共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第58回】2021年4月号
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(*1) | 『共済組合の支給する年金がよくわかる本』長沼明著(年友企画)211頁 |
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(*2) | 『共済組合の支給する年金がよくわかる本』長沼明著(年友企画)225頁 |
妻は、共済組合に夫の死亡を連絡、
「老齢給付金」の請求書はどこに提出するのか?
民間の企業に勤めていただけの夫が、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していて死亡した場合、残された遺族である妻は、年金事務所に行き、遺族厚生年金や未支給年金の請求をするのが一般的と思います。
しかしながら、退職共済年金を受給している夫が死亡した場合、残された遺族である妻は、まず、共済組合に夫が死亡したことを伝え、必要な書類を一式郵送していただくのが一般的だと認識しています。
ある共済組合のHPをみると、【年金受給者の死亡に伴う連絡票】 がアップされており、「年金受給者の方が亡くなられたときに、必要な手続き書類の送付等を行うために提出する連絡票です。」と説明が記されています。
筆者が、ある共済組合に手続きで訪れた折、遺族年金の請求の相談があった際に、「老齢給付金」のリーフレットや「老齢給付金」の請求書を同封しているかどうか尋ねたのですが、複数の共済組合のいずれも、同封しているというお話でした。
しかしながら、「老齢給付金」の請求書が、遺族年金(遺族厚生年金・遺族共済年金)の請求書と同封されて提出された場合、ある共済組合ではそのまま受理して、年金事務所に転送するが、別の共済組合では、年金事務所に提出するものなので、「老齢給付金」の請求者に返戻(へんれい)するとのことでした(もっとも、この共済組合支部には、間違って同封されてきたことはないということでした)。
「老齢給付金」の支給要件とは?
ではなぜ、夫が死亡すると、いままで受給できなかった妻に、「老齢給付金」が受給できる可能性があるのでしょうか?
「老齢給付金」が受給できる要件は、【図表1】のとおりです。
【図表1】「老齢給付金」の受給要件
① 前年の公的年金等の収入金額と前年の他の所得との合計額が一定の基準額以下
② 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
③ 同一世帯の全員が個人住民税非課税
(注) | 一定の基準額(所得基準額という)とは、令和3年度の場合、 781,200円。 (令和3年10月から令和4年9月の期間、適用される。) なお、令和2年度の所得基準額は、779,900円。 令和元年度の所得基準額は、779,300円。 |
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Aさんの妻の場合、夫が個人住民税を課税されていたので、妻自身は個人住民税が非課税であっても、【図表1】の③の要件を満たさなかったのですが、夫が死亡したことにより、③の要件を満たすようになり、受給できる可能性がでてきたというわけです。
遺族年金を受給しても、
「老齢給付金」の所得基準額を満たすことはできるのか?
夫が退職共済年金を144万円(厚生年金相当部分120万円・職域年金相当部分24万円)受給していたとしましょう。
妻の年金収入は老齢基礎年金のみで、約70万円程度とします(保険料納付済月数は420月)。
夫が令和3年4月20日に死亡したので、5月分から遺族厚生年金が120万円×3/4=90万円(経過的寡婦加算については、ここでは略している)、経過的職域加算額(遺族共済年金)は24万円×3/4=18万円で、合計108万円受給できる見込みです(生計維持要件は満たしているものとする)。
なお、遺族年金については、非課税所得ですので、「老齢給付金」の所得基準額にはカウントされません。つまり、0円(ゼロ円)という扱いになります。
Aさんの妻の公的年金等の収入は、老齢基礎年金の約70万円だけなので、所得基準額以下、すなわち【図表1】の①の要件を満たしています。
また、Aさんの妻は68歳で、すでに老齢基礎年金を受給していますので、【図表1】の②の要件も満たしています。
ということで、「老齢給付金」の3つの支給要件をすべて満たすことになります。
「老齢給付金」はいくら受給できるのか?
「老齢給付金」の詳細は省きますが、Aさんの妻の事例でいえば、国民年金保険料の納付済月数に応じて支給されます。
Aさんの妻は、納付済月数が420月ありますので、「老齢給付金」支給額は次の計算式で求められます(令和3年度の場合)。
月額 5,030円×420月/480月=4,401.25円≒4,401円
つまり、Aさんの妻は令和3年4月中に「老齢給付金」の請求書を年金事務所に提出すれば、5月分から受給できるということになりますが、5月の連休明けに提出した場合は、6月分から受給ということになります。
支給要件に該当しても、
認定請求しなければ支給されず、
夫死亡によるこの事例は、遡及適用もない!
なお、Aさんの妻の事例は、世帯変更に伴い「老齢給付金」の支給要件に該当したものであり、老齢基礎年金の受給権が発生して支給要件に該当したものではありません。
したがって、年金生活者支援給付金法施行令第12条第1項は適用されず、遡(さかのぼ)り適用はないと解されます(*)。
(*) | 『年金生活者支援給付金の解説』(年友企画)7頁・8頁参照 |
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筆者が知人の社会保険労務士の先生から聞いている範囲内の情報では、年金事務所においては、請求漏れがないように、年金事務所で遺族年金の請求を受ける場合については、原則として、「老齢給付金」の請求書を提出してもらうように、窓口で指導しているということです。
この辺の手続きも、共済組合でワンストップサービスが実現できるようになれば、と筆者は願っています。
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