共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第64回】2021年10月号
|
【出典】 | 令和3年(2021年)1月27日(木)に開催された、社会保障審議会・年金事業管理部会。【資料1】「日本年金機構 令和3年度計画(案)の概要」10頁より一部抜粋。 |
---|
<【図表】の番号については、先月号からの通し番号にしている>
これはあくまでも、日本年金機構の令和3年度の計画ですが、令和4年4月の施行に対応するためには、令和4年3月までの令和3年度中に、仕組みを構築しておかないと、令和4年度から実施できないということからの、日本年金機構の計画と認識しています。
では、共済組合ではどうなのか、ということになりますが、共済組合の組合員に対しても、同じように、「66歳以降の未請求の老齢年金のある方に対して、繰下げ見込み額を毎年お知らせする仕組みを構築」する計画が、あるのかどうかということについては、現時点では不明ですが、地方公務員共済組合の組合員のOBである筆者としては、日本年金機構に負けない取組みを実施してもらいたいと願っています。
さて、本稿は、先月号からの続編となっています。
在職定時改定と繰下げ受給
来年(令和4年)4月に、在職定時改定制度が導入されると、繰下げ受給はどうなるのか?
もちろん、在職定時改定制度と繰下げ受給制度は別の制度です。
しかしながら、65歳を過ぎて、働いて、厚生年金保険の被保険者となり、しかも、一定の給与収入があるということで、65歳で老齢厚生年金の請求をせずに、繰下げ受給を選択した場合には、繰下げ待機をしている期間の在職定時改定制度の適用はどうなるのか、ということは大いに関心のあるテーマということになります。
在職定時改定と繰下げ受給の関係は、どうなるのか。
年金相談やライフプランセミナーで、そういう内容の質問を受けたときに、事前にそういう事例を考えたことがあるかどうかということで、回答のリアクションに差が出てくるように思います。
ということで、まずは、現行制度を確認し、そのうえで、制度改正後にどうなるのか、について考えていきましょう。
在職しながらの、繰下げ受給のポイント!-現行制度-
在職しながらの、繰下げ受給のポイントを考えるということで、ポイントをいくつか列記しておきましょう(老齢基礎年金については、在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。また、老齢厚生年金と老齢基礎年金は、別々に繰下げをすることができますので、ここでは触れません。あわせて、繰下げ受給できない事例の注意事項については、本稿の趣旨と外れますので、触れていません)。
【図表8】 在職しながらの、繰下げ受給のポイント!-現行制度-
○繰下げ受給をして、繰下げ増額の対象となるのは、あくまでも65歳時に受給権の発生した老齢厚生年金です。
○65歳以後在職して、退職時改定され、増額となった老齢厚生年金の年金額については、原則として、繰下げ増額の対象とはなりません。
○65歳以後在職して、給与(総報酬月額相当額)が高くて、老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)が全額支給停止となる場合<支給率:0>は、繰下げても、報酬比例部分は増額の対象とはなりません。
実際に増額の対象となるのは、支給停止の対象ではない経過的差額加算(注)の部分のみ、となります。
○65歳以後在職して、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額(基本月額)の合計額が47万円以下(令和3年度の金額)の場合、支給停止はありません。
全額支給となります<支給率:1>。
報酬比例部分(基本月額)も経過的差額加算も、実際に繰下げ増額の対象となります。
○旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が、第1号厚生年金被保険者になっている場合(たとえば、65歳を過ぎて、民間事業所に勤務)、2階部分の老齢厚生年金(報酬比例部分)が、全額支給停止であったとしても、経過的職域加算額(退職共済年金)は支給停止の対象ではありませんので、全額支給されます<支給率:1>。
したがって、繰下げ受給を選択すれば、全額が繰下げ増額の対象となります(*)。
<ここまでは、平均支給率に関わる事項>
<ここからは、共済組合の支給する年金に関わる事項>
●2階部分の老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的差額加算)と旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は、繰下げる場合は、一体として取り扱われることになっています。
したがって、別々に繰下げることはできません(*)。
●2階部分の老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的差額加算)と新3階部分の退職年金(終身退職年金・有期退職年金)は、別々に繰下げることができます。
●旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)と新3階部分の退職年金(終身退職年金・有期退職年金)も、別々に繰下げることができます。
●新3階部分の退職年金(終身退職年金・有期退職年金)と公務障がい年金は、共済組合の組合員期間中、全額支給停止(有期退職年金は支給中断)となります。
●3号厚年(地方公務員共済組合)と1号厚年(日本年金機構)、3号厚年(地方公務員共済組合)と4号厚年(私学事業団)からの老齢厚生年金を受給できる場合には、同時に繰下げ請求(繰下げの申出)をすることになります。
3号厚年は70歳から、1号厚年は68歳から繰下げ受給するということはできません(**)。
(注) | 筆者は、「経過的加算」を「経過的差額加算」と記している。 |
---|---|
(*) | 長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)35頁参照。 |
(**) | 繰下げ受給できない事例など他の注意すべき事項については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)42頁参照。 |
繰下げ対象額とは・・・?
