筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)
■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。
■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。
【第40回】2019年10月号
扶養親族等申告書は提出しなくてもいいのか?
~令和2年分からの改正事項~
『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)を2019年9月に出版しました<2,600円+税>(Amazonから購入されると、送料がかかりません)。
本稿に執筆した原稿の一部を収録すると同時に、年金額も基本的に、令和元年度のものにあらためています。
また、本来水準の再評価率や従前額保障の再評価率を【巻末資料】につけていますので、年金のことを本格的に勉強したい人はもちろんのこと、日本年金機構の支給する年金(とくに遺族年金や繰下げ受給など)についても、遺族厚生年金とは老齢厚生年金のどこの部分の4分の3なのか、繰下げ増額率の対象となるのは、年金のどの部分を指すのかについても、イメージ図をつけて、わかりやすく解説していますので、日々の年金相談においても、参考になるものと思います。
さて、今月は、扶養親族等申告書が届いている時期ですので、令和2年度から変更になる箇所にポイントを置いてお話しをしていきたいと思います。
なお、本稿は、日本年金機構、各共済組合、私学事業団のHP等のQ&Aを参考にしています。
令和2年分から、扶養親族等申告書を提出しなくてもいい人とは
どういう人か?
Q1 令和2年分から、単身者で、年金受給者本人が、障がい者控除や寡婦(寡夫)控除を受けないのであれば、扶養親族等申告書は提出しなくてよくなったのですか?
A1 そのとおりです。
2019年分までは、扶養親族等申告書の提出がない場合には、源泉徴収税額の計算上、扶養控除・配偶者控除・障がい者控除等はもちろんのこと、公的年金等控除や基礎控除相当額の控除も受けられませんでした。
それが税制改正で、2020年分からは扶養親族等申告書の提出がない場合でも、公的年金等控除と基礎控除相当額の控除だけは受けられ、源泉徴収税率も扶養親族等申告書の提出があった場合と同様に5.105%に引き下げられたということです。
そのため、扶養親族等申告書を提出し忘れると、年金受給者によっては、翌年(2019年)の2月15日(金)に振り込まれる年金額が、平成30年(2018年)12月14日(金)と比べると、大幅に少なくなってしまう事例もありました。
(このため、年金事務所などでは、なぜ、こんなに振り込まれる年金額が少なくなってしまったのか? 年金事務所は、また、間違いを起こしているのではないか、といったお叱りの苦情を、毎年2月15日の年金支払い時期直後には、それなりの件数が寄せられていたと聞いています)
しかしながら、令和2年分からは、扶養親族等申告書を提出しなくても、「年金の支給額から公的年金等控除額及び基礎的控除額を控除した上で、5.105%の所得税を源泉徴収して年金をお支払いする」(『共済組合のQ&A』)というふうに変わりました。
そのため、年金受給者が障がい者控除や寡婦(寡夫)控除を受けるのではなく、かつ、控除対象者となる配偶者・扶養親族がいらっしゃらないということであれば、源泉徴収される所得税については、変わりありませんので、扶養親族等申告書は提出しなくてもいい、という表記になっていると筆者は考えています。
夫婦それぞれに、扶養親族等申告書が届いているが…
Q2 夫婦共働きの教員でした。夫婦ともに年金生活者ですが、お互いに、控除対象配偶者ではありません。子どもも独立して、扶養親族はいません。
夫婦それぞれに、扶養親族等申告書が届いていますが、令和2年分からは、提出しなくてよろしいのでしょうか?
A2 A1でも述べましたように、「①控除対象者となる配偶者または扶養親族がいない。②受給者本人が障がい者・寡婦(寡夫)にも該当しない」ということであれば、ご質問のとおり、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
医療費控除なども、確定申告が不要になるのか?
Q3 控除対象者である妻が大病を患いました。届いた扶養親族等申告書を見ると、妻の個人番号(マイナンバー)は登録されていました。医療費控除などについてはマイナンバーを登録してあるので、年金支払者である共済組合で調整してくれるのですか?
A3 医療費控除の適用を受ける場合については、確定申告が必要です。マイナンバーを登録してあるからといって、医療費の支払の合計額を、年金支払者たる共済組合側が把握しているわけではありません。日本年金機構も同様です。
今回の扶養親族等申告書が提出不要というのは、あくまでも、A1・A2で述べたような年金受給者について、扶養親族等申告書が提出不要になるということだけであって、確定申告をしなくても、医療費の還付が受けられるとか、共済組合や日本年金機構で、年末調整のようなことをやってくれるということではありません。
従来、確定申告が必要であったものについては、来年も確定申告が必要です。
在職中で、年金を受給しているが、
扶養親族等申告書は提出する必要があるのか?
Q4 在職中で、年金を受給しています。共済組合に、扶養親族等申告書を提出する必要はありますか?
A4 共済組合の「Q&A」によれば、同種の質問に対し、次の回答が示されています。
「提出は必要ありません。会社等に勤務されており、給与から所得税を源泉徴収されている場合には、会社において各種控除(配偶者控除、扶養控除及び受給者本人に係る障がい者控除等)を受けることができますので、年金に係る「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要はありません。なお、基礎控除については扶養親族等申告書の提出の有無にかかわらず、双方から控除され、二重控除となるため、後日、確定申告により税の精算を行う必要があります。」
つまり、確定申告が不要となるのは、「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合」(国税庁のHPより)ということですので、「給与所得が20万円超」あるのであれば、確定申告をして、「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金(中略)などがある場合には、その過不足を精算する」必要があるということになります。
源泉徴収された所得税が少なければ、不足分を納めるということになりますし、多ければ還付されるということになります。
個人住民税の申告はどうなのか?
