共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第52回】2020年10月号
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【事例】昭和33年(1958年)11月15日生まれのAさん ■死亡年月日:令和2年(2020年)10月10日<死亡時、61歳> ■年金加入歴:大学卒業後、市役所に7年ぐらい勤める。 ■Aさんの妻:昭和38年(1963年)5月30日生まれ。 ■Aさんの妻の年金加入歴:短大卒業後(1984年3月)、 ■Aさん夫妻:生計維持関係あり。子どもは2人いるが、 <事例はフィクションです> |
昭和33年(1958年)11月生まれの、
Aさんの年金の受給開始年齢
さて、死亡したAさんは昭和33年11月生まれです。
【図表2】をご覧ください。
Aさんの年金の受給開始年齢は、63歳ということになります。
Aさんが死亡したのは、61歳のときになりますので、まだ、ご自身の特別支給の老齢厚生年金(2階部分の年金)・経過的職域加算額(退職共済年金)を受給する前の死亡ということになります。
【図表2】
第1号厚生年金被保険者の男性と女性の年金の支給開始年齢
-地方公務員は、男性も女性も、第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢になる-
在職中の死亡(短期要件に該当)!
Aさんは民間の事業所に勤務しているときに、すなわち、第1号厚生年金被保険者期間中に、私傷病で死亡しました。
ということは、短期要件による死亡(厚生年金保険法第58条第1項第1号)ということになります。
民間の事業所(1号厚年期間)と地方公務員(3号厚年期間)の両方に加入期間がある人が死亡した場合、遺族厚生年金の額の計算は、両方の加入期間を合算し、1つの期間の加入期間のみを有するものとして、年金額が計算されます(厚生年金保険法第78条の32第1項)。
また、報酬比例部分を算定する場合、被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして、計算されます
Aさんの場合、3号厚年期間が約7年(84月)と1号厚年期間が約5年(60月)で、合算しても144月で、300月に満たないですが、300月とみなして遺族厚生年金が計算されます(*)。
(*) | 具体的な計算方法は、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 113頁参照。 |
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Aさんは、長期要件にも該当!
短期・長期、どちらの申出をするのか?
ところで、Aさんは、地方公務員共済組合(3号厚年:約7年)と国民年金(国年1号:約27年)と民間の事業所(1号厚年:約5年)の加入期間が25年以上ありますので、遺族厚生年金の長期要件にも該当しています(厚生年金保険法第58条第1項第4号)。
Aさんのように、短期要件と長期要件のいずれにも該当している場合には、年金請求時に、Aさんの妻から、「『別段』の申出がない限り」、短期要件の遺族厚生年金の受給権を発生させる取扱いになっています(厚生年金保険法第58条第2項)。
実務上の取扱いをみると、日本年金機構の【年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)】[様式105号]の5頁に、「(15)②」として、「□ 年金額が高い方の計算方法での決定を希望する」という欄があり、ここに「チェックマーク」を入れれば、「『別段』の申出」をした取扱いにしているようです。
Aさんの場合、被用者年金の合算した加入期間(3号厚年と1号厚年)が20年以上ありませんので、長期要件ですと、中高齢寡婦加算(年間586,300円:令和2年度の年金額)が加算されません(厚生年金保険法第62条第1項、同法第78条の32第2項)。
しかしながら、短期要件を選択すると、Aさんの妻に、中高齢寡婦加算(年間586,300円:令和2年度の年金額)が加算されます。
また、Aさんは生年月日が昭和33年11月15日生まれで、昭和21年4月1日以前ではありませんので、長期要件を選んでも、短期要件を選んでも 給付乗率は7.125/1000(平成15年4月前)・5.481/1000(平成15年4月以後)に変わりありません(本来水準の給付乗率)(*)。
(*) | 給付乗率の詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 214頁・215頁参照。 |
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あわせて、長期要件ですと、実際の加入期間で年金額を計算します。Aさんの場合、地方公務員共済組合(3号厚年:約7年)と民間の事業所(1号厚年:約5年)の加入期間は合計しても12年(144月)しかありませんので、300月みなしで計算する短期要件のほうが有利と思われます(*)。
(*) | 長期要件での年金額の計算方法の詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 114頁~117頁参照。 |
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ということで、データがないので、詳細な年金額の計算はできませんが、年金の加入歴から判断して、短期要件を選択して、遺族厚生年金(2階部分)を請求するのがよろしいかと思います、というのが筆者の考えです。
(実務上の取扱いでは、【年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)】[様式105号]の該当蘭、「□ 年金額が高い方の計算方法での決定を希望する」に、「チェックマーク」を入れる。)
Aさんの妻には、日本年金機構から、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含む)が支給されます。
経過的職域加算額(遺族共済年金)は支給されるのか?
