筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)
■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。
■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。
【第30回】2018年12月号
在職老齢年金の標準報酬月額と標準賞与額
8月号から11月号まで、会計年度任用職員(2018年8月号)について記述してきました。
この間、都道府県や市町村など地方自治体の関心の高まりか、平成30年10月18日付けで、総務省自治行政局公務員部長から都道府県知事・各指定都市市長などに宛てた、2回目の通知が発出されました。
【会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(通知)】です。
最初の「マニュアル」(正式には、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」)が発出されたのが、平成29年8月23日付ですので、ほぼ1年を経過した時期ということになりましょうか。各自治体から、いろいろな問い合わせがあったのだろうと推測しています。
さて、今月は在職老齢年金の標準報酬月額と標準賞与額について考えていきます。
年明けになると、定年退職する職員や再任用職員に対する制度説明会などが、各自治体で開催され、年金に関する事項については、共済組合の職員が担当することも多いかと思います。
そんなときに参考になれば幸いです。
(1)平成31年3月31日に定年退職する地方公務員は、
何歳から年金の受給権が発生するのか?
高校卒業後あるいは大学卒業後、ずっと市役所または県庁に勤務していて、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者(以下、単に「3号厚年」と記すこともある)の加入期間のみ。)だった人という設定です。
平成30年度末(平成31年3月31日)に定年退職を迎える地方公務員というのは、一般職の職員の場合、原則として、昭和33年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれの人と考えられます。
地方公務員法第28条の2および各自治体の条例で、「職員は、定年(60歳)に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する」と規定されているからです。
したがって、平成30年度末(2019年3月31日)に定年退職を迎える地方公務員の人が、年金が受給開始になるのは、男性も女性も、地方公務員共済組合に加入していた期間の年金は63歳からとなります。
民間企業に勤務していた期間のある女性は、
何歳から受給できるのか?
冒頭、高校卒業後あるいは大学卒業後、ずっと市役所または県庁に勤務していて、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者の加入期間のみ)だった人という設定をした、と申し上げました。
というのは、女性で民間企業に勤務していた経験があり(第1号厚生年金被保険者(以下、単に「1号厚年」と記すこともある)だった期間がある)、その後、地方公務員となり、役所で定年退職を迎えるという人の場合、民間企業に勤務していた期間(1号厚年期間)の年金の支給開始年齢は、地方公務員共済組合に加入していた期間(3号厚年期間)の年金と、支給開始年齢が異なるからです。
では、民間企業に勤務していた期間の年金は、女性の場合、いったいいつから支給されるのでしょうか?
【図表1】をご覧ください。
昭和33年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれの女性の場合ですと、61歳から支給されることになります。
【図表1】1号厚年(民間事業所勤務)の年金の支給開始年齢
(男性と女性では支給開始年齢が異なる)
-地方公務員は、男性も女性も、第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢-
つまり、たとえば、昭和33年7月15日生まれの女性で、高校卒業後1年程度民間企業に勤め、その後、市役所職員として任用され、平成31年3月31日に定年退職をした人の場合、61歳となるのは、平成31年7月14日です。したがって、この女性は、再任用職員になる・ならないにかかわらず、平成31年7月14日に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、平成31年8月分から特別支給の老齢厚生年金が支給されるということになります。
そのとき、フルタイムあるいは週の所定勤務時間が20時間以上の再任用職員として任用されて(任用期間1年)、厚生年金保険の被保険者になっていれば、3号厚年であれ、1号厚年であれ、その特別支給の老齢厚生年金は、支給停止の対象になるということになります。
その場合、何月の標準報酬月額と、いつからいつまでの標準賞与額が、総報酬月額相当額として算定されるのかを、しっかりと理解しておかないと、わずかな金額ですが、支給される年金額が、全額支給停止になるのか、一部支給停止になるのか、わからないということになります。
役所や共済組合の説明会で、「日本年金機構で支給する年金のことですので、年金事務所で聞いてください」というのも、いいのかもしれませんが、在職老齢年金の基本的な事項ですので、なるべくその場で答えてあげたいものです。
(2)平成31年3月31日に定年退職する地方公務員が、
フルタイムの再任用職員となった場合
たとえば、昭和33年7月15日生まれの男性で、大学卒業後、ずっと市役所に勤務していて、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者の加入期間のみ)だったAさんが、定年退職後、フルタイムの再任用職員となった場合(その後も、任用期間1年で、再任用職員を更新するものとする)、特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)は、【図表1】に示されているとおり、男性であれ、女性であれ、63歳で、3号厚年の加入期間に基づく年金の受給権が発生するということになります(この場合、3号厚年期間のみなので、女性の場合も同様となります)。
平成という元号は変わっていますが、平成33年(2021年)7月14日に63歳になりますので、Aさんは平成33年(2021年)7月14日に受給権が発生し、平成33年(2021年)8月分から特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)が支給されるということになります。
フルタイムの場合は、経過的職域加算額は全額支給停止!
