共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第55回】2021年1月号
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(*) | 令和3年1月1日施行の改正後の地方税法第295条第1項。(個人の道府県民税の非課税の範囲)の規定については、同法第24条の5第1項。以下とくに触れない限りは市町村民税の条文を示す。なお、地方税法第295条第3項の規定については、国民年金保険料の申請全額免除との関係で、2月号で記す。 |
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【図表1】 個人住民税の非課税の範囲
① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
② 前年の合計所得金額が135万円以下の
障がい者(*)、未成年者、寡婦またはひとり親
(*) | 筆者は「障がい」と表記している。以下、同じ。 |
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個人住民税が非課税になると、国民年金保険料は・・・
個人住民税が非課税になると、国民年金保険料はどうなるのか。
①は法定免除(【図表2】の(イ)に該当)であり、②は原則として申請全額免除(【図表3】の③)に該当することとなります。
国民年金法の第89条と第90条および国民年金法施行令に規定されている内容をポイントで示すと、【図表2】【図表3】のようになります。
【図表2】 国民年金法第89条の法定免除の規定
(ア) 障がい基礎年金・障がい厚生年金の受給権者
<障がい等級1級または2級に該当>
(イ) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(ウ) 国立ハンセン病療養所等・国立保養所等の施設入所者
【図表3】 国民年金法第90条の申請全額免除の規定
-本人・世帯主・配偶者がみな要件を満たす必要がある-
① 前年の所得が、次の計算式で計算して得た金額以下であるとき
前年の所得≦35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円(*)
② 本人またはその世帯の人が、生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき
③ 地方税法で定める障がい者、寡婦またはひとり親で、前年の所得が135万円(**)以下のとき
④ 天災その他の理由により、保険料を納めることが著しく困難なとき
・震災・風水害・火災等
・失業等
(*) | 所得税法の改正にあわせ、今後政令で10万円を加算した金額にあらためられるものと思われる。2月号以降で言及する予定。 |
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(**) | 地方税法の改正にあわせ、政令で135万円となる予定。 給与所得者の場合、給与収入は204万4千円未満となる。 なお、ここでいう「所得」については、国民年金法および国民年金法施行令では、「合計所得金額」とは記されていない。 |
<執筆時:令和3年1月10日現在>
「女性の寡婦」は2種類、「ひとり親」の定義とは?
地方税法の改正により、「女性の寡婦」は【図表4】に記したように、次のAとBに整理されます。また、「男性の寡夫」は「ひとり親」に置き換えられ、「寡夫控除」は廃止になります。
「女性の寡婦」は、夫と「離婚」(A)か「死別」「生死不明」(B)で区分され、「死別」「生死不明」(B)の場合は、「扶養親族の要件がない」ことに注意を要します。
本人の「前年の合計所得金額が500万円以下」と「事実婚の配偶者がいないこと」は、共通の要件となっています。
「生計を一にする子」を有する「男性の寡夫」「女性の寡婦」は、「ひとり親」に該当することになります。
「未婚のひとり親」も「ひとり親」に該当させます。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、「生計を一にする子」を有する「現に婚姻していない者」という文言で、共通項を括ることになります(【図表5】参照)。
ところで、所得税法および地方税法で規定している「寡夫」というのは、もともと、言葉のイメージがかもし出す、妻に先立たれた「男性のひとり者」、という定義ではなく、生計を一にする子を有していなければ、「寡夫」という用語の定義を満たしていませんでした。
ということなので、所得税法においても、地方税法においても、「男性の寡夫控除」を廃止して、「子のある男性の寡夫」を、「ひとり親」に該当させ(【図表5】参照)、「ひとり親控除」に移行させる法改正は、実務上特段の問題がないものと考えます。
【図表4】寡婦(ひとり親に該当しないもの)の定義
<改正後の地方税法第292条第1項第11号、改正後の地方税法施行令第46条の2等>
A 夫と離婚後婚姻していない者で、次の3つの要件を満たすもの
①扶養親族を有する(前年の合計所得金額が48万円以下である者)
②前年の合計所得金額が500万円以下
③事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の者がいないこと(※)
B 夫と死別後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者で、次の2つの要件を満たすもの<扶養親族の要件なし>
①前年の合計所得金額が500万円以下
②事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の者がいないこと(※)
【図表5】ひとり親の定義
<改正後の地方税法第292条第1項第12号、改正後の地方税法施行令第46条の2の2等>
現に婚姻していない者または配偶者の生死が明らかでない者で、次の3つの要件を満たすもの
①生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する
②前年の合計所得金額が500万円以下
③事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の者がいないこと(※)
(※) | 住民票の続柄に「夫(未届)」 「妻(未届)」と記載がある場合は、「寡婦」「ひとり親」の対象外となる。 |
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(注記) | 「合計所得金額」と「総所得金額等」は似たような言葉であるが、適用する場面が異なる。複雑になるので、2月号で説明する予定。 |
改正後の国民年金法第90条第1項第3号の申請全額免除の「寡婦」「ひとり親」の概念も、この地方税法の定義が用いられる。
「寡婦」「ひとり親」の申請全額免除の適用は、
令和3年7月分の国民年金保険料から!
最後に、少しわかりにくいところですが、申請全額免除の第90条第1項第3号の規定の施行時期は、令和3年4月1日です。
しかしながら、改正後の地方税法が施行される令和3年度の個人住民税の所得が、国民年金保険料の申請全額免除の所得の判定に適用されるのは、令和3年7月分から令和4年6月分までとなるので、改正後の申請全額免除の適用期間は、令和3年7月分の国民年金の保険料からとなります。
2月号では、「障がい者」「寡婦」「ひとり親」以外の、もうひとつの個人住民税の非課税措置を規定した地方税法第295条第3項の規定と国民年金法第90条第1項第1号の申請全額免除の規定の改正事項について述べる予定にしています。
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【参考文献】総務省のHP『個人住民税の概要』
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