共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第17回】2017年11月号
定年退職後、再任用で働くと
どのくらい年金が増えるのか?

地方公務員の定年は、地方公務員法および各自治体の条例により、通常、60歳に達した日以後、最初の3月31日ということになっています。

市役所や県庁に勤務する一般の地方公務員の場合、来年の、つまり平成30年3月31日に定年退職を迎える人は、昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの人が該当することになります。しかしながら、地方公務員共済組合から支給される年金は、男性も女性も、63歳になってからです。

再任用しないと、生年月日によっては3年近くもの間、「無収入・無年金期間」が続くことになります。

昔は、定年退職したら、第二の人生を楽しむということが大いに語られた時代もありました。しかし、最近は、「雇用と年金の接続」が重要視されています。収入がなくては生活ができませんので、当然のことでしょう。

今月は、再任用で働くと、1年間でどのくらい年金が増えるのかということを考えてみたいと思います。

(1)フルタイムで再任用

フルタイムの再任用職員は第3号厚生年金被保険者

フルタイムで再任用すると、第3号厚生年金被保険者になります。公立の小中学校、高等学校などで教職員をされていた人は、引き続き公立学校共済組合の組合員になります。道府県の職員で、地方職員共済組合の組合員だった場合も同様です。もちろん、市町村職員の場合も、市町村職員共済組合の組合員であることに変わりありません。

厚生年金保険の被保険者として所属する実施機関としては共済組合に変わりありません。

厚生年金保険の保険料率は、標準報酬月額・標準賞与額(期末勤勉手当のこと)の89.93/1000であり、平成30年9月からは91.50/1000に引き上げられます。

また、定年退職後の再任用職員であっても、退職等年金給付(公務員の3階部分の新しい年金)に加入することも変わりません。厚生年金保険のように、70歳に達すると、資格を喪失するということはありません。組合員である限り、退職等年金給付の掛金は納付します。掛金率は7.5/1000で、これも変わりません。

医療保険も共済組合で変わりません。

つまるところ、フルタイムの再任用職員については、加入する年金も、医療保険も変わらないということになります。ただし、雇用保険に加入するようになりますので、その分、平成30年4月から保険料が徴収されます(雇用保険の保険料率は、現在、3/1000)。

一定の要件を満たす短時間勤務の再任用職員は、
第1号厚生年金被保険者

一方、短時間勤務で再任用し、厚生年金保険の適用要件を満たした場合は、第1号厚生年金被保険者になります。希望しなければ、厚生年金保険に加入しなくていいというわけではありません。要件を満たせば、強制適用です。実施機関は日本年金機構になります。

また、厚生年金保険の保険料率は、第1号厚生年金被保険者の場合、すでに上限の91.50/1000になっており、平成30年4月の時点では、共済組合よりは少し高めになっていますが、共済組合も平成30年9月からは同じ保険料率になります。

短時間勤務で第1号厚生年金被保険者になった場合、退職等年金給付(公務員の3階部分の新しい年金)に加入することはできません。したがって、退職等年金給付の掛金は納めなくていいことになります。

医療保険である健康保険については、協会けんぽに加入することになり、被保険者証も変わりますので、医療機関に受診する予定のある人は注意が必要です。いま、60歳で定年退職をする人は、子どもが高校生・大学生という人もいますので、なるべく早く被保険者証を交付してもらえるよう、日本年金機構の年金事務所と調整が必要と思われます(資格取得届は、人事課・職員課など担当の課が、管轄の年金事務所に提出する)。

定年退職者の6割がフルタイムの再任用!
一定の要件を満たす短時間勤務の再任用職員は、
第1号厚生年金被保険者

総務省の調査によれば(注1)、平成27年度に定年退職を迎え(通常、平成28年3月31日)、再任用された地方公務員は全国で約3万5千人であり、このうちの約6割にあたる20,663人がフルタイムで再任用されています(平成28年4月1日実績)。

この結果、平成28年4月1日現在の再任用職員約9万7千人のうち、フルタイムの再任用職員は37,747人となっており、再任用職員全体の4割近くを占めるに至っています。

フルタイムの再任用を希望する定年退職者が増加していることは顕著であり、いずれ、再任用職員全体の割合でも、フルタイムの職員のほうが多くなると筆者は予測しています。

フルタイムの再任用職員を念頭においた情報提供の重要性が増していくものと思われます。

(注1) 【平成27年度 地方公務員の再任用実施状況等調査】総務省自治行政局公務員部公務員課

フルタイムで働くと、
年金はどのくらい増えるか?

大学卒業後、県庁に入庁し、1年間フルタイムの再任用職員で働いた場合ということで、【図表1】のように試算しました。標準報酬月額および期末勤勉手当の支給額は、【図表1】に記載したとおりです。なお、学生時代は国民年金の保険料を納付していないという設定にしてあります。

【図表1】フルタイムの再任用で1年間働いた場合
再任用で勤務したら、いくら年金額が増えるのか?