ただし、フルタイムの再任用職員の場合、役所から支給される給与の多寡にかかわらず、経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)は、全額支給停止になります。
支給停止の対象となるのは、2階部分の特別支給の老齢厚生年金ということになります。
なお、年金の基本月額の支給停止額の算定式については、65歳未満の受給権者については、以下のとおりとなります(平成30年度の場合。【図表2】参照)。
あわせて、総報酬月額相当額については、厳密に表記するとなかなか難しいのですが、一般的には、標準報酬月額とその月以前1年間に支給された標準賞与額を合計した金額を12分の1にした合算額と表記されています。
算定式で表記すると、以下のようになります。
総報酬月額相当額
=標準報酬月額+その月以前1年間に支給された標準賞与額÷12
【図表2】65歳未満の年金受給権者の、
在職中の特別支給の老齢厚生年金の支給停止の算定式
支給停止額=(年金の基本月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2
(※総報酬月額相当額が46万円以下で、年金の基本月額が28万円以下の場合)
総報酬月額相当額は、いつからいつまでに支給された
標準賞与額が対象期間となるのか?
実務では、いつの標準報酬月額といつからいつまでに支給された標準賞与額(期末勤勉手当のこと)が、総報酬月額相当額の対象期間となるのか、理解しておかなければなりませんので、Aさんの場合を事例にして、イメージ図化したものを【図表3】に示します。
【図表3】
総報酬月額相当額を算定するときの標準報酬月額と標準賞与月
―Aさんの事例―
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
標準報酬 月額(万円) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
標準賞与額 (万円) | | | 27 | | | | | | 31 | | | |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
標準報酬 月額(万円) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
標準賞与額 (万円) | | | 29 | | | | | | 33 | | | |
平成33年(2021年)8月の総報酬月額相当額
=24万円+(31万円+29万円)/12
=29万円
※標準報酬月額と標準賞与額は、
便宜的に設定した金額です。
(3)平成31年3月31日に定年退職する地方公務員が、
週の所定勤務時間が20時間以上の短時間勤務で、
再任用職員となった場合
平成31年3月31日に定年退職する地方公務員が、週の所定勤務時間が20時間以上の短時間勤務で再任用職員(任用期間1年)となった場合(一般的に月額の賃金は8万8千円以上となる)、第1号厚生年金被保険者になります。
男性の地方公務員の場合ですと、年金の受給開始年齢は、3号厚年期間と同じ63歳ですので、前述のAさん(生年月日:昭和33年7月15日)が1号厚年の被保険者になったとしても、標準報酬月額と標準賞与額の期間の取り方は【図表3】と同じになります(もちろん、標準報酬月額と標準賞与額の金額は異なります)。
女性の地方公務員の場合ですと、ちょっとややこしくなります。
たとえば、生年月日が昭和33年7月15日生まれのB子さんが、短時間勤務の再任用職員で、第1号厚生年金被保険者になったとしましょう。なお、これまでに、B子さんが民間企業に勤めた経歴はありません。
女性の1号厚年期間については、B子さんの生年月日の場合、年金の受給開始年齢は、61歳、すなわち平成31年7月14日ということになります。B子さんの1号厚年期間は、わずか3か月の加入期間のみですが、一元化後は他の種別の厚生年金保険の加入期間と合算して12か月以上あれば、受給資格を満たしますので、平成31年4月から6月までの3か月間の加入期間でもって、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することになります。
その場合の、標準報酬月額と標準賞与額の支給された期間はいつからいつまでが対象となるのでしょうか?
【図表4】にイメージ図化したものを示しましたので、ご参照ください。
【図表4】
総報酬月額相当額を算定するときの標準報酬月額と標準賞与月
―B子さんの事例―
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
標準報酬 月額(万円) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
標準賞与額 (万円) | | | 70 | | | | | | 74 | | | |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
標準報酬 月額(万円) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
標準賞与額 (万円) | | | 22 | | | | | | 24 | | | |
平成31年(2019年)8月の総報酬月額相当額
=20万円+(74万円+22万円)/12
=28万円
※標準報酬月額と標準賞与額は、
便宜的に設定した金額です。
B子さんの事例のように、定年退職する前の、現役の職員時代の標準賞与額が影響する人の場合、人によっては、支給される特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になるかもしれません。
B子さんの場合は、支給される年金額(わずかな金額ですが)の2分の1が支給停止になるということになります。
【図表2】の支給停止の算定式をご参照ください。
今年も1年間ご愛読ありがとうございました。
どうぞ、よい年をお迎えください。