共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第66回】2021年12月号
年金の過払いの返還を求める時効が10年から5年に!
~共済組合に係る独自の年金制度改正について~

社会保険出版社のHPに、 『こくほ随想』欄があります。2021年度は、厚生労働省の元・年金局長で、現・上智大学の教授である香取照幸先生が執筆されています。

この『こくほ随想』欄に、2017年度と2012年度の2回にわたって執筆をされていたのが、神奈川県立保健福祉大学の名誉教授で、共済組合連盟会長でもある山﨑泰彦先生です。

その山﨑先生が、共済連盟の機関誌である『共済新報』に寄稿してきた社会保障の政策動向についての論評をまとめられ、社会保険出版社から『社会保障・税一体改革の十年』というタイトルで、書籍を刊行されました(左の表紙を参照)。

社会保障の各論点が、テーマごとに、時系列に並べられており、年金または医療など、関心のある分野から読みすすめられます。

また、これからの、日本の社会保障制度はどうなるのか、どうしたいのかということを考えている人にとっては、テーマごとに課題が整理されているので、ひじょうに有意義な1冊になると思います。

ということで、今月は山﨑先生の出版を祝し、先生が会長を務められている 『共済新報』に記されている年金制度改正の情報を紹介していきます。

なお、『共済新報』に記されている年金制度改正の情報は、国家公務員共済組合の情報になっておりますので、ここでは、地方公務員共済組合向けに書き直していることを、あらかじめお断りしておきます。

共済組合の支給する年金の過払金、時効は10年から5年へ!

『共済新報』2020年8月号からの情報です。執筆者は、財務省主計局給与共済課共済第二係長の油原美明氏です(肩書は執筆時のもの)。

【図表1-1】 『共済新報』2020年8月号からの引用文

「現行の厚生年金保険の保険給付の返還を受ける権利の時効の取扱いは、厚生年金保険の実施機関によって異なっており、
実施機関が厚生労働大臣の場合は、5年(会計法(昭和22年法律第35号)が適用されるため)で、時効の援用を要せず」、(中略)
一方、実施機関が厚生労働大臣以外(長沼注:全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会など)の場合は、10年(一般法たる民法(明治29年法律第89号)が適用されるため)で、時効の援用が必要」 (以下、略)

文字をカラーの太字にしたのは長沼による。網掛け部分も同様。

とのことであったが、これが次のように改正され、施行される時期は令和4年4月1日とのことです。

【図表1-2】 『共済新報』2020年8月号からの引用文

このような差異が生じることは、受給権者の公平性を欠くものであるため、今回の改正法で、
実施機関が厚生労働大臣以外である保険給付の返還を受ける権利の時効の取扱いを、実施機関が厚生労働大臣である保険給付の返還を受ける権利の時効の取扱いと同じくし、取扱いの差異を解消するために厚生年金保険法の改正を行っています。
 (以下、略)

文字を太字にしたのは長沼による。網掛け部分も同様。一部、読点(、)を加えている。

なお、「今回の改正法で、」「厚生年金保険法の改正を行って」いる、とのことですが、根拠条文が示されていないので、必ずしも定かではないのですが、常識的に、筆者は、厚生年金保険法第92条と判断していますので、参考のために、【図表2】として、記しておきます。

【図表2】  改正後の厚生年金保険法

(時効)

第92条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

<下線の部分が改正された部分>

2 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

<第2項新設>

3 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

4 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

5 第1項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない。

<第3項第4項第5項は第2項からの項ずれ>

退職等年金給付(新3階部分)も、同様の改正!

これにあわせ、共済組合の新しい3階部分である退職等年金給付についても、同様の改正が行われていますので、根拠条文を【図表3】に、示しておきます。

【図表3】  改正後の地方公務員等共済組合法

(時効)

第144条の23 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

<下線の部分が改正された部分。太字は長沼による>

2 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

<第2項新設。太字は長沼による>

3 掛金(第113条第2項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

<第3項は第2項の項ずれ。太字は長沼による>

4 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

<第4項新設>

5 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

<第5項は第3項からの項ずれ>

以上のことをまとめた内容が、ある地方公務員共済組合のハンドブックに記載されていましたので、筆者が一部表記を改めた上で、【図表4】に紹介しておきます。

【図表4】  時効に関する取扱いの変更

<改正後>

■年金の過払金の返還を受ける権利は、これを行使することができるときから、5年を経過したときは、時効によって消滅すること。

■年金の過払金の返還を受ける権利や掛金(保険料)、負担金を徴収し、またはその還付を受ける権利の時効については、その援用を要せず、その利益を放棄することができないものとすること。

<参考:改正前の消滅時効期間>

◆掛金(保険料):2年

◆負担金:5年(地方自治法第236条)

◆一般債権(年金の過払金等):10年(改正前の民法だと第167条)

※日本年金機構が支給する基礎年金・厚生年金:5年(会計法第30条)

繰り返しになりますが、「共済組合が支給する年金の過払金の消滅時効期間は、民法の規定により10年でしたが、令和4年4月以降に発生する過払金についての消滅時効期間は、5年となります。」(全国市町村職員共済組合連合会発行 所属担当者向け冊子10頁 令和2年10月)

時効の援用とは?

