共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第14回】2017年8月号
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一 |
一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの |
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二 |
会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの |
「常勤的非常勤職員」とは?
日本語としては、矛盾しているように思われるかもしれませんが、役所によっては、「常勤的非常勤職員」(*1)と呼ばれる職員がいます。臨時職員あるいは非常勤職員だが、常勤で勤務して、常勤職員と同じ勤務時間で働いている人、ということになりましょうか?
今回の法改正により、いままで任用根拠があいまいであったと指摘されていた、いわゆる「常勤的非常勤職員」の任用根拠が、「会計年度任用職員」として明確になるということになります。
自治体においては、職員定数の枠や財政上等の理由などから、任用の法的な根拠があいまいなままに、臨時職員・非常勤職員が増加し、平成28年4月1日現在、全国の自治体で、事務補助職員(約10万人)や教員・講師(約9万人)、保育士(約6万人)等として約64万3千人が勤務しているとのことです(*2)。そして、どの自治体においても、役所の職務遂行上、欠かせない戦力になっているという実態がありました。
また、「勤務時間別では、(a)フルタイム約20万人(31.5%)、(b)フルタイムの4分の3超約21万人(31.9%)、(c)フルタイムの4分の3以下約24万人(36.6%)」(*3)とのことです。
任用期間(6か月以上)・勤務時間(a・b)を踏まえると、相当数の「臨時職員・非常勤職員」が厚生年金保険および協会けんぽの強制適用になる可能性があり、適正に手続きがなされているのかどうか、適用漏れがないのかどうか、筆者としては、いささか懸念しているところです。
(*1) | 「常勤的非常勤職員」に関し、次のような記述がある。(太字にしたのは、長沼による) ■「定数外職員は『常勤的非常勤職員』とも呼ばれるが、事務が増加したにもかかわらず定数が増加しなかったため、臨時職員の名目の下に採用が行われたり、あるいは事務上の便宜から一時的に採用した職員の任用を再三更新したりすることにより、長期間にわたり在職することとなったものといわれる。」(鹿児島重治著『[要説] 地方公務員制度 第三次改訂版』116頁,学陽書房 平成11年4月10日4刷) ■「こうした便法(長沼注:臨時的任用制度)をさらに安易に用い、またその運用をルーズに行った結果、いわゆる『常勤的非常勤職員』と呼ばれる身分取扱いの不明確な、当局にとっても本人にとっても問題がきわめて多い職員が生ずるようになった。」(橋本勇著『新版 逐条地方公務員法<第4次改訂版> 』328頁,学陽書房 平成29年3月1日2刷) |
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(*2) | 数字のデータについては、総務省自治行政局公務員部公務員課が平成29年3月31日に公表した『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査の概要』による。 なお、この調査で対象となった『臨時・非常勤職員』とは、「任用期間が6か月以上又は6か月以上となることが明らかであり、かつ1週間当たり勤務時間が19時間25分以上の職員」とされている。 |
(*3) | 出典:総務省自治行政局公務員部公務員課が平成29年3月31日に公表した『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査の概要』による。端数処理の関係で、合計数は約64万3千人と一致しない。 なお、(b)「フルタイムの4分の3超」とは、「1週間あたりの勤務時間が常勤職員の4分の3を超え、かつ、フルタイム未満の者」を、また、(c)「フルタイムの4分の3以下」とは、「1週間あたりの勤務時間が常勤職員の4分の3以下の者」をいう、と定義されている。 筆者としては、後述する第1号厚生年金被保険者に該当するかどうかを判断するうえでは、「フルタイムの4分の3以上」か「フルタイムの4分の3未満」がポイントであると認識しているが、総務省の調査がなぜそこで区切らなかったのかは不明である。調査の目的が違うといえばそれまでであるが…。(太字にしたのは、筆者による) |
「会計年度任用職員」は2類型
今回の法改正では、「特別職」の任用や「臨時的任用」を厳格化するとともに、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度を明確化する、ということが総務省の「法律案の概要」に記されています。
一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化が、「会計年度任用職員」を創設した、ととらえることができます。
さて、【図表1】で改正後の法律を見ていただいたように、「会計年度任用職員」は2類型存在することになります。
①「パートタイムの会計年度任用職員」(改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号)
②「フルタイムの会計年度任用職員」(改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号)
①は、一般職に属する短時間勤務の非常勤職員ということになります。
②は、一般職に属するフルタイム勤務の非常勤職員ということになります。
すでに述べたように、今回の法改正において、任用の法的根拠が必ずしも明確ではないと指摘されていた「常勤的非常勤職員」は、「会計年度任用職員」のフルタイム勤務の②により、明確に位置づけられるようになると解されます。
総務省の職員が法律の解説を次のように記しています。
「これにより、一般職非常勤職員としてフルタイム勤務での任用が可能であることが法文上明確化され、今後の積極的な活用が期待されることとなった。」(*4)
(*4) | 『地方公務員月報』2017年6月号(総務省自治行政局公務員課編)61頁上段 |
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(2)「会計年度任用職員」が共済組合の組合員になることはある
のか?