大学卒業後、県庁に入庁し、60歳から、標準報酬月額26万円で、

1年間働いた場合(男性。学生時代、国民年金の保険料納付なし)。

(6月および12月の期末勤勉手当はそれぞれ27万円、33万円で試算)

-平成29年度の再評価率を用い、本来水準で計算-

(1)平均標準報酬額を算定:

{260,000円×0.947×12月+(270,000円+330,000円)×0.947}÷12月

=293,570円

(2)年金見込額を算定

①報酬比例部分:

293,570円×5.481/1,000×12月

=19,308.68≒19,309円(年額)

(63歳から支給)<昭和32年11月30日生まれの男性の場合>

 

定額部分:

1,625円×12月=19,500円(年額)

(65歳から経過的差額加算として支給)

③合計

①+=38,809円

(65歳から増える年金額の見込額。年額であり、月額ではありません)

設定した条件ですと、受給開始年齢である63歳からは、年間で19,309円、約1万9千円程度増えるという見込みになります。

標準報酬月額や期末勤勉手当の支給額が異なれば、【図表1】の「(1)平均標準報酬額」の算定式をご覧いただければ、わかるように、平均標準報酬額も変わりますので、支給される年金見込額も変わってきます。

なお、「(2)②定額部分」については、480月が上限となっていますので、20歳から県庁に入庁されるまで、国民年金の保険料を納付している場合であっても、共済組合に加入している期間が480月に達するまでは、65歳からの経過的差額加算が増額されます(本稿では「経過的加算」のことを「経過的差額加算」と表記しています。2016年7月号参照)

年金額は、年収の0.5%程度増える!

年金見込額の算定式を見ておわかりのとおり、年収の0.5%程度が年金額として増えるということになります。

事例の場合は、年収372万円ですので、372万円×5/1000=18,600円になりますので、試算した報酬比例部分の19,309円と近似値の値になっているのが、おわかりいただけると思います。

とりあえず、再任用するとどのくらい年金額が増えるかと聞かれたときは、「年収の0.5%程度、年金額が増えますよ」とお答えするのがいいでしょう。

退職等年金給付はどのくらい増えるのか?

退職等年金給付については、標準報酬月額および標準期末手当等の額に対し、事業主負担分も加えた1.5/1000が給付算定基礎額に積み増しされます。

給付算定基礎額の算定方法については、本稿2017年6月号をご参照ください。

この事例で言うと、372万円×1.5/1000=5,580円が増加することになります。ただし、すでに2017年7月号でお伝えしたとおり、基準利率は現在0%となっています(平成29年10月から平成30年9月までの期間)ので、利息のようなものは付かないとお考えください。

高卒で公務員になられた人は、
再任用でフルタイムか短時間勤務の選択をする場合は、要注意!

高校卒業後、県庁や市役所に入庁された人は、すでに、共済組合の加入期間が42年間あることになります。

したがって、フルタイムの再任用を選択して、2年間勤めれば、長期加入者の特例に該当することになります(退職して、厚生年金保険の被保険者ではないことが要件となります)。

長期加入者の特例に該当すると、年金が支給開始になる年齢に到達すれば、報酬比例部分だけでなく、定額部分(1,625円×480月=780,000円)と一定の要件を満たす配偶者がいれば配偶者加給年金額(年額:389,800円)も加算された年金額を受給することができます。

昭和32年11月30日生まれの、この事例では、年金の支給開始年齢が63歳(最下部の【参考資料】をご参照ください)ですので、報酬比例部分や定額部分、配偶者加給年金額が支給されるのも63歳ということになります。

注意事項を【図表2】に整理しましたので、ご参照ください。

【図表2】
長期加入者の特例
-再任用の勤務形態に注意-

高校卒業後、県庁に入庁し、定年退職(42年間勤務)。 
 60歳から、フルタイムで再任用(第3号厚生年金被保険者)。
 標準報酬月額26万円で、2年間勤務。

(第3号厚生年金被保険者の加入期間だけで44年間になるという要件をみたす)

(期末勤勉手当は6月および12月で60万円支給という前提で試算)

-平成29年度の再評価率を用い、本来水準で計算-

■報酬比例部分:

293,570円×5.481/1,000×24月

=38,617.37≒38,617円(年額)

<昭和32年11月30日生まれの地方公務員の場合>

 

■定額部分

480月の頭打ち制度があり、増えません。

■長期加入者の特例に該当するためには、

共済組合に44年以上加入し、退職していることが要件となる。

 

■支給開始年齢に達すると(この事例では63歳)、定額部分、一定の要件を満

たす配偶者がいれば、配偶者加給年金額(389,800円、平成29年度の金額)

も加算される。

 

■3号厚年(地方公務員共済組合加入)に42年間加入、1号厚年(短時間勤務再

任用)に2年間加入する場合は、長期加入者の特例には該当しないので、注意

を要する。

来月号では、短時間勤務で再任用した場合の年金額について考えてみます。

 

【参考資料】

第1号厚生年金被保険者の男性と女性の年金の支給開始年齢

-地方公務員は、男性も女性も、第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢になる-


参考資料

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