共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第56回】2021年2月号
個人住民税の非課税基準額は
生活保護の級地区分で異なるが、
国民年金保険料の申請全額免除は全国共通!

給与所得控除額・公的年金等控除額は10万円引下げ!

令和2年分から、たとえば給与収入が100万円の場合、給与所得控除額は65万円から55万円に引き下げられました。また、公的年金収入が200万円の場合、公的年金等控除額も120万円から110万円に引き下げられました(65歳以上の年金受給者の場合。65歳未満の受給者は、70万円から60万円に引下げ)

これに伴い、地方税法も改正され、個人住民税の基礎控除額は33万円から43万円に引き上げられました。

また、「障がい者」「寡婦」「ひとり親」で、個人住民税が非課税となる前年の合計所得金額の基準額も125万円以下から135万円以下に引き上げられました(ひとり親は新設。2021年1月号参照)。

したがって、「障がい者」で給与収入を得て働いている人の場合、前年の給与収入が204万4千円未満であれば、個人住民税は非課税であることに変わりありません。

「障がい者」「寡婦」「ひとり親」以外の人で、
個人住民税が非課税となる人とは・・・?

さて、今月号(2月号)では、「障がい者」「寡婦」「ひとり親」以外の、もうひとつの個人住民税の非課税措置を規定した地方税法第295条第3項の規定と国民年金法第90条第1項第1号の申請全額免除の規定の改正事項について述べていきます。なお、1月号からの続きとなりますので、【図表】の番号は、1月号からの通し番号とします。

【図表6】 地方税法第295条第3項の規定

(個人の市町村民税の非課税の範囲)

第295条

<第1項・第2項 略>

3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

この条文だけでは、どういう要件を満たせば、個人住民税の「均等割を課されない人」に該当するのか、すなわち個人住民税の非課税者となるのかがわかりません。

地方税法第295条第3項に規定された地方税法施行令第47条の3で定める基準を読んでも、生活保護法の規定が絡んでくるので、スンナリとは理解できません。

筆者が、【図表7】に整理しましたので、こちらをご覧ください。

個人住民税の非課税基準額は、全国一律ではない!
生活保護の級地区分による!

【図表7】 個人住民税の非課税の基準<令和3年度>

個人住民税の非課税の基準<令和3年度>

【図表7】の(1)は、地方税法第295条第1項第1号および第2号に該当する者であり、(2)が地方税法第295条第3項・地方税法施行令第47条の3・地方税法施行規則第9条の3に該当する者になります。

ご覧いただいてわかるように、個人住民税の非課税基準額は、全国一律ではありません。

生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分によることになります。

つまり、東京都23区・大阪府大阪市にお住まいの人(生活保護の級地区分が1級地)と、群馬県高崎市(生活保護の級地区分が2級地)・栃木県宇都宮市(生活保護の級地区分が2級地)にお住まいの人、静岡県裾野市(生活保護の級地区分が3級地)・滋賀県守山市(生活保護の級地区分が3級地)(※)にお住まいの人では、同じ給与収入の金額・同じ公的年金収入の金額であったとしても、住んでいる人の生活保護の級地区分によって、個人住民税が非課税になるかどうかが変わってくるということになります(最終的には、その自治体の定める条例による)。

(※) 生活保護の級地区分ごとの自治体名の、もう少し詳しい情報については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)231頁をご参照ください。

公的年金収入が155万円の場合(67歳 単身者)、
個人住民税が非課税になる自治体、ならない自治体

たとえば、67歳の単身者で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を令和2年中に155万円を受給したAさん(ほかに収入なし)の場合、雑所得の金額(=合計所得金額)は、45万円になります。

したがって、【図表7】の算定式にあてはめて考えてみると、生活保護の1級地に位置づけられている自治体にお住まいであれば、基準額の「45万円以下(=35万円+10万円)」に当てはまりますので、個人住民税の非課税者に該当します。

しかしながら、2級地にお住まいですと、基準額の「41.5万円以下(=31.5万円+10万円)」に当てはまりませんので、個人住民税の非課税者とはなりません(最終的には、その自治体の定める条例による)。

あわせて、生活保護の級地区分が3級地の自治体にお住まいですと、基準額の「38万円以下(=28万円+10万円)」に当てはまりませんので、個人住民税の非課税者とはなりません(最終的には、その自治体の定める条例による)。

国民年金保険料の申請全額免除は、全国一律!

一方、国民年金保険料の申請全額免除の所得の基準額は、全国一律で、住んでいる自治体による違いはありません。

令和2年分の所得税法および令和3年度からの地方税法の改正に伴い、国民年金の申請全額免除の基準額は、令和3年度から次のようになる予定です(2月8日現在、パブリックコメント中)

【図表8】 国民年金法第90条の申請全額免除の規定

-本人・世帯主・配偶者がみな要件を満たす必要がある-

<改正前:令和2年度まで>

①前年の所得が、次の計算式で計算して得た金額以下であるとき

前年の所得≦35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円

<改正後:令和3年度以後>

①前年の所得が、次の計算式で計算して得た金額以下であるとき

前年の所得≦35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円+10万円

【図表8】の数値を、給与収入に単純に置き換えて考えてみると、たとえば、令和2年中の給与収入の金額が122万円の単身者の場合、給与所得は67万円になります(ほかに収入は何もないものとする)。

「前年の所得=35万円+32万円(=22万円+10万円)」で、「67万円」以下となりますので、所得の要件は満たしていることになります。

したがって、全額免除の申請を年金事務所または市町村の国民年金担当の窓口に提出すれば、厚生労働大臣から承認されるものと思われます(令和3年7月分から令和4年6月分)。

夜間中学の生徒も、学生納付特例制度の対象の「学生」に!

令和3年4月以後の年金に関係する改正では、社会保障審議会年金部会で、審議の対象にあがっていなかった事項もけっこうあります。

たとえば、学生納付特例制度の「学生」に、令和3年4月からは、いわゆる「夜間中学」(学校教育法第45条に規定する中学校で、夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る)の生徒も対象になります(すでに政令改正済み)。

ちょっと気づかれない、見落としてしまいそうなところにも注意をして、引き続き、情報を提供していきます。

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