Aさんですが、昔勤務していた市役所時代の職域部分は、遺族年金として、すなわち経過的職域加算額(遺族共済年金:旧3階部分)は、妻に支給されるのでしょうか?
地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡ではありませんので、短期要件には該当しません。しかしながら、すでに述べてきているように、地方公務員共済組合の組合員期間と国民年金の納付済期間・1号厚年金期間の加入期間が25年以上ありますので、長期要件には該当しています。したがって、職域部分といわれる旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)は、Aさんの妻に支給されます。
(平成27年経過令第6条により読み替える被用者年金一元化法附則第60条第3項によりなおその効力を有するものとされた一元化改正前の地方公務員等共済組合法第99条第1項)
組合員期間は約7年なので、給付乗率は?
さて、Aさんの市役所に勤務していた期間は約7年ということです。ということは、共済組合の組合員期間が、20年以上ないということになります。
したがって、経過的職域加算額(遺族共済年金:旧3階部分)を算定する際の給付乗率は、20年以上加入していた組合員の半分、すなわち0.713/1000となります(平成15年4月前の組合員期間で、本来水準の給付乗率)(*)。
なお、Aさんの平均給料月額のデータがありませんので、ここで年金額を計算することはできません(**)。
(*) | 給付乗率の詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 214頁・215頁参照。 |
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(**) | 経過的職域加算額(遺族共済年金:旧3階部分)の具体的な計算式については、前掲書116頁参照。 |
共済組合にも遺族年金の請求書を提出するのか?
Aさんの妻には、地方公務員共済組合から遺族共済年金(経過的職域加算額:旧3階部分)が支給されることがわかりました。
それでは、日本年金機構の年金事務所に提出した【年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)】[様式105号]以外に、○○県市町村職員共済組合に、何か届書を提出する必要があるのでしょうか?
原則として、特にありません。被用者年金一元化後については、ワンストップサービスになっていますので、年金事務所に提出した請求書が、該当する共済組合に電子回付されることになっています。
後日、全国市町村職員共済組合連合会の理事長名の年金証書が郵送され、その後、金額はたいした額ではないと思いますが、遺族共済年金(経過的職域加算額)が通帳に印字されます。
国民年金の死亡一時金も支給される!
Aさんの場合、国民年金の第1号被保険者として、国民年金保険料を約27年間納付していましたが、老齢基礎年金や障がい基礎年金を全く受給せずに、死亡しました。また、遺族は遺族基礎年金を受給できませんので、Aさんの妻は、日本年金機構から死亡一時金を受給することができます。324月納付していたとすると、死亡一時金は22万円となります(*)。
Aさんの妻(夫の死亡時:57歳)は、年金事務所で遺族厚生年金の請求とあわせて、死亡一時金の請求の手続きをします(**)。
(*) | 死亡一時金の詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 97頁・98頁参照。 |
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(**) | Aさんの妻は、60歳から65歳までの間、寡婦年金を受給するという選択肢もあるが、遺族厚生年金の受給額と比較し、遺族厚生年金を選択することにする。 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算が加算されるので、586,300円以上)> 寡婦加算(781,700円×324月/480月×3/4≒395,736円) また、妻自身の特別支給の老齢厚生年金(加入期間が約6年と短い)も63歳から受給権が発生する(【図表2】参照)が、65歳まではどれかひとつの年金(「一人一年金」の原則)しか受給できないので、年金額の多い遺族厚生年金を選択するということにする(年金事務所で相談)。 くわえて、ややこしいことに、死亡一時金(22万円)と寡婦年金(約39万円)は、選択の関係にあるが、遺族厚生年金を選択し、寡婦年金を選択するということはないので、死亡一時金を選択するという結論にいたる(死亡一時金の金額のほうが寡婦年金よりも少ないが。なお、遺族厚生年金と死亡一時金は併給できる)。 遺族年金絡みで複数の選択肢が出てきた場合、年金額(見込額)を打ち出してもらい、あわせて、課税所得か非課税所得かも考慮しながら、選択を決めることになる。 |
ということで、今月は昔、市役所に勤務したことのある人の遺族年金について記しました。
年金事務所では、1号厚年期間だけだと遺族年金の見込額もすぐ出してもらえるのだけれども、共済組合が絡むとなかなか見込みが出てこないと聞きますが、どうなのでしょうか?
共済組合としても、ご遺族の生活不安を考慮し、なるべく早く見込額等の情報提供してあげたいものです。
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