ここまでみてきたところで、「時効の援用」という用語が何回か出てきています。

さて、「時効の援用」とは、どういう意味なのでしょうか?

有斐閣の『法律学小辞典』(1986年4月刊)によると、「時効によって利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表示すること」とあります。

つまり、わかりやすく卑近に言うと、時効で利益を受ける人は、「時効が成立しているぞ!」ということを主張しないと、時効の法律的効果が現われない、ということのようです。

共済組合から20年も前の、
過払いの年金の返還を求められた80歳の女性の事例!

昨年(2020年)11月のこと、筆者が市長だったときの市の職員から、「共済組合から20年も前の共済年金が過払いになっているから、返せって言ってきた」ということで、弱々しい声で、相談がありました。

何でも、退職後の平成14年(2002年)4月から計算誤りがあり、過払いの年金額は約84万円ほどになるという。これを返還せよ、という連絡が共済組合から来て、寝込んでしまったのだという。

相談者(80歳の元・市職員・女性)から委任状をもらい、該当する共済組合に行き、ことの経緯を伺ってきました。

担当の職員(当時はまだこの地方公務員共済組合に就職していなかったらしい)も本当に申し訳なさそうに、事務誤りの事由を説明してくれました(【図表5】参照)。

【図表5】  事務誤りの事由

□過払金発生事由

被用者年金一元化法施行前の地方公務員等共済組合法昭和60年改正法附則第13条第1項の規定による特例コードを本組合において誤って入力したことに伴い、職域年金相当部分を算定する際、組合員期間が20年未満の給付乗率を用いるべきところ、20年以上の給付乗率を用いて、職域年金相当部分を算定したため。

□過払金額および過払期間

約84万円(平成14年4月~令和2年11月)

筆者が一部数字を丸めている。

消滅時効援用申立書を提出!

筆者が、「5年以上前の過払いの年金は、時効が成立しているのではないのですか?」と質問すると、この地方公務員共済組合の担当職員が、「共済組合は民法が適用されて、時効は10年です。しかも、お客様が時効の援用を主張していただかないと、時効の事務処理はできません」という。

で、「過払いの年金を受けた人が、時効の援用を申し立てないとどうなるの?」と聞くと、「平成14年4月以降の全額の返還を求める」という。

いろいろな経緯はありましたが、この地方公務員共済組合の職員に「消滅時効援用申立書」のひな形を用意してもらいました(【図表6】参照)。

【図表6】  消滅時効援用申立書のひな形

消滅時効援用申立書

令和2年11月○日付けで請求のあった年金に係る過払金については、過払い発生から10年以上経過しているため、平成22年10月以前の支給分に係る部分は、消滅時効によりすでに消滅しています。

つきましては、本件過払金について、消滅時効の援用をいたします。


□□共済組合理事長様

令和○○年○月○日

住所

氏名                ㊞

筆者が一部、文言を加工している。

過払いの年金を受けたという本人が、地方公務員共済組合にこれを提出したら、今度は地方公務員共済組合側が、「当該返還を求めない金額について、総務省へ債権放棄の申請を行う」のだという。

その承認が得られれば、返還する金額は約38万5千円程度になる見込ということで、昨年の今頃は、師走なのに、ずいぶんと気の滅入ったことをしていたな、ということを思い出しました。

行政にいた人間として、事務処理誤りをしないことが、もちろんなによりなのですが、事務処理誤りがあったときに、今回のような法改正により、その後の処理手続きが簡便になることは、共済組合の職員にとっても、過払いを受けたとされる受給者にとっても、多少は気が休まるところです。

法律とはいえ、80歳を過ぎた受給者に、時効が成立していない部分の年金額を返還しなければならないことを伝えるのは、なかなかつらいものがあります。

自らを省みて、原稿に誤りがあった場合は、速やかに訂正をしてまいりたいと考えています。

本年も1年間ご愛読ありがとうございました。

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