共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第35回】2019年5月号
遺族基礎年金は支給されるが、
遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されないということがあるのか?

大学を卒業後、市役所に22年間勤めたあと、家業を継ぐために退職し、自営業を営んで6年を過ぎたところで、突然の死亡。

残された妻と子(小学生)には、どんな遺族年金が支給されるのでしょうか?

市役所に22年間も勤務していたのだから、当然、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)・遺族基礎年金が受給できるものと思い、近くの金融機関で年金相談をしたところ、被用者年金である遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されない、と言われたといいます。

でも、小学生の子どもがいるので、妻には遺族基礎年金が支給される、と言われたということです。

さぁ、なぜなのでしょうか?

遺族基礎年金は支給されるが、遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されないということが、本当にあるのでしょうか?

今月は、この【事例】に即しつつ、遺族年金の支給要件について、条文を読みながら考えていきます。

(1)遺族年金の支給要件(遺族基礎年金)

市役所を退職して、6年後の死亡!

【事例】の男性の、年金加入歴については、【図表1】のとおりです。

【図表1】

【事例:死亡したのは、元・地方公務員で年金加入歴は下記のとおり】

  • ■昭和43年(1968年)10月10日生まれの男性(元・地方公務員)
  • ■令和元年(2019年)5月20日に、死亡(死亡時50歳)。
  • ■妻は昭和53年(1978年)7月7日生まれの40歳で、小学6年生の子どもが一人いる。

【死亡した夫の、年金加入歴】

  • ◆平成3年(1991年)3月に、大学卒業(学生中は任意未加入)。
  • ◆平成3年(1991年)4月に市役所入庁(地方公務員共済組合の組合員)し、平成25年(2013)3月末日に退職。
  • ◆平成25年4月からは家業を継ぐ(自営業)。国民年金の保険料は未納のまま、1回も納めることなく死亡。

<事例はあくまでもフィクションです>

これをわかりやすく、国民年金の加入期間に焦点をあてて、イメージ図に示すと、【図表2】のようになります。

【図表2】国民年金の加入状況

国民年金の加入状況

~国年1号期間と共済組合の組合員期間(国年2号期間)~

―昭和43年(1968年)10月10日生まれの元・地方公務員。死亡時、50歳―

国民年金の加入状況

市役所を退職後、6年間も保険料を滞納!
保険料納付済要件は満たしているのか?

さて、【事例】の元・地方公務員の男性は、市役所を退職後、6年間も、国民年金の保険料を滞納していたということですが、6年間も国民年金の保険料を納めないでいて、遺族基礎年金が受給できるのでしょうか? 保険料納付要件などの受給要件は満たすことができているのでしょうか?

国民年金法(昭和34年法律第141号)の、該当する条文を読んでみましょう(【図表3】参照)。

【図表3】国民年金法(昭和34年法律第141号)

(支給要件)
第37条  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

  • 一 被保険者が、死亡したとき。
  • 二  被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
  • 三  老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
  • 四  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

【事例】の、元・地方公務員の男性は、小学生の子どもと妻(生計維持要件は満たしているものとする)がいて、「国民年金の第1号被保険者」のときに、死亡していますので、【図表3】の、国民年金法第37条第一号に該当しそうです。

ただ、条文の「ただし書」にあるように、第37条第一号に該当する場合は、保険料納付要件を満たしていなければならない、とされていますので、これを満たしているかどうかの確認をしなければなりません。

市役所を退職後、6年間も国民年金の保険料を納めたことがないというのですから、この保険料納付要件を満たしているのかどうかは、ちょっと心配です。

保険料納付の3分の2要件、
学生時代の任意未加入期間はどう算入するのか?

ふつう、保険料納付要件を見る場合、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない」という特例の経過措置を用いて判定します<国民年金法(昭和60年)附則第20条第2項>(*)(【図表4】参照)。

(*) 筆者は、昭和60年改正国民年金法附則第20条第2項をこのように表記している。

実務では、 「直近1年間の保険料納付要件」と呼んでいますが、実際の窓口の相談業務では、なかなか条文そのものを紐解く暇(いとま)がないと思いますので、【図表4】として、掲げておきます。

【図表4】国民年金法(昭和60年)附則第20条第2項

(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条  (第1項  略)
2  平成38年4月1日前に死亡した者について国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

さて、この【事例】の、元・地方公務員の男性の場合は、「死亡日の前日において」、直近の1年間どころか、6年間も保険料を納めていなかったというのですから、この特例の保険料納付要件は、使えません。

原則どおり、国民年金法第37条本文に規定されている保険料納付の「3分の2要件」を用いて、判定することになります。

その場合、ちょっと悩むのが、学生時代の任意未加入の期間をどう取り扱うのか、ということです。

国民年金法第37条を読むと、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であることが必要」(*)と記されています。

(*) 厚生労働省のHPに掲載されている国民年金担当の市町村職員向けの参考資料『国民年金法  逐条解説テキスト』181頁

これを計算式で示すと【図表5】のようになります。

基本的な事項ですが、あらためて確認しておきましょう。

保険料納付の「3分の2要件」を、
計算式で表わすと?

