共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第62回】2021年8月号
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(*) | 報酬比例部分とは、基本年金額のこと。老齢厚生年金のうち、経過的差額加算 (筆者は、経過的加算のことをこのように表記している)を含まない部分をいう。 長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)94頁のイメージ図参照。 |
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<妻の相談の要旨>
私(妻)の遺族厚生年金の年金額はどうなるのでしょうか?
Q3
繰下げて請求した場合、遺族厚生年金の年金額の計算式はどうなりますか?
①夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
②夫の遺族厚生年金の2/3+
自分自身(妻)の老齢厚生年金の2分の1
この場合の、「自分自身(妻)の老齢厚生年金」は、65歳時点の老齢厚生年金ですか、それとも、繰下げ増額後の老齢厚生年金になりますか?
Q4
Q3の質問にも関連しますが、妻の遺族厚生年金は、妻自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、もし、遺族厚生年金の年金額のほうが、妻自身の老齢厚生年金の年金額を上回っていれば、その差額分だけが支給されるということでいいのですか?
妻が繰下げ受給をした場合、遺族厚生年金の計算式で用いる
「妻自身の老齢厚生年金の2分の1」とは、
繰下げ増額後の老齢厚生年金!
A3
先月号で述べたように、妻の受給できる遺族厚生年金は、
①夫の老齢厚生年金(経過的差額加算を含まず)の4分の3(*)か、
②夫の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む)の3分の2と妻自身の老齢厚生年金(経過的差額加算を含む)の2分の1の合計額(*)
の、いずれか多い額が自動的に支給されます。選択ではありません。
(*) | 長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)137頁のイメージ図参照。 |
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ところで、問題となるのは、②の、「妻自身の老齢厚生年金(経過的差額加算を含む)の2分の1」の解釈で、妻が繰下げ受給をした場合には、繰下げ増額後の老齢厚生年金の2分の1なのか、それとも65歳時の老齢厚生年金の2分の1なのか、ということです。
厚生年金保険法の条文をみてみましょう。
【図表4】 遺族厚生年金の年金額に関する規定
(年金額)
第60条 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。
一 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
二 第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び第64条の2において同じ。)に2分の1を乗じて得た額
もし、死亡した夫が繰下げ受給をしていたら、
老齢厚生年金の4分の3とは・・・?
少し遠回りの回答になりますが、仮に、死亡した夫が老齢厚生年金を繰下げ受給していたら、どうなるのでしょうか。
その場合、死亡した夫の「遺族厚生年金」というのは、繰下げ増額後の老齢厚生年金の4分の3となるのでしょうか、それとも夫の65歳時における老齢厚生年金(経過的差額加算を除く、基本年金額のみ)の4分の3になるのでしょうか。
(厚生年金保険法第60条第1項第2号イに該当する場合は、4分の3ではなく、2分の1となる。以下同様。)
答えは、65歳時における老齢厚生年金(経過的差額加算を除く。基本年金額のみ)の4分の3、ということになります。
【図表4】の第60条第1項第1号の、黄色で網掛けした箇所をご覧ください。遺族厚生年金の年金額の計算では、「第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額」と規定されており、この「第43条第1項の規定」とは、まさしく、65歳時の老齢厚生年金(経過的差額加算を除く。基本年金額のみ)の年金額のことを指しているからです。
繰下げ増額後の4分の3ということであれば、繰下げ増額の加算が規定されている、厚生年金保険法第44条の3第4項で規定された額の4分の3、と解釈できる規定となっていなければならない、と筆者は考えます。
妻の老齢厚生年金の2分の1は、
繰下げ増額後の老齢厚生年金の2分の1
それでは、本事例である、妻が繰下げ受給した場合の老齢厚生年金については、どう解釈すべきなのでしょうか?
