共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第44回】2020年2月号
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* | この図表は、厚生労働省のプレスリリースを筆者が加工しており、緑色の下線は筆者による。 |
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年金額の改定率を算出するためには、総務省の公表する「全国消費者物価指数」がわからなければなりません。
総務省のHPによれば、「消費者物価指数は、全国の前月分指数を、原則として毎月19日を含む週の金曜日の午前8時30分に公表する」ことになっている、とのことです。
令和2年(2020年)1月19日(日)を含む週の金曜日というのは、1月24日(金)。その日に、総務省から「2019年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されましたので、厚生労働省年金局年金課では、令和2年度の年金額改定をプレス発表した、ということになります。
ということで、いまからもう気の早い話ですが、令和3年度(2021年度)の年金額の公表がいつになるかというと、「2021年1月19日(火)を含む週の金曜日」というのは、1月22日(金)になりますので、令和3年度(2021年度)の年金額の改定が公表されるのは、2021年1月22日(金)ということになります。
それでは、筆者が確認できた範囲内で、令和2年度の年金額についてお伝えしていきます。
正式には、3月末の政令によることになりますが、共済組合や年金相談の現場においては、「正式に決まっていないので、令和2年度の年金額については、何もお答えできません」というわけにもいかないと認識してしています。ということで、あくまでも筆者の試算ということでご了解ください。
Ⅰ令和2年度の年金額(今月号掲載)
Ⅱ令和2年度の年金額の改定率(来月号掲載予定)
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Ⅰ令和2年度の年金額
(1)令和2年度の新しい年金額(主要なもの)
令和2年度の新しい年金額については、【図表4】【図表5】【図表6】のとおりになります(予定)。
厚生労働省から公表されているように、すでに年金を受給している人は、令和元年度と比べると、原則として、0.2%の増となります。
年額で200万円の年金を受給している人は、単純な話、年間4,000円年金額が増えることになります。
完全自動物価スライド制(1989年導入)の時代を知っている高齢者からすると、物価が0.5%上昇したのに、年金は0.2%しか増えないのか、それでは購買力が落ちるではないか、というご批判もあるかもしれませんが、高齢になってくると、日常生活用品の購入も慎ましくなってきますし、働いている高齢者でも、給料が上がるということが難しい時代なので、働いていないのに、といっては怒られてしまいますが、金融機関の普通預金の金利というか、利率が0.2%も付かない時代(ある金融機関は年0.001%)に、たいへんありがたいことです。
これがやはり、基礎年金や厚生年金など、公的年金の強みというところでしょうか。
老齢基礎年金の満額は、0.2%の増で、781,700円!
さて、令和2年度の老齢基礎年金の満額は、平成31年度(令和元年度)の780,100円から0.2%増えて、781,700円になります。
特例水準が廃止され、マクロ経済スライドが本格発動された平成27年度(2015年度)以後の、老齢基礎年金の満額の推移は、【図表2】のとおりです。
【図表2】老齢基礎年金の満額の推移
平成27年度 | 780,100円 |
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平成28年度 | 780,100円 |
平成29年度 | 779,300円 |
平成30年度 | 779,300円 |
平成31年度 | 780,100円 |
令和2年度 | 781,700円 |
老齢基礎年金の満額を求めるためには、
「国民年金法の『改定率』」を算出する必要がある!
老齢基礎年金の満額を算定するためには、国民年金法第27条に規定されている「改定率」という数値を算出しなければなりません(【図表3】参照)。
【図表3】老齢基礎年金の額を規定した国民年金法第27条の条文
(年金額)
第27条 老齢基礎年金の額は、78万0900円に改定率(略)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
(以下、略)
逆にいうと、この「国民年金法の『改定率』」を算出することができれば、老齢基礎年金の満額を算定することができるということになります。
詳細は来月号に記しますが、令和2年度は、この「国民年金法の『改定率』」は、「1.001」でした。
これをもとに、老齢基礎年金の満額や子の加算額、配偶者加給年金額を求めると、【図表4】のようになります。
なお、端数処理や算定式の法律上の根拠など詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)10頁から14頁に記してありますので、ご参照ください。
【図表4】令和2年度の年金額(計算過程も表示)
■老齢基礎年金(満額)
780,900円×改定率(1.001) | =781,680.90円 |
≒781,700円(100円単位) |
■障がい基礎年金(1級)
781,700円×1.25=977,125円(1円単位)
■子の加算額
(障がい基礎年金・遺族基礎年金)-1人目・2人目-
224,700円×改定率(1.001) | =224,924.70円 |
≒224,900円(100円単位) |
* | 子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目の金額である。 |
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■配偶者加給年金額
(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。
妻が年上で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)
224,900円+165,800円×改定率(1.001)
=224,900円+165,965.80円
≒224,900円+166,000円(100円単位)
=390,900円(100円単位)
■中高齢寡婦加算
(遺族基礎年金の4分の3)
781,700円×3/4
=586,275円
≒586,300円(100円単位)
■定額部分(厚生年金)
1,630円×加入月数(480月が上限)
=〇〇円(1円単位)
* | 定額単価1,630円は、1,628円×1.001(改定率)=1,629.62≒1,630円による。 |
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■経過的差額加算(「経過的加算額」のこと)
(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
1,630円×480月-781,700円×480月/480月
=782,400円-781,700円
=700円
(2)令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)と
令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)の金額
老齢基礎年金の満額が算定されると、振替加算の加算額(老齢基礎年金)や経過的寡婦加算(遺族厚生年金)についても、電卓あるいはエクセルで、いわば算数の知識で、計算して求めることができます(法律上の根拠など詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』10頁から14頁。218頁・219頁には、平成31年度の生年月日ごとの早見表を掲載していますので、比較してご参照ください)。
令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)については、【図表5】のようになります。
また、令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)については、【図表6】のようになります。
【図表5】令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)
生 年 月 日 | 加給年金額×政令で定める率 | 振替加算額(年額) |
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大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 224,900円×1.000 | 224,900円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 224,900円×0.973 | 218,828円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 224,900円×0.947 | 212,980円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 224,900円×0.920 | 206,908円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 224,900円×0.893 | 200,836円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 224,900円×0.867 | 194,988円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 224,900円×0.840 | 188,916円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 224,900円×0.813 | 182,844円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 224,900円×0.787 | 176,996円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 224,900円×0.760 | 170,924円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 224,900円×0.733 | 164,852円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 224,900円×0.707 | 159,004円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 224,900円×0.680 | 152,932円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 224,900円×0.653 | 