共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第15回】2017年9月号
一元化をまたいで加入期間のある
組合員に発生する年金は、
退職共済年金か老齢厚生年金か?

先月号でお伝えしたとおり、総務省は、平成29年8月23日付けで、『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)』を発出しました。

このマニュアルを踏まえ、「会計年度任用職員」は、どういう勤務条件で任用すると、第1号厚生年金被保険者になり、また、どのような任用状況になると、第3号厚生年金被保険者になるのかについて、市役所の人事担当者や共済組合の担当者は、しっかりと認識しておく必要があるでしょう。

筆者も今後の動向に十分留意し、あらためてお伝えする予定にしています。

さて、今月は、平成27年10月の被用者年金一元化をまたいで在職している地方公務員(第3号厚生年金被保険者)が退職した場合、どのような年金が発生するのかについて述べていきます。

一元化前に受給権が発生している場合

事例で考えていきましょう。そのほうがわかりやすいと思います。

【図表1】A男さんの地方公務員の加入歴

昭和28年11月30日生まれ。

(2)

大学卒業後の昭和51年4月1日に市役所に入庁。

(3) 平成25年11月29日に60歳となり、平成26年3月31日に定年退職
(〇〇県市町村職員共済組合の組合員期間は38年間)。
(4) 平成26年4月1日に、フルタイムの再任用職員となる
(共済組合の組合員)。任用期間は1年で、平成27年3月31日まで。
(5) 平成26年11月29日に61歳となり、特別支給の退職共済年金の受給権が発生。
(6)

平成27年4月1日に再任用の任用期間を更新し、引き続き、フルタイムの再任用職員として勤務する(*)が、平成28年3月31日に再任用の任用期間の満了をもって退職する。

(*) 自治体の再任用については、原則として65歳に達した日以後、最初の3月31日までですが、フルタイムなのか短時間勤務なのかについては、自治体によって、職種によって(医師、教員、一般行政職等)によって、異なります。また、自治体によっては、フルタイムの再任用については、年金の支給開始年齢に達した日以後、最初の3月31日までとし、新たな年度ではフルタイムの再任用は行なわず、短時間勤務のみとする自治体もあります。

(事例はフィクションです)

このような地方公務員としての勤務歴のあるA男さんですが、一元化後の勤務している期間の年金は、どのような年金となるのでしょうか?

A男さんの共済組合の加入期間について、あらためて【図表2】に整理しました。

【図表2】地方公務員A男さんの地方公務員共済組合の加入期間

図表2

被用者年金一元化の時期は、年金額改定のタイミングとならないのか?

【図表2】で、地方公務員A男さんの地方公務員共済組合の加入期間をイメージ図化しました。

昭和28年11月30日生まれのA男さん(男性)は、61歳となる平成26年11月29日に、年金の受給権が発生します。一元化前ですので、特別支給の退職共済年金(厚生年金相当部分と職域年金相当部分)が発生します。

事例がA男さん(男性)でなく、A子さん(女性)だとしても、昭和28年11月30日生まれで、共済組合に加入している期間の年金は、61歳での受給権の発生となります。共済組合に加入している期間の年金の支給開始年齢は、男性も女性も同じです。

さて、A男さんの場合、61歳で、年金の受給権が発生したあと、次に年金額が改定されるのはいつになるでしょうか?

たとえば、一元化の施行日である平成27年10月1日は、年金額の改定の契機になるでしょうか?

【図表2】の(イ)をみると、A男さんは、受給権発生(平成26年11月29日)から一元化施行日(平成27年10月1日)までの期間で、共済組合の組合員として11か月の加入期間があります。一元化を契機に、この組合員期間を加えて、年金額は計算し直されないのでしょうか?

平成27年10月1日は、いわゆる被用者年金一元化法が施行されただけで、A男さんは地方公務員共済組合の組合員に変わりはないので、いわゆる退職改定はありません(【図表3】参照)。

地方公務員共済組合の組合員ですので、一元化後は第3号厚生年金被保険者ということになります。

【図表3】地方公務員A男さんに発生する年金

図表3

退職後の年金はどうなるのか?
特退共と特老厚が支給されるのか?

