共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第51回】2020年9月号
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【出典】 | 2019年10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会『資料1』『繰下げ制度の柔軟化』 7頁より、一部加工する。 |
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令和6年4月に72歳になるが、72歳で繰下げ受給しても、
5年遡って67歳で繰下げ受給してもいいのか?
Q3 年金制度が改正され、令和5年(2023年)4月1日から繰下げ受給の柔軟化がはじまると聞いています。
70歳以後に請求する場合、その時点の年齢で繰下げ請求するのと、5年前時点で繰下げ請求したことにみなしてくれる、2通りが選べると聞きましたが、3年前に繰下げ請求した取扱いというのも選べるのでしょうか?
A3 「70歳に達した日後に請求する場合の5年前時点でのみなし繰下げ制度」については、イメージ図で表すと、【図表2】のようになります。
適用となるのは、昭和27年(1952年)4月2日以後生まれの人で、令和5年(2023年)4月1日からの施行となります。
したがって、【図表2】のイメージ図で記したように、72歳で、①の選択をする(72歳の時点で、58.8%の増額で繰下げ受給)か、②の選択(67歳の時点で、16.8%の増額された年金を一括で受給し、以後16.8%増額された年金を受給)をできる人というのは、昭和27年(1952年)4月2日生まれの人が、72歳になったときになりますので、一番最初にこのイメージ図に該当するのは、令和6年(2024年)4月1日のときになります。
【図表2】
繰下げ制度の柔軟化
<70歳以後に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度>
【出典】 | 2019年10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会『資料1』『繰下げ制度の柔軟化』10頁より、筆者が一部加工し、作成する。 |
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さて、ご質問の請求時の3年前に遡れるのかというお尋ねですが、法律の規定は次のようになっていますので(【図表3】の赤い下線部を参照)、残念ながら、できないということになります。
そこまでの柔軟化ではないということでしょうか。
【図表3】
改正後の国民年金法-令和5年4月1日施行- (支給の繰下げ) 第28条 <第1項から第4項、略> 5 第1項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
改正後の厚生年金保険法-令和5年4月1日施行- (支給の繰下げ) 第44条の3 <第1項から第4項、略> 5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
改正後の地方公務員等共済組合法-令和5年4月1日施行- (支給の繰下げ) 第94条 <第1項から第3項、略> 4 退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第1項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。 |
75歳で繰下げ受給しようと待機していた人が、
72歳で死亡したら、未支給年金はどうなるのか?
Q4 年金制度が改正され、令和5年(2023年)4月1日から繰下げ受給の柔軟化がはじまりますが、たとえば、「75歳で受給しようとしていた人(夫)が、72歳で亡くなった場合、遺族(妻)には、67歳で繰下げ受給をしたとみなして、その年金額の5年分が未支給年金として支給される」のでしょうか?
それとも、「70歳以後に死亡した場合の未支給年金は、繰下げ額でなく、本来の65歳支給時の年金額で、5年前に遡って支給される」のでしょうか? そうすると、2年分は時効になり、繰下げ待機していたのがアダになってしまうように思うのですが、いかがでしょうか?
A4 難しい質問ですね。これは、年金制度に詳しい複数の先生からご意見を伺った上での筆者の私見です。
年金部会での年金課長の答弁は?
第12回社会保障審議会年金部会(2019年10月18日)では、次のような質疑がなされています。<議事録を一部筆者が省略している>
○委員 請求しないまま受給者が亡くなられたときの未支給年金に関しても、同様の見なしを採用して支給するということでいいのかどうかを確認したい。
○年金課長 まず、未支給年金をどうするかですけれども、事務局としては、未支給年金に関しましては本来の65歳のままで増額なしで支給したらどうかと。一身専属権の年金の中で、御本人の意思による選択に係らしめられている部分とそうではない部分は厳密に分けて、意思に係らしめられていない部分は原則どおりではどうかと考えている。
<後略>
○委員 そうしますと、後でよくあることが、本人からその意思が明確にあったと言われる場合があるのですね。そういったことに関しても、それは法律どおりこうですよという形になりますか。
○年金課長 例えば、それは今でも遺族厚生年金についても全く同じ構成にしておりますので、そことの均衡を考えても、その部分は増額対象にしないことがよろしいのではないかというのが事務局の考えでございます。
<後略>
年金課長が審議会で「未支給年金に関しましては、本来の65歳のままで増額なしで支給したらどうか」と明確に答弁しているのに、あわせて、課長答弁を覆すような、未支給年金を規定する条文の改正がなかったにもかかわらず、増額された未支給年金が支給されると考えるのは、一般的な解釈とは思えませんが、どうでしょうか?
日本年金機構の
『老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ請求にかかる注意点』の記述は?
また、日本年金機構のHPに掲載されている『老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ請求にかかる注意点』によれば、
8 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません
繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族の方からの未支給請求が可能な場合は、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます。
と、明確に記されています。
「繰下げ申出」は、あくまでも受給権者本人が生存していてはじめて申出できるので、仮に受給権者本人が繰下げ申出をする前に死亡してしまった場合、繰下げしない「65歳の本来請求で年金決定」されたうえで、未支給年金を支給するという、現行の取扱いがそのまま適用されるように考えられるのですが、いかがでしょうか?
寡婦年金では
「死亡した夫の繰下げ意思表示」の届出が認めらているが・・・
ところで、ここにひとつの「疑義照会回答票(厚生労働省)」があります。
平成28年11月29日に、厚生労働省年金局から回答された【(案件) 寡婦年金及び死亡一時金の支給要件について】です。
詳細は省略しますが、これによれば、夫が生前に老齢基礎年金の繰下げ請求の意思を有していたことを証明する書面を添付して、死亡した夫の妻が、年金事務所に請求書を提出した場合、妻に寡婦年金が支給されることにした取扱いとの整合性です。
筆者は次のように考えています。
つまり、寡婦年金については、夫が生前に老齢基礎年金の繰下げの意思があったという届出をすることによって、妻に寡婦年金が支給されるものです。
けっして、妻に、夫の繰下げ増額された老齢基礎年金が、未支給年金として支給されるものではありません。
あくまでも、繰下げて増額された老齢基礎年金や老齢厚生年金は、生前に本人が請求手続きをした場合にのみ受給できるという原則は変わっていないということです。
つまり、「疑義照会回答票(厚生労働省)」の内容というのは、日本年金機構のHPに掲載されている『老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ請求にかかる注意点』に記載された「繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません」と矛盾しないものと解されます。
ということで、繰下げ待機中の72歳のときに死亡した人の「未支給年金」については、65歳時の年金額が、2年分が時効消滅し、増額されない65歳時の年金額が5年分支給されることになる(67歳から72歳になるまでの年金額)、と筆者は考えていますが、読者のみなさんはどのように考えますか?
年金制度の改正については、制度改正が実際にどのように運用されるのか、まだハッキリしない部分もありますが、できうるかぎり、正確な情報を伝えていきたいと考えています。
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本稿を執筆するにあたり、埼玉県社会保険労務士会の田口芳夫先生・大阪府社会保険労務士会の仲野吉彦先生・北海道社会保険労務士会の高松裕明先生から多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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