146,860円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 224,900円×0.627 | 141,012円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 224,900円×0.600 | 134,940円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 224,900円×0.573 | 128,868円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 224,900円×0.547 | 123,020円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 224,900円×0.520 | 116,948円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 224,900円×0.493 | 110,876円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 224,900円×0.467 | 105,028円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 224,900円×0.440 | 98,956円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 224,900円×0.413 | 92,884円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 224,900円×0.387 | 87,036円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 224,900円×0.360 | 80,964円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 224,900円×0.333 | 74,892円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 224,900円×0.307 | 69,044円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 224,900円×0.280 | 62,972円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 224,900円×0.253 | 56,900円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 224,900円×0.227 | 51,052円 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 224,900円×0.200 | 44,980円 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 224,900円×0.173 | 38,908円 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 224,900円×0.147 | 33,060円 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 224,900円×0.120 | 26,988円 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 224,900円×0.093 | 20,916円 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 224,900円×0.067 | 15,068円 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 224,900円×0.067 | 15,068円 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 224,900円×0.067 | 15,068円 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 224,900円×0.067 | 15,068円 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 224,900円×0.067 | 15,068円 |
昭和41年4月2日以後 | ― | ― |
【図表6】令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)の金額
妻 の 生 年 月 日 | (ア)妻の生年月日による乗率 | (イ)781,700円×(ア)の乗率 | (ウ)586,300円-(イ)欄の金額 |
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昭和2年4月1日以前 | 0 | 0円 | 586,300円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 312分の12 | 30,065円 | 556,235円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 324分の24 | 57,904円 | 528,396円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 336分の36 | 83,754円 | 502,546円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 348分の48 | 107,821円 | 478,479円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 360分の60 | 130,283円 | 456,017円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 372分の72 | 151,297円 | 435,003円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 384分の84 | 170,997円 | 415,303円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 396分の96 | 189,503円 | 396,797円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 408分の108 | 206,921円 | 379,379円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 420分の120 | 223,343円 | 362,957円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 432分の132 | 238,853円 | 347,447円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 444分の144 | 253,524円 | 332,776円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 456分の156 | 267,424円 | 318,876円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 468分の168 | 280,610円 | 305,690円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 480分の180 | 293,138円 | 293,162円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 480分の192 | 312,680円 | 273,620円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 480分の204 | 332,223円 | 254,077円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 480分の216 | 351,765円 | 234,535円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 480分の228 | 371,308円 | 214,992円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 480分の240 | 390,850円 | 195,450円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 480分の252 | 410,393円 | 175,907円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 480分の264 | 429,935円 | 156,365円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 480分の276 | 449,478円 | 136,822円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 480分の288 | 469,020円 | 117,280円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 480分の300 | 488,563円 | 97,737円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 480分の312 | 508,105円 | 78,195円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 480分の324 | 527,648円 | 58,652円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 480分の336 | 547,190円 | 39,110円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 480分の348 | 566,733円 | 19,567円 |
昭和31年4月2日以後 | ― | ― |
(注) | (イ)欄で、円未満の端数処理を行う。 たとえば、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」の場合、 781,700円×348月/480月=566,732.50円≒566,733円と計算される。 |
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次号(来月号)では、「Ⅱ 令和2年度の年金額の改定率」について述べます。
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