それでは、「会計年度任用職員」が共済組合の組合員になることはあるのでしょうか?
共済組合の組合員になれば、厚生年金保険の種別は第3号厚生年金被保険者ということになります。
「会計年度任用職員」の任用期間は、一会計年度内ですから、最長で1年ということになります。実務ではいろいろなケースが考えられますが、ここでは任用期間を1年ということで考えていきます。
「①パートタイムの会計年度任用職員」は
第1号厚生年金被保険者の可能性
①の「パートタイムの会計年度任用職員」で、任用期間が1年間の場合、週の所定勤務時間・月の所定勤務日数が常勤の職員の4分の3以上であれば、第1号厚生年金被保険者になります。市役所の人事担当者は、日本年金機構の年金事務所に資格取得届を提出することになります(*5)。
(*5) | 平成28年10月1日以降、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数の4分の3以上(いわゆる「4分の3基準」)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととされている。 (平成28年5月13日付 厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長から発出された通知文/保保発0513第1号/年管管発0513第1号) |
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この勤務条件を満たさなくても、任用期間が1年間の場合、自治体はすべて、特定適用事業所に該当していますから、週の所定労働時間が20時間以上で、賃金月額が8万8千円以上などの「短時間労働者」の要件を満たせば、「①パートタイムの会計年度任用職員」であっても、厚生年金保険・協会けんぽが強制適用ということになります。(短時間労働者の適用要件については、第8回参照 2017年2月号)
「②フルタイムの会計年度任用職員」は
再度任用された2年目は要注意
任用期間が1年の「フルタイムの会計年度任用職員」については、任用した時点から、厚生年金保険・協会けんぽが適用となります。厚生年金保険については、第1号厚生年金被保険者です。市長部局で任用するにせよ、市教育委員会で任用するにせよ、適用事業所になっている担当部局の担当職員が、管轄の年金事務所に資格取得届を提出します。
問題は2年目です。
地方公務員共済組合の組合員となる
職員とは
地方公務員共済組合の組合員となるのは、原則として、常時勤務に服することを要する地方公務員ですが、常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員も、共済組合の組合員に該当する場合があることが、法律には明記されています。
地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号です。
「常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるもの」が該当するとしています。
これを踏まえ、政令で、常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員共済組合の組合員となる職員についての要件が、次のように規定されています。
地方公務員等共済組合法施行令第2条第1項第5号です(【図表2】参照)。
【図表2】地方公務員等共済組合法施行令第2条第1項第5号
常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
(注:青字および下線は筆者による)
これを受け、【地方公務員等共済組合法運用方針】で、「第2条関係」の「施行令第2条第5号」の詳細が、次のように記されています。
【図表3】【地方公務員等共済組合法運用方針】法施行令第2条第5号
第2条第5号に規定する「常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者」は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至つた者とする。
(注:青字および下線は筆者による)
これを踏まえると、「②フルタイムの会計年度任用職員」が、2年目も再度任用されれば(*6)、【図表3】に規定されている要件を満たしていると判断されますので、2年目の初日から、地方公務員共済組合の組合員になると筆者は認識しています。
市役所の人事担当者は、組合員の資格取得届を所属する共済組合に提出することになります。年金事務所ではありません。
厚生年金保険の種別は第3号厚生年金被保険者となりますし、医療保険は共済組合の短期給付となります。
共済組合としても、組合員としての適用漏れがないよう、周知をお願いしたいと思います。
改正後の地方公務員法等については、今後、新しい情報が関係各機関より発信されてくるものと思います(*7)。地方公務員法の改正の趣旨を踏まえ、地方公務員等共済組合法の適用についても、適正な事務がすすめられるよう十分注意をしていきたいと認識をしています。
(*6) | 政府参考人として、衆議院総務委員会(平成29年5月9日)に出席した高原剛・総務省自治行政局公務員部長は、「再度の任用が可能である」と答弁している(第193回国会 衆議院 総務委員会議録 第16号)。 |
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(*7) | 総務省は、今夏をめどにマニュアル等を発出して自治体に助言していく旨の答弁をしている。 |
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