共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第34回】2019年4月号
公務等による障がい共済年金の算定方法について

一元化前は、地方公務員共済組合の組合員の「公務等」による障がい共済年金について、ほとんど質問をいただくことはありませんでした。

公務員の場合、在職中は、多くの場合、障がい共済年金が支給停止になっていたからと思われます(いわゆる「低在老」が適用。厳密には異なる)。また、手続きをして請求をしても、どうせ、支給停止になるのなら、請求しても金銭的にはあまり意味がない、と思われていたのかもしれません。

しかしながら、一元化後になり、厚生年金保険と同様に、在職していても、つまり共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)であっても、障がい厚生年金(一元化前に受給権の発生した障がい共済年金の場合は、厚生年金相当部分)は支給されることから、公務員の障がい年金に対する認識も高まり、データはないのですが、共済組合への障がい年金の請求は増加してきているのではないか、と推測しています。

ということで、今月は、ご質問をいただいた公務等による障がい共済年金の年金額の算定方法について、述べていきます。

(1)公務等による障がい共済年金は約200万円ぐらいになるのか?

【事例】は【図表1】のとおりです。

公務等による障がいを受けられた人は、大学を卒業後、市役所に入庁し、現在、30代後半の男性です。共働きの妻(民間企業に勤務・第1号厚生年金被保険者・30代・夫と生計維持関係あり)と保育園に入園している子どもが一人います。

【図表1】

公務等による障がい共済年金の算定方法

一元化前に初診日・障がい認定日(不該当)あり、
一元化後に事後重症(障がい等級2級に該当)、
年金の名称は?

基本的な事項になってしまいますが、一元化前に初診日と障がい認定日(不該当)があり、一元化後に事後重症で障がい等級2級に該当した場合、2階部分と旧3階部分の年金の名称はどうなるのでしょうか?

すでに、本稿の2018年2月号で、詳細を記していますので、ここでは結論だけを記します。

年金の名称は、2階部分は障がい厚生年金、旧3階部分については、障がい共済年金(経過的職域加算額)となります。

そして、初診日の前日における保険料納付要件が問われます。

障がい年金の年金額の算定ですが、公務等による障がい共済年金の算定式は、私傷病による場合と異なります。また、障がい等級ごとに最低保障額というのがあります。

事例Aさんの場合で、具体的な算定式をみていきましょう(【図表2】参照)。

Aさんは保険料納付要件を満たしています。

一元化後でも、公務員として在職していると、
障がい共済年金(約200万円)は支給停止になるのか?

【図表2】Aさんの場合の、障がい共済年金の算定式

①障がい厚生年金[年金コード:1330]

(平均標準報酬額)

300,000円×5.481/1000×96×300/96=493,290円

②障がい共済年金(経過的職域加算額)[年金コード:1370]

(平均給与月額)

300,000円×12×14.615/100=526,140円

①+②=1,019,430円<2,559,700円(公務等による障がい共済年金の、

障がい等級2級の最低保障額)(平成30年度の年金額)

①と②の合計額が、障がい等級2級の、
公務等による障がい共済年金の最低保障額より下回るので、
障がい共済年金は、
最低保障額-①=2,559,700円-493,290円
=2,066,410円
が、支給される。

(一元化前の地方公務員等共済組合法第87条4項)
(平成30年度の再評価率により、本来水準で年金額を算定した)

公務等による障がい共済年金の最低保障額-平成30年度-

<( )内の金額は、平成31年度の最低保障額>

◆障がい等級1級:4,144,300円(4,148,400円)

◆障がい等級2級:2,559,700円(2,562,200円)

◆障がい等級3級:2,316,000円(2,318,300円)

Aさんに支給される年金・支給停止となる年金

(ア)障がい厚生年金

①+配偶者加給年金

=493,290円+224,300円=717,590円

(イ)障がい共済年金(経過的職域加算額)

最低保障額-①=2,066,410円

共済組合の組合員のため、障がい共済年金は全額支給停止!

(ウ)障がい基礎年金

779,300円+子の加算(保育園児)

=779,300円+224,300円=1,003,600円

(エ)「障がい給付金」(2019年10月施行予定の『年金生活者支援給付金』(*)

年金ではなく、給付金)

5,000円(月額)<所得要件を満たしている場合>

(*) 詳細は拙稿「年金生活者支援給付金・徹底解説」(『くらしすと』2019年4月号)を参照されたい。

<受給権が発生したのが平成30年度なので、平成30年度の年金額で表記した>

一元化後ではあっても、地方公務員共済組合の組合員として、在職中であれば、経過的職域加算額(Aさんのこの場合は、障がい共済年金)は、全額支給停止となります(平成27年地共済経過措置政令第11条)。

約200万円が支給停止になるというのは、金額が大きいですよね。

障がい等級2級の障がい状態で、民間企業に転職するというのは、現在の市役所と同等の待遇が得られるのかどうかは何とも言えませんが、第1号厚生年金被保険者になれば、法律上は、経過的職域加算額(障がい共済年金)の支給停止は解除されることになります。

地方公務員災害補償基金との支給調整は?

公務等による障がい共済年金を受給者が、同一の障がいで、地方公務員災害補償法等の規定による傷病補償年金・障がい補償年金等を受けられるときは、一定の算定式に基づく額が支給停止になりますが(**)、Aさんの場合、「補償の等級」が第8級以下で、「障がい補償一時金」を受給していたので、「障がい補償年金」の受給はなく、支給の調整はありませんでした。

(**) 一元化前の地方公務員等共済組合法第95条

一元化前は、通勤による災害も公務等に該当

一元化前は、Aさんのような公務等による障がい共済年金については、公務上の傷病だけでなく、通勤途上の災害による傷病についても、認められていました。

しかしながら、一元化後に創設された新しい3階部分である「退職等年金給付」の「公務障がい年金」においては、通勤途上の災害については、「公務傷病」には該当しませんので、注意を要します。

今後も、一元化前の組合員期間中を初診日とする障がい年金の認定日請求や事後重症の請求が増えてくる可能性がありますので、一元化前の規定をおろそかにすることはできないと筆者は認識しています。

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