共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第47回】2020年5月号
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(*) | 詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)223頁参照 |
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20歳前障がいの障がい基礎年金受給者で、
提出期限が令和3年2月末だった人は?
20歳前障がいの障がい基礎年金受給者で、昨年の令和元年8月以降に誕生日を迎える人から、「障がい状態確認届(診断書)」の提出予定年月が変更になりました(*)。
(*) | 詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)223頁参照 |
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たとえば、障がい者雇用枠で、本年・令和2年4月より自治体職員に任用された2月生まれの20代の障がい基礎年金受給者(精神障がい者保健福祉手帳2級所持者)がいるとしましょう。
20歳前障がいの障がい基礎年金(障がい等級2級)受給者で、令和2年7月に、次回の「障がい状態確認届(診断書)」の提出が予定されていた人です。
この事例の人の場合、誕生日が2月なので、昨年(令和元年)の制度改正で、「障がい状態確認届(診断書)」の提出予定年月が、令和2年7月から令和3年2月に変更されていました。
そして、「障がい状態確認届(診断書)」の提出予定年月が、令和3年2月ということですから、まさしく、今回の新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の、提出期限が1年間延長される対象者に該当しています。
したがって、「障がい状態確認届(診断書)」の提出予定年月は、令和4年2月に変更されることになると解されます(【図表1】参照)。
【図表1】20歳前障がいの障がい基礎年金受給者の
「障がい状態確認届(診断書)」の提出予定年月の変更(1つの事例)
いま、自治体では障がいのある人の任用も増えていますので、20歳前障がいの障がい基礎年金を受給している地方公務員もいるかと思います。
市役所の国民年金担当課に聞いてください、日本年金機構の年金事務所で聞いてくださいという回答もわからなくはないのですが、自治体の人事課・職員担当課、共済組合側でも、障がいを理解する上で、幅広い知識・情報に対応できるようにしておくことが必要なのではないか、と感じています。そういう積み重ねが、障がいのある人が働きやすい環境の整備に、少しずつつながっていくように感じていますので、なるべく寄り添った対応をお願いしたいと思います。
提出期限延長後の「障がい状態確認届(診断書)」
障がい等級の審査結果の取扱いは?
仮に、地方公務員共済組合から障がい等級3級の障がい厚生年金を受給している地方公務員がいるとしましょう。
誕生日が11月で、令和2年11月に「障がい状態確認届(診断書)」を提出する予定だった地方公務員とします。
提出期限が1年間延長され、令和3年8月下旬に「障がい状態確認届(診断書)」が送付され、令和3年9月から11月の3か月の間に「障がい状態確認届(診断書)」を作成し、令和3年11月末には当該地方公務員共済組合に提出することになります(*)。
(*) | 詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)223頁参照 |
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提出期限が1年間延長され、令和3年11月に提出された「障がい状態確認届(診断書)」の取扱いは、どのようになるのでしょうか?
先に述べた、通知文『新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障がい基礎年金、障がい厚生年金等に係る障がい状態確認届(診断書)の提出期限の延長の取扱いについて(通知)』(年管管発 0428 第1号)には、次のように記されています(【図表2】参照)。
【図表2】通知文の増額改定・減額改定の時期
①障がい等級継続又は増額改定
障がい等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長後の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
②減額改定又は支給停止
減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長後の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から減額改定又は支給停止を行うこと。
つまり、「増額改定」の場合であれば、「延長後の提出期限の属する月の翌月分から」であり、「減額改定又は支給停止」の場合であれば、「提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分」から、ということになります。
したがって、事例の地方公務員の場合であれば、増額改定の場合は、延長後の提出期限の属する月が令和3年11月末日ということですから、令和3年12月分から、増額改定されるということになります。
一方、減額改定または支給停止の場合は、11月末日の翌日、すなわち12月1日から「3か月を経過した日」の属する月、つまり令和4年3月分から減額改定または支給停止になる、と理解すればいいということになります。
「障がい状態確認届(診断書)」提出の法的根拠とは?
ここで、「障がい状態確認届(診断書)」の提出する根拠条文について、国民年金法施行規則(【図表3】参照)・厚生年金保険法施行規則(【図表4】参照)をみておきましょう。
同じ文言でありますが、同じということを確認するという意味で、2つの法律の条文を両方とも掲げておきます。
余談ながら、編集部が気がついてくれたのですが、国年法施行規則は「審査」、厚年法施行規則は「診査」という違いはありますが・・・(【図表3】【図表4】で、ピンク色の字で表示しておきました)。
【図表3】国民年金法施行規則
(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第36条の4 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
【図表4】厚生年金保険法施行規則
(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第35条の4 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
条文の規定にある「指定日」が、厚生労働省告示(【図表5】参照)で、【図表5】のように規定されたことで、提出期限1年間延長の取扱いが法的に可能になったものと筆者は判断しています。
【図表5】厚生労働省告示第197号
(略)
受給権者又は受給者がその日までに診断書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)を令和2年2月29日から令和3年2月28日までの間に指定された者が診断書を提出すべき日は、これらの定めにかかわらず、指定日から起算して1年を経過した日とする。
提出期限が令和2年2月末日から
令和2年6月末日までの受給者で、
すでに「障がい状態確認届(診断書)」を提出した人は?
最後になりますが、「障がい状態確認届(診断書)」の提出期限が、令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等で、すでに「障がい状態確認届(診断書)」を提出してしまっている人は、どのように取り扱われるのでしょうか?
国家公務員共済組合連合会のHPによれば、「不利益にならないよう」取扱うということです(【図表6】参照。一部文言を直しています)。
なお、日本年金機構のHPにも、日本年金機構のチラシがアップされていますが、全く同じ文言です。
【図表6】すでに診断書を提出された人の取り扱い
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
▶障がい等級継続または増額改定と判定された場合は、
延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
▶減額改定・支給停止と判定された場合は、
現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、
再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
つまり、たとえば、提出期限が令和2年2月末日の障がい年金の受給者(障がい等級2級)で、すでに「障がい状態確認届(診断書)」を提出した人は、診断書を審査した結果、障がい等級1級と判定されれば、令和2年3月分から障がい年金は障がい等級1級ということで増額改定されることになります。
他方、障がい等級3級と判定されても、令和2年6月分から減額改定・支給停止とするのではなく、現状の「障がい等級2級の障がい年金」の支給を継続するということです。ということは、令和3年5月分までは、減額改定・支給停止とされることはないということになります。
そして、延長後の提出期限時(令和3年2月末日)に、「再度、診断書を提出」し、審査・判定を行う、という取り扱いをすると記されています。
いずれにいたしましても、新型コロナウイルスの早期終息を願ってやみません。
(筆者注)事例に則して記述していますので、これらの事例に当てはまらない内容のものについては、通知文をご参照ください。
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