共済組合担当者のための年金ガイド
- TOP
- 共済組合担当者のための年金ガイド
共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第50回】2020年8月号
|
(注1) | 『低所得者に対する支援と生活保護制度 第5版』 社会福祉士養成講座編集委員会編 (中央法規) 182頁 |
---|
つまり、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)は、母子福祉年金の補完的制度として、「『国が、父と生計を同じくしていない児童について、児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ること』を目的として創設」(注2)され、昭和37年(1962年)1月1日から施行されました。
(注2) | 『公的扶助論 第3版』岩田正美・杉村弘編著(ミネルヴァ書房) 215頁 |
---|
そして、昭和60年(1985年)8月に、「母子福祉年金の補完的制度から、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図る福祉制度に改正」(注3)された、という経緯があります。
その後も、「父子家庭への児童扶養手当の支給拡大」(平成22年8月)、「公的年金給付等との併給制限の見直し(児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する場合に、その差額分の児童扶養手当を支給)」(平成26年12月)、「第2子加算額(5,000円⇒10,000円~5,000円)および第3子以降加算額(3,000円⇒6,000円~3,000円)を最大倍増」(平成28年8月)という改正をして(注3)、今日に至っています。
(注3) | 厚生労働省HP『ひとり親家庭等の支援について』(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課) 令和2年4月 【4 経済的支援】より。 |
---|
夫が障がい基礎年金を受給中(障がい等級1級)の場合、
妻に児童扶養手当は支給されるのか?
児童扶養手当というと、ひとり親家庭の、小さい子を持つ低所得の母親に支給される手当、というイメージがまだまだ強いかもしれません。
でも、実際は違います。たとえば、次のような事例も該当します。
両親と子ども(1人)(注4)で生活しているのですが、父親が一定の障がい状態にある場合(障がい等級1級の障がい基礎年金を受給中)、その配偶者(妻・子からみると母)にも、児童扶養手当が支給されます。
これが先ほど述べた、「公的年金給付等との併給制限の見直し(児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する場合に、その差額分の児童扶養手当を支給)」の改正内容ということになります。
また、この場合の、児童扶養手当と障がい基礎年金の子の加算額との調整はどのようになるのでしょうか?(平成26年12月1日施行)
【図表1】の【事例A】をご覧ください。
児童扶養手当は、妻(子の母親)に差額支給されます。
児童扶養手当の額は、所得制限限度額以下で、全部支給(令和2年度の場合、月額43,160円)されるものとします(所定の事務手続きは、すべて完了しているものとします)。
(注4) | 子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がい状態にある場合は20歳未満)をいう。 |
---|
【図表1】児童扶養手当と障がい基礎年金の子の加算の併給調整
【図表1】のイメージ図で示したとおり、【事例A】の場合、児童扶養手当が43,160円全部支給される妻には、夫に支給される障がい基礎年金の子の加算額と調整され、子の加算額に相当する18,740円が支給停止となり、差額分の24,420円が支給されることになります。
障がい基礎年金(障がい等級2級)を受給中の
ひとり親の母親の場合、
児童扶養手当は支給されるのか?
それでは、ひとり親の家庭(お母さんと子どもで生活)で、お母さんが障がい基礎年金(障がい等級2級)を受給している場合、児童扶養手当は受給できるのでしょうか?
【図表2】の【事例B】をご覧ください。
【図表2】年金制度改正法施行前 令和3年3月前(令和3年2月まで)
~児童扶養手当と障がい基礎年金の子の加算の併給調整~
ひとり親家庭(お母さんと子どもで生活)の場合、年金制度改正法が施行される前までは(令和3年2月まで)、児童扶養手当と障がい基礎年金全体(本体部分781,700円と子の加算額224,900円)で、金額を比べていたので、児童扶養手当は全額支給停止になっていました。
これが社会保障審議会児童部会専門委員会で審議されて、見直しされることになり、年金制度改正法に取り込まれ、令和3年3月1日から施行されることになった、と理解しています(【図表3】参照)。
【図表3】年金制度改正法施行後 令和3年3月以後
~児童扶養手当と障がい基礎年金の子の加算の併給調整~
改正法施行後は、児童扶養手当と比べるのは、障がい基礎年金全体とではなく、あくまでも、子の加算額だけと比べることになり、子の加算額よりも児童扶養手当の額のほうが大きい場合は、その差額を受給できるように改正されたのです。
なお、差額の計算式については、【図表3】の計算式をご覧ください。
児童扶養手当は、年6回、奇数月に支給される!
今回の年金制度改正法は、改正事項が多岐にわたり、また、改正時期も異なっていますが、この児童扶養手当法の施行時期は、令和3年3月1日となっています。
児童扶養手当は、私が市長のときは、年3回支給で、4か月分を4月・8月・12月に支給していましたが、令和2年(2020年)1月支払いからは、奇数月に、その前2か月分を支給するという形に変更になっています。
年金の偶数月支払いが、児童扶養手当の場合は、奇数月になっていると思ってもらうと覚えやすいかもしれません(【図表4】参照)。
【図表4】児童扶養手当の支払回数の見直しについて
○ | 支払回数について、2019年(平成31年)11月支給(8月分から10月分)から、現行の年3回(4月、8月、12月)から、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の隔月支払に見直す。 |
---|---|
○ | また、地方自治体が行う現況届に基づく支給額決定等の事務処理期間を確保するため、現況届に基づく支給額の適用期間について、現行の「8月から翌年7月」を「11月から翌年10月」に見直す。 |
※ | 支払回数の見直しによる最初の支払いとなる2019年(平成31年)11月支払は、8月分から10月分の3か月の支払いとなり、それ以降は奇数月に、それぞれの前月までの分(2か月分)を支払うこととなる。 |
---|
【出典】 | 平成30年1月24日に開催された社会保障審議会児童部会『資料4』より 一部加工する。 |
---|
また、児童扶養手当の所得制限限度額の見直し(児童扶養手当受給者と子1人の家庭の場合の、全部支給の所得制限限度額:給与収入ベースで130万円から160万円へ、所得ベースで57万円から87万円へ拡大)(平成30年8月改正施行)や前年の所得をいつからいつまでの期間適用するのかについても、すでに見直しが実施されていますが、児童扶養手当と障がい年金との併給調整という本稿のテーマからそれてしまいますので、ここでは触れません。
実は、児童扶養手当を受給している世帯は、平成30年度末で、約94万世帯で、離婚による世帯が大半を占めています[母子世帯約86万世帯中、約74万世帯(約86%)。父子世帯約5万世帯中、約4万4千世帯(約88%)](注5)。
母子世帯約86万世帯中、父が障がい者に該当する(厚生労働省の統計上は、母子世帯に区分)のは4,665世帯、父子世帯約5万世帯中、母が障がい者に該当する(厚生労働省の統計上は、父子世帯に区分)のは1,518世帯で、全国で6千世帯あまりということになります。
令和3年3月施行の年金制度改正で、【図表2】【図表3】で示した【事例B】に該当するような事例が、実際どれだけあるのかわかりませんが(相談にあたる可能性は低いのかもしれませんが)、それだけに、制度改正があったときは、しっかりと記憶にとどめておかなければならない事項、と認識しています。
(注5) | 「その他の世帯」があるので、合計数は、一致しない。【出典】は、前掲(注3)による。 |
---|
今月は、年金制度改正法の1項目である児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しの、その改正内容について述べました。
新型コロナの早期終息を願ってやみません。
Page Top▲ |