共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第36回】2019年6月号
市役所に22年間も勤務していたのに、
遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されないということがあるのか?

大学を卒業後、市役所に22年間勤めたあと、家業を継ぐために退職し、自営業を営んで6年を過ぎたところで、突然の死亡。

残された妻と子(小学生)には、どんな遺族年金が支給されるのかについて、先月号(2019年5月号)から考えています。

市役所に22年間も勤務していたのだから、当然、遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)、そして遺族基礎年金が受給できるものと思い、近くの金融機関で年金相談をしたところ、遺族基礎年金は支給されるが、残念ながら市役所に勤務していたときの被用者年金である遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されない、と言われたということです。

死亡された元・地方公務員の人は、市役所を退職してから死亡するまでの6年間、国民年金の保険料を全く納めていませんでした。

先月号(2019年5月号)では、遺族基礎年金を受給できるかどうかのポイントである、保険料納付要件を満たしているかどうかについて、法律の条文を紐解き・検証しながら、小学生の子どもがいる妻に、遺族基礎年金が支給されるということを、確認しました(詳細は先月号をご参照ください)。

ではなぜ、遺族基礎年金が支給されるのに、遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されない、ということになるのでしょうか?

金融機関の相談者の回答は、本当に正しかったのでしょうか?

今月は、先月号からの継続で、この【事例】に即しつつ、遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)の支給要件について、基本的な条文を紐解きながら考えていきます。

(【図表】は先月号からの通し番号にしてあります。なお、【事例】の人の年金加入歴を再掲しておきます【図表2】)

【図表2】元・地方公務員の国民年金の加入状況

国民年金の加入状況

~国年1号期間と共済組合の組合員期間(国年2号期間)~

―昭和43年(1968年)10月10日生まれの元・地方公務員。死亡時、50歳―

国民年金の加入状況

(2)遺族年金の支給要件(遺族厚生年金・遺族共済年金)

さて、本題です。

いくら市役所を退職後の死亡とはいえ、22年間も市役所に勤めていたのに、残された遺族である妻と小学生の子どもに、遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)は、支給されないのでしょうか?

遺族基礎年金は支給されるのに、です。

遺族厚生年金の支給要件!

遺族厚生年金の支給要件を、【事例】の、突然に死亡した元・地方公務員の男性にあてはめて、考えていきます。

まず、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の遺族厚生年金の支給要件を規定した第58条の条文を見てみましょう。

<なお、一元化前の地方公務員共済組合の組合員期間を有する場合、平成24年法律第63号附則第20条第2号、平成27年厚年経過措置政令第64条第1項・第2項の規定も関係しますが、ここでは煩瑣になりますので示していません。詳細は、『被用者年金一元化法の解説 -政省令対応版- 』(社会保険研究所)をご参照ください。>

【図表8】遺族厚生年金の支給要件の規定

(受給権者)
第58条  遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

  • 一  被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
  • 二  被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
  • 三  障がい等級の一級又は二級に該当する障がい状態にある障がい厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
  • 四  老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

(注)筆者が 「障がい」とひらがな表記に改めた。

厚生年金保険の被保険者期間中の死亡ではない!

【事例】の、元・地方公務員の男性は、市役所を退職して6年が経過して死亡しています(2019年5月号の【図表2】参照)。

ということは、厚生年金保険法第58条第1項第一号に規定する「被保険者が、死亡したとき。」に該当しません。

厚生年金保険の被保険者ではないので、いわゆる在職(第3号厚生年金被保険者)中の死亡ではありません。

また、厚生年金保険法第58条第1項第二号に規定する、「第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合の組合員)である間に初診日がある傷病によって、退職後、5年以内に死亡した」、にも該当しません。共済組合の組合員期間中に、初診日のある傷病で死亡したわけではなく、突然の死亡であり、退職後6年も経過しています。

さらに、厚生年金保険法第58条第1項第三号に規定する、「1級または2級の障がい厚生年金・障がい共済年金の受給権者が、死亡したとき」に該当するかというと、死亡するまで、元気に生活しており、突然の死亡でしたので、これにも該当しません。

いわゆる、短期要件による遺族厚生年金には、いずれも該当しない、ということになります。

そうすると、厚生年金保険法第58条第1項第四号に規定する要件、いわゆる長期要件を満たすことができているかどうかが、【事例】の、元・地方公務員の遺族である妻と子に遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されるかどうかの分かれ道になります。

遺族厚生年金の長期要件を満たすかどうか?

厚生年金保険法第58条第1項第四号というのは、いわゆる長期要件の遺族厚生年金といわれる規定です。

この長期要件というのは、平成29年8月に受給資格期間が10年に短縮してからも、変わっていません。

つまり、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人で、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(カラ期間)を合わせた期間が25年以上ある人が、死亡した場合に、一定の要件を満たす遺族に支給されるという、おなじみの要件です。

さて、【事例】の、元・地方公務員の遺族厚生年金の長期要件を見ていきましょう。

厚生年金保険法第58条第1項第四号の、前段の規定「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。」ですが、死亡時はまだ50歳であり、受給開始年齢に到達していませんので、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)」ではなく、これには該当しません。

では、後段の「第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合の組合員)期間を有し、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(合算対象期間を含む)が25年以上である者」は、どうでしょうか。該当するでしょうか?

任意未加入の学生時代は、合算対象期間!

