共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第83回】2023年5月号
|
(*) | 【図表】の番号は、2023年2月号からの通し番号としています。 |
---|
追加費用対象期間とは?
「追加費用対象期間とは、地方公務員の場合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)が施行される昭和37年12月1日前に加入していた期間」(注1)をいいます。
この期間を有する人の共済年金については、昭和37年12月1日以後の本人負担(掛金)よりも少ない掛金であったにもかかわらず、昭和37年12月1日以後の本人負担と同じ掛金割合に相当する年金額が支給されていました(不足する掛金に相当する部分については、自治体が『追加費用』ということで税金から支出していました)。
そのため、被用者年金制度一元化の際に、見直しが行われ、法定額(平成25年8月の法施行の時点で基礎年金を含め230万円)を超える場合には、一定の減額措置が講じられることになりました(詳細については、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』をご参照ください)。
(注1) | 『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)128頁 |
---|
控除調整下限額は、原則、物価変動率による!
実務を担っていると、理屈はともかく、まずは正しい答えがほしい、と思うのが実感だと思います。
そこで、令和5年度の控除調整下限額の金額を示しておきましょう。
【図表18】令和5年度の控除調整下限額
物価変動率 | 令和5年度 | |
昭和13年4月1日以前生まれ | 1.019 | 2,376,500円 |
昭和13年4月2日以後生まれ | 1.019 | 2,371,700円 |
控除調整下限額は、原則として、「物価変動率」によって改定していきます(参考として、最後の箇所で、関係条文を示しておきますので、ご参照ください)。
ただし、「物価変動率」>「賃金変動率」≧1の場合は、「賃金変動率」により改定していきます。もちろん、マクロ経済スライド調整期間中は、マクロ経済スライドの調整率を適用した後の数値(指数)ということになります。
控除調整下限額の算出方法、
『年金額の改定率』(原則、物価変動率)を
掛けて、掛けて、掛けまくる!
控除調整下限額(法定額230万円)を算出する際には、法定額の230万円に毎年度の『年金額の改定率』(原則として、「物価変動率」を用いる)を、掛けて、掛けて、掛けまくり、改定額の金額を求める(【図表19】)ということになっています(なお、端数については、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満については100円に切り上げる)。
【図表19】 控除調整下限額の経年変化
先月号で述べたように、掛けて、掛けて、掛けまくって(別名、継ぎ足し、継ぎ足しの「秘伝のタレ」方式で)求めます。
したがって、前年度の控除調整下限額に当該年度の『年金額の改定率』(原則として、「物価変動率」を用いる)を乗じて得た額で求めようとすると、合わない年度が出てきますので、注意を要します(注2)。
(注2) | 筆者が総務省に提出した、総務省のパブリックコメントの回答による。意見募集の結果公示日:令和3年(2021年)3月31日。 |
---|
控除調整下限額は、平成26年度に2つの金額に分かれた!
【図表19】をご覧になっておわかりのように、控除調整下限額は平成26年度に2つの金額に分かれました。
昭和13年4月1日以前生まれの『年金額の改定率』は1.003、昭和13年4月2日以後生まれの『年金額の改定率』は1.001、ということになっています。
なぜココで、2つに分かれたのでしょうか?
深追いすると、超ややこしくなるので、ある地方公務員共済組合の『長期給付事務の手引き』(平成26年10月)をみると、次のように記されています(一部を筆者が抜粋、加筆する)。
【平成26年度における再評価率の改定】
(ア)既裁定者のうち、昭和13年4月1日以前に生まれた者の場合
<平成26年度における到達年齢77歳以上>
特例水準の指数>本来水準の指数となったため、
マクロ経済スライドは発動せず。
ただし、物価変動率(1.004)>名目手取り賃金変動率(1.003)≧1
となったため、物価変動率を基準として再評価の改定を行う原則ではなく、
名目手取り賃金変動率を基準として再評価率の改定を行う。
⇒1.003
(イ)既裁定者のうち、昭和13年4月2日以後に生まれた者の場合
<平成26年度における到達年齢68歳~76歳>
<生年月日でいうと、昭和13年4月2日~昭和22年4月1日生まれ>
特例水準の指数<本来水準の指数となったため、
マクロ経済スライドが発動。
ただし、物価変動率(1.004)>名目手取り賃金変動率(1.003)≧1
となったため、物価変動率✕マクロ経済スライド調整率(平成26年度におけるみなし調整率0.998)を基準として再評価の改定を行う原則ではなく、
名目手取り賃金変動率✕マクロ経済スライド調整率(平成26年度における
みなし調整率0.998)を基準として再評価率の改定を行う。
⇒1.003✕0.998≒1.001
(ウ)新規裁定者
<平成26年度における到達年齢67歳以下>
<生年月日でいうと、昭和22年4月2日以後生まれ>
特例水準の指数<本来水準の指数となったため、
マクロ経済スライドが発動。
名目手取り賃金変動率(1.003)✕マクロ経済スライド調整率(平成26年度におけるみなし調整率0.998)を基準として再評価率の改定を行う。
⇒1.003✕0.998≒1.001
つまり、平成26年度において、昭和13年4月1日以前生まれの人には、マクロ経済スライドが発動されなかったのだけれども、昭和13年4月2日以後生まれの人には、マクロ経済スライドが発動されたために、このように生年度(生年月日)によって、控除調整下限額の金額に差異が生まれた、ということのようです。
そして、その差異が令和5年度に至る現在も続いている、ということです。
マクロ経済スライドが、一部発動!
筆者がいつも参考にする書籍に、関根繁雄先生の『よくわかる共済制度(医療・年金)ガイドブック』(一般社団法人 共済組合連盟)があります。
この平成27年度版を見ると、【社会保障制度の変遷概要】に、「平成26年4月 マクロ経済スライドが初めて一部発動」と記されており、前述の内容が裏付けられている、と筆者は認識しています。
この時期に、マクロ経済スライドが一部発動されていたというのは、「知る人ぞ知る」内容かもしれません。
来月号は、公務等による障がい共済年金(旧3階部分)の最低保障額の算出方法について、記す予定にしています。
基礎年金のように、2通りになるのかどうか、・・・。お楽しみに。
**************************************
【参考】-関係条文- (下線は筆者による)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
(平成27年政令第347号)
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第54条 なお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第43条の2第1項に規定する物価変動率をいう。以下同じ。)とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第43条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。
2 前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間をいう。第122条第2項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第43条の5第1項に規定する基準年度以後算出率をいう。第122条第2項において同じ。)とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。
3 なお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(第58条第1項及び第67条第1項において「控除調整下限額」という。)に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
Page Top▲ |