【図表5】保険料納付の「3分の2要件」を判定するための計算式

(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧被保険者期間× 2/3

【図表5】の計算式自体は、算数の世界ですので、そんなに悩むことはないのですが、学生の期間は、不等式の右辺の、被保険者期間に算入するのでしょうか?

令和元年のこの時代には、学生納付特例制度がありますが、【事例】の元・地方公務員の男性の平成3年3月以前の場合は、どういう取扱いだったのでしょうか?

平成3年3月以前の学生の期間については、
国民年金法の適用除外!

平成3年3月以前の学生の期間については、国民年金法の適用が除外されていた期間でした。適用除外とされ、希望して手続きを行えば、国民年金に加入できる、つまり被保険者となることのできる期間という取扱いでした。いわゆる『任意加入』できる期間です。

『七訂 国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』(*)には、次のように記されています。

「20歳以上の学生については適用除外とされ、任意加入の対象となっていたが、(中略)、平成3年4月より新たに国民年金の強制適用の対象とし、第1号被保険者とすることとした。」(*)

(*) 『七訂 国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』10頁上段(中央法規)

したがって、【事例】の、元・地方公務員の男性の場合、平成3年3月以前の学生の期間については、適用除外で、任意未加入でしたので、被保険者期間には算入されません。

【図表5】の計算式である、「被保険者期間」には算入されない、ということになります。

当然のことながら、「(保険料納付済期間+保険料免除期間)」にも、算入されません。

【事例】の、元・地方公務員の男性の「保険料納付要件」を判定すると、【図表6】のようになります。

2019年5月20日に死亡なので、死亡日の前日(5月19日)において、死亡日の属する月(5月)の前々月(3月)までの被保険者期間で、保険料納付要件を判定することになります。

したがって、被保険者期間は、平成3年4月(大学を卒業し、市役所に入庁したとき)から、死亡日の属する月(2019年5月)の前々月(2019年3月)までの28年間(336月)ということになります。

なお、共済組合の組合員期間であった国民年金第2号被保険者の期間は、「保険料納付済期間」に該当します(国民年金法第5条第1項)。

【図表6】保険料納付の「3分の2要件」を判定するための計算式

(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧被保険者期間×2/3
(264月+0月)≧336月×2/3
264月≧ 224月

∴  保険料納付済期間が、被保険者期間の3分の2以上であることが確認。

ということで、【事例】の、元・地方公務員の男性の保険料納付要件は満たされていることが確認できました。

小学生の子のある妻に、遺族基礎年金が支給されるという、金融機関の相談員の回答に、間違いありません。

年金額は、780,100円+224,500円(子の加算額)=1,004,600円(平成31年度の年金額)ということになります。

なお、平成31年度の年金額の詳細は、こちらの拙文をご参照ください。

保険料納付済期間と免除期間、滞納期間を
チェックしてみる!

今回の【事例】は、「3分の2の保険料納付要件」を判定するにあたり、困難を極めるという事例ではありませんでしたが、逆に、このような基本的な事例のときにこそ、しっかりと「3分の2の保険料納付要件」の基礎知識を身につけておくべきものと認識しています。

被用者年金一元化後においては、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)の在職中の死亡においても、保険料納付要件が問われるようになっています。

筆者は、微妙なものは、志木市長在職中のときに当時の国民年金担当の職員から教えてもらった『保険料納付要件・判定チェック表』を活用して、保険料納付要件を満たしているかどうかを確認することにしています。

今回の【事例】について、作成してみましたのでご参照ください(【図表7】)。

【図表7】保険料納付要件・判定チェック表

年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
198810月に20歳となる
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013××××××××××××
2014××××××××××××
2015××××××××××××
2016××××××××××××
2017××××××××××××
2018××××××××××××
20192019年5月20日に死亡なので、死亡日の前日(5月19日)において、死亡日の属する月(5月)の前々月(3月)までの被保険者期間で保険料納付要件を判定する。

[凡例]:○納付済期間, ×滞納期間, △任意未加入期間

なお、本稿を執筆するにあたり、事例の設定・内容について、埼玉県社会保険労務士会の柏 俊江先生に多大なご指導をいただきました。また、法律の解釈などについて、北海道社会保険労務士会の髙松 裕明先生に多くのご助言をいただきました。

この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

<遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)については、来月号で記します。>

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