共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第28回】2018年10月号
会計年度任用職員の雇用保険と退職手当

今月号では、会計年度任用職員に対する雇用保険と退職手当の適用を考えていきます。【図表】の番号は先々月号(2018年8月号)からの通し番号としています。

(3)雇用保険の適用はどうなるか?

まず、会計年度任用職員に対する雇用保険の適用はどうなるのでしょうか?

一般的には、雇用保険の被保険者となるかどうかについては、雇用保険の適用事業主に雇用されている労働者で、次の2つの要件を満たすこととされています(【図表6】参照)。

【図表6】雇用保険の被保険者となるための要件

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

この2つの要件を満たしている場合は、労働者本人の意思にかかわらず、原則として、強制適用され、雇用保険の被保険者となります。

これまで述べてきた、厚生年金保険・健康保険の場合と同様です。社会保険ですから、本人が入りたくないといっても、事業主が適用させたくないといっても、法律に定められた要件を満たしていれば、強制適用となります。

地方公務員はなぜ適用除外になっているのか?

一方で、正規に任用された常勤の地方公務員は、雇用保険が適用されていません。市町村の職員や県庁の職員が、定年退職後、ハローワークに行って、基本手当、いわゆる失業手当をもらっているという話は聞きません(再任用された職員が任期満了で退職した場合は除きます)。

なぜなのでしょうか?

雇用保険法の条文を見てみましょう(【図表7】参照。本稿に関する箇所だけを抜粋)。

【図表7】雇用保険で被保険者とならないもの(適用除外)

雇用保険法(抜粋)

(適用除外)

第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 一週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

二 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者を除く。)

(略)

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法施行規則(抜粋)

(法第6条第6号の厚生労働省令で定める者)

第4条 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 国の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)

(以下、略)

(二号は都道府県等の事業に雇用される者、
三号は市町村等の事業に雇用される者に関する規定)

一般職の国家公務員については、「採用当初から退職手当法の適用を受け、一般の退職手当の支給を受ける資格のある者は、当初から雇用保険法の適用除外となる」(退職手当制度研究会編著『公務員の退職手当法詳解 第6次改訂版』217頁 平成29年10月刊、学陽書房)と、解されています。

これに対し、国の期間業務職員等の非常勤職員については、「定員内職員並みの勤務時間により勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月(経過措置により6月)を超えるに至った場合には、『職員』とみなされることとなるので、その時点から雇用保険法の適用対象から除外されることとなる。」(同書217頁)とされています。

「『12月』については、昭和34年改正令附則第5項等により当分の間『6月』と読み替えられる」(退職手当制度研究会編著『公務員の退職手当質疑応答集 全訂第6版3刷』201頁 平成29年10月刊、学陽書房)とされている。

つまり、国の期間業務職員等の非常勤職員については、定員内職員並みの勤務時間により勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、「職員」とみなされることとなり、その時点から雇用保険法の適用対象から除外されることとなる、と解されます。

地方公務員の場合も同様と解されています。

すなわち、雇用保険法第6条第6号および雇用保険法施行規則第4条を踏まえると、市町村等に勤務する職員で、退職したときに、条例などに基づいて、雇用保険法の基本手当を超える退職手当(いわゆる退職金)を受給することができると認められる地方公務員は、雇用保険の適用が除外されると解されます。

また、【図表6】に整理した雇用保険が適用される要件というのは、適用除外要件の裏返しと解されます。

退職手当が支給される地方公務員は、
雇用保険が適用除外される!

それでは、市町村の事業に雇用される者で、退職手当が支給される人というのは、どのような職員なのでしょうか?

一般的には、退職手当が支給されるのは、常時勤務に服することを要する正規に任用された地方公務員とされており、これには再任用職員は該当しません。

したがって、再任用職員については、フルタイムの再任用職員であっても、退職手当は支給されないので、雇用保険の適用除外には該当せず、雇用保険の被保険者となります。短時間勤務の再任用職員についても、同様であり、【図表6】に掲げた雇用保険の適用要件を満たしていれば、雇用保険に加入することになります。

一方、地方自治体の臨時職員・非常勤職員については、現状では次のように取り扱われているようです。

北海道市町村職員退職手当組合のHPの【制度の概要】には、

(2) 非常勤職員

常勤職員以外の職員であっても常勤職員の勤務時間以上に勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超える勤務実態があり、引き続き同様の勤務で継続される者(中略)については、これを職員とみなし退職手当支給対象とします。(以下略)」
と記されています。

なお、退職手当を支給する対象者の範囲の規定については、各自治体(市町村の場合は、通常単独ではなく、一部事務組合を構成し、そこから退職手当を支給している事例が多いと認識している)の条例*によりますが、緑色の下線を引いた12月か6月かについても、同様と認識しています。

参考に、いくつかの一部事務組合の事例を掲げますが、あくまでも条例の本則の規定であり、附則や規則、運用方針についてまでは、ここではフォローしていませんので、実務上の取扱いと異なる部分があるかもしれません。

【参考】

○千葉県市町村職員退職手当条例(抜粋)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(略。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(略)
  2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(略)の規定を適用する。

<筆者注>

条例は上記のようになっているが、同じ千葉県市町村総合事務組合のHP中の退職手当の項目がある頁には、次のような記述がある頁もある。<アクセス日2018年10月8日>

常勤的非常勤職員【条例第2条第2項・昭和38年条例第1号附則第3項】

常時勤務に服することを要するものに定められている勤務時間以上勤務した日が1月に18日(S63.3.31以前の期間については22日、S63.4.1~H4.10.31の期間については、20日)以上ある月が引き続いて6月を超え、超えるに至った日以後も同様の勤務形態であることとされている方。

○北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(抜粋)
(適用範囲)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(略。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(略)の規定を適用する。
 
  ○高知県市町村総合事務組合退職手当条例(抜粋)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員(略。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条 例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(略)の規定を適用する。

総務省のQ&A(退職手当に関する条例案)では、6月超!

筆者がHP上から把握できる現状では、上述のとおりですが、会計年度任用職員の場合はどうなのでしょうか?

すでに、本稿2018年8月号の【図表4】会計年度任用職員の社会保険の適用基準で記したように、フルタイムの会計年度任用職員については、総務省のQ&Aでは、18日以上勤務した月が引き続いて6月超となった場合、退職手当条例が適用されるとしています(「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)」<平成29年8月/総務省自治行政局公務員部>24頁参照)

したがって、フルタイムの会計年度任用職員については、18日以上勤務した月が引き続いて6月超となった場合、退職手当が支給される対象となる職員に該当することになりますので、雇用保険は適用除外となることになります(同「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)」24頁、33~34頁参照)

雇用保険の保険料は徴収しなくなりますので、平成32年(2020年)10月以降のことになりますが、忘れないでおいてください。

パートタイムの会計年度任用職員の場合は、勤務時間からいって、退職手当が支給される対象にはなりませんので、雇用保険の被保険者のままということになります。

1月の任用期間のパートタイムの会計年度任用職員は、
雇用保険が適用になるのか?

クイズのような事例で恐縮ですが、週の勤務時間が20時間で、1か月の任用期間でもって、パートタイムの会計年度任用職員を任用した場合、雇用保険に加入させる必要があるのでしょうか?

ハローワークに置いてある、187頁も頁数のある『雇用保険事務手続きの手引き <平成30年3月>』(厚生労働省職業安定局雇用保険課 埼玉労働局 ハローワーク(公共職業安定所))に記載してある事例ですので、ご覧になった人もいらっしゃるかと思います。

【図表6】の【雇用保険の被保険者となるための要件】を思い出してみてください。【②31日以上の雇用見込みがあること】です。

大の月(31日ある)か、小の月(30日しかない)かで、適用になる・ならないが、変わってくることになります。

たとえば、暦の10月(1か月)の任用期間の場合は、31日ありますので、1か月の任用期間でも適用となり、雇用保険に加入することになります。

しかしながら、暦の11月(1か月)の任用期間の場合は、同じ1か月の任用期間でも30日しかないので、適用にならず、雇用保険に加入することはできない、ということになります。

杓子定規な解釈で、お役所的といわれそうですが、自治体はお役所ですので、法律の解釈は解釈として、実務に遺漏がないように、適切に判断していかなければならないと認識しています。

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