【図表4】の第60条第1項第2号ロの、緑色で網掛けした箇所をご覧ください。
妻(当該遺族厚生年金の受給権者)の老齢厚生年金の額に2分の1を乗じて得た額と規定されています。ここでは先ほど述べたような「第43条第1項の規定の例により計算した額の2分の1に相当する額」という規定は入っていません。
ということは、第60条第1項第2号ロで規定する老齢厚生年金の額というのは、妻の65歳時の老齢厚生年金(経過的差額加算を含む)ではなく、妻が繰下げ請求をすれば、繰下げ増額された老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条の3第4項)が該当する、と解されます。
もちろん、経過的差額加算も増額された、繰下げ増額後の老齢厚生年金の2分の1ということになります(厚生年金保険法第60条第1項第2号ロ)。
年金額を当てはめていくと・・・
それでは、事例の年金額を実際に当てはめて、計算していってみましょう。
【図表5】 妻が50か月繰下げて請求した場合と、
65歳時にさかのぼって老齢厚生年金を受給した場合の
遺族厚生年金の年金額について
■妻の老齢厚生年金:60万円
■夫の老齢厚生年金額(報酬比例部分*):120万円
■妻の繰下げ待機期間:50月(7/1000×50月=35%増)
【繰下げ請求の場合】
①妻の老齢厚生年金 | 60万円×1.35=81万円 | |
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②亡夫の遺族厚生年金 | 120万円×3/4=90万円 | |
③遺族厚生年金 | 81万円×1/2+90万円×2/3 | |
=40.5万円+60万円 | ||
=100.5万円 | ||
④自身の老齢厚生年金が優先支給になるので、 | ||
実際に受給する遺族厚生年金 | ||
100.5万円-81万円=19.5万円 | ||
⑤年金受給額 | ①+④=100.5万円 |
【65歳時にさかのぼって老齢厚生年金を請求する場合】
①妻の老齢厚生年金(繰り下げせず) | 60万円 | |
---|---|---|
②亡夫の遺族厚生年金 | 120万円×3/4=90万円 | |
③遺族厚生年金 | 60万円×1/2+90万円×2/3 | |
=30万円+60万円 | ||
=90万円(②と③は同額になる) | ||
④自身の老齢厚生年金が優先支給になるので、 | ||
実際に受給する遺族厚生年金 | ||
90万円-60万円=30万円 | ||
⑤年金受給額 | ①+④=90万円 |
【比較】
(1) 繰下げ受給をしたほうが、妻自身の老齢厚生年金が、21万円増える(課税対象所得)。
(2) 年金受給額だけを考えると、繰り下げを受給した場合は、トータルで、10.5万円増える。
(3) 繰下げ待機期間が50月なので、この間の年金受給額を、単純に計算すると、60万円×50月/12月=250万円となる。
つまり、繰下げ受給をしなければ、言葉を変えれば、65歳の時点にさかのぼって受給すれば、250万円が、一括して受給できるということになる。
視点を変えると、待機していたので、待機期間の50月の、250万円は受け取っていなかったということになる。
(4) 繰下げ受給して、この250万円がいつ逆転できるのかを試算してみると、250万円÷10.5万円=23.8年(約23年10月)ということになるので、単純に69歳2月から受給したとすると、そこから23年10か月後。となると、およそ93歳。人生100年時代とは言え、93歳にならないとトントンとはならないということだと、やはり、元気なうちに、使えるお金を受給したほうがいいのではないか、という考えもあるかと思います。
損得論ではないけれど・・・
年金相談に詳しい先生のお話によると、一般論でいうと、繰下げ受給したときの「総受給額逆転年齢」は、「11.9年」後といいます。つまり、「70歳」で繰下げ受給をすると、65歳から原則どおりで受給したときの年金額と比較して、「総受給額逆転年齢」は70歳+11.9年=「82歳」ということになります。
したがって、遺族厚生年金を受給する妻が、自身の厚生年金を繰下げるというこの事例では、24年近く歳月を経過しないと、65歳から受給したときの総受給額とほぼ同じ金額に到達できないというのは、あまりおすすめできる選択とは言えません、という回答がかえってきました。
かつ、厚生労働省のHPから、令和2年簡易生命表にアクセスすると、
男性の平均寿命は81.64年、女性の平均寿命は87.74年と記されています。
また、主な年齢の平均余命をみると、男性が70歳のときの平均余命は16.18年、女性が70歳のときの平均余命は20.49年、となっています。
今回のこの相談者(女性)の年齢を考えると、仮に、繰下げて受給したとすると、「総受給額逆転年齢」は93歳なので、平均余命を超えています(70歳+20.49年=90.49歳)
それでも、「いい選択ですね」とおすすめしますか?、という回答でした。
別な先生は、「この年齢まで繰下げたということは、なにがしかの余裕があったと考えるべきでしょうが、その程度・加減は別として、夫を亡くし、これからは一人というときに、一時金として、通帳に250万円が上乗せされるという『安心感』は大事なことだと思います。
電卓で計算し、『どちらが得か』という次元の問題ではありません。
来年の4月以降、75歳まで、繰下げ受給ができるようになったことで、しばらくは、損得論の議論が、人口に膾炙(かいしゃ)すると思いますが、本当のありがたさは別のところにあるような気がします。」
というコメントもいただきました。
筆者も両先生の考えに同感であり、この相談者には、金額的なことは説明を求められればご説明しますが、あとは、ご自身にご判断をしていただくことになります。もちろん、声の調子から、表情から、説明したもろもろの内容については、的確にご判断いただけるものと思います。
A4
A3でお答えしたとおりで、お見込みのとおりです。
今月は、法律の解釈を書き込んだので、ちょっと硬い文章になりました。
来月は、もう少し軟らかい文章にしていきたいと思います。
なお、本稿では触れていませんが、繰下げ増額した場合の介護保険料や国民健康保険税(料)・後期高齢者医療保険料などへの影響については、 長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)の40頁から49頁の記述をご参照ください。
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本稿を執筆するにあたり、北海道社会保険労務士会の高松裕明先生・埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生・田口芳夫先生・米田徹先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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