共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第35回】2019年5月号
|
(*) | 筆者は、昭和60年改正国民年金法附則第20条第2項をこのように表記している。 |
---|
実務では、 「直近1年間の保険料納付要件」と呼んでいますが、実際の窓口の相談業務では、なかなか条文そのものを紐解く暇(いとま)がないと思いますので、【図表4】として、掲げておきます。
【図表4】国民年金法(昭和60年)附則第20条第2項
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条 (第1項 略)
2 平成38年4月1日前に死亡した者について国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。
さて、この【事例】の、元・地方公務員の男性の場合は、「死亡日の前日において」、直近の1年間どころか、6年間も保険料を納めていなかったというのですから、この特例の保険料納付要件は、使えません。
原則どおり、国民年金法第37条本文に規定されている保険料納付の「3分の2要件」を用いて、判定することになります。
その場合、ちょっと悩むのが、学生時代の任意未加入の期間をどう取り扱うのか、ということです。
国民年金法第37条を読むと、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であることが必要」(*)と記されています。
(*) | 厚生労働省のHPに掲載されている国民年金担当の市町村職員向けの参考資料『国民年金法 逐条解説テキスト』181頁 |
---|
これを計算式で示すと【図表5】のようになります。
基本的な事項ですが、あらためて確認しておきましょう。
保険料納付の「3分の2要件」を、
計算式で表わすと?
【図表5】保険料納付の「3分の2要件」を判定するための計算式
(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧被保険者期間× 2/3
【図表5】の計算式自体は、算数の世界ですので、そんなに悩むことはないのですが、学生の期間は、不等式の右辺の、被保険者期間に算入するのでしょうか?
令和元年のこの時代には、学生納付特例制度がありますが、【事例】の元・地方公務員の男性の平成3年3月以前の場合は、どういう取扱いだったのでしょうか?
平成3年3月以前の学生の期間については、
国民年金法の適用除外!
平成3年3月以前の学生の期間については、国民年金法の適用が除外されていた期間でした。適用除外とされ、希望して手続きを行えば、国民年金に加入できる、つまり被保険者となることのできる期間という取扱いでした。いわゆる『任意加入』できる期間です。
『七訂 国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』(*)には、次のように記されています。
「20歳以上の学生については適用除外とされ、任意加入の対象となっていたが、(中略)、平成3年4月より新たに国民年金の強制適用の対象とし、第1号被保険者とすることとした。」(*)
(*) | 『七訂 国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』10頁上段(中央法規) |
---|
したがって、【事例】の、元・地方公務員の男性の場合、平成3年3月以前の学生の期間については、適用除外で、任意未加入でしたので、被保険者期間には算入されません。
【図表5】の計算式である、「被保険者期間」には算入されない、ということになります。
当然のことながら、「(保険料納付済期間+保険料免除期間)」にも、算入されません。
【事例】の、元・地方公務員の男性の「保険料納付要件」を判定すると、【図表6】のようになります。
2019年5月20日に死亡なので、死亡日の前日(5月19日)において、死亡日の属する月(5月)の前々月(3月)までの被保険者期間で、保険料納付要件を判定することになります。
したがって、被保険者期間は、平成3年4月(大学を卒業し、市役所に入庁したとき)から、死亡日の属する月(2019年5月)の前々月(2019年3月)までの28年間(336月)ということになります。
なお、共済組合の組合員期間であった国民年金第2号被保険者の期間は、「保険料納付済期間」に該当します(国民年金法第5条第1項)。
【図表6】保険料納付の「3分の2要件」を判定するための計算式
(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧被保険者期間×2/3
(264月+0月)≧336月×2/3
264月≧ 224月
∴ 保険料納付済期間が、被保険者期間の3分の2以上であることが確認。
ということで、【事例】の、元・地方公務員の男性の保険料納付要件は満たされていることが確認できました。
小学生の子のある妻に、遺族基礎年金が支給されるという、金融機関の相談員の回答に、間違いありません。
年金額は、780,100円+224,500円(子の加算額)=1,004,600円(平成31年度の年金額)ということになります。
なお、平成31年度の年金額の詳細は、こちらの拙文をご参照ください。
保険料納付済期間と免除期間、滞納期間を
チェックしてみる!
今回の【事例】は、「3分の2の保険料納付要件」を判定するにあたり、困難を極めるという事例ではありませんでしたが、逆に、このような基本的な事例のときにこそ、しっかりと「3分の2の保険料納付要件」の基礎知識を身につけておくべきものと認識しています。
被用者年金一元化後においては、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)の在職中の死亡においても、保険料納付要件が問われるようになっています。
筆者は、微妙なものは、志木市長在職中のときに当時の国民年金担当の職員から教えてもらった『保険料納付要件・判定チェック表』を活用して、保険料納付要件を満たしているかどうかを確認することにしています。
今回の【事例】について、作成してみましたのでご参照ください(【図表7】)。
【図表7】保険料納付要件・判定チェック表
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 10月に20歳となる | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
1989 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1990 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1991 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1992 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1993 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1994 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1995 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1996 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1997 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1998 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1999 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2003 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2004 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2005 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2006 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2007 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2008 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2009 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2011 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2012 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2013 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2014 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2015 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2016 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2017 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2018 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2019 | 2019年5月20日に死亡なので、死亡日の前日(5月19日)において、死亡日の属する月(5月)の前々月(3月)までの被保険者期間で保険料納付要件を判定する。 |
[凡例]:○納付済期間, ×滞納期間, △任意未加入期間
なお、本稿を執筆するにあたり、事例の設定・内容について、埼玉県社会保険労務士会の柏 俊江先生に多大なご指導をいただきました。また、法律の解釈などについて、北海道社会保険労務士会の髙松 裕明先生に多くのご助言をいただきました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
<遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)については、来月号で記します。>
Page Top▲ |