先月号でのお約束どおり、これから、具体的な数字を入れて、考えていきます。
考え方を理解するためということで、年金額は仮置きの数字であり(実際の事例の数字ではありません)、令和3年度の年金額の数字を用いて試算しています。
支給停止基準額についても、47万円で計算していますが、ご了承ください(後述)。
また、先月号(2021年9月号)のHP画面に戻るのもたいへんですので、関係する【図表】は、その都度再掲します。
まずは、「繰下げ加算額を求める算定式」 (【図表4】)を再掲します(条文そのものは先月号をご参照ください)。
【図表4】繰下げ加算額を求める算定式
-厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項を計算式で表わす-
繰下げ加算額=65歳時の老齢厚生年金の額{(報酬比例部分の額)
×平均支給率+(経過的差額加算)}×繰下げ増額率
<7/1000×繰下げ待機期間>
繰下げ対象額=65歳時の老齢厚生年金の額{(報酬比例部分の額)
×平均支給率+(経過的差額加算)}
これまで、現行の繰下げ制度は、
どのように説明・記述されているのか?
本稿を執筆するにあたり、あらためて各種の書籍を参考にしましたが、法や施行令の条文を素直にトレースした記述の場合、条文の表記に忠実なので、たしかに記述自体に誤りはないのですが、一方で、読者にはその意味が判然としにくい、という難点があると感じました。
そこで、筆者は、独自の工夫として、筆者自身の言葉に置き換えて説明する記述にするとともに、誤解を避けるために、条文を参考に掲げる形にさせていただいています。
したがって、他の書籍や日本年金機構のHPの計算式と違う表記もありますが、答えは同じになりますので、ご了承ください。
たとえば、日本年金機構のHPで、「繰下げ加算額」は、
繰り下げ加算額=65歳時の老齢厚生年金(退職共済)年金額
×平均支給率×繰り下げ待機期間×0.7%
(筆者注:原文のまま)
と記述されています。
ただ、この記述だと、報酬比例部分の平均支給率(算出のために計算が必要)と経過的差額加算の平均支給率(こちらは、単純に「1」)を説明しなければならず、ちょっとやっかいです。
あるWeb版の年金雑誌で、これを誤読したと思われる計算ミスの記事が掲載されているのも発見されました。
また、ある逐条解説の書籍では、法令を忠実にトレースして、
政令で定める額=(繰下げ対象額+経過的加算額)
×増額率(0.7%×繰下げた月数)
繰下げ対象額=65歳時点での老齢厚生年金の額×平均支給率
と記しています。
この逐条解説の算定式を前提にすると、「経過的加算額」を「繰下げ対象額」の用語の範疇に含んで説明することに、いささかの躊躇(ちゅうちょ)感が生じます。
なぜかというと、実務においては、「経過的加算額」(筆者は「経過的差額加算」と表記)も繰下げ増額の対象となっているからです。
年金相談の現場では、「70歳まで繰り下げれば、経過的差額加算額も繰下げ増額の対象となりますよ、42%増額になりますよ」と説明することになります。
なので、「繰下げ対象額」と「経過的加算額」を別々に位置づけている、この算定式を示しておいて、「『経過的加算額』も繰下げ増額の対象になりますよ」、と説明することは、社会保険労務士の先生に対してはともかくとして、年金相談で共済組合の相談窓口や年金事務所に訪れる一般の年金相談者に正確に伝わるのか、苦慮するのです。
もちろん、逐条解説でいうところの「繰下げ対象額」というのは、報酬比例部分のうち、在職して一部支給停止などがあり、その場合の報酬比例部分の「繰下げ対象額は・・・」の意と解されますので、この解釈に問題があるということでは全くありません。
どういう説明の仕方をするのがわかりやすいのか、という次元での苦悩です。
どういう表記が、わかりやすい説明につながるのか・・・?