所得税の確定申告が不要な場合、個人住民税の申告も不要なのでしょうか?
個人住民税の申告が必要になるのかどうか、知人の扶養親族等申告書を預かり、筆者の地元の税務署に行って、直接、確認したところ、「お住まいの市役所にお聞きください」と言われました。
たしかに国税は税務署で、個人住民税は地方税なので、市役所が所管、ということはよくわかるのですが、…。
(今回は記しませんが、令和2年分の税制改正から始まる「所得金額調整控除」の関係で、伺いに行く要件があったので、税務署の相談窓口であわせて質問したのでした。)
そこで、住民税に関する情報では、とても詳しいとの評価のある埼玉県久喜市のHPにアクセスしましたところ、次の事例が掲載されておりました<アクセス日:令和元年(2019年)10月16日>。
Q 公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合は申告しなくてもよいですか?
A お答えします。
公的年金等の受給者に関する申告不要制度は、個人市県民税の申告と所得税の確定申告とで異なります。
代表的なものとしては、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他に20万円以下の所得金額を有する場合、所得税の確定申告は不要ですが、個人市県民税の申告は必要になります。
繰り返しになりますが、所得税の確定申告が不要となるのは、「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合」(国税庁のHPより)ですが、住民税の申告においては、以下の場合には、申告が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
(ア) |
「公的年金等の源泉徴収票」に記載された以外の控除の適用を受けるとき |
(イ) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき |
したがって、どうしたらいいのかとお悩みになられている人から相談を受けた場合の対応ですが、税の専門家である税理士の上田伸夫先生に伺いましたところ、
「個人住民税の申告の件については、所得税の確定申告をすれば個人住民税の申告をしたものとして取り扱われます。しかし、税務署では所得税の確定申告が不要の場合には、納税者の利益を尊重して、原則として確定申告はできません。
一方、住所地の地方自治体がやっている確定申告会場では、所得税の確定申告が不要な場合には、個人住民税の申告に切り替えて申告書を作成してくれます。
所得税の確定申告義務があるかどうか不明の場合には、住所地の地方自治体がやっている確定申告会場へ行くように案内したほうが良いと思います。」
との、アドバイスをいただきました。
ご参考にしてください。
日本年金機構と共済組合の両方から
扶養親族等申告書が届いているが…?
Q5 日本年金機構と共済組合の両方から年金を受給しています。両方に、扶養親族等申告書を提出しなければならないのでしょうか?
A5 共済組合の「Q&A」によれば、同種の質問に対し、次の回答が示されています。
共済組合の「配偶者または扶養親族に係る控除及び受給者本人に係る障がい者控除等の各種控除について、それぞれの年金で、二重に控除を受けることはできませんので、控除を希望する方の年金の申告書に扶養親族等の氏名等必要事項を記載して提出してください。その場合、もう一方の年金への『扶養親族等申告書』は提出不要です。扶養親族がおらず、ご自身が障がい者や寡婦(寡夫)等に該当しない場合は、令和2年からは、「扶養親族申告書」を提出された場合と提出されなかった場合で所得税率に差がなくなったため、どちらの年金についても「扶養親族等申告書」の提出は不要です。」
と、記されています。
配偶者または扶養親族の控除等を受けるのであれば、1箇所に提出すればいいし、扶養親族等がおらず、受給者本人も障がい者等に該当していないのであれば、いずれにも提出は不要とのことです。
ただ、両方に提出してしまった、よく覚えていないなど、ご心配がある人は、確定申告をして、所得税の精算をするのが、よろしいかと思います。
また、生命保険料控除や医療費控除の適用を受ける場合は、所得税の確定申告が必要になりますので、扶養親族等申告書を提出するかどうかで悩むよりも、翌年の所得税の確定申告の時期に、確定申告をするという心構えのほうが、精神的にはよろしいかなと思います。
扶養親族の個人番号(マイナンバー)がわからないが…?
Q6 扶養親族の個人番号(マイナンバー)がわかりません。指定された提出時期が近づいています。どうしたら、いいでしょうか?
A6 共済組合の「Q&A」によれば、同種の質問に対し、次の回答が示されています。日本年金機構の「Q&A」にも、同趣旨のものがあり、回答は同じ内容です。
「扶養親族等の個人番号(マイナンバー)は、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項であるため、記入をお願いしています。 しかし、個人番号(マイナンバー)を記入していただけなかった場合でも、その記入がないことをもって、当該扶養親族申告書を受け付けないということはありません。また、個人番号(マイナンバー)の記入がない場合であっても提出された内容に従った所得税額の計算を行います。」
とのことです。
また、提出期限を過ぎた場合でも、ある共済組合では、「随時、扶養親族等申告書を受け付けておりますので、すみやかに提出してください。」「なお、令和2年分として最初の年金支給(令和2年2月期)に申告内容の変更を反映させるためには、令和元年12月20日(金)までに到着する必要があります。」
と記されています。
ただ、提出しないと、扶養控除などの適用が受けられないので、高い所得税が源泉徴収されてしまいますが、そんなに心配しないで、翌年には(令和2年分の所得税の確定申告期間については、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までの期間になると思われます。ただし、還付申告の場合には、税金を納めすぎているため、年明けからでもできます)確定申告をして、所得税の精算をする、という心持ちのほうが、精神的には安堵していてよろしいのではないでしょうか?
今月は、日本年金機構、各共済組合、私学事業団のHPに記された扶養親族等申告書に関するQ&Aを参考に、主な疑問点について、ピックアップしてみました。
本稿を執筆するにあたり、税理士の上田伸夫先生から貴重なアドバイスをいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
(注) |
本稿では、引用文も含めて、「障がい」と表記しました。 |