A男さんは、平成28年3月31日の任用期間の満了をもって、フルタイムの再任用を退職しました。年齢は、62歳4か月というところです。

受給権の発生後および退職後の年金の名称は、【図表3】で示したとおりです。

A男さんの場合は、すでに一元化前に受給権が発生していますので、【図表2】で示した{(ア)+(イ)} の期間に対応する年金は、(ア)の期間に対応する年金額が改定された特別支給の退職共済年金となります。

つまり、(ア)(イ)の期間というのは、被用者年金一元化法により、一元化後は、「第3号厚生年金被保険者期間とみなす(以下、『3号みなし期間』という)」ことになるのですが、被用者年金一元化法の施行日前に、すでに特別支給の退職共済年金の受給権が発生していますので、(ア)(イ)の期間は特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算の期間には算入されません。

いま、述べたように、【図表2】で示した(ア)(イ)の期間に対応する年金は、特別支給の退職共済年金となります。もう懐かしい話になってしまいましたが、2階部分は厚生年金相当部分、3階部分は職域年金相当部分と呼んでいた年金額が、地方公務員共済組合(A男さんの場合は全国市町村職員共済組合連合会)から支給されます。

一方、一元化後に加入していた【図表2】の(ウ)の期間は、第3号厚生年金被保険者としての加入期間ですので、(ウ)の期間に対応する年金は、老齢厚生年金が発生するということになります。退職後に、特別支給の老齢厚生年金として受給権が発生することになります(【図表3】参照)。

当然のことながら、同じ地方公務員共済組合(A男さんの場合は全国市町村職員共済組合連合会)から支給されることになります。

なお、(ウ)の期間に対応する職域年金相当部分は、廃止されていますので、存在しません。一方、新たに創設された退職等年金給付については、(ウ)の期間に対応する6月分が、原則として、65歳から受給することができます。

(旧3階部分の職域年金相当部分と新3階部分の退職等年金給付については、本稿の第11回、2017年5月号を参照されたい)。

長期加入者の特例はどうなるのか?

たとえば、A男さんが高校卒業後の昭和47年4月1日に市役所に入庁していた場合はどうなるでしょうか? A男さんは、一元化前の共済組合の組合員期間が522月(3号厚年みなし期間:43年6月)、一元化後の共済組合の組合員期間が6月(3号厚年期間)で、合計で528月(44年間)となります。

ひとつの実施機関で加入期間が44年(528月)以上あり、退職して厚生年金保険の被保険者ではありませんので、長期加入者の特例に該当することになります。

つまり、平成28年3月31日に退職すると、4月に年金額が改定され、長期加入者の特例に該当することになりますので、定額部分(約78万円:65歳から支給される基礎年金に相当する部分)と一定の要件を満たす配偶者がいれば配偶者加給年金額(約39万円)が加算された年金額が、支給されることになります。

なお、余談ながら、高校卒業後に入庁し、定年退職後の平成26年4月(【図表1】(4)参照)に、市役所で短時間勤務の再任用を希望し、厚生年金保険の被保険者となっていたとすると(共済組合の組合員ではない、一元化後は第1号厚生年金被保険者)、長期加入者の特例は認められませんでした。

なぜかというと、高卒後の18歳から定年退職の60歳までの地方公務員共済組合の加入期間が42年、定年退職後、再任用(短時間勤務)の日本年金機構の加入期間が2年ですので、数字上、足し合わせると、たしかに、加入期間は44年になるのですが、長期加入者の特例の受給資格の要件を判定するうえでは、同一の実施機関で44年(528月)以上の加入期間が必要となるからです。異なる実施機関(たとえば、地方公務員共済組合と日本年金機構)に加入していた期間を合算して、長期加入者の特例の受給資格の要件の判定は行いません(*)

(*) 長期加入者の特例など、異なる実施機関の加入期間を合算して判定しないもの、これに対し、加給年金額など異なる実施機関の加入期間を合算して判定するものなどの詳細については、拙著『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(NPO法人 年金・福祉推進協議会)を参照されたい。

A男さんが65歳になったときの年金は、
退職共済年金か、老齢厚生年金か?

それでは、A男さんが65歳になったときは、【図表3】に表示された特別支給の退職共済年金<(ア)+(イ)の期間に対応する年金>と特別支給の老齢厚生年金<(ウ)の期間に対応する年金>はどうなるのでしょうか?

特別支給の退職共済年金特別支給の老齢厚生年金は65歳に達すると失権し、65歳からは{(ア)+(イ)+(ウ)}の期間に対応する年金、つまり一元化後にあらたに受給権の発生する年金ですので、老齢厚生年金が発生すると認識しています(いわゆる2階部分の年金)。

一方、{(ア)+(イ)}の期間に対応する年金として、支給されていた職域年金相当部分は、経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)として支給されることになると認識しています。

老齢厚生年金も経過的職域加算額も、いずれも、A男さんの場合ですと、市役所に勤務していましたので、全国市町村職員共済組合連合会から支給されることになります。

もちろん65歳からは老齢基礎年金も支給されます。ずっと市役所に勤務していた「単一共済者」ということであれば、日本年金機構からではなく、全国市町村職員共済組合連合会から支給されるということになります。

なお、退職等年金給付についても、金額はいくらでもありませんが、請求の手続きを行うようにアドバイスをお願いします。

【参考文献】『よくわかる国家公務員の医療・年金ガイドブック〈平成28年度版〉』
関根繁雄著(一般社団法人 共済組合連盟)

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