誰しもが苦慮するところだと思うのですが、筆者としては、65歳時の老齢厚生年金の額が繰下げ増額の対象(「繰下げ対象額」)と認識していますので、65歳時の老齢厚生年金の額のうち、経過的差額加算については、在老での支給停止の対象外なので、平均支給率の乗率を用いる式からはずし、支給停止の対象となる報酬比例部分のみに平均支給率を乗ずる式にしたのが、【図表4】の下欄の算定式ということになります。
その「繰下げ対象額」に、繰下げ増額率を乗じて得た額が、【図表4】の上欄の「繰下げ加算額」の算定式ということになります。
ということで、筆者は【図表4】の「繰下げ加算額を求める算定式」 で示した算定方法の用語を用いていますので、ご理解をください。
あわせて、【図表6】の【繰下げ受給の繰下げ増額のイメージ図】を再掲しておきます(一部文言を修正しています)。
【図表6】 繰下げ受給の繰下げ増額のイメージ図
※経過的差額加算については、65歳の時点で、すでに480月以上の厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、増額はない。
それでは本稿で用いる【繰下げ加算額・平均支給率を求める算定式】を【図表9】に示しておきます。
【図表9】 繰下げ加算額・平均支給率を求める算定式
■繰下げ加算額(①)
=在老の対象となる報酬比例部分×平均支給率×繰下げ待機期間×0.7%
■繰下げ加算額(②)
=(65歳時の)経過的差額加算×繰下げ待機期間×0.7%
◆平均支給率=月単位での支給率の合計÷繰下げ待機期間
◆月単位での支給率=1-(在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生年金の額)
🡇
65歳時の報酬比例部分
モデル事例で、平均支給率を求める!
それでは、これまでの説明を踏まえ、【図表9】【繰下げ加算額・平均支給率を求める算定式】を用いて、【図表10】の「モデル事例」で具体的に計算していきましょう。
なお、支給停止基準額については、計算を簡便にするため、47万円の金額(令和3年度の金額)を用いていますが、実際は、各年度の支給停止基準額を用います(たとえば、平成29年度・平成30年度の場合であれば、46万円。令和元年度・令和2年度・令和3年度の場合であれば、47万円)。
また、65歳時の老齢厚生年金の年金額は、繰下げの申出をする年度の再評価率により算定した年金額を用います。
【図表10】 「平均支給率」を算出するモデル事例(現行制度)
【65歳以後から67歳前までの24月】
基本月額:10万円(65歳時の老齢厚生年金の年金額120万円÷12月)
●総報酬月額相当額(標準報酬月額62万円、標準賞与額なし):62万円
■支給停止額 (10万円+62万円-47万円)÷2=12.5万円>10万円
ゆえに、全額支給停止
■支給率 1-各月の支給停止額/65歳時の老齢厚生年金(基本月額)
=1-10万円/10万円=0 <24か月>
【67歳以後から68歳前までの12月】
基本月額:10万円(65歳時の老齢厚生年金の年金額120万円÷12月)
●総報酬月額相当額(標準報酬月額41万円、標準賞与額なし):41万円
■支給停止額 (10万円+41万円-47万円)÷2=2万円
■支給率 1-各月の支給停止額/65歳時の老齢厚生年金(基本月額)
=1-2万円/10万円=0.8 <12か月>
【68歳以後から70歳までの24月】(70歳で退職)
基本月額:10万円
●総報酬月額相当額(標準報酬月額36万円、標準賞与額なし):36万円
■支給停止額 (10万円+36万円-47万円)÷2<0万円
ゆえに、支給停止なし、全額支給
■支給率 1-各月の支給停止額/65歳時の老齢厚生年金(基本月額)
=1-0万円/10万円=1.0 <24か月>
【平均支給率】
平均支給率=各月の支給率の合計÷繰下げ待機期間
=(0.0×24月+0.8×12月+1.0×24月)/60月
=0.56
【繰下げ加算額】
①繰下げ加算額=報酬比例部分×平均支給率×繰下げ増額率
=10万円×12月×0.56×7/1000×60月
=672,000円×42%
=282,240円
②繰下げ加算額=経過的差額加算×繰下げ増額率
=(1,628円×480月-780,900円×480月/480月)
×7/1000×60月
=540円×42%
=226.80円
繰下げ加算額(①+②)≒282,467円
年金事務所で交付される『年金見込額照会回答票』では、「繰上下額」欄に、「+282,467円」の金額が印字されて表示される。
<筆者注> | ①繰下げ加算額・②繰下げ加算額は、【図表6】のイメージ図に対応 |
---|---|
※ | 支給停止基準額は各年度の支給停止基準額を用いる(たとえば、平成29年度・平成30年度の場合であれば、46万円。令和元年度・令和2年度・令和3年度の場合であれば、47万円)。 |
※ | 65歳時の老齢厚生年金の年金額は、繰下げの申出をする年度の再評価率により算定した年金額を用いる。 |
※ | 支給率の計算については、法令上の根拠は見当たらないが、実務上、小数点以下第8位を四捨五入しているものと思われる。 |
ということで、現行の65歳以後の繰下げ制度が理解されましたので、来月号で、在職定時改定制度と繰下げ受給が組み合わさるとどうなるのかについて、述べていきます。
Page Top▲ |