共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第82回】2023年4月号
|
(*) | 【図表】の番号は、先々月号(2023年2月号)からの通し番号としています。 |
---|
名称は似ているが、
名目賃金変動率と「名目手取り賃金変動率」(P×W×D)は違う!
ズバリ、結論から言って、令和5年度の在職老齢年金の支給停止基準額48万円は、厚生年金保険法第46条第3項に規定された法定額48万円に、平成17年度以降の各年度の名目賃金変動率を乗じて求めます。
名目賃金変動率について丁寧に説明していると、なかなか先に進めませんので、今回は、出来合いの素材から調理するということで、先月号に記した【図表15】を、まず、ご覧ください。
【図表15】 令和元年度からの年金額と年金額改定の基礎となった指数等の推移
名目賃金変動率とは、【図表15】にある物価変動率(P)と実質賃金変動率(W)を、掛け合わせたもの「物価変動率(P)×実質賃金変動率(W)」となります。
年金額の改定率を求める際に用いた「名目手取り賃金変動率」(P×W×D)と名称は似ていますが、異なりますので、注意が必要です。
なお、『年金額の改定率』については、2023年2月号の【図表5】に記した第Ⅳ段階の『年金額の改定率』の数値をご参照ください。
ややこしいことに、可処分所得割合変化率(D)は、厚生年金保険の保険料率が上限である18.3%に達し(1号厚年の保険料率は平成29年9月より)、令和3年度以降は「1.000」となっているため、令和3年度以降は、名目賃金変動率
(P×W)と「名目手取り賃金変動率」(P×W×D)は同じ値になっていますが、似て非なるものですので、混同しないでください。名目賃金変動率を、掛けて掛けて、掛けまくる!
-継ぎ足し、継ぎ足し、秘伝のタレ法則-
百聞は一見にしかず、ではありませんが、支給停止基準額は、【図表16】に示したように、法定額48万円に各年度の名目賃金変動率を、掛けて掛けて、掛けまくって求めます。
【図表16】 支給停止基準額の算定方法
計算していくと、令和5年度の金額は480,252.2円と算出され、端数処理で、5千円未満は切り捨てとなりますので、支給停止基準額は48万円と求められます。
ちなみに、令和4年度については、 【図表16】を見ると、467,171.4円と算出されています。端数処理で、5千円以上は1万円に切り上げることになっていますので、支給停止基準額は47万円となっていたわけです。
先日、あるところで、この支給停止基準額の算出方法について、雑談・立ち話をしていたのですが、その年金専門家の人は、「足して、足して、継ぎ足していく、秘伝のタレのように・・・」という趣旨のお話をされて、説明してくれました。
やはり、専門家は例え話が上手だなぁ、と感心しました。知識がしっかりしているから、法律に引きずられすぎないで、しかし一方、根拠条文をキチンと把握したうえで、平易に身近な事例になぞらえて説明ができるのかな、とも思いました。
令和6年度の支給停止基準額は、49万円の可能性も・・・!?
ところで、【図表16】をいま一度、ご覧ください。
令和6年度の在職老齢年金の支給停止基準額の欄を空欄にしてあります。
支給停止基準額の求め方がわかったところで、令和6年度の支給停止基準額を試算してみましょうか。
仮置きの数字ですが、令和6年度に用いる物価変動率(P)が+0.4%、実質賃金変動率(W)が+0.6%の場合、名目賃金変動率は、どうなるでしょうか?
【図表17】 令和6年度の支給停止基準額を試算
名目賃金変動率 | =物価変動率(P)×実質賃金変動率(W) |
=1.004×1.006=1.0100 | |
≒1.010 |
秘伝のタレのように・・・、継ぎ足し、継ぎ足し、していくと
(ここでは簡便に、480,252.2円の数字・金額で表しています)
480,252.2円×1.010=485,054.7円
端数処理をすると、5,054円で5千円以上なので、1万円に切り上げ。
⇒支給停止基準額は、490,000円になる!
【図表17】に示したように、仮置きの数字で、試算してしてみると、名目賃金変動率が1%以上になると、令和6年度の在職老齢年金の支給停止基準額が49万円になる可能性があることが示されました。
さあ、実際はどうなるのでしょうか?
自分で年金額が計算できるようになると、次年度以降の年金額を見込むことも可能になります。
来月は、公務員の年金の世界独特の、追加費用対象期間に関係する控除調整下限額(法定額230万円)の求め方について、お話する予定にしています。
**************************************
本稿を執筆するにあたり、埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。
Page Top▲ |