支給率の計算については、法令上の根拠は見当たらないが、実務上、小数点以下第8位を四捨五入しているものと思われる。
3回にわたる長文の連載におつきあいいただきまして、深く感謝申し上げます。
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本稿を執筆するにあたり、北海道社会保険労務士会の高松裕明先生および埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生・斉藤智子先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
<訂正とお詫び>
本稿執筆後、一部内容に誤りがあることがわかりましたので、当該箇所を修正のうえ、あらためてUPいたしました。
ここに訂正し、深くお詫び申し上げます。
2022年5月8日 筆者記す
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