共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第33回】2019年3月号
資格喪失と資格取得
-在老にどう影響するのか-

3月は別れ、4月は出会いの季節。

年金の世界では、会社を退職すれば資格喪失、就職すれば資格取得、ということになります。

今月は、厚生年金保険の資格喪失と資格取得が、年金の支給にどう影響があるのかについて述べていきます。

いつからいつまでの賞与が在職老齢年金に影響するのか、再就職したら、その月からもう年金が止まってしまうのかについて、基本的な事例をもとに考えていきます。

なお、平成31年度の新しい年金額については、すでに、『くらしすと』の2019年2月号で記していますので、ぜひ、ご参照ください。

(1)いつからいつまでの賞与が影響するのか?

市役所を定年退職した人(65歳前)が、年金を受給しながら民間の事業所に勤務しているとしましょう。

その場合、いつからいつまでの賞与が、年金の支給停止に影響してくるのでしょうか?

【図表1】をご覧ください。

【図表1】  総報酬月額相当額の算定

2018年2019年(単位:万円)
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
標準
報酬月額
30303030303030303030303030
標準
賞与額
3648

2019年4月の総報酬月額相当額の算定式

=2019年4月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額)×1/12

=30万円+(36万円+48万円)× 1/12

=30万円+7万円=37万円

支給停止となる年金額<支給される基本月額(年金月額)を12万円とする>

=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

=(37万円+12万円-28万円)× 1/2

=10.5万円

12万円-10.5万円=1.5万円が支給される(月額)

平成31年4月における年金の支給停止を考える場合、ポイントとなるのは、「①平成31年4月の標準報酬月額」と「②その月以前1年間の賞与の支給額」です。①と②が年金の支給額に影響してきます。

わかりやすく、【図表1】でイメージ図を示しておきました。

うすい黄色の「平成31年4月」分の年金支給額に影響するのは、「①標準報酬月額30万円」と「②その月以前1年間の」ということですから、ピンク色で塗った「平成30年5月から平成31年4月」までに支給された賞与が影響するということになります。

具体的な算定式については、【図表1】に示したとおりですので、ご参照ください。

なお、【図表1】の「支給停止となる年金額」の算定式については、この事例の受給者の年齢(65歳前)を踏まえた、いわゆる「低在老」の算定式(65歳前の特別支給の老齢厚生年金の受給者の、在職老齢年金の支給停止額を求める計算式)です。

あわせて、今回は、あくまでも、いつからいつまでの賞与が影響するのかということを理解することが目的ですので、年金については、単純に基本月額(年金月額)12万円ということで設定しています(*)

(*) 地方公務員を定年退職し、民間事業所に勤務しているので、実際は、地方公務員共済組合と日本年金機構の複数の実施機関から年金を受給し、その特別支給の老齢厚生年金を合算した額が基本月額となる。また、支給停止額についても、その合算した基本月額を基礎に算定し、それぞれの実施機関から支給される特老厚の年金額を、按分計算をして、各実施機関(地方公務員共済組合と日本年金機構)の支給停止額・支給額を求める。計算が複雑になるため、今回はこのように表記するにとどめた。
  【図表1】【図表2】同様。
  複数の実施機関から年金を受給した場合の支給停止額の算定の詳細については、あらためて別の機会に記す。

2019年6月に賞与が支給されると、
年金支給額はどう変わるのか?

