共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第84回】2023年6月号
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(*) | 【図表】の番号は、2023年2月号からの通し番号としています。 |
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公務等による障がい共済年金の最低保障額も2通りに!
結論から申し上げると、公務等による障がい共済年金の最低保障額も、新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれ)と既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれ)で2通りに分かれます。
法律の条文が次のようになっているからです(【図表20】参照)。
【図表20】 被用者年金制度一元化前の地方公務員等共済組合法
(障害共済年金の額)
第87条
4 公務等による障害共済年金の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
一 障害等級1級 415万2600円
二 障害等級2級 256万4800円
三 障害等級3級 232万0600円
ここでいう「改定率」(ピンク色の文字にした箇所)とは、国民年金法第27条で規定している「改定率」(※)です。
(※) | 「改定率」の文言については、同法第80条第2項で規定されている。 |
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したがって、令和5年度の場合、新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれ)と既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれ)で改定率は異なりますので、最低保障額も差異が生じます。
公務等による障がい共済年金の最低保障額(障がい等級2級の場合)、
新規裁定者は2,611,000円、既裁定者は2,603,300円!
被用者年金制度一元化前の地方公務員等共済組合法第87条第4項を踏まえると、公務等による障がい共済年金の最低保障額(障がい等級2級の場合)は、次の算定式によって求められます。
障がい等級2級の場合は、法定額が2,564,800円ですので、これに新規裁定者の改定率(1.018)を乗じて得た額ということですので、次のようになります。
<新規裁定者>-障がい等級2級の場合-
2,564,800円✕1.018=2,610,966円≒2,611,000円
既裁定者の場合も同様です。
<既裁定者>-障がい等級2級の場合-
2,564,800円✕1.015=2,603,272円≒2,603,300円
以上をまとめて整理すると、【図表21】のようになります。
被用者年金制度一元化前の地方公務員等共済組合法第87条第4項を踏まえると、公務等による障がい共済年金の最低保障額(障がい等級2級の場合)は、次の算定式によって求められます。
【図表21】 被用者年金制度一元化前の公務等による障がい共済年金の最低保障
法定額 (✕改定率) |
国民年金法の改定率 <上段は新規裁定者> <( )は既裁定者> |
令和5年度の最低保障額 <上段は新規裁定者> <( )は既裁定者> |
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障がい等級1級 | 4,152,600円 | 1.018 (1.015) |
4,227,300円 (4,214,900円) |
障がい等級2級 | 2,564,800円 | 1.018 (1.015) |
2,611,000円 (2,603,300円) |
障がい等級3級 | 2,320,600円 | 1.018 (1.015) |
2,362,400円 (2,355,400円) |
なお、被用者年金制度一元化後(平成27年10月1日後)に受給権の発生した公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額の求め方については、2階部分(厚生年金相当部分)は厚生年金として受給権が発生していますので、旧3階部分である経過的職域加算額(退職共済年金)が、すなわち「(一元化前の)最低保障額」から「厚生年金相当額(詳細は、後述)」を控除した(差し引いた)金額が、「公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額」になります。
あわせて、被用者年金制度一元化後(平成27年10月1日後)に施行された地方公務員等共済組合法第98条に基づく公務障がい年金(新3階部分)についても、同様の考え方ですので、最後の参考資料として、該当する条文を掲げておきます。
公務等による障がい共済年金(旧3階部分)、
一元化前は通勤災害も対象
被用者年金制度一元化(平成27年10月1日施行)前の「公務等による障がい共済年金」については、「障がい共済年金の給付事由となった障がいが公務もしくは通勤による傷病(以下『公務等傷病』という)によるものであるとき」(一元化前の地方公務員等共済組合法第87条第2項)と規定され、「傷病が発生した原因が通勤による場合」も該当していました。
したがって、平成7(1995)年3月に、「オウム真理教による『地下鉄サリン事件』」というたいへん忌まわしい事件がありましたが、朝の通勤時間帯に起きた事件ということで、通勤途中でこの事故に遭われた被害者がたくさんいらっしゃいました。筆者の知人の社会保険労務士の先生で、通勤途中によるサリン被害に遭われた被害者から依頼を受け、事後重症ということで、一元化後に障がい年金の請求をされて、認められたという事例を伺ったことがあります。
なお、被用者年金制度一元化後に創設された新しい3階部分である「公務障がい年金」については、「公務により病気にかかり、または負傷した者で、その病気または負傷に係る傷病(以下『公務傷病』という)により障がい等級に該当する程度の障がいの状態にある場合」に、「公務障がい年金」を支給する(一元化後の地方公務員等共済組合法第97条第2項)と規定されており、通勤が原因によるものは支給の対象とはなっていません。
一元化後に初診日があったり、一元化前に初診日があったが、障がい年金の受給権が発生したのが一元化後である場合については、2階部分については、障がい厚生年金が支給されます(※)。
※ | 詳細については、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)77頁をご参照ください。 |
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公務等による障がい共済年金の算定式(旧3階部分)
公務等による障がい共済年金の算定式については、次のようになります。
なお、2階部分(厚生年金相当部分)については、厚生年金と算定式は同じですので、職域年金相当部分(一元化後の名称は、経過的職域加算額または障がい共済年金)についてのみ、記します。
【図表22】 公務等による障がい共済年金の算定式(旧3階部分)
