共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第23回】2018年5月号
長期要件で死亡した人の、
中高齢寡婦加算はどの実施機関から支給されるのか?

4月号では、在職中に、いわゆる短期要件で死亡した人の遺族年金について述べました。

今月は、いわゆる長期要件で死亡した人の遺族年金について考えていきます。

とくに、公務員や民間の事業所に勤務したことのある、つまり複数の実施機関に加入期間のある人が死亡した場合、遺族年金はどのように計算され、どの実施機関から支給されるのか。

また、中高齢寡婦加算が支給される場合は、複数の実施機関のうち、どの実施機関から支給されるのか、ということについて、事例をみながら考えていきます。

なお、【図表】などの番号は先月号からの通し番号になっています。

(3)長期要件で死亡した場合の遺族年金

【ケース③】の【事例】で、遺族年金の支給事例をみていきましょう。

Zさんは、大学卒業後、市役所に入庁し、25年間勤務したのちに退職し、その後、民間の事業所に勤務していましたが、在職中に、私傷病で死亡したという事例です。

夫婦の年金加入歴は、【図表4】に記載してあるとおりですが、夫は昭和35年10月31日生まれで、平成30年4月20日に、57歳で死亡しました。

年金上の遺族は、配偶者(妻:昭和37年12月25日生まれ)のみで、夫が死亡した当時、55歳です。子どもは2人いましたが、2人とも大学を卒業し、すでに働いています(つまり、20歳未満の子はいませんので、遺族基礎年金は発生しません)。

【図表4】【ケース③】Zさんの事例年金加入歴-

ケース③【事例Zさん】
地方公務員共済組合の組合員期間が25年以上ある人が
民間事業所に勤務中に死亡したときの遺族年金

夫の年金加入歴 -長期要件にも短期要件にも該当する場合-

Zさんの年金加入歴

※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定。

■夫(昭和35年10月31日生まれ)、57歳で死亡。

■遺族は、配偶者(妻:昭和37年12月25日生まれ)のみ。夫死亡時、55歳で、
生計維持要件を満たしている。
昭和61年4月に、23歳で結婚以後、ずっと専業主婦(国民年金第3号被保険者)。
また、20歳から結婚までは、国民年金未納。

■20歳未満の子はいない。

※事例はあくまでもフィクションです。

短期要件にも長期要件にも該当!
遺族年金の年金額は変わるのか?

Zさんの場合、在職中(第1号厚生年金被保険者)に死亡しましたが、共済組合の組合員期間(第3号厚生年金被保険者期間)等も25年以上ありますので、実は、遺族年金の短期要件にも長期要件にも該当します。

念のため、Zさんの事例に即して、遺族年金の「短期要件」「長期要件」の受給資格要件を記しておきましょう。

あわせて、「短期要件」と「長期要件」の場合における遺族年金を支給する実施機関がどこになるのかも、まとめましたので、【図表5】をご参照ください。

【図表5】遺族年金の「短期要件」「長期要件」の受給資格要件と
遺族年金を支給する実施機関 -Zさんの場合-

①厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(「短期要件」)。

⇒遺族厚生年金は、死亡した日の属する実施機関から支給。
加入していた実施機関のすべての加入期間を算定基礎として遺族厚生年金の年額を算定。

②組合員期間(第3号厚生年金被保険者期間)等が25年以上の人が死亡したとき(「長期要件」)。

⇒遺族厚生年金は、死亡した人が属していた各実施機関から支給。
遺族厚生年金の年金額は、加入していた実施機関ごとに算定。

【図表5】の遺族年金の受給資格要件にあてはめて考えていくと、死亡したZさんは、厚生年金保険の第1号被保険者期間中の死亡(①に該当)であり、また、組合員期間(第3号厚生年金被保険者期間)等が25年以上あります(②に該当)ので、遺族年金の「短期要件」も「長期要件」も、いずれも受給資格要件を満たしていることになります。

このような場合には、一般的に、遺族年金の年金額が多いほうを選択して受給することになります。

Zさんの事例では、「短期要件」「長期要件」のいずれを選択しても、遺族年金の年金額は変わりません。本稿では、長期要件を選択して、年金額を算定していきます。

なお、これまで述べているように、死亡日の前日におけるところの保険料納付要件が問われますが、Zさんは保険料納付要件を満たしています。

長期要件を選択!
中高齢寡婦加算は地方公務員共済組合から支給!