では、この受給者が、2019年6月に24万円の賞与が支給されると、年金の支給額は、どのように変化するのでしょうか?  1年前の2018年(平成30年)6月には、36万円の賞与が支給されていました。

【図表2】をご覧ください。

【図表2】  総報酬月額相当額の算定

2018年2019年(単位:万円)
6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月
標準
報酬月額
30303030303030303030303030
標準
賞与額
364824

2019年6月の総報酬月額相当額の算定式

=2019年6月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額)×1/12

=30万円+(48万円+24万円)× 1/12

=30万円+6万円=36万円

支給停止となる年金額<支給される基本月額(年金月額)を12万円とする>

=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

=(36万円+12万円-28万円)× 1/2

=10万円

12万円-10万円=2万円が支給される(月額)

先に述べたポイント①の「①標準報酬月額30万円」は変わらないのですが、ポイント②の 「②その月以前1年間の賞与の支給額」が変わりますので、年金の支給停止額に影響が出てきます。

つまり、2019年6月における「その月以前1年間」というのは、「2018年7月から2019年6月」の期間に変わります。それに伴い、支給された賞与の支給額の合計額が変わることになりますので、年金の支給停止額にも影響が出てくるということになるわけです。

具体的な総報酬月額相当額の算定式については、【図表2】をご参照ください(*)

(2)再就職をした場合は、その月から支給停止されるのか?

64歳で、4月に再就職するAさん、
支給停止になるのはいつからか?

【図表3】をご覧ください。

【図表3】  就職(資格取得)と退職(資格喪失)した場合、
年金の支給停止はどうなるか?

2018年2019年(単位:万円)
1月2月~11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月
Aさんの
就職・退職
4/1
就職
2020208/25
退職
年金の
支給停止
なし対象対象対象対象

4月に就職する予定のAさん(男性・64歳)です。60歳で市役所を定年退職をして、1年間だけ、短時間勤務の再任用をしていました。

その後は、在宅でのんびり生活しようと思っていましたが、やはり、共済組合や日本年金機構からの年金支給だけでは生活がたいへんなので、平成31年(2019年)4月1日から、民間の事業所に就職する(厚生年金保険の被保険者になる:標準報酬月額は20万円)ことにしました。

いつから、年金が支給停止になるのか、とても心配しています。

さて、いつから、Aさんの年金は支給停止になるのでしょうか?

就職した月の翌月分の年金から、支給停止の対象!

Aさんの場合、【図表3】のように、平成31年(2019年)3月までは、就職をしておらず(厚生年金保険の被保険者ではない)、平成31年(2019年)4月1日から、就職する(厚生年金保険の被保険者になる)ということです。したがって、平成31年(2019年)4月分の特別支給の老齢厚生年金(**)は、支給停止の対象となりません。

翌月の2019年5月分から支給停止の対象となります。

民間の事業所に就職する(第1号厚生年金被保険者)ということですので、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)(***)は支給停止の対象ではありませんので、全額支給されます。

(**) 一元化前に受給権の発生した、特別支給の退職共済年金を受給している人であれば、厚生年金相当部分。
なお、特別支給の老齢厚生年金の基本月額の考え方は、(*)で述べたとおり。
(***) 一元化前に受給権の発生した、特別支給の退職共済年金を受給している人であれば、職域年金相当部分。

月の途中で退職したら、その月の年金は全額支給されるのか?

たとえば、Aさんが、民間企業に就職したけれども、人間関係がうまくいかず、賃金締切日である2019年8月25日に退職したとしましょう(8月26日が厚生年金保険の資格喪失日となる)。

そうすると、その月は、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、厚生年金保険や協会けんぽの健康保険料は徴収されません(妻が、60歳未満で国民年金の第3号被保険者になっていたとすれば、国民年金の第1号被保険者の手続きをして、8月分から国民年金の保険料を納付することになります)。

厚生年金保険の保険料は徴収されないのだから、つまり、厚生年金保険の被保険者期間には算入されないのだから、月の途中で退職した8月分の年金は、在職支給停止の対象にはならないように思うかもしれませんが、残念ながら支給停止の対象となります。

その場合の総報酬月額相当額ですが、前月の7月の標準報酬月額を用いることになります。

これからは、地方公務員共済組合や日本年金機構の両方の実施機関に加入した人の、在職老齢年金の相談が多くなってくるのではないか、と筆者は認識しています。

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