<障がい等級2級の場合> <A+B>
A {(平均給料月額✕12✕19/100)+(平均給料月額✕1.425/1000)✕
(組合員期間の月数-300)✕(Aの月数/A+Bの月数)}
B {(平均給与月額✕12✕14.615/100)+(平均給与月額✕1.096/1000)✕
(組合員期間の月数-300)✕(Bの月数/A+Bの月数)}
Aとは、平成15年3月31日以前の組合員期間
Bとは、平成15年4月1日から平成27年9月30日までの組合員期間
(*1) | 平均給料月額・平均給与月額は本来水準の再評価率、職域部分の給付乗率1.425/1000、1.096/1000も本来水準のもの |
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(*2) | 波線の部分は、全組合員期間が300月を超えるときに適用する。 |
(*3) | <障がい等級1級の場合>、 「A」の区分の数値「19/100」は「28.5/100」に、 「B」の区分の数値「14.615/100」は「21.923/100」になる。 <障がい等級3級の場合>は、<障がい等級2級の場合>と同じ。 |
したがって、一元化前に初診日があり、事後重症で令和5年度に、「公務等による障がい共済年金」の受給権が発生した場合の計算式は、次の通りとなります。
【図表23】 公務等による障がい共済年金(旧3階部分)および
障がい厚生年金の算定式-本来水準による-
<障がい等級2級に該当の場合>
【事例の設定条件】 <あくまでもフィクションです>
■組合員期間:平成15年3月31日以前の組合員期間(A) 180月
平成15年4月1日以後の組合員期間(B) 0月(なし)
■平均給料月額:360,000円(本来水準による再評価率)
(平均標準報酬月額も同じ金額となる)
■他の被用者年金の加入期間はない(1号厚年・4号厚年はなし)
■地方公務員退職後は、国民年金の第1号被保険者(保険料納付済)
■受給権者は65歳前、生計維持要件を満たす配偶者あり
-年金額はすべて本来水準で計算-
●厚生年金(2階部分):報酬比例部分-300月みなしで計算-
360,000円✕7.125/1000✕300月=769,500円
●厚生年金(2階部分):加給年金額-配偶者あり-
228,700円
■公務等による障がい共済年金(旧3階部分)
-300月ないので、【図表22】の算定式A・Bの、波線箇所の計算式は不要-
-また、Aの組合員期間のみで、Bの組合員期間はない-
360,000円✕228/100=820,800円
■公務等による障がい共済年金の最低保障額
被用者年金制度一元化前は、
公務等による障がい共済年金の額のうち、
厚生年金相当部分の額と職域年金相当部分の額との合計額が、
最低保障額(障がい等級1級・2級・3級ごとに定められている)より
少ないときは、最低保障額が支給されていました(障がい等級1級・2級については、これに加給年金額を加えた額が支給)。
令和5年度の最低保障額の年金額:新規裁定者(既裁定者)
○障がい等級1級:4,227,300円(4,214,900円)
○障がい等級2級:2,611,000円(2,603,300円)
○障がい等級3級:2,362,400円(2,355,400円)
■公務等による障がい共済年金の最低保障額(旧3階部分)
被用者年金制度一元化後は、
公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の額については、
経過的職域加算額(退職共済年金)<【図表22】の(A+B)の合計額>
となりますが、
<ア>{公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の額}
<イ>{最低保障額-厚生年金相当額(※1)}
<ア>の額が、<イ>の額を下回る場合は、
<イ>の額が、
<公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額>
となり、支給されます。
(※1) | 厚生年金相当額とは、 経過的職域加算額(障がい共済年金)の受給権者が、 受給権を有している次の給付のうち、最も高い額をいう。
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(※2) | 保険料納付要件を満たさずに受給権が発生しなかったときは、受給権が発生したならば、受給できた額とする。 |
【出典】 | この項目については、 各共済組合の『長期給付ハンドブック』などより作成・引用。 |
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■この事例の該当者の、
公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額
この事例の該当者(障がい等級2級)は、65歳前という設定なので、
新規裁定者。
したがって、公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額
は、
2,611,000円-769,500円=1,841,500円
と算定されます。
(なお、地方公務員災害補償法に規定する傷病補償年金等との調整は
ないものとして、設定しています。)
■地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)ではないので、
障がい共済年金(旧3階部分)は支給
この事例の該当者は、設定条件で記したように、地方公務員をすでに退職して
います(第3号厚生年金被保険者ではない)ので、旧3階部分である
経過的職域加算額(この事例では、「公務等による障がい共済年金」)は
支給されます。
もし、在職中(第3号厚生年金被保険者、短期組合員ではない長期組合員)だと、
一元化前と同様に、経過的職域加算額(「公務等による障がい共済年金」)は
支給停止になります。
もちろん、2階部分の障がい厚生年金は、3号厚年の期間中であっても、
支給されます。
■障がい年金生活者支援給付金は年金事務所に提出
本論からは横道にそれますが、障がい年金生活者支援給付金について
は、地方公務員共済組合ではなく、年金事務所に提出することになって
いますので、お忘れなく。
以上で、2023年2月号より続けた 「こうすれば、自分で新年度の年金額が計算できます」シリーズを終了いたします。
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【参考資料】 | 被用者年金制度一元化後(平成27年10月1日後)に施行された 地方公務員等共済組合法第98条に基づく 公務障がい年金(新3階部分)の最低保障額に関する規定 |
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(公務障害年金の額)
第98条
(第1項から第4項 略)
5 第1項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級1級 4,152,600円
二 障害等級2級 2,564,800円
三 障害等級3級 2,320,600円
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