市役所に勤務していた共済組合の組合員期間(3号厚年期間)は、22年間(264月)あります。

また、2019年5月号の【図表7】【保険料納付要件・判定チェック表】で、「任意未加入」と記載した平成3年3月以前の20歳以上の学生期間は、合算対象期間となりますので、これが30月、受給資格期間の判定に加算されます。

「264月+30月」で294月になりますが、300月(25年)にあと6月足りません。

たいへん残念なことですが、25年(300月)以上の老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)の受給資格要件を満たしていないということで、【事例】の、元・地方公務員は、厚生年金保険法第58条第1項第四号の規定にも該当せず、遺族である妻と子に長期要件の遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)も、支給されない、という結論になってしまいました。

ということで、2019年5月号の冒頭で紹介したように、ご遺族が相談された金融機関の年金相談員の回答は正しかった、ということになります。

国民年金保険料を1年でも納めていたら…

【事例】の、元・地方公務員のご遺族には、なかなか申し上げられないのですが、亡くなられた夫が、市役所を退職後、1年間だけでも、国民年金保険料を納めていたら…、あるいは、生活が困窮していて、国民年金保険料を納付するのが困難であったのであれば、市役所の国民年金の担当窓口で相談して、全額免除申請をしていれば(認められたかどうかはわかりませんが)、と思わざるを得ません。

自分の以前勤務していた市役所だと、逆に、相談しにくかったのかもしれませんが…。

遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)の長期要件を満たしていれば、残された妻に、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)が地方公務員共済組合から支給されました。

また、市役所に20年以上勤務していましたので、中高齢寡婦加算(平成31年度の年金額で、585,100円)も、地方公務員共済組合から加算されて、支給されていました(遺族基礎給年金が支給されている間は、支給停止となる。小学生の子が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで支給停止となるが、4月からは支給停止が解除されて支給されるようになる。)

今回の事例は、平成3年3月までの学生期間(任意未加入の期間)について、

  • ①  保険料納付要件を判定する場合には、適用除外だったのだから、被保険者期間には算入しないこと。
    その一方で、
  • ②  厚生年金保険など老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)の受給資格要件を判定するうえでは、合算対象期間に算入されること。
    あわせて、
  • ③  遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)の長期要件である25年以上の受給資格要件を判定するうえでは、合算対象期間に算入されること。

が、わかりました。

また、

  • (ア)平成29年8月以後においては、受給資格期間の短縮で、10年の受給資格要件で老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権が発生するようになり、加入期間に相当する年金が支給されるようになったものの、いわゆる長期要件の遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)については、引き続き、25年以上の受給資格要件が必要で、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合計した期間が25年未満では、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)は、支給されないということ。
    くわえて、
  • (イ)遺族基礎年金は支給されるが、被用者年金たる遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されない事例があるということ。

も、わかりました。

しかもそれらは、いずれも基本的な条文に記されていて、年金では基本がいかに大切か、ということを学ぶうえで重要な好事例ということで、2か月にわたって記してきました。

夫の死亡後に、妻が国民年金の保険料を納付したら、
遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)の
受給資格要件を満たすことになるのか?

ところで、です。

この事例の場合で、国民年金法第88条第3項に規定された国民年金保険料の納付義務がある妻(配偶者)が、被保険者たる夫が死亡した後に、あと6月の納付済期間があれば、長期要件の遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)を満たすことができるということで、2年の時効に至っていない保険料を納付したら、長期要件の遺族厚生年金・遺族共済年金(300月以上の保険料納付済期間・合算対象期間等が必要)は支給されるようになるのでしょうか?

日本年金機構の疑義照会の回答では…

長期要件の遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)が受給できるかどうかは、残された遺族にとって、たいへんな死活問題です。

質問や相談があったときは、死亡後の納付なんてあり得ないということで、一笑に付するのではなく、丁寧な対応が必要と、筆者は認識しています。

日本年金機構の疑義照会(年金給付)を調べると、まさしく、『被保険者死亡後に納付義務者が国民年金保険料を納付した場合の年金給権発生について』(*)との案件が掲載されていました。

(*)筆者注: 日本年金機構のHPに掲載されている「案件」欄の文言の表記のまま。正確には、『被保険者死亡後に納付義務者が国民年金保険料を納付した場合の年金給権発生について』の誤記と思われる。先月号に記した、柏 俊江先生の指摘による。

疑義照会の事例は、『厚生年金195月・国民年金納付96月・国民年金全額免除8月  計299月』で、「国民年金の任意加入期間中の平成24年1月に死亡(任意加入期間中に未納あり)」と要点が記載されています。

回答はというと、「なお、本人の死亡後、遺族が保険料を納付したとしても、本人の死亡時は老齢厚生年金の受給権を有していないこととなるため、厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当せず、遺族厚生年金は発生しません。」と記されていました。

この事例になぞらえていえば、残念ながら、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)の長期要件は、死亡時に受給権を有していないため、死亡後に死亡する月前の未納保険料が納付された場合であっても、厚生年金保険法第58条1項第四号には該当せず、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)の受給権は発生しない、ということになります。

地方公務員共済組合においても、被用者年金一元化後・受給資格要件10年短縮化後は、障がい年金および遺族年金の請求に関して、保険料納付要件や25年以上の受給資格要件の判定をしなければならない事例が増加してきているのではないかと思います。

公務員を退職しても国民年金の保険料納付が重要なこと、そしてご遺族からの相談に対しては、ご遺族の気持ちに寄り添った丁寧な対応をお願いしたいというのが、筆者の願いです。

なお、本稿を執筆するにあたり、事例の設定・内容について、埼玉県社会保険労務士会の柏 俊江先生に多大なご指導をいただきました。

また、法律の解釈などについて、北海道社会保険労務士会の髙松 裕明先生に多くのご助言・ご指導をいただきました。

この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。

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