年金額を算定すると、【図表6】のようになります。

【図表6】【ケース③】Zさんの遺族年金の年金額の算定式

ケース③【事例Zさん】
地方公務員共済組合の組合員期間が25年以上ある人が
民間事業所に勤務中に死亡したときの遺族年金

 

長期要件で年金額を算定した場合-

※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定した。

■地方公務員共済組合から支給される遺族年金

F期間の平均標準報酬月額(平均給料月額):36万円

G期間の平均標準報酬額(平均給与月額):50万円

①遺族厚生年金(報酬比例部分)
(360,000円×7.125/1,000×240月+500,000円×5.481/1,000×60月)×3/4≒585,022.5≒585,023円

②遺族厚生年金(中高齢寡婦加算):584,500円

③経過的職域加算額(遺族共済年金)
(360,000円×1.425/1,000×240月+500,000円×1.096/1,000×60月)×3/4=117,000円

■地方公務員共済組合から支給される遺族年金の合計額(①+②+③):

1,286,523円


◆日本年金機構から支給される遺族年金

H期間(120月)の平均標準報酬額:60万円

④遺族厚生年金
600,000円×5.481/1,000×120月×3/4=295,974円

◆日本年金機構から支給される遺族年金(④遺族厚生年金):

295,974円

Zさんは、被用者年金一元化(平成27年10月)前の組合員期間しかありませんので、平均給料月額と平均標準報酬月額は同額になりますし、平均給与月額と平均標準報酬額も同額になります。

また、Zさんは、長期要件を選択し、共済組合の加入期間が20年以上ありますので、生計維持関係のある妻に、妻が65歳になるまで、中高齢寡婦加算(年額584,500円:平成30年度の年金額)が支給されます。

長期要件を選択していますので、日本年金機構からではなく、地方公務員共済組合から支給されます。

一方、短期要件を選択すると、在職中の死亡(第1号厚生年金被保険者期間中の死亡)ということで、中高齢寡婦加算(年額584,500円:平成30年度の年金額)が支給される要件を満たしますが、この場合は、第1号厚生年金被保険者期間中ということになりますので、支給するのは、日本年金機構からということになります。

どちらから支給されても、中高齢寡婦加算の金額は、年額584,500円で変わりません。

なお、両方からダブルで支給されるということは、「短期要件」を選択しようが、「長期要件」を選択しようが、ありません。

複数の実施機関に加入期間のある人が死亡した場合の
中高齢寡婦加算を支給する実施機関の判定基準

では、Zさんの場合、「長期要件」を選択すると、なぜ、中高齢寡婦加算は、地方公務員共済組合から支給されるのでしょうか?

被用者年金一元化後は、複数の実施機関にあわせて20年以上加入した人が死亡し、一定の要件を満たす妻に中高齢寡婦加算が支給される場合には、政令で、どの実施機関から支給されるかが定められています(【図表7】参照)。

【図表7】中高齢寡婦加算を支給する実施機関の判定基準

①(年金額の計算の基礎となる)加入期間が最も長い遺族厚生年金【実施機関】に加算する。

②加入期間の長さが同じ場合には、1号厚年【日本年金機構】・2号厚年【国家公務員共済組合連合会】・3号厚年【地方公務員共済組合】・4号厚年【私学事業団】の順に加算する。

この規定に基づき、「長期要件」を選択したZさんの場合には、地方公務員共済組合から中高齢寡婦加算が支給されることになるのです。

【図表4】の「Zさんの事例ー年金加入歴ー」を確認してみると、地方公務員共済組合の加入期間が300月、日本年金機構の加入期間が120月ということから、【図表7】の『判定基準』の①に照らし合わせると、加入期間の最も長い地方公務員共済組合から支給されるということがご理解いただけるでしょう。

Zさんの死亡を事例に、長期要件での遺族厚生年金の年金額の算定方法をみてきました。Zさんの死亡の場合は、遺族厚生年金と遺族共済年金の年金額の支給額の合計は変わりません。中高齢寡婦加算が支給される実施機関が異なるだけです。

【図表8】に整理してみました。

【図表8】

長期要件または短期要件を選択した場合の

Zさんの妻に支給される遺族厚生年金

  実施機関
選択 日本年金機構 地方公務員共済組合
長期要件 遺族厚生年金(120月分) 遺族厚生年金(300月分)
中高齢寡婦加算
短期要件 遺族厚生年金(420月分)
中高齢寡婦加算
 

 

遺族共済年金(経過的職域加算額)は、Zさんの妻の場合、

短期要件を選択しても、長期要件を選択しても、

地方公